不動産の名義変更とは?手続の必要性やケース別の注意点などを解説

不動産の名義変更とは?手続の流れや必要書類、かかる費用をケース別に解説_サムネイル

不動産の名義変更とは

不動産の名義変更とは、土地や建物の所有者変更に伴って法務局で登記申請し、登記簿上に新しい所有者の名前を記載する手続を指します。売買、贈与(生前贈与)、財産分与、相続などで必要な手続であり、きちんと済ませることで後々起こるトラブルの防止や対策に繋がります。

不動産の名義変更とは「所有権移転登記」を指す

前提として、所有する土地や建物の情報は、法務局で保管する登記簿に記載されています。不動産を売買・相続などによって取得したときは、引渡しを受けるだけでなく、登記簿にも新しい所有者の名前を記載してもらうことで、法的に所有者として認められるようになります。

上記のように新しい所有者の名前を記載してもらう手続は、一般的に「不動産の名義変更」と呼ばれますが、正しくは所有権移転登記と言います。

不動産の名義人を確認する方法

不動産の名義人は、登記簿謄本(登記事項証明書)で確認できます。登記簿謄本の請求先は不動産が所在する地域の法務局ですが、窓口・郵送のほかにオンラインでも申請できます。なお、請求にあたって本人確認書類などは求められません。

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不動産の名義変更が必要なケース

不動産の名義変更は、法律上重要な意味を持ちます。譲り受けた不動産について手続やトラブルが生じると、所有権に基づく対応が必要になりますが、その前提として、登記簿上に自分の情報が名義人として記載されていなければなりません

相続や売買で土地や建物の所有者として定まっても、登記簿に名義人として記載がないのは問題です。知らない人が先に所有権移転登記を行ってしまうと、何かあったときに不利になってしまう恐れがあります。以下ではどのようなケースで名義変更が必要になるかを解説していきます。

相続

相続によって不動産を取得した場合、原則として遺産分割協議書を基に名義変更を行う必要があります。遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の財産の分配について話し合い、その割合を記した書面です。

この協議書がないと、不動産の相続を証明できず、名義変更もできません。なお、不動産の名義は相続発生後に自動で変更されるわけではなく、法務局で登記手続を行わない限り、被相続人名義のままです。名義が変更されていない不動産は売却や再建築ができないため、遺産分割協議書の作成後は速やかに名義変更を済ませることが重要です。

なお、令和6年4月1日から相続における不動産の名義変更手続は義務化されました。この手続は相続が始まった3年以内に実施する必要があり、対象は開始日以前に発生した不動産相続も対象となります。

贈与

不動産を贈与されたら登記しない特別な理由がない限り実施した方が望ましいでしょう。贈与を受け取る人の名義に変更しておかないと、第三者へ対抗(自身が所有権を有する主張)が公的に認められず、所有権を巡ってトラブルになる可能性があります。また、固定資産税などの税金関連にも支障がでる恐れがあります。

離婚(財産分与)

離婚時には財産分与を行うことが一般的です。夫婦で築いてきた財産を精算する過程で、不動産の所有者が変わる場合には名義変更が必要です。特に、マイホームを所有している場合、財産分与に伴い土地や建物の名義を変更するケースがよくあります。

たとえば、夫婦の共有名義となっている家をどちらか一方の単独名義に変更する場合など、状況によっては通常の名義変更よりも複雑な手続が必要となることもあります。

売買

不動産を売買で取得した場合も所有者移転登記による名義変更が必要です。前の所有者の名義のまま放置しておくと、贈与と同様に不動産が第三者に売却されるリスクがあるため、速やかな手続が求められます。

不動産売買は、売買契約と決済の二段階に分かれており、通常は決済時に名義変更手続を行います。売買契約時に司法書士へ必要書類を提出し、決済と同時に登記を完了させる流れが一般的です。

不動産の名義変更の方法と手続の流れ

不動産の名義変更の方法と手続の流れ_イメージ

手続の流れは、大きく分けると次の4ステップになります。

  1. 必要書類の準備
  2. 登記申請書の作成
  3. 書類提出
  4. 登記識別情報通知書の受領

各ステップの詳細は、以下のとおりです。

必要書類の準備

名義変更する原因に応じた書類を準備しますが、どのケースにおいても以下の書類は基本的に揃える必要があります。なお、各種書類はケースごとに必要な書類は後述で解説します。

