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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から始まった制度であり、戸籍書類をもとに亡くなった方と相続人の関係を法務局の登記官が認証し、何通にもなる戸籍謄本を「法定相続情報一覧図」として1枚にまとめられるというものです。
制度の創設背景
法定相続情報証明制度は、相続登記がなされないままの所有者不明土地や空き家問題を解決する手段として創設されました。これまでは相続登記が義務ではなく、相続登記が未了のままで放置される不動産も多かったため、手続を簡便化することによって相続登記の促進を図ったのです。
なお、相続登記は令和6年4月1日から義務化され、期限内に相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科されます。このことから相続登記未了の状態で不動産を放置しておくことはできなくなります。
法定相続情報証明制度を利用するメリット
通常であれば、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票を届出先ごとに提出しなければなりませんが、本制度を活用すれば法定相続情報一覧図を無料で必要枚数交付してもらえるので、相続登記などの手続がスムーズになります。
このように、手続に必要な書類が減り、複数の届出先へ同時に提出できるというのが本制度の大きなメリットです。本制度は多くの相続手続を行う必要があるケースで特に役立ちます。相続財産が多いと手続を行わなければならない機関が増え、その都度戸籍謄本などの資料を提出して還付を受けなければならず、非常に手間と時間がかかります。
こういったケースでは、法定相続情報一覧図の写し1枚で戸籍の束の代わりになるという本制度のメリットが、最大限生かせるのです。
利用するための必要書類と手続方法
法定相続情報証明制度を利用するための必要書類と、手続方法について解説します。
なお、本制度の申し出は法定相続人が行いますが、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士のいずれかであれば代理で申し出が可能です。
戸籍謄本など必要書類を集める
法定相続情報証明制度を利用するには次の書類が必要です。
- 各相続人の住民票の写し
- 委任状
- 申出人と代理人に親族関係があることがわかる戸籍謄本
- 手続を代理する資格があることがわかる身分証明書の写し
なお、令和6年3月1日からは、被相続人の戸籍を取得する際に複数の自治体から戸籍発行が必要になった場合、一部コンピューター化されていないものを除いて最寄りの自治体でまとめて請求できるようになりました。そのため、これまでよりも戸籍関係の書類を簡単に収集できます。
このほかに、場合によっては次の書類も必要です。
- 各相続人の住民票の写し
- 委任状
- 申出人と代理人に親族関係があることがわかる戸籍謄本
- 手続を代理する資格があることがわかる身分証明書の写し
各相続人の住民票の写しは、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となります。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意なので、記載が不要であれば用意する必要はありません。
委任状および申出人と代理人に親族関係があることがわかる戸籍謄本は、委任によって代理人が手続をする場合に求められ、手続を代理する資格があることがわかる身分証明書の写しは、弁護士や司法書士などが代理で手続を行う際に必要です。
法定相続情報一覧図を作成する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図を作成します。作成方法については、のちほど詳しく説明します。
なお、数字相続の場合には2つの相続を1つの法定相続情報一覧図にまとめることができません。数字相続とは、被相続人が亡くなったあと、遺産分割協議の成立前に相続人が亡くなり、次の相続も同時に進めることです。
この場合、それぞれの相続で法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
法務局へ申し出る
法定相続情報一覧図を作成したら、必要書類と合わせて管轄の法務局へ提出します。管轄は、以下のどれかに当てはまる法務局です。
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の本籍地を管轄する法務局
- 相続の対象となる不動産の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
直接法務局に行けない場合、郵送での提出も可能です。その際の郵送代は自己負担になり、返信用封筒を用意する必要があります。
「法定相続情報一覧図の写し」が発行される
申し出が完了すると、登記官が内容を確認したうえで、法定相続情報一覧図が発行されます。一覧図の写しには偽造防止のために登記官による認証文が記載されており、相続登記をはじめとした各種の相続手続に利用できます。
法定相続情報一覧図の写しは必要な枚数を無料で発行できるので、届出先の分だけ発行しておきましょう。申し出の際に提出した法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存され、その期間内であれば写しを再発行できます。
法定相続情報一覧図の写しは、以下のような手続に利用できます。
- 相続登記
- 預貯金の払い戻し
- 銀行口座・証券口座などの名義変更
- 相続税の申告
- 死亡保険の請求
- 遺族年金・死亡一時金などの請求
法定相続情報一覧図の書き方
