相続登記における遺産分割協議書の必要性と作成方法

相続登記と遺産分割協議書

遺産分割協議書は相続登記をするための重要な書類ですが、すべてのケースで必要というわけではありません。不要なケースの具体例を交えつつ、遺産分割協議書の方法もあわせて紹介します。ご自身のケースがどちらに当てはまるのかを判断する際の参考にしてください。

相続登記とは

相続登記とは_イメージ

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を亡くなった人から相続人へ名義変更する手続です。そもそも登記という制度は不動産など重要な財産の所有者を公的に保証するしくみであり、登記をすることで所有権の所在を法律的に示し、取引の安全を図ることができます。

相続登記はこれまで義務ではなかったのですが、令和6年4月1日から義務化されました。そのため、今後新たに相続する建物に関しては、相続登記をせずに放置しておくことはできません。

登記されていない建物のことを「未登記建物」といいますが、未登記建物であっても固定資産税は賦課・徴収され、住居として利用できます。しかし、未登記のままだと売却が困難であったり、第三者に権利主張できなかったりと、さまざまな弊害があるため、できるだけ早期に登記を済ませるべきでしょう。

遺産分割協議・遺産分割協議書とは

遺産分割協議・遺産分割協議書とは_イメージ

遺産分割協議とは、共同相続人全員で遺産をどのように分配するかを話し合うことです。そして、相続人全員で話し合った結果を書面にまとめたものが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書を作成する目的は、協議後の親族間での紛争防止です。遺産分割協議の内容を書面に残すことで、相続人全員が結論に合意したことを証明できます。協議書を作成しないと「言った、言わない」の水掛け論になり、再度協議が必要な場合も考えられます。そのため協議書を作成しておくことはとても重要です。

相続登記と遺産分割協議書の関係

相続登記と遺産分割協議書の関係を一言で表すと、「相続登記において遺産分割協議書が必要になる場合がある」ということです。

まず、登記申請をする際は、申請書とともに「登記原因証明情報」を添付しなければなりません。登記原因証明情報とは「どのような権利変動を原因として登記がなされたのか」を証明する資料です。

相続登記をする際は、相続において遺産分割協議が行われた場合、登記原因証明情報として遺産分割協議書を添付します。これは相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続したのかを証明する必要があるためです。

もっとも、相続登記において遺産分割協議書が必要な場合とそうではない場合があります。これについては、次で詳しく解説します。

相続登記で遺産分割協議書が不要なケース

相続登記で遺産分割協議書が不要なのは、以下のようなケースです。

  • 法定相続分に従った遺産分割をする
  • 遺言に従った遺産分割をする
  • 相続人が1人しかいない
  • 家庭裁判所で調停・審判をする

それぞれどのような状況のことか、具体的に解説します。

法定相続分に従った遺産分割をする

法定相続分に従った遺産分割をする_イメージ

遺産分割協議の結果、法定相続分に従って相続をすることに決まった場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありません。

民法には、被相続人と相続人の関係に応じた相続分が規定されており、これを「法定相続分」といいます。

たとえば、相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は「それぞれ2分の1ずつ」となります。また、被相続人に配偶者と兄がおり、親や子がいない場合、「配偶者の法定相続分は4分の3、兄の法定相続分は4分の1」です。

ちなみに、不動産は物理的に分割できないため、法定相続分に従って遺産分割する場合、上記のような割合に基づき複数の相続人で不動産を共有することになります。しかし、不動産の共有は管理や処分方法を巡ってトラブルになりやすいというデメリットがあります。

このような理由により、一般的には不動産を法定相続分に従って分割することは、あまりすすめられません。

遺言に従った遺産分割をする

遺言に従った遺産分割をする_イメージ

遺言には遺産分割の方法を指定するという法的な効力があり、遺言書がある場合には遺言の内容に従った相続が行われます。したがって、遺産分割協議書を作成しなくても、遺言書があれば相続登記の申請が可能です。

遺言書にはいくつかの種類がありますが、まず公証人が作成した「公正証書遺言」であれば、問題なく遺言どおりの遺産分割が行われます。一方、「自筆証書遺言」で遺言書を作成した場合、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。申請時は家庭裁判所が発行する検認済証明書を添付することを忘れないようにしましょう。

また、具体的な遺産分割方法ではなく相続割合の指定のみ記載した遺言書の場合、遺産分割協議によって具体的な内容を決めなければならず、この場合は遺産分割協議書を作成しなければなりません。たとえば、「長男に財産を3分の2、次男に財産を3分の1相続させる」といったような遺言があるケースです。

ほかにも、「遺言書の日付が漏れている」「押印がない」など、法律で定められている形式になっていない場合、遺言書は無効になります。遺言書が無効の場合にはやはり遺産分割協議が必要なので、このような場合も遺産分割協議書の作成が必要です。

相続人が1人しかいない

相続人が一人しかいない_イメージ

相続人が1人しかいなければ、その相続人がすべての遺産を相続するので遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

相続人が1人しかいない場合とは、たとえば、被相続人の配偶者がすでに亡くなっており、子が一人っ子だったケースです。また、相続人がもともと2人であり、そのうち1人が相続放棄した結果、相続人が1人になったケースもこれに該当します。

家庭裁判所で調停・審判をする

遺産分割協議では話し合いがまとまらず、家庭裁判所での調停に持ち込まれるケースもよくあります。その場合には家庭裁判所の調停証書が作成されるため、遺産分割協議書を作成する必要がありません。

