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公正証書遺言の効力が信頼される理由
公正証書遺言は、法務大臣から任命された法律の専門家である公証人が作成する遺言方式です。ほかの遺言方式と比べて法的効力に違いはない一方で、公文書ならではの証明力を持ち、原本は公証役場で厳重に保管される点が特徴です。また、相続開始後には全国の公証役場で遺言の存在を確認できるシステムが整備されているため、遺言者の意思を実現しやすい遺言方式として信頼されています。
公文書と同じ取り扱いになる
公正証書遺言は、その作成方法において公文書と同じ取り扱いを受け、文書自体の真正性と法的効果を持つことになります。作成した公正証書遺言の保管期限は、遺言者の生前は作成後20年間、遺言者が死亡した場合はさらに以後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間に及びます。この間、より新しい遺言書が作成されるなどしない限り、遺言の効果は保証されます。
内容が持つ効果はほかの遺言方式と同じ
遺言方式には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言と3つありますが、方式によって効力に違いが生じることはありません。法律で定められる作成方法を遵守して有効とされる遺言事項(遺産分割の内容など)を記載すれば、どれも同じく法的効果を持ちます。
遺言方式によって違いが生じるのは、保管方法や、遺言者の死後に家庭裁判所で検認を要するかどうかです。作成および保管方法によっては、無効になるリスクや紛失・滅失・改ざんなどのリスクが生じることもあります。
公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成(証人2名要)
- 公証役場で原本保管
- 検認不要
- 一定の費用がかかる
自筆証書遺言の特徴
- 遺言者自身で作成(全文手書きに限られる)
- 自宅・貸金庫などで原本保管(保管制度を利用しない場合)
- 原則として検認要
秘密証書遺言の特徴
- 遺言者自身で作成(パソコン利用可)
- 自宅・貸金庫などで原本保管
- 原則として検認要
原本保管中の紛失・滅失・改ざんリスクが小さい
公正証書遺言の原本は、作成した公証役場で保管されます。公証役場は公的機関として厳重な管理体制を敷いており、遺言書の紛失や改ざんのリスクは極めて小さいといえます。さらに、日本公証人連合会では平成26年以降に作成された遺言公正証書について、原本の電子データを作成・保存するシステムを構築しています。これにより、災害などで原本が失われた場合でも、遺言内容を復元することが可能となりました。
相続開始後は全国の公証役場で検索できる
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言情報管理システムに登録されています。遺言者の死後、相続人などの利害関係者は、このシステムを使って全国の公証役場で遺言の有無および内容を確認することが可能です。なお、遺言者の生前は本人以外からの問い合わせはできず、内容の確認は正本・謄本(原本の写し)によって行います。
公正証書遺言の効力が及ぶ範囲
公正証書遺言を含むすべての遺言方式では、民法で定められた「法定遺言事項」について法的効力を持たせることができます。指定できる内容は、遺産分割や身分関係など多岐にわたります。一方で、遺言者の想いを伝える「付言事項」を記載することも可能ですが、これには法的な拘束力はありません。
法定遺言事項として指定できる8つの内容
遺言では、法律で定められた以下の8つの事項について指定できます。これらの指定は法的効力を持ち、原則として相続人はこれに従う必要があります。ただし、遺留分を侵害するような内容の場合は、遺留分権利者から請求を受ける可能性があることに注意が必要です。
遺産分割に関する指定
相続分の指定、分割の方法、遺贈、遺産の寄附などの指定ができます。
特別受益の持ち戻し免除の指定
遺言者から相続人へ結婚や養子縁組、生計の資本などとして生前贈与した財産について、分割すべき遺産として考慮しないよう指定できます。
遺産分割の禁止
「未成年の相続人が成人するまでの○年間」とのように、最長5年に渡って遺産分割を禁止できます。
相続廃除の指定
著しい非行など問題のある相続人について、その相続権の剥奪を指定できます。
子の認知
未婚の相手とのあいだに生まれた子などについて相続開始後に認知し、新たに相続人とすることができます。
未成年後見人の指定
親がいない未成年者などのために、後見人を指定できます。
遺言執行者の指定
相続人に代わって遺言の実現(財産の名義変更手続など)にあたる人物を、相続人を含む親族や第三者から指定できます。
祭祀承継者の指定
仏壇・仏具・墓地などを取得し、祭祀を執り行う人物を指定できます。
生命保険の受取人変更
被保険者が亡くなった際に支払われる生命保険の受取人を、遺言を通じて変更できます
財団法人を設立
