相続放棄の手続は自分でできる?手続の流れ・費用・注意点をわかりやすく解説

相続放棄は自分でできる!手続の方法と流れ・専門家に依頼した場合のメリット_サムネイル

相続放棄とは

被相続人(亡くなった人)の財産を承継する権利につき、各相続人が自らの意思で手放すことを「相続放棄」と言います。相続放棄の効果を発生させるときは、家庭裁判所で手続しなければなりません。手続は「相続放棄の申述」と呼ばれ、状況および申述の効果を踏まえて、慎重に判断する必要があります。まずは、相続放棄の基本を押さえましょう。

相続放棄の効果

相続放棄の申述を行った場合、その効果は「負担になる財産」だけではなく「利益になる財産」にも及びます。亡くなった人の債務だけ承継を避けたいと希望していても、その債務だけでなく、不動産や預貯金といった有益な財産も一緒に手放すことになるのです。

また、相続放棄には遡及的効力があり、相続開始時から相続人ではなかったものとみなされます。これにより、次順位の相続人に相続権が移行することになります。したがって、客観的に見て権利義務を承継すべきでないと言える状況の場合は、法定相続の範囲内にいる全員が相続放棄すべきでしょう。

相続放棄の目的

相続放棄を選択する状況でもっとも一般的なのは、債務超過となっているケースです。被相続人の借金が資産を上回っている場合は少なからずあり、こうした場合に、返済義務を免れることを目的として相続放棄の申述が行われます。

相続しない選択をする目的は、債務超過だけとは限りません。ほかにも「残された財産が極端に少なく、手続して受け取るほどのメリットがない」「遺産分割を巡るトラブルから離脱したい」といった理由で放棄するケースが見られます。

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相続放棄を自分で行えるケース

相続放棄の手続は、専門家に依頼せずに自分で行うことも可能です。ただし、すべてのケースで自己対応が適切というわけではありません。自分で手続を行えるのは、相続財産の状況が明確で、法的知識がある程度あり、時間的余裕がある場合などです。また、相続人間の関係が良好で、債権者からの圧力が強くないことも重要です。ここでは、自分で相続放棄を行えるケースの具体的な条件を説明します。

財産調査を自分で行える場合

相続放棄を自分で行うには、まず相続財産の全容を把握する必要があります。本当に放棄しても良いのか検討するために、生前知られることのなかった財産も含め、資産状況を漏れなく把握しなければなりません。そのための調査を自力で行えることが、相続放棄を自分で行うための第一の条件です。

必要な事前準備も自分でできる場合

相続放棄の申述では、理由や資産状況を個別に記載した申述書のほかに、相続関係を示す戸籍謄本の収集が必要です。戸籍の記載事項については、本籍地以外の役場でも証明書を請求できるとする広域交付制度が始まりましたが、相続人全員分が必要となると、収集は容易ではありません。上記の書類を自分で集め、事前準備を行えることも、自力で放棄するための条件となります。

期限内に手続するための十分なゆとりがある場合

相続放棄の申述には「相続開始を知った日から3か月以内に行う」という制約があります。財産調査および事前準備を踏まえ、上記の期限に余裕を持って対応できることは、相続放棄を自分で行うための第三の条件だと言えます。難しいと感じた場合は、期限の伸長の申し立てを行う対処法もあります。

督促がそれほど厳しくない場合

債務者の死亡が判明すると、相続人に対して債権者から督促が行われることがあります。督促が厳しくなると、落ち着いて放棄のための手続を進めることが難しくなります。本記事で解説しますが、うっかり債務の承認をしてしまい、放棄できなくなってしまうかもしれません。少なくとも強制執行・差し押えが始まる前であること、理想的には督促が厳しくなる前であることが、自力で相続放棄をするための第四の条件です。

自分で相続放棄の手続をする方法

自分で相続放棄の手続をする方法_イメージ

相続放棄の手続を自分で行う場合、一連の流れを理解し、着実に進めていきましょう。

  1. 相続人および相続財産の調査
  2. 必要書類の収集
  3. 家庭裁判所での申述
  4. 照会書への回答
  5. 相続放棄申述受理通知書の受け取り

相続財産および相続人の調査

相続放棄する前の段階で重要なのは、相続財産の調査です。財産には、預貯金、不動産、証券口座の残高そのほかの預け入れ資産、そして借金があります。それぞれについて、以下の方法で調査しましょう。

