法定相続情報証明制度を相続登記で活用する方法を解説

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とはどのような制度なのか、制度の概要や創設された背景、手続の流れなどについて解説します。本制度は遺産相続の実務に大きく影響するので、内容を一通り理解しておきましょう。

制度の概要

法定相続情報証明制度とは、何通にもなる戸籍謄本を一覧図として1枚にまとめられる制度であり、平成29年5月29日から始まりました。必要書類を法務局に提出することで、登記官に認証された法定相続情報一覧図の写しの交付を受けられます。

法定相続情報一覧図は、法定相続人が誰なのかを証明できる書面です。法定相続情報一覧図があると、各種相続の手続において戸籍謄本を何度も出し直す手間を省くことができ、効率的に手続が進められます。

法定相続情報証明制度の申し出は、相続人のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかであれば、本人に代理して手続が可能です。

交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続のほかにも預金の払戻し、年金や相続税の申告手続、株や車の名義変更など、相続に関わるさまざまな手続に利用できます。

本制度が創設された背景

本制度は近年の所有者不明土地問題や空き家問題の解決策として、相続登記を促進するために新設されました。

不動産の登記名義人が亡くなった場合、本来であれば相続登記をしなければなりません。しかし、これまで相続登記は義務ではなかったため、相続登記が未了のままで放置される不動産が増加し、所有者不明土地問題や空き家問題の一因となりました。

そこで、相続手続の負担を減らして相続登記を促進するために、本制度が新設されたのです。

なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化されたため、今後は相続登記未了の状態で不動産を放置しておくことはできません。もし正当な理由なく期限内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が適用されることとなります。

手続の流れ

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本制度を利用するためには、以下の必要書類を管轄の法務局へ提出します。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類
  • 被相続人の住民票(除票)
  • 相続人の戸籍謄本(または戸籍抄本)
  • 申出人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・住民票記載事項証明書のいずれか) 
  • 法定相続情報一覧図

登記官が上記の内容を確認したうえで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法定相続情報証明制度を利用するメリット・デメリット

法定相続情報証明制度には、メリットとデメリットどちらもあります。本制度を利用する場合は、どちらも踏まえたうえでうまく使いこなせるようになりましょう。

メリット

法定相続情報証明制度を利用するメリットとしては、主に以下の4点があげられます。それぞれ順番に解説するので、どんな点がメリットなのかをおさえておきましょう。

手続に用いる書類が少なくなる

法定相続情報証明制度を利用すると、相続手続で必要となる戸籍の束が法定相続情報一覧図の写し1枚で済むため、手続に用いる書類が通常よりも少なく済むのがメリットです。

通常の相続手続の場合、申請者が相続人であることを証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて提出する必要があります。しかし、法定相続情報一覧図の写しがあれば戸籍謄本の代わりになるため、手続ごとに戸籍謄本・除籍謄本などを用意する必要がありません。

書類の不備がなくなる

戸籍謄本を読むのは非常に難しく、慣れていないと確認ミスをすることもよくあります。しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば法務局が法定相続情報一覧図を認証してくれるので、一度申請すればその後に確認する必要がなく、書類の不備はなくなります。

手続の時間が短縮される

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法定相続情報証明制度が始まる以前は、相続手続を行う際は各窓口へ戸籍謄本などの束を毎回出し直す必要がありました。たとえば、複数の銀行に預金口座がある場合、1つの銀行へ戸籍謄本などの束を提出したのちに原本の返却を受け、それをさらに別の銀行へ提出して再度返却を受けるという流れを繰り返すことになります。

しかし、法定相続情報証明制度を利用すれば、法定相続情報一覧図の写しを法務局から必要な枚数交付してもらえるので、複数の手続が必要な場合でも同時に進められます

また、法定相続情報一覧図があれば申請先も戸籍謄本を読み解く必要がなくなるので、事務手続や確認作業が減り、窓口での待ち時間短縮につながります。

法定相続情報一覧図は何度でも無料発行可

法定相続情報一覧図は法務局から必要な枚数交付を受けられ、無料で発行可能です。そのため、一度申し出を行えばそれ以降はコストがかからず、何度でも無料発行できます。

戸籍謄本なども基本的に原本還付が可能なので、1通取得すれば使い回しが可能です。ただし、書類を紛失してしまった場合には再発行が必要であり、その際の手数料を支払わなければなりません。

何度でも無料で発行できるというのは、法定相続情報証明制度ならではのメリットです。

デメリット

法定相続情報証明制度を利用するデメリットを紹介します。メリットだけではなくデメリットも知ることで、うまく制度を活用しましょう。

「法定相続情報一覧図」の用意が面倒

登記所で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、事前に申出人が「法定相続情報一覧図」を作成しなければなりません。

法定相続情報一覧図とは、家系図のような表のことであり、形式が決められているので正確に作成する必要があります。そして、法定相続情報一覧図を作成するうえでは、事前に亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を集め、その記載内容どおりに作成しなければならないので、用意するのにはそれなりに手間がかかります。

