相続人申告登記とは
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、「相続人申告登記」の制度が新設されます。
本記事では相続人申告登記とはどんな制度なのかについて解説し、手続方法や注意点について解説します。本記事を読めば自分は相続登記なのか、それとも相続人申告登記をすべきなのかについて理解できるので、相続を控えて悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
- 相続登記の義務化について・法改正の経緯
- 相続人申告登記とは何か
- 相続人申告登記をするメリット・デメリット
まずは令和6年4月1日からの相続登記の義務化について、簡単に解説します。なぜなら相続人申告登記は相続登記の義務化にともなって作られた制度であり、前提となる相続登記の義務化についての知識が必要不可欠だからです。
そのうえで相続人申告登記とは何かについて解説し、最後に相続人申告登記をするとどのようなメリット・デメリットがあるのかについても触れていきます。
相続登記の義務化について・法改正の経緯

令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されることになりました。これにより不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課されます。この「不動産を取得した相続人」の中には、この法律が施行されるよりも前に不動産を相続し、未だ登記をしていない相続人も含まれます。
これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。そのため「わざわざ費用と手間をかけてまで相続登記をしたくない」と考える人も多く、結果として登記簿上の「所有者不明土地」が全国的に増加し、現在社会問題のひとつとなっています。
法改正によって相続登記が義務化されたのは、このような所有者不明土地問題を解消するためです。
相続人申告登記とは何か
相続人申告登記は相続登記の義務化にともなって新設された制度であり、一言でいえば「相続登記の義務を簡易に履行できる制度」です。
前述の新しい法制度により、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりませんが、遺産分割協議が3年以内に成立するとは限りません。しかし、相続登記は義務なので、もし3年以内に遺産分割が成立しなかった場合はひとまず「法定相続分での相続登記」をすることになります。
ただし、この法定相続分での相続登記の手続はそれなりに手間がかかります。そこで今回の法改正で作られた制度が、相続人申告登記です。相続人申告登記をすれば、法定相続分での相続登記を避けることができるのです。
さてここで相続人申告登記についての理解を深めるため、「法定相続分での相続登記」について、以下の流れでさらに詳しく解説します。
- 現行法下では法定相続分での相続登記が必要になる
- 法定相続分での相続登記は手間がかかる
- 相続人申告登記により法定相続分での相続登記を避けられる
現行法下では法定相続分での相続登記が必要になる

遺産分割協議が3年以内に成立しない場合、もし現行法下において相続登記するとすれば先ほど解説したとおり、遺産分割が成立するまでの間ひとまず「法定相続分で相続登記をする」ことになります。これは「相続発生後、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有した状態になる」と決められているからです。
要するにこの場合の「法定相続分での相続登記」とは、相続登記をするうえで3年以内に遺産分割が成立しなかったケースにおける一時的な措置のようなものと考えればよいでしょう。
法定相続分での相続登記は手間がかかる

法定相続分での相続登記をするには、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸除籍謄本などをすべて集めなければなりません。これは法定相続人の範囲・法定相続分の割合を確定させる必要があるからです。
そのため、もし3年以内に遺産分割が成立しないケースにおいて、法定相続分での相続登記が必須となれば、登記の申請義務を履行するのに大きな手間がかかってしまいます。
相続人申告登記により法定相続分での相続登記を避けられる
このような「申請義務を履行するのに大きな負担がかかる」という問題を解決するために新設されたのが、相続人申告登記です。相続人申告登記を行うことで法定相続分での相続登記という手間のかかる手続を避け、登記の申請義務を簡易に履行できるようになります。
ここまでのポイントをおさらいしましょう。
- 相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行できる制度
- 3年以内に遺産分割が成立しないケースでは法定相続分での相続登記が必要
- 相続人申告登記があることで、手間のかかる手続を避けられる
相続人申告登記をするメリット・デメリット