法定相続情報一覧図を作成する際は、戸籍謄本から被相続人と相続人の関係を読み取り、戸籍に記載されたとおり正確に書かなければなりません。形式としては、手書きでもパソコン入力でも可能です。
被相続人欄、相続人欄、申出人欄に分け、それぞれの記載内容をまとめると、以下のとおりです。
相続関係者 | 記載事項 | 注意点 |
---|---|---|
被相続人 | 最後の住所 出生年月日 死亡年月日 氏名 |
最後の住所は住民票の除票をもとに記載 最後の本籍地の記載は任意 |
相続人 | 出生年月日 続柄 氏名 |
住所の記載は任意※1 |
申出人 | 法務局に申し出る人の氏名の横に「(申出人)」と記載※2 | – |
※1:住所を記載しておくことで、相続人の住民票の写しが不要になる場合があります。
※2:記載例では法務一郎が申出人になっています。
上記の記載内容に従い、必要な情報を記載したら、記載例のように被相続人と相続人の関係がわかるように線で結びます。末尾には作成日と作成者の住所を記載したうえで、署名または記名・押印します。用紙の下から5cm程度は空白にして、認証文を記載するスペースを空けておきましょう。
申出書の書き方
申出時に提出する申出書の書き方について、法務局の記載例を参考にしながら解説します。
申出年月日 | 申出書を提出する年月日を記入 |
---|---|
被相続人の表示 | 被相続人に関する情報を記入 |
申出人の表示 | 申出人に関する情報を記入 |
代理人の表示 | 代理人が申し出る場合に記入 |
利用目的 | 利用目的を選んでチェックを入れる |
必要な写しの通数・交付方法 | 一覧図の写しの必要枚数と受取方法を記入 |
被相続人名義の不動産の有無 | 「有」「無」どちらかにチェックを入れ、「有」の場合は不動産に関する情報を記入 |
申出登記所の種別 | 申出登記所の種別いずれかにチェックを入れる |
申出登記所 | 申出登記所の名称を記入 |
法定相続情報証明制度を進めるうえでの注意点
法定相続情報証明制度を利用するうえでの注意点を紹介します。間違いやすい事例や手続上の注意点を知っておくことで、正しく手続できるようにしておきましょう。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は別物
法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図というものがあります。
相続関係説明図があると提出した戸籍謄本などの原本の還付を受けられるため、相続登記の際に作成して提出することがありますが、相続関係説明図は法務局から認証を受けた書面ではなく書き方に決まりもありません。そのため、法定相続情報一覧図とは異なり、相続関係説明図を提出しても戸籍謄本などの書類の提出を省略することはできません。
両者は内容も似ていますが、使い道がそれぞれ異なるので混同しないよう注意しましょう。
相続放棄や遺産分割協議の内容は反映されない
相続人の1人が相続放棄したことや、遺産分割協議によって誰がどの財産を相続するかといったことは、法定相続情報一覧図には反映されません。法定相続情報一覧図は戸籍に代わる書類であり、遺産分割協議書に代わるものではないため、相続発生後の事情は反映されないのです。
ただし、相続人の廃除があった場合は法定相続情報一覧図に反映されます。相続人の廃除とは、一定の条件を満たした相続人から相続の権利をはく奪するものです。廃除は戸籍に記載される内容であるため、法定相続情報一覧図にも反映されます。
戸籍謄本などの束以外の添付書類は必要
法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになる書類であり、そのほかの添付書類まで提出を省略できるわけではありません。
たとえば、遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書が必要であり、遺言の内容に従った相続であれば遺言書の提出も必要です。また相続登記の申請を司法書士などに委任した場合、委任状を添付する必要があります。
ケースによって相続登記の必要書類は異なるので、法定相続情報一覧図のほかにどんな書類が必要になるかは、ケースに応じて確認しなければならないことに留意してください。
一覧図の写しの保存期間は5年間
法定相続情報一覧図は何度でも再交付してもらえますが、保存期間が申し出た日の翌年から起算して5年間と定められています。保存期間を過ぎると再発行できないので、相続手続に法定相続情報一覧図が必要な場合、保存期間内に手続を行うようにしましょう。
期間経過後に交付を受けたいときは、再度法定相続情報一覧図を作成して法務局から認証を受ける必要があります。
すべての機関で扱えるわけではない
法定相続情報一覧図の写しは、銀行や証券会社などによって受け付けてもらえない場合があります。法務局で行う相続登記には使用できますが、そのほかすべての機関で使えるわけではないことに注意してください。
金融機関などで法定相続情報一覧図の写しを使用する際は、あらかじめ利用できるかどうか確認しておくとよいでしょう。
法定相続情報証明制度の準備や相続登記は司法書士へ
法定相続情報一覧図は相続登記をはじめ、さまざまな手続で利用できます。複数の届出先がある場合、法定相続情報証明制度を活用すれば効率的な手続が可能でしょう。ただし、法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになる書類であり、そのほかの添付書類まで提出を省略できるわけではありません。
相続登記の提出書類はケースによっても異なるので、手続に不安がある場合はぜひ司法書士にご相談ください。法定相続情報証明制度の利用方法から相続登記まで、一貫してサポート可能です。司法書士に依頼することで、相続登記の手続を手間なくスムーズに行うことができます。