財団法人を設立するには遺言執行者が必要になります。もし不在の場合は、利害関係人の申し立てにより家庭裁判所で遺言執行者を選任する必要があります。
信託の設定
信託とは、受託者に財産を移転し、受益者のために管理・処分を行う制度です。通常は生前に設定されますが、遺言による信託も可能です。
付言事項として記載できる内容
遺言では、法的効力を持つ指定事項とは別に、遺言者の想いや希望を「付言事項」として記載可能です。具体的には、財産を特定の相続人に多く残す理由や、相続人への感謝の気持ち、希望する葬儀の形式、遺された家族への思いなどが挙げられます。これらの付言事項に法的な拘束力はありませんが、残された家族が遺言の趣旨を理解し、円満な相続を実現するための助けとなるでしょう。
公正証書遺言で指定できない事項
公正証書遺言に限らず、どの遺言方式でも、法律で定められた範囲を逸脱する指定はできません。たとえば、養子縁組や離婚、結婚など身分関係の変更を強制することはできず、事業承継の具体的な方法を指定しても無効です。
また、臓器提供など死後事務の希望を記載することは可能ですが、それに法的な拘束力は生じません。さらに、相続人の権利を不当に制限するような内容も無効となります。
公正証書遺言が無効となるケース

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、ほかの遺言方式と比べて無効になるリスクは極めて低いといえます。しかし、遺言者の遺言能力が欠如していた場合や、証人の立ち会いに不備があった場合など、一定の要件を満たさない場合には無効となることがあります。
また、詐欺や強迫によって作成された遺言や、公序良俗に反する内容の遺言も無効となる可能性があります。以下では、具体的な無効事由を見ていきましょう。
作成時に遺言能力が欠如していた場合
遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その効果を判断できる能力のことです。民法では15歳未満の者の遺言能力を否定していますが、成年であっても若年認知症や重度の精神疾患により判断能力が著しく低下している場合は、遺言能力を欠いているとして公正証書遺言を作成しても無効とされる可能性があります。
なお、遺言能力の有無は、医師の診断書や介護記録なども参考にされますが、最終的には遺言作成時に立ち会う公証人が判断しています。遺言者の判断能力に疑いがある場合、少なくとも、これらの記録を取り寄せておくべきです。
証人の立ち会いに不備があった場合
公正証書遺言の作成には2名以上の証人の立ち会いが必要です。証人になれない人(欠格事由)については民法第974条で定められており、未成年者、推定相続人および受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者および四親等以内の親族・書記・使用人などが該当します。
証人の立ち会いについては公証役場で確認が行われますが、手違いが起こらないとも限りません。証人の同時立ち会いがない、証人の数が2名未満、証人の署名・押印の不備、身分確認が不十分などが発覚した場合、遺言が無効となる可能性があるのです。
公証人への口授を欠いていた場合
公正証書遺言では、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝える「口授」が必要です。相続人が用意した原案を遺言者が単に追認するだけであったり、特別な事情がないのに代理人が遺言内容を伝える役割を果たした場合などは、有効な口授とは認められません。
ただし、病気などで口頭での意思表示が難しい場合は、筆談や通訳を介して意思を伝えることも認められています。口授の有無は、公証人の証言や作成時の記録などから判断されますが、遺言者本人の意思に基づく実質的な口授があったかどうかが重要な判断基準となります。
詐欺・強迫・錯誤があった場合
遺言者が欺されたり脅されたりして遺言を作成した場合(詐欺・強迫)、また重要な事実を誤認して遺言を作成した場合(錯誤)は、遺言が無効となる可能性があります。例として、「実子である」と偽って遺贈を受けた場合や、暴力や脅迫によって遺言を強要された場合などが該当します。
公序良俗に反する内容だった場合
社会の一般的な道徳観念や正義に反する内容の遺言は、公序良俗違反として無効となることがあります。具体的には、不貞行為の継続を条件に遺贈(遺言による贈与)を行う内容や、同じく遺産を取得できる条件として不正行為を強要する内容などが挙げられます。
公正証書遺言を無効とするための手続
公正証書遺言の内容に納得がいかない場合、2つの対応方法があります。相続人全員の合意に基づいて遺産分割協議を行う方法と提起する方法です。前者は話し合いで解決を目指すもの、後者は法的手続を通じて解決を図るものとなります。
相続人全員の合意で遺産分割協議を行う方法
遺産分割協議では、相続人全員の合意さえあれば、公正証書遺言の内容と異なる分割方法を定めることができます。具体的には、相続人全員が参加して協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。協議書には各相続人の署名と実印による押印が必要で、印鑑登録証明書の添付も求められます。