また、調停でも解決しない場合には裁判所による審判が行われますが、審判の場合には審判書が作成されます。この場合にも不動産の分配方法が審判書に記載され、その内容に従って相続登記をするので、遺産分割協議書は不要です。

相続登記で遺産分割協議書が必要なケース

相続登記で遺産分割協議書が必要なケース_イメージ

相続登記で遺産分割協議書が必要なケースは、「遺産分割協議書が不要なケース以外のすべてのケース」と考えればよいでしょう。相続人が複数おり、遺言書がなく法定相続分に従った遺産分割もしない場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するかを決めるために遺産分割協議が行われます。その際、遺言書があれば遺言の内容に従って遺産分割を行いますが、遺言書がなければ具体的な遺産分割方法を相続人同士の話し合いで決めることになり、協議の結果を遺産分割協議書に記します。

不動産は物理的に分割できませんが、分割方法にはいくつかの手段があります。たとえば、売却したうえで売却代金を分配する「換価分割」や、相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」などです。

遺産分割協議の結果、もし法定相続分に従った相続をするのであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。もっとも、前述のとおり、法定相続分に従って不動産を共有するのはトラブルの原因になりやすいため、基本的には代償分割や換価分割などの方法で遺産分割する場合が多いでしょう。

遺産分割協議書の作成方法と流れ

相続登記するときは遺産分割協議書を法務局に提出しますが、特に決まった様式はなく、内容も不動産に関する事項のみで問題ありません。具体的に記載する事項としては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人の氏名住所
  • 遺産分割協議の成立
  • 遺産分割の内容
  • 不動産の情報
  • 署名捺印(実印)

それぞれの記載内容について、法務局で作成された遺産分割協議書の記載例を参考にして解説します。

【遺産分割協議書のイメージ】

遺産分割協議書のイメージ_イメージ

※引用:登記申請手続のご案内(令和4年12月)」|法務省民事局

被相続人の氏名住所

被相続人の氏名、最後の住所地、相続開始日、本籍などを記載します。被相続人の本籍を記入する際は住民票の除票を確認し、正確に記入しましょう。

遺産分割協議の成立

遺産分割協議が行われたこと、およびそれぞれの相続人が遺産分割協議の内容に従って相続した旨を記載します。

遺産分割の内容

不動産を誰が相続したのか、およびその人が相続した割合を記載します。

不動産の情報

登記事項証明書の内容を確認し、不動産の情報を正確に記載します。不動産の情報が正確に伝わらなければ登記申請はできないため、登記事項証明書どおりに記載してください。

登記事項証明書は建物を管轄する法務局で取得できるので、遺産分割協議書を作成する前に取得しておきましょう。

署名捺印(実印)

相続人全員が遺産分割協議書に署名したうえで、実印(印鑑登録証明書と同じ印)を押印します。

不動産を相続したら必ず相続登記を

2024年4月からは不動産を相続したら必ず相続登記を_イメージ

令和6年4月1日からは、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。「遺言の有効性が争われている」「相続人自身に重病がある」などの正当な理由がある場合を除き、期限内に相続登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料という行政上のペナルティが科されます。

ここでは相続登記の義務化の経緯や、期限内に手続できない場合の対処法などについて解説します。

法改正の経緯

これまでの法律下において相続登記は義務ではなかったので、相続登記をせずに不動産の名義をそのままにしておく人も少なくありませんでした。しかし、このことは登記簿上で所有者がわからない「所有者不明土地」を増加させる原因となります。

所有者不明土地とは登記簿上で所有者がわからない土地のことです。所有者不明土地は放置すると周辺環境や治安の悪化を招き、公共事業や都市開発のための買い取り交渉ができないなど、さまざまな悪影響を及ぼします。

このような背景から、所有者不明土地問題の解決手段として相続登記の義務化が決定されたのです。

3年以内に相続登記ができない場合の「相続人申告登記」

3年以内に相続登記ができない場合の「相続人申告登記」_イメージ

相続人申告登記とは、相続登記をすることなく簡易に申請義務を履行できる手続であり、相続登記の義務化にともなって新設された制度です。相続人申告登記をすれば、相続登記をしなくても申請義務を履行したものとみなされます。

相続登記の義務化後は、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。しかし、遺産分割協議が3年以内に成立しない場合もあります。相続人申告登記をすれば、ひとまず相続登記の申請義務を履行したとみなされるため、遺産分割協議が成立するまで登記の申請をせずとも罰則を受けずに済むのです。

ただし、相続人申告登記はあくまで一次的な措置であり、遺産分割協議が成立したらそこから3年以内に改めて相続登記をする必要があります。そのため、相続人申告登記は相続登記の代わりになるものではなく、期限までに相続登記ができない場合に期限を先延ばしにできる措置のようなものといえるでしょう。

相続登記を進めるなら遺産分割協議書作成も見据える

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った結果を書面にまとめたものであり、協議後の紛争防止を目的として作成されます。相続登記の際には遺産分割協議書が必要ですが、相続人が複数おり法定相続分や遺言に従って相続する場合などは、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されます。期限内の申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、できるだけ早期に手続を済ませましょう。相続登記の手続は自分で行うこともできますが、手間なく確実に手続をするためには、司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

お気軽にご相談ください!

相続・不動産登記ご相談
受付中【無料】