相続人申告登記のメリットは、やはり簡易な方法で申請義務を履行できるということです。遺産分割協議が長期化して相続登記の申請期間である3年を超えたとしても、ひとまず相続人申告登記さえしておけば申請義務をはたしたことになるため、罰則を受けることはありません。
相続人申告登記は相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できる便利な制度です。多くの必要書類を収集しなければならない法定相続分での相続登記と比べると、相続人申告登記の方がはるかに簡易な方法であるといえるでしょう。
ただし、相続人申告登記は権利の取得を示すための登記ではなく、あくまで相続人であることを申告するだけの登記に過ぎません。そのため、結局はあとから相続登記をしなければならず、手続が二度手間になってしまうので、その点が相続人申告登記のデメリットといえるでしょう。
相続人申告登記のやり方・手続方法
相続人申告登記は、相続によって不動産を取得した相続人自身が相続登記の申請義務の履行期間内(不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内)に、登記所の登記官に対して行います。相続人申告登記は相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分を含めた代理申し出も可能です。
登記官に対して申請する具体的な内容は、以下のとおりです。
- 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
上記の申し出をすると、申し出を受けた登記官が審査を行い、申し出をした相続人の氏名・住所などを登記簿に付記します。これによって登記上で相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能となり、結果的に「所有者不明土地」問題の解消につながるのです。
相続人申告登記の必要書類と費用
相続人申告登記を申し出る場合には、以下の書類を用意する必要があります。
- 相続人申告登記の申出書(※1)
- 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
- 申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本(※2)
- 相続人の住民票
それぞれの費用は、下記のとおりです。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 住民票の写し:300~350円程度(自治体により異なる)
(※1)申出者が自分で記入する書類であり、手続の際に他の書類と合わせて管轄の法務局に提出します。
(※2)基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本があれば問題ありません。ただし、兄弟相続など特別な相続では必要な戸籍謄本も異なるため、確実に必要書類を用意するためには、司法書士など専門家に依頼してサポートを受けるという選択肢もあります。
相続人申告登記を行う際の注意点
相続人申告登記を行う際に、いくつか注意すべきことがあります。下記の2点については最低限おさえておきましょう。
- 相続人申告登記と相続登記は別の手続
- 戸籍謄本を発行できるのは本籍地の市区町村のみ
相続人申告登記と相続登記は別の手続
相続人申告登記は相続登記そのものではなく、相続登記とは別の手続です。そのため相続人申告登記は相続登記の代わりになるものではありません。
相続人申告登記をしても、あとから相続登記が必要となるケースについて、以下の2パターンにわけて簡単に解説します。
- 3年以内に遺産分割が成立しなかった
- 3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記ができない
3年以内に遺産分割が成立しなかった
3年以内に遺産分割が成立せず相続人申告登記の申し出を行った場合、遺産分割成立後に相続登記をしなければなりません。正確には相続人申告登記後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立から3年以内にその遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります。
なお相続人申告登記の申し出後に遺産分割が成立しなければ、あとから登記の申請をする必要はありません。
3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記ができない
遺産分割が成立したものの、3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をするのが難しい場合、まず3年以内に相続人申告登記の申し出を行います。そのうえで遺産分割成立日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
ちなみに、遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、最初から相続登記の申請が可能です。つまり、その場合には「そもそも相続人申告登記をする必要がない」といえるでしょう。
戸籍謄本を発行できるのは本籍地の市区町村のみ

相続人申告登記には戸籍謄本が必要ですが、戸籍謄本は本籍地のある市区町村に申請しなければならず、本籍地と住所地が異なる場合には住所地の市区町村では申請できません。
もっとも本籍地が遠方の場合であれば郵送による手続も可能です。また、市区町村によってはコンビニ発行に対応している場合もあるので、希望する場合には本籍地のある市区町村に問い合わせ、コンビニ発行に対応しているかどうかを確認しましょう。
相続人申告登記を適切に利用するために
相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行できる制度です。相続登記の義務化後、遺産分割が3年以内に成立しなかったケースや3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をするケースなどにおいて、便利に活用できます。
ただし、相続人申告登記は相続登記の代わりにはなりません。そのため遺産分割成立後などに改めて相続登記をする必要があるので、この点は注意してください。
相続人申告登記は、法定相続分での相続登記に比べれば簡単な手続です。とはいえ必要な書類の準備などでわからないこともあるかもしれません。そんなときは司法書士にご相談いただくことで、適切な手続をサポートすることが可能です。もし相続人申告登記についてわからないことがあれば、司法書士に依頼するという選択肢もぜひご検討ください。