相続登記で共有名義の片方が死亡したときの手続・費用・注意点

共有名義の片方が死亡した場合の所有権はどうなるか

不動産の共有名義の片方が亡くなった場合、もう片方の共有名義人が持分を取得すると思われがちですが、亡くなった方の持分は相続の対象になります。つまり、通常の相続と同じように、亡くなった方の相続人が共有持分を相続します

不動産の共有名義人が亡くなると、遺産分割協議が成立するまでの間は各相続人が共有持分を取得することになります。その後、遺産分割協議によって不動産の相続人が決定すると、その内容に従って所有権が移転します。

仮に共有名義人が相続人であったとしても、その理由でほかの相続人に優先して不動産を相続できるということはありません。共有名義人である相続人もほかの相続人と同じく、法定相続分に従って不動産を相続することになります。

たとえば、とある親子の不動産の共有持分が以下であったとします。

  • 父:1/2
  • 母:持分なし
  • 息子:1/2

父の相続で、その母と息子が共有持分を取得したとしましょう。父の共有持分は母と息子に半分ずつの相続となるため、共有持分の分配は以下のようになります。

  • 母:1/4(父の共有持分の半分)
  • 息子:3/4(もともとの持分1/2と、相続で取得した持分1/4の合計)

共有名義の片方が死亡した場合の相続登記までの流れ

共有名義の片方が死亡すると、以下のように相続手続を進めます。

  • 遺言書の有無を確認
  • 相続人と相続財産の調査と確定
  • 遺産分割協議
  • 相続登記

それぞれどのようなことを行うのか、具体的に解説します。

遺言書の有無を確認

遺言書の有無を確認_イメージ

遺言書は遺産分割方法を指定する効力があり、遺言書がある場合にはその内容に従って相続分が決定するので、まずは遺言書の有無を確認します。亡くなった方の自宅や、親族が遺言書を預かっていないかどうかも確認しましょう。また、公証役場に遺言書が保管されている可能性もあります。

相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割協議を成立させてしまう場合がありますが、この場合でも遺言書が見つかった時点で、遺言の内容に従った遺産分割を行います。ただし、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を成立させることも可能です。

相続人と相続財産の調査と確定

遺言書がない場合、遺産分割協議によって相続分を決めますが、遺産分割協議をするためには相続人と相続財産を調査する必要があります。なぜなら、協議成立後に亡くなった方の新たな財産が出てきたり、ほかの相続人の存在が発覚した場合、協議をやり直さなければならないこともあるからです。

相続人調査をするには、亡くなった方の除籍から出生までさかのぼった一連の戸籍を取得して、誰が相続人かを確認します。結婚や本籍地の移動などによって戸籍が新しくなるので、それらの戸籍もすべて取得しなければなりません。戸籍謄本にはひとつ前の本籍地が記載されているため、新しい戸籍からたどっていけば出生時までさかのぼることができます。

また、相続財産のなかに多額の借金がある場合、相続放棄の判断をする必要もあります。そのため、預貯金や不動産だけでなく、借金があるかどうかも調査しておきましょう。

遺産分割協議

誰がどの遺産をどれくらいの割合で相続するか、相続人全員の協議で決定します。

相続人同士の話し合いで協議がまとまればよいのですが、お金が絡む問題なので感情的になりがちであり、揉め事になる場合も少なくありません。相続人同士では折り合いがつかない場合、弁護士に依頼して協議を代理してもらうことも可能です。

遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、あとから揉め事になることを防ぐ重要な役割があり、相続登記の申請の際に必要な書類でもあるので、必ず作成しておきましょう。

相続登記

相続登記_イメージ

相続登記とは、登記簿上の不動産名義を亡くなった方から相続人に移す手続です。令和6年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記は、相続によって新たに不動産の所有者となる相続人が、登記申請書を登記所に提出して手続を行います。

必要書類の収集や申請書の作成など、慣れていないと労力がかかる作業が多く、また、役所の開庁時間に合わせて必要書類を発行する手間もかかります。相続登記手続は司法書士に依頼して行うこともできるので、手間と労力を削減して正確に手続を行いたいのであれば、司法書士に手続を依頼してもよいでしょう。

