相続登記とは

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相続登記とは

相続登記の申請が、令和6年4月1日から義務化されます。そもそも、相続登記とはどのような内容でしょうか。

たとえば、ある人の祖父が土地や建物を持っていたものの、その後亡くなった場合は残った家族が受け継ぐことになります。これを相続といいます。

残った家族は「相続人」といい、話し合って受け継ぐ人を決めて、その事実を登記します。登記をすることで、土地・建物がどこにあるか、どのくらいの大きさか、誰のものかが登録されます。これを「相続登記」と言います。

相続登記は、相続税の申告などとは違い、申請期限や法律上の申請義務がありませんでした。そのため、これまであまり実施されてこなかった現状があります。

また、相続をした土地の価値が余りなく、売却も困難である場合には、費用や手間を掛けて登記の申請をする見返りが少ないのも浸透しなかった一因でしょう。

この結果、登記をせずに相続が何代にも続き、相続人が増え続けてしまい、収拾がつかない状態になっています。所有者不明の土地が増加しているのです。

【所有者不明土地の例】

所有者不明土地の例

国土交通省の調査によると、所有者不明土地の割合は22%。その3分の2が、相続登記をしていないことが原因だったのです。

こうした背景を踏まえ、所有者不明土地を減らすために、不動産登記制度の見直しの法改正が決まり、令和6年から相続登記が義務化されることになりました。

正当な理由のない申請漏れには、10万円以下の過料の罰則も設けられています。

3年以内に相続登記の申請が必要に

たとえば、親が亡くなり、不動産を相続したとします。この場合、相続の開始を知って、かつ、所有権を取得したと知った日から3年以内に移転の登記を申請する必要があります。

また、遺産分割で相続をした場合、その日から3年以内に登記をしなければいけません。正当な理由なく申請をしない場合は、10万円以下の罰金を支払う必要があります。

加えて、「相続人申告登記」(仮称)というルールも新たに設けられます。申請する必要のある人が、自分が相続人であることや相続が開始したことを申し出れば、義務を果たしたものとしてみなされます。こちらも正当な理由なく申請しなかった場合は、5万円以下の罰金を支払う必要があります。

相続登記を司法書士に頼むメリット

相続登記は自力でもできますが、時間と手間が非常にかかります。司法書士などの専門家に任せることをおすすめします。相続登記を司法書士に任せるメリットを解説していきます。

  • 戸籍情報などの書類をスムーズに集められる
  • 相続関係を正確に把握できる
  • 「争族」になるのを避けられる

戸籍情報などの書類をスムーズに集められる

戸籍情報などの書類をスムーズに集められる_イメージ

相続関係を確認する場合、基本的には亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて収集する必要があります。

たとえば、本籍地と住所が違う場合や、転籍を複数している場合は、それぞれ別々の市区町村から戸籍を集めなければいけないのです。

複数の市区町村から戸籍を集めるのは非常に煩雑です。自力ですべてやろうとするのは時間と手間が非常にかかります。

専門家である司法書士に任せることで、スムーズに手続を進められるでしょう。

相続関係を正確に把握できる

相続登記の手続を進めていく際、ほとんどの場合は「遺産分割協議」を実施します。遺産分割協議とは、亡くなった方の財産をどう分けるか、話し合って決めることです。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

【遺産分割協議書の例】

遺産分割協議書の例

※引用:遺産分割協議書|法務局

遺産分割協議は相続人全員で実施しなければいけません。このため、相続人に該当するかどうかをしっかり調べることが大切なのです。

誰が相続人かを把握しているつもりでも、実際に戸籍を見ると異なっているケースは散見されます。甥や姪と養子縁組していたり、亡くなった方に認知した子がいたりなど、誰が相続人なのか判別しづらい場合もあるでしょう。

専門家である司法書士なら、こうした複雑な場合でも相続関係を明確に把握することができます。

「争族」になるのを避けられる

「争族」になるのを避けられる_イメージ

相続は、一言でいうと「財産を誰にどう分けるかを決めること」です。このため、相続人だけで遺産分割の仕方を議論しても、各人の権利を主張しあい、収拾がつかなくなってしまう可能性があります。

そこで司法書士という第三者が入ることで、各相続人の感情にも配慮しながら、冷静に結論を導き出すことができます。相続人全員が納得のいくように手続を進めていきます。

司法書士に頼むと費用がかかるが…

相続登記を司法書士に依頼した場合、3〜12万円程度の費用がかかります。
自分で相続登記をすれば、住民票の発行手数料や郵送料などの実費だけでコストを抑えられるでしょう。

ただし、先述の通り、相続登記にはさまざまな書類が必要であるうえに、当事者だけではトラブルになりやすいものです。専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