  1. 登記識別情報(登記済証)
  2. 登記原因証明情報
  3. 固定資産評価証明書
  4. 当事者の印鑑登録証明書
  5. 当事者の住民票
  6. 委任状(司法書士に依頼する場合)

登記申請書の作成

必要書類が揃ったら、法務局公式サイトなどで書式を入手して「登記申請書」を作成します。申請書には手数料にあたる登録免許税など、登記事項に沿って正確に不動産の情報を記入する必要があります。作成時は誤記や押印漏れがないよう気を付けましょう。

書類提出

登記申請書などの書類を法務局に提出します。申請先(書類の提出先)は、不動産が所在する地域を管轄する法務局です。ただし、書類を提出しただけでは登記完了とはならず、審査の対象として法務局に受諾されただけなので注意しましょう。

登記識別情報通知書の受領

法務局での審査が完了すると、不動産の新しい所有者のもとに登記識別情報通知書が届きます。名義変更の対象がマンションの場合は1通ですが、戸建ての場合は土地と建物で計2通となります。

登記識別情報通知書は、不動産を担保にローン契約するときや、譲渡などによって再び所有者が変わるときに必要です。将来に備え、大切に保管しておきましょう。

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ケースごとに異なる必要書類

一口に名義変更といっても手続に必要な書類はケースによって異なってきます。ここでは各種書類解説とケースごとに揃えるべき書類を解説していきます。各種書類の首都木崎は以下のとおりです。

書類名 取得先 費用
登記申請書 法務局公式サイト・自分で作成 -(※2)
登記事項証明書 法務局公式サイト・法務局窓口 480~600円
登記識別情報 自己保管先 -(※2)
印鑑登録証明書(※1) 市区町村役場 200円~300円
住民票 200円~300円
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
戸籍の附票 300円
固定資産評価証明書 200~400円
遺言書 被相続人の保管先 書式によって変動
遺産分割協議書 相続人らで作成(※2) -(※2)
贈与契約書 関係者らで作成(※2) -(※2)
売買契約書 -(※2)
調停調書 1000円程度
離婚協議書 -(※2)

※1:発行から3か月以内。
※2:自分で作成した場合はかからない。ただし、専門家へ手続を依頼した場合は任意の額が必要になる。

登記識別情報や固定資産評価証明書は、基本的に売主などの元所有者が用意します。所有者が変わる理由によって用意が異なるのは、登記原因証明情報です。所有権移転登記の理由が売買や贈与なら、元所有者と協力したとわかる1~2通程度の書類で問題ありません。一方で、相続や遺言による贈与を原因とする登記なら、相続関係を示すための大量の書類が必要でになります。

相続時の名義変更に必要な書類

相続における名義変更では、必要となる書類が多岐にわたります。特に戸籍謄本や印鑑登録証明書など、相続人の人数に応じて準備が増える点が特徴です。また、状況によって揃えるべき書類が異なるため注意が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
  • 各相続人の戸籍謄本
  • 各相続人の印鑑登録証明書(遺産分割協議を行っている場合)
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 相続が行われる不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(法定相続以外で名義変更を行う場合)
  • 遺言書(遺言書がある場合)

生前贈与の名義変更に必要な書類

生前贈与で特に重要なのが「贈与契約書」です。贈与の事実を証明する書類であり、相続時のトラブルを回避するため、小規模な贈与でも準備しておくことをおすすめします。

  • 贈与契約書
  • 贈与された人の住民票
  • 贈与者の印鑑登録証明書
  • 贈与が行われる不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の登記識別情報、または登記済証

離婚時の名義変更に必要な書類

離婚時は感情的な対立により、書類の収集がスムーズに進まないケースがあります。その際は専門家に依頼することで、効率的に進めることが可能です。

  • 財産分与協議書
  • 財産分与を受けた人の住民票
  • 財産分与を行う人の印鑑登録証明書
  • 財産分与となる不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の登記識別情報、または登記済証
  • 離婚が確認できる戸籍謄本など

売買時の名義変更に必要な書類

不動産売買では、基本的に司法書士や不動産仲介業者が手続をサポートするケースが多いため、比較的スムーズに書類が準備できる場合が多いです。

  • 売買契約書
  • 不動産を購入した人の住民票
  • 売却者の印鑑登録証明書
  • 売買が行われる不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の登記識別情報、または登記済証