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相続税の計算方法

相続税の金額は、各々の相続状況に応じて大きく異なります。また、その金額も複数の計算を用いて算出する必要があります。相続税の額が気になる場合は、自分で計算してみましょう。

相続税の計算手順は以下のとおりです。

  1. 課税対象額を計算する
  2. 課税対象額から基礎控除額を差し引く
  3. 法定相続分で按分する
  4. 相続税の総額を計算する
  5. 相続人ごとの納税額を計算する

課税対象額を計算する

相続税の課税対象額を計算します。預貯金などほかの相続財産があれば、それらもすべて合算しますが、ここでは仮に相続財産が不動産の共有持分のみであったとしましょう。

共有名義の不動産の場合、持分に応じた課税対象額を計算します。たとえば、共有名義で所有していた不動産の相続税評価額が8000万円であり、そのうち亡くなった方の持分が1/2であった場合、課税対象額は以下のように計算されます。

8000万円×1/2=4000万円

課税対象額から基礎控除額を差し引く

相続税は、課税対象額が基礎控除額を超えた分に対してのみ課税されます。そのため、以下の式で基礎控除額を計算し、課税対象額から差し引きます。

基礎控除額=3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数

たとえば、法定相続人の人数がふたりの場合、上記の計算式で計算すると基礎控除額は4200万円になるので、課税対象額が4200万円以下であれば相続税は発生しません。

法定相続分で按分する

課税対象額を法定相続分の割合に応じて各相続人で按分します。たとえば、相続人が配偶者Aと子B、Cであり、課税対象額から基礎控除を引いた金額が1億円であったとすると、以下のような計算をします。

  • 配偶者A(法定相続分1/2):1億×1/2=5000万円
  • 子B(法定相続分1/4):1億×1/4=2500万円
  • 子C(法定相続分1/4):1億×1/4=2500万円

相続税の総額を計算する

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超から3000万円以下 15% 50万円
3000万円超から5000万円以下 20% 200万円
5000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1700万円
2億円超から3億円以下 45% 2700万円
3億円超から6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

※参照:相続税の税率|国税庁

上記の速算表を用いて法定相続人ごとの税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を計算します。

先ほど例の場合、配偶者Aの相続分が5000万円、子B、Cの相続分が2500万円ずつなので、相続税は以下のように計算します。

  • 配偶者A:5000万×20%-200万=800万円
  • 子B:2500万×15%-50万=325万円
  • 子C:2500万×15%-50万=325万円

これらを合算し、相続税の総額は1450万円となります。

相続人ごとの納税額を計算する

相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分し、相続人ごとの納税額を計算します。この際用いる割合は、法定相続分ではなく実際の相続割合であることに注意しましょう。たとえば、以下のような相続割合で実際に相続が行われたとします。

  • 配偶者A:1/2の割合で相続
  • 子B:1/2の割合で相続
  • 子C:相続分なし(相続放棄した場合など)

先ほどの例では相続税額が1450万円なので、それぞれの納税額は以下のとおりになります。

  • 配偶者A:1450万円×1/2=725万円
  • 子B:1450万円×1/2=725万円
  • 子C:0円

なお、配偶者には配偶者控除が適用されるので、1億6000万円もしくは法定相続分までの相続であれば相続税が課税されません。

したがって、上記の例では子Bのみが725万円の相続税を納めることになります。

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共有名義人がいる相続の注意点

不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続の注意点_イメージ

共有名義の不動産を相続するうえで、注意すべき点を解説します。こちらを抑えておくことでより適切な相続が行えるので、参考にしてください。

住宅ローン・団体信用生命保険(団信)の加入を確認

不動産の相続人は住宅ローンも一緒に相続することになるので、住宅ローンの残債務を確認しておきましょう。財産になると思って不動産を相続したにもかかわらず、住宅ローンの残債務が多過ぎてマイナスになってしまうこともあります。

もっとも住宅ローンを契約する際に団体信用保険(団信)に加入していれば、団信の死亡保険によって債務が返済されるので、基本的にローンの残債務を支払う必要はありません。