遺言執行者が指定されている場合は執行者や受遺者の同意が必要です。さらに遺贈があった場合は放棄の手続が求められます。また、遺言で遺産分割が禁止されている場合、最長5年間はこの方法を選択できません。
遺言無効確認請求調停・審判を提起する方法
遺言の無効を主張する場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てることが一般的です。調停では、遺言が無効となる事由(遺言能力の欠如、証人の不備など)の存在を主張・立証する必要があります。調停で解決できない場合は審判に移行しますが、専門的な法律知識が必要となるため専門家の支援が必要です。
遺留分を侵害されていた場合の対処法
遺産分割の指定が著しく不公平である場合でも、公正証書遺言の効力は依然として認められます。ただし、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の相続分)が侵害されたものとして、足りない分を請求することは可能です。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言により遺留分を侵害された人物が、同様の相続財産を受けた相続人に対して金銭での支払いを求める制度です。請求できる遺留分の額は、遺留分権者全体の合計である「総体的遺留分」につき、法定相続分と同じ分配して判断します。
ここで言う遺留分権者とは、法定相続人を意味しますが、被相続人のきょうだいは含まれません。請求の手続は、侵害を受けた相続人から遺贈などを受けた者に対して意思表示をすることで開始され、具体的な金額は当事者間の協議により決定されます。なお、遺留分は事前に放棄することもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分の請求対象と請求期限
遺留分侵害額を請求できる期間は「相続開始と遺留分を侵害する事実を知ったときから1年以内」または「相続開始から10年以内」のいずれかです。期限を過ぎると請求権が消滅するため、侵害を受けたことを知った場合は、できるだけ早く対応を検討する必要があります。
遺産分割協議の必要性
遺留分侵害額請求を行う前に、まずは遺産分割協議を提案し、話し合いによる解決を試みましょう。協議できる場合は、遺留分を考慮したうえで、相続人全員が納得できる分割方法を話し合います。遺産分割協議をすることに合意しない場合は、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求を開始します。それでも支払いがない場合は、専門家と相談して進めることをおすすめします。
公正証書遺言の効力に関する注意点
公正証書遺言の効力については、いくつかの重要なポイントがあります。遺言の有効期限と公証役場での保管期限は異なる概念であり、遺言書が複数存在する場合の取り扱いにも注意が必要です。また、作成済みの遺言を撤回・変更はどう行われるかも理解しておくと良いでしょう。
有効期限はないが保管期限はある
公正証書遺言自体に有効期限はありませんが、最短で遺言者の死後50年とされる保管期限はあります。保管期限を過ぎた場合、遺言書が存在しなくなるため、記載した内容の効力も失われます。十分な期間が確保されているものの、永久に遺言の効力が保たれるわけではない点は念頭に置くべきでしょう。
複数の遺言書がある場合は最新のものが有効
複数の遺言書が存在する場合、原則として日付が新しい遺言が優先されます。新しい遺言と古い遺言とのあいだに矛盾する内容がある場合、その部分については古い遺言は撤回されたものとみなされます。
遺言書の日付が不明確だと効力関係が判断できなくなるため、作成日は明確に記載する必要があります。複数の遺言書の存在が判明した場合は、日付を確認し、内容の整合性を慎重に確認することが大切です。
作成済の公正証書遺言の撤回・変更をするには
公正証書遺言の内容の訂正・変更にあたっては、新たに遺言を作成する必要があります。方法としては、前の遺言を全部撤回して新しい遺言を作成する方法と、変更したい部分のみを新しい遺言で定める方法があります。
いずれの場合も、有効な遺言として認められるためには公証役場で手続するなどの所定の方式に従う必要があります。さらに言えば、遺言者の死後の撤回や変更はできません。本人が生前のうちに内容を確認し、必要に応じて変更しておくことが重要です。
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公正証書遺言は、法的効力の面ではほかの遺言方式と同一ですが、公証人による作成や公証役場による原本保管を通じ、無効になるリスクが抑制されています。もっとも、遺言能力の欠如や証人の不備により効力が失われる可能性はあり、無効にならないとしても遺留分侵害額請求を妨げる力はありません。
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