名義変更にかかる費用

名義変更にかかる費用は準備する書類費のほか、登録免許税などの税金のほか、手続を司法書士へ依頼する場合は報酬も準備する必要があります。

  • 登録免許税:固定資産税評価証明書の評価額×0.4%(贈与・離婚・売買の場合は0.2%)
  • 必要書類の取得費用:数千円から1万円程度(関係者の数により変動)

司法書士報酬

司法書士報酬については、全国で統一された金額は設定されておりません。これは司法書士それぞれが自身のサービス内容に応じて料金を設定するためです。下記は令和6年に日本司法書士会連合会が司法書士の報酬額の集計データ(回答数1109件)です。報酬設定額の母数が多いのは4万円以上8万円未満となりますが、行う手続によって金額は変動するため、費用が気になる場合は司法書士に相談してみるのもよいでしょう。

金額帯 アンケート集計件数
2万円未満 7
2万円以上4万円未満 144
4万円以上6万円未満 391
6万円以上8万円未満 329
8万円以上10万円未満 140
10万円以上12万円未満 59
12万円以上14万円未満 15
14万円以上16万円未満 14
16万円以上18万円未満 1
18万円以上 9

※参照:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士連合会


税金の種類

以下は、各ケースごとに主に必要となる税金の一覧です。ただし、状況によっては課税対象となる場合もあるため、あくまで一般的に発生する税金として参考にしてください。

名義変更の原因 税金の種類
相続 相続税
贈与 譲渡所得税・贈与税
離婚(財産分与) 譲渡所得税
売買 譲渡所得税・不動産取得税

相続税

相続税は、被相続人から財産を相続した際に課される税金です。基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)を超える遺産が対象となり、控除後の財産額に応じて10%~55%の税率で課税されます。

贈与税

贈与税は、暦年贈与課税と相続時精算課税があります。暦年贈与課税は1年間の贈与が110万円以下だった場合、非課税となる制度で、相続時精算課税制度とは2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となり、代わりに相続が発生した際に、受けた贈与に対して相続税を課税するという制度です。なお、この2つは併用することができません。

譲渡所得税

譲渡所得税は、不動産を売却した際に利益が発生すると課されます。税率は不動産の所有期間により異なり、長期(15年以上)は20.315%、短期(5年以下)は39.63%となります。

不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に課されます。税率は課税標準額の4%ですが、居住用に取得した住宅には軽減措置が適用される場合があります。新築と中古で軽減税率はことなるので注意しましょう。

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手続にかかる期間と完了期限

原則として登記完了までの決められた期限はありません。ただし、例外は相続で不動産を取得したケースです。一定期間内に申請を行う必要があるため、手続にかかる期間も念のため確認しておきましょう。

登記に期限はないが早めに行った方が良い

登記手続を放置し、登記名義人が元所有者のままになっていると、想定外の結果を招きます。下記のようなトラブルに遭遇し、所有権に基づく適切な対応がとれなくなる可能性があります。

  • リフォームするための手続が進まない
  • 売主が勝手に売買契約や担保設定を行う
  • 隣地の木の枝や塀などが敷地内へはみ出した際の対応が困難
  • 相続した空き家に権利のない人が住みついていて追い出せない

相続した場合は3年以内の登記手続を行う

令和6年4月1日以降、相続による所有権移転登記(相続登記)の期限が新たに設けられ、その期限は「取得した日から3年以内」となります。正当な理由なく上記期限内に相続登記しなかった場合、過料として最大10万円が科されます。

相続登記の期限に関する法改正は、令和6年3月以前に取得した不動産にも適用されます。法改正前であっても、相続による不動産の名義変更を控えている人は、登記の期限に十分注意しなければなりません。

申請から完了までの期間

手続にかかる期間の目安は、全体で2か月弱です。

書類収集から登記申請までは、各種交付請求や書面作成のため、おおむね1か月程度かかります。登記申請から登記識別情報通知書が届くまでは、窓口・郵送申請だと2~3週間、オンライン申請の場合で1~2週間です。

なお、登記完了日は「補正日」と呼ばれ、書類を提出し登記申請を行ったときに定められます。登記申請を行った日でも、登記識別情報通知書が届いた日でもないのがポイントです。

不動産の名義変更は司法書士に任せるべき?