ただし、親子共同名義で住宅ローンを契約している場合などは、親が亡くなっても子の債務が残るため注意しましょう。

不動産の共有はトラブルになりやすい

遺産分割協議を行わない場合、不動産の持分を相続人同士で共有することになりますが、これはおすすめできません。なぜなら、不動産を売却・賃貸・リフォームなどする際に、常に共有者の同意を得なければならないからです。

また、共有名義人が亡くなってさらに共有持分が相続されると、共有名義人が増えて権利関係がより複雑化します

こういった事態を避けるための遺産分割方法は、いくつかあります。たとえば、ひとりの相続人が不動産を相続する代わりに、ほかの相続人は預貯金や自動車といった財産を相続する現物分割という方法です。ほかにも不動産を相続した相続人がほかの相続人に代償金を支払う代償分割、不動産を売却して代金を相続人間で分け合う換価分割などの方法もあります。

相続トラブルを回避する方法

相続トラブルを回避するには、生前のうちに相続対策を済ませておくことが重要です。ここでは以下の生前対策について解説します。

  • 遺言書の作成
  • 生前贈与
  • 家族信託

自分の死後に家族で争いになるのを避けたい方は、ぜひ参考にしてください。

遺言書の作成

遺言書の作成_イメージ

相続で揉め事が発生するのは、遺産分割協議の際に相続人同士の話し合いがまとまらないことが主な原因です。遺言書があれば、遺言の内容に従って遺産分割が行われるため、相続人同士の争いを避けて円満な相続を実現できます。

ただし、遺言書を作成するうえで注意しなければならない点があるので、これについて解説します。

法的に有効な遺言書を作成する

まず、正しい要式で遺言書を作成しないと、遺言が無効になってしまいます。形式の誤りや内容の問題点があると、遺言書としての効力を発揮しません。遺言書を作成する際は、正しいやり方をしっかり確認して作成しましょう。

自分で作成する自筆証書遺言よりも、公証役場に作成してもらう公正証書遺言の方が正確性が高いので、万全を期すのであれば公正証書遺言の作成がおすすめです。

遺留分対策をしておく

遺留分とは、相続人が遺産を受け取れる最低限の権利のことです。「特定の相続人にすべての財産を相続させる」といったような不公平な遺言を残すと、不満がある相続人から遺留分を請求され、遺言どおりの相続が実現しなくなる可能性があります。

遺言を残すうえでは相続人の心情にも配慮し、不満が出ないよう公平な内容にすることも重要です。

生前贈与

生前贈与を行うことで、相続になる前に自分が選んだ相手へ財産を譲ることができます。生前贈与は相続税対策目的で行われることが多いのですが、親族へ公平に自己の財産を分配できるという点でも役立ちます。

生前贈与は遺言とは違い、自分がどのように財産を分配したいか家族と話し合ったうえで贈与できるので、揉め事になりにくいというのがメリットです。

家族信託

家族信託_イメージ

家族信託とは、自分の家族に財産を管理・運用・処分する権利を委託する制度です。家族信託は認知症対策として注目されていますが、亡くなった後の財産管理を委託する生前対策としても活用できます。

家族信託を活用すれば、亡くなったあとに自己の財産を引き継ぐ相手をあらかじめ決められるので、遺言と同様の効果があります。家族信託の場合は次の後継者だけでなく、さらにその次の後継者まで決められるので、遺言以上に自分の意思を後世に残せる制度ともいえるでしょう。

ただし、家族信託を専門的に取り扱っている専門家は多くないため、制度を使いこなすのが難しいというデメリットがあります。

相続登記で不安なことは司法書士に相談しましょう

不動産の共有名義の片方が亡くなった場合、亡くなった方の相続人が共有持分を相続します。相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するか決めましょう。

不動産の共有にはさまざまなデメリットがあるため、できるだけひとりの相続人が単独で受け継ぐのがおすすめです。代償分割、換価分割などの方法をとれば、公平な相続を実現可能です。

また、遺言書の作成や生前贈与、家族信託といった生前対策によっても、不動産相続による争いを避ける効果があります。

正しい知識があれば、遺産分割協議から相続登記までスムーズに行えるので、不動産の共有名義の片方が亡くなるとどうなるのか、本記事を参考にしてしっかり抑えてください。もし相続登記を行ううえで不安なことがあれば、登記の専門家である司法書士に相談するのもよいでしょう。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

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