一覧図の写しの交付までに時間がかかることもある

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法定相続情報証明制度では、申し出から一覧図の写しが交付されるまで1~2週間ほどかかります。早い場合には申し出の次の日に交付されることもありますが、交付を受ける法務局や時期によっても異なるため、一概にはいえません。

もし戸籍のある役所が遠方にある場合は郵送で手続を行うこともあるので、郵送と返送にかかる日数も考慮しなければなりません。

さらに、相続関係が複雑な場合、取得する戸籍謄本を特定するのにも時間がかかるでしょう。このような場合、法定相続情報一覧図の作成期間も含め、交付を受けるまでにある程度の日数がかかります。

再発行は申出人しかできない

法定相続情報一覧図は再発行可能ですが、再発行の申し出は申出人本人に限られます。そのためほかの相続人などは証明書の再交付を受けられないので、再発行する場合には注意が必要です。

制度を利用した方がよいケース・しなくてもよいケース

法定相続情報証明制度を利用するメリット・デメリットを踏まえ、制度を利用した方がよいケースと利用しなくてもよいケースについてまとめます。どちらのケースに当てはまるかをチェックし、制度を利用すべきかどうかを考えるうえでの参考にしてください。

制度を利用した方がよいケース

本制度を利用した方がよいのは、多くの相続手続を行う必要があるケースです。相続財産が多いほど手続を行わなければならない機関も増え、その都度戸籍謄本などの資料を提出して還付を受けるとなると非常に手間と時間がかかります。

こういったケースでは、法定相続情報一覧図の写し1枚で戸籍の束の代わりになるという本制度のメリットが最大限いかせるので、積極的に活用すべきでしょう。法定相続情報一覧図の写しは複数枚交付を受けることもできるので、手続を同時進行してスピーディーに進められます。

制度を利用しなくてもよいケース

本制度を利用しなくてもよいのは、利用した方がよいケースとは逆に、行わなければならない相続手続が少ないケースです。このようなケースでは必要な戸籍謄本や提出する機関がそれほど多くなく、法定相続情報一覧図の写しの認証を経ることでかえって手間がかかってしまいます。

このようなケースでは、通常どおり資料を提出して原本還付を受け、それをまた別の機関に使いまわすといったやり方の方が、手間がかからず効率的に手続できるでしょう。

法定相続情報証明制度に関する注意点

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法定相続情報証明制度に関する注意点などを解説します。補足説明として、ここまでの解説のなかで触れた点についてもまとめたので、参考にしてください。

相続登記以外の手続でも利用可能

法定相続情報一覧図は、相続登記のほかにも金融機関や年金の手続に使用できます。ただし、すべての相続手続に使えるわけではなく、金融機関や証券会社によっては受け付けてもらえない可能性もあるので、注意してください。

制度の利用時期に制限はない

法定相続情報証明制度の利用時期に制限はないので、被相続人が亡くなってから長い期間が経っていたとしても、本制度を利用することは可能です。

もともと本制度は相続登記の促進を目的として新設されたので、相続登記を行うことなく放置したままになっている不動産があれば、積極的に本制度を活用して相続登記を進めましょう。

一覧図の写しの保存期間は5年間

法定相続情報一覧図は、申し出た日の翌年から起算して5年間保存されるので、保存期間のあいだであれば何度でも法定相続情報一覧図の交付を受けられます。

たとえば、相続登記を行う際に、一部の不動産の名義変更手続を忘れていて名義が亡くなった方のままになっているということは少なくありません。そんなとき、法定相続情報証明制度を使えば法定相続情報一覧図の交付を再度受けられるため、改めて戸籍謄本を取得することなく手続を行えます。

被相続人の死亡時に遡り相続人の範囲が変わる場合どうなる?

被相続人の死亡時に遡って相続人の範囲が変わる場合とは、たとえば子の認知があった場合です。被相続人が遺言で子を認知した場合などは、認知された子は被相続人の死亡時に遡って相続人となります。

しかし、認知がある前に作成された法定相続情報一覧図には、認知の事実が反映されていないため、相続人の範囲が変わってしまうのです。

このような場合、改めて法定相続情報一覧図を作成し、正しい相続人の範囲を反映させなければなりません。

法定相続情報一覧図の作成・相続登記は司法書士へ

法定相続情報証明制度を利用することで、相続手続にかかる手間を削減して効率的に相続登記などを行えます。ただし、戸籍関係の資料の収集や法定相続情報一覧図を作成するのに手間がかかり、交付を受けるまでに時間がかかる場合もあります。

本制度を利用した方がよいのは、相続財産や相続人の数が多いケースです。逆に相続財産や相続人の数が少ない場合、通常どおり戸籍謄本などの資料を提出して原本還付を受ける方が、効率的に手続を進められるでしょう。

法定相続情報一覧図の作成や戸籍謄本の読み方など、手続が難しくてわからない場合は司法書士にご相談ください。司法書士であれば、法定相続情報の取得からその後の相続登記などの手続まで、すべてご依頼いただくことが可能です。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

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