自分で相続登記をやるべきケース

相続登記は基本的には司法書士など専門家に任せるべきですが、ここからはご自身で登記すべき場合も解説していきます。

  • 平日の日中に時間がある
  • 相続人が配偶者と子だけ
  • 必要書類の収集や作成をする時間・精神的余裕がある

平日の日中に時間がある

平日の日中に時間がある_イメージ

相続登記の際、書類を揃えるために法務局や市区町村役場に行く必要が出てきます。戸籍謄本は市区町村役場に足を運ばないと収集できません。

郵送でとり寄せるという方法もありますが、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。本籍が変わっていたりすると、収集には時間がかかってしまうでしょう。

また、法務局への申請はインターネットや郵送で可能ではあるものの、対面で相談をする場合は平日の日中に限られてしまいます。法務局が近くにないときは、さらに時間が限られてしまうでしょう。

会社員などで平日に時間が取れない方の場合は、自力で相続登記をするのはかなり骨が折れる作業です。

相続人が配偶者と子だけ

相続人が配偶者と子どもだけ_イメージ

相続でもよくあるケースのひとつに、配偶者と子だけが相続人という場合があります。相続人すべての戸籍謄本が相続登記には必要ですが、配偶者と子だけなら書類の収集にそこまで手間はかからないでしょう。

必要書類の収集や作成をする時間・精神的余裕がある

必要書類の収集や作成をする時間・精神的余裕がある_イメージ

相続登記の申請にはさまざまな書類の作成が必要なほか、被相続人の戸籍謄本などの書類の収集が必要になります。

このほか、登記を申告するときに支払いが必要な「登録免許税」について、税金がいくらかかるかもあらかじめ把握しておく必要があります。

こうした作業は普段の生活ではあまりしないので、心身ともに負担が大きいもの。準備には多くの手間と時間がかかるでしょう。

司法書士に相続登記を頼むべきケース

相続登記は、相談者様の状況によって、手続の難易度も変わってきます。そのなかでも特に司法書士に任せるべきな、時間のかかるケースをご紹介します。

  • 相続に関わる人が多い場合
  • きょうだいや甥・姪が相続人の場合
  • 急いで登記をする必要がある場合
  • 法務局が遠方にある場合

相続に関わる人が多い場合

相続に関わる人が多い場合_イメージ

相続関係が複雑な場合は、誰が相続人かの判断が困難です。

数次相続や代襲相続など、相続に関わる人が多い場合は専門家でも判断が難しいところがあります。

法定相続人が誰になるのかを間違えてしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。その場合、再び相続登記のやり直しをしなければいけない可能性もあります。

相続に関わる人が多く関係が複雑な場合は、自力で相続登記をするのは避けた方が良いでしょう。

相続関係が複雑な相続登記は、司法書士に相談されることをおすすめします。

きょうだいや甥・姪が相続人の場合

兄弟や甥・姪が相続人の場合_イメージ

亡くなった被相続人に子がいないうえに、そのご両親も亡くなっていると、被相続人のきょうだいや甥・姪が相続人に該当します。

この場合、きょうだいや親の戸籍情報を集める必要があります。

戸籍情報の収集は、不慣れな人にとってはとても時間と労力のかかる手続です。自力で出生から死亡までの戸籍情報を取得するのは避けた方がいいでしょう。

今回のケースのように、多くの戸籍情報を集める必要がある場合は、司法書士など専門家に任せることで手続をスムーズに進められます。

急いで登記をする必要がある場合

急いで登記をする必要がある場合_イメージ

不動産を相続して売却する場合は、亡くなった人から相続人に不動産の名義を変更する相続登記をしなければいけません。

亡くなった人の名義のままでは、不動産は売却できません。不動産を急いで売りたいときは、司法書士に相続登記を任せて、迅速に手続を進めることをおすすめします。

法務局が遠方にある場合

法務局が遠方にある場合_イメージ

相続登記は、不動産がある場所を管轄する法務局で手続を実施します。

たとえば、就職や結婚を機に実家を出て、遠方で暮らしている人がいるケースを考えてみます。実家の不動産を相続するには、まず実家の地域を管轄する法務局に足を運んで、手続をする必要があります。

司法書士に手続を任せれば、こうした手間と時間をかける必要がなくなります。相続登記の手続をする法務局が近くにない場合は、司法書士に任せることをおすすめします。

相続登記をしないと発生するリスク

今回の法改正は、施行前の登記に遡って適用されることに注意が必要です。「まだ先のことだから」と先延ばしにすることで、以下のようなさまざまなリスクが発生します。

  • 必要書類の準備ができなくなる
  • 不動産の売却・担保の設定ができない
  • 相続人が認知症などになって遺産分割協議がスムーズに進まなくなる
  • 相続人が多くなって議論がまとまらない
  • 不動産の所有権を失うリスクがある

上記のように多くのデメリットがあります。相続登記を早期に実施することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

ただ、相続登記を自力でやろうとすると、多くの時間と手間がかかります。相続登記の手順は複雑なうえ、さまざまな書類が必要となります。一般の人にとっては負担が大きいでしょう。

相続登記はできるだけ早いうちに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

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