不動産の名義変更は、基本的には書類を法務局に提出する手続ですが、そう単純ではありません。必要書類の判断や売主や各種関係者との調整、書類の交付請求など、慣れない手続が多く待ち受けています。

ケース別に対応する必要があり、なかには司法書士でないと対応が困難な場合もあります。自分でやる場合と司法書士に依頼する場合の、メリット・デメリットを踏まえて方針を決めましょう。

自分で行う場合のメリット・デメリット

自分で手続を行う場合、自身への負担をどう捉えるかによって受け取り方が異なります。主なメリット・デメリットは以下のとおりです。

自分で手続したときのメリット

  • 司法書士報酬を節約できる
  • 手続を調べる中で、不動産登記の知識が身につく

自分で手続したときのデメリット

  • 手続の全容を理解するまで時間がかかる
  • 関係者の書類確認が煩雑で手間が大きい

司法書士に依頼する場合のメリット・デメリット

司法書士に依頼するメリットは、自分で調査するなどの手間をかけることなく、迅速で確実な手続が期待できる点です。

依頼にあたって司法書士報酬は発生しますが、時間のない人や、手続に対応できない事情がある人にとっては、負担軽減の効果は大きいでしょう。

司法書士に依頼するメリット

  • 必要書類の収集や手続を、効率よく進めることができる
  • 専門家の判断により、確実な手続が期待できる

司法書士に依頼するデメリット

  • 司法書士報酬が発生する(3万円~12万円が目安)
  • 要望を満たしてくれる司法書士を自分で探さなければならない

司法書士に任せた方が良いケース

不動産の登記情報や、その所有者が変わるときの事情によっては、司法書士でないと対応が困難なケースがあります。

下記のような場合には、最低限相談だけでも行い、可能ならそのまま司法書士に依頼した方が良いでしょう。

  • 土地の分筆・合筆も一緒に行いたい
  • 複数の不動産をまとめて名義変更したい
  • 財産分与は成立したが、元配偶者と話したくない
  • 古家付き土地を買ったが、建物の登記がされていなかった
  • 相続した不動産の登記簿の名義が、すでに亡くなった祖父母だった
  • 相続人が大勢であるため、戸籍謄本を集めるのが手間

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名義変更を行う際の注意点

手続を進める前に申請ルールを把握しておかないと、思わぬ課税や登記申請時の書類不備などに繋がります。余計な出費や労力を避けるため、都度確認しておきましょう。

手続にかかる税金は状況に応じて金額が異なる

登記申請によって不動産の所有者が変わるときは、土地や建物に課税されます。登録免許税などの税金は所有者が変わる理由や当事者によって金額が異なります。また、登記申請以外でも税金がかかる場合があるので注意が必要です。

「納税通知書が届いてびっくりした」「税務調査が入った」などの失敗がないように、不動産にどんな税金がかかるのか簡単に確認しておきましょう。

不動産の名義変更にまつわる主な税金

  • 売買時:所得税、不動産取得税(どちらも要申告)
  • 贈与時:贈与税、不動産取得税(どちらも要申告)
  • 財産分与時:原則上は課税なし
  • 相続時:相続税(要申告)
  • 売買などの契約時:印紙税
  • 名義変更時:登録免許税
  • 不動産の所有中:固定資産税

書類に不備があると手続が長期化する

特に注意したいのは、登記申請時に提出する書類の不備・不足・記入ミスです。これらがあると「補正書」の提出が求められるなどして、登記完了日が先送りになってしまいます。時間も労力もかかってしまい、人によっては大きな負担となるため、心配なら事前に司法書士に相談することをおすすめします。

手続に困ったら司法書士に任せるのがおすすめ

不動産の名義変更は「所有権移転登記」と呼ばれます。登記簿に新しい所有者の情報を記載し、土地や建物の権利を法的に主張するために欠かせない手続です。売買や相続など、所有者が変わる原因は問わず実施しましょう。しかし、実際に自分で登記申請を進めてみると、必要書類の判断や、登記申請書の書き方で行き詰まりやすいです。

スムーズな手続を希望される方は、司法書士に任せるのが効率的で確実です。司法書士によっては無料相談を実施している場合もあります。依頼するか決めかねる場合でも、あらかじめ相談しておくと安心です。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載