相続登記の進め方

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相続登記の進め方

実際に相続登記をするにあたって、何から手を付けていいかわからないという方も多いと思います。ここでは、相続登記の手続の流れを解説していきます。

1.遺言書の有無をチェック

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まず、亡くなった方の遺言書があるかどうかを確認をします。遺言書があれば、その後の手続を簡単に進めることができます。

遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のどちらかになります。自筆証書遺言は自宅に、公正証書遺言は公証役場で確認できます。

ただし、自筆証書遺言は検認手続を家庭裁判所で実施してから開封しなければいけません。自宅で見つけた場合、すぐに開封しないように注意しましょう。

2.相続人の確定

相続人の確定_イメージ

相続登記は、相続に関わる人全員の関与が必須です。

誰が相続人に該当するかを正しくチェックするために、さまざまな書類を集めて、情報を整理して行く必要があります。ときにはこれまで全く連絡を取ったこともない人が相続人になるケースもあるでしょう。

戸籍などの書類は引っ越しなどで保管されている場所がバラバラになっているケースが多いです。こうした戸籍情報を漏れなく集め、さらに整理し、読み解く作業は困難です。

不明な点は役所の方にも相談しながら、相続人を確定していく作業となります。遠方の場合は直接足を運ばなくても、書類を郵送できることは覚えておくといいでしょう。

3.財産を整理する

財産を整理する_イメージ

相続登記の際、財産には不動産が含まれていることが一般的で、どの不動産が相続に該当するものかを把握する必要があります。亡くなった方がどんな不動産を持っていたかを把握するには、名寄帳を使うといいでしょう。

また、固定資産税納税通知書でも確認できます。通知書は毎年送付されるものなので確認するようにしましょう。

相続に該当する不動産がわかったら、謄本を取得します。不動産の謄本で、相続登記に必要な情報を把握できます。謄本は法務局で取得できるほか、オンラインでも手に入ります。

4.遺産分割協議書の作成

相続人が誰か、そして相続の対象となる財産を把握できたら、誰にどれくらい遺産を分けるかを決める手続をはじめます。

遺言書がある場合は、その内容にしたがって相続を進めていきます。もし遺言書がない場合は遺産分割協議をします。遺産分割協議をする際は、その内容を「遺産分割協議書」という書類に記載する必要があります。

遺産分割協議書の作成には細かいルールがあります。法務局などでチェックしておきましょう。

【遺産分割協議書の例】

遺産分割協議書の例

※引用:遺産分割協議書の例|法務局

5.さまざまな必要書類を集める

遺産分割協議書ができたら、相続人全員に内容を確認してもらったうえで、実印を押してもらいます。この際、印鑑登録証明書が必要となります。

このほか、相続登記で支払う必要のある「登録免許税」(後述)を調べるために必要な固定資産評価証明書(納税通知書)や、亡くなった方の情報を把握するための除籍謄本などの必要書類を集めていきます。

また、相続に関わる人を列挙し図にする「相続関係説明図」なども作成していきます。

【相続関係説明図の例】

※引用:登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)│法務省

6.登記を申請

登記を申請_イメージ

相続人や財産の把握、必要な書類の収集が完了したら、相続登記を申請します。相続登記の申請は、管轄の法務局で実施します。法務局に書類を持参する形でも、郵送でも申請は可能です。

7.完了書類の保管

完了書類の保管_イメージ

相続登記の申請が終わったら、審査期間ののち、完了書類を取得できます。書類には「登記識別情報通知書」という書類があるので大切に保管しましょう。

登記で得た不動産の売買や譲渡にこの書類を使うことになるので、厳重に取り扱うようにすべきでしょう。

相続登記に必要な費用

相続登記をするには、多くの書類や費用が必要になります。具体的な費用を見ていきましょう。

不動産の調査費用

まず、亡くなった方(被相続人)が持っていた不動産を調査します。不動産が自宅だけなら、費用は数千円程度で済むでしょう。

ただ、不動産の数が多くなればなるほど、調査にかかる費用も増えていきます。具体的な調査費用を詳しくみていきましょう。

固定資産課税台帳(名寄帳)

固定資産課税台帳とは、相続した不動産そのものに間違いがないことを調べるために必要な書類です。名寄せ帳とも呼ばれ、取得にかかる費用は各市町村によって違いますが、1通あたり200~300円程です。

固定資産課税台帳は、不動産が所在する市町村役場でもらうことができます。もし相続した不動産が複数の市町村にあるときは、各市町村で固定資産課税台帳をもらう必要があります。

注意点は、不動産を複数人で共有している場合、固定資産課税台帳に不動産が表示されない可能性があることです。不動産の共有をしていることがわかっている場合、窓口で前もって伝えておけば、滞りなく手続が進むでしょう。

固定資産評価証明書

不動産の評価額を調べるのに必要なのが、固定資産評価証明書です。費用は地域によって違いますが、不動産1件につき200~400円程度です。相続した不動産が所在する市町村役場でもらえます。

登記事項証明書

相続した不動産の権利関係を調べるのに必要となるのが、登記事項証明書です。抵当権などの担保がついているかどうか、不動産に共有者がいないかを調査できます。費用は、1通あたり480~600円程度で、法務局で対応してもらえます。

相続登記に必要な書類の費用

相続登記にはさまざまな書類が必要です。書類の準備には費用がかかりますが、金額としては約1〜3万円になるのが一般的です。

【相続登記の必要書類と費用】

亡くなった方
出生から死亡までの一連の戸籍謄本など 450~750円
亡くなった方の住民票の除票 200~300円
相続する方
相続人全員の戸籍謄本 450円
不動産を相続する人の住民票 200~300円
相続人全員の印鑑登録証明 200~300円
その他
送料(往復分) 約500円

上記のうち、相続人全員の印鑑登録証明以外の書類は司法書士に収集を任せられます。これらの書類を自力で集めるのはとても手間がかかるので、司法書士にお任せすることをおすすめします。

登録免許税とは

相続登記をする際、「登録免許税」を支払う必要があります。登録免許税は以下の計算式で算出できます。

【登録免許税=固定資産評価額※×0.4%】
※固定資産税評価証明書に記載されています

【例】固定資産評価額4000万円の土地の登録免許税の場合
登録免許税16万円=固定資産評価額4000万円×0.4%

相続登記を司法書士に依頼するといくらかかるか

司法書士に相続登記を依頼した場合、費用の相場はどれぐらいでしょうか。

日本司法書士連合会「司法書士の報酬」によると、司法書士の報酬は6~8万円程度が平均です。

低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

※参照:司法書士の報酬(2018年)|日本司法書士連合会

なお、報酬のほかにも先述の登録免許税や、戸籍謄本などの実費などの費用が発生します。

また、相続登記の報酬は、相続人や不動産の数などにより大きく左右されます。詳しい金額については、司法書士に相談しましょう。

相続登記をしないと発生するリスク

「まだ先のことだから」と言って、相続登記を先延ばしにすると、さまざまなリスクが発生します。相続登記をせず放置すると、以下のようなデメリットが生まれます。

  • 必要書類の準備ができなくなる
  • 不動産の売却・担保の設定ができない
  • 相続人が認知症などになって遺産分割協議がスムーズに進まなくなる
  • 相続人が多くなって議論がまとまらない
  • 不動産の所有権を失うリスクがある

上記のように多くのデメリットがあります。相続登記を早期に実施することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

ただ、相続登記を自力でやろうとすると、多くの時間と手間がかかります。相続登記の手順は複雑なうえ、さまざまな書類が必要となります。一般の人にとっては負担が大きいでしょう。

相続登記はできるだけ早いうちに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

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