預貯金の調査方法

通帳や印鑑が見つかれば預金先の銀行で残高証明書を取り寄せ、見つからない口座については各銀行で全店照会を行います。

不動産の調査方法

具体的な所在などが分かる不動産については、法務局で登記事項証明書を取り寄せます。大まかな所在が分かる場合には、固定資産税の納税通知書や、各市町村での課税台帳の閲覧で特定を行います。

証券口座の調査方法

開設先が分かるものについては、証券会社に情報の開示を求めます。口座がどこにあるか分からない場合は、証券保管振替機構で照会します。

債務の調査方法

借用書や契約書があるものについては、債権者に残高照会を依頼します。書類などがない債務については、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)などに問い合わせます。

財産以外に調査を要するのは、相続人の範囲です。被相続人との関係が配偶者・子や孫・父母や祖父母・きょうだいとなる範囲の親族を、戸籍謄本の収集で特定します。相続放棄は各人で行うものですが、相続権の移転を踏まえて、調査した相続人にできるだけ連絡しておきましょう。

必要書類の準備

相続放棄の申述に必要な書面は、裁判所公式サイトで記載例も含めて入手可能です。それ以外の書類については、被相続人についての証明書類と、申述人(相続放棄しようとする相続人)ごとに被相続人との関係を証明する戸籍謄本が必要です。詳細な内容はこの後解説します。

家庭裁判所への申述

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。準備した必要書類を提出し、申述手数料として収入印紙を納付しましょう。書類提出時に、受付日を確認し、記録しておくことも大切です。後の手続の進行状況を把握するときや、債権者への説明にあたって必要となります。

照会書への回答

相続放棄の申述のための書類を提出してから2週間ほど経つと、家庭裁判所から照会書が送られてきます。これは、申述内容および放棄の意思について改めて確認するためのものです。内容をよく確認し、必要事項を正確に記入して返送しましょう。

相続放棄申述受理通知書の受け取り

照会を経て申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これは、相続放棄が正式に認められたことを示す重要な書類です。相続手続の催促を受けたときや、債権者による督促に対応するときに「すでに財産を放棄している」と説明するために必要となります。

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自分で相続放棄する場合に必要な書類と費用

相続放棄の手続を自分で行う場合、必要な書類と費用を正確に把握することが重要です。必要書類は、申述人の状況や被相続人との関係によって異なる場合があります。ここでは、相続放棄に必要な主な書類とその内容、そして手続にかかる費用について詳しく説明します。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続では、大きく分けて3種類の書類が必要となります。申述書、基本的な添付書類、相続関係を証明する書類の3つです。それぞれの詳細は以下のように言えます。

相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続など親族関係の手続を行う際の申請書にあたる書類です。相続放棄では、様式を裁判所から入手した上で、次の項目を記入します。

  • 作成年月日
  • 提出先の裁判所
  • 添付書類の情報
  • 申述人の基本情報(氏名、住所、職業など)
  • 法定代理人の情報(申述人が未成年者の場合)
  • 被相続人の情報(氏名、本籍、最後の住所など)
  • 申述の趣旨(相続の放棄をする旨)
  • 申述の理由(相続開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略)

基本的な添付書類

相続放棄の申述書には、被相続人の死亡および住所に関する書類と、申述人に関する書類を添付しなければなりません。具体的には、亡くなった人の住民票除票(または戸籍附票)と、申述人の現在の戸籍謄本となります。

相続関係を証明する戸籍謄本

相続関係を証明する戸籍謄本は、被相続人と申述人の関係を証明する重要な書類です。必要な戸籍謄本は、申述人と被相続人の関係によって異なります。

配偶者および子や孫の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 先に亡くなった子など、被代襲相続人の戸籍謄本

※孫以降の直系卑属の人が相続人(かつ、申述人)となる場合に必要

直系尊属(父母・祖父母)の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その出生から死亡までの戸籍謄本
  • 申述人より下の代の直系尊属が死亡している場合、その死亡の記載がある戸籍謄本

きょうだいや甥・姪の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の子や孫が死亡している場合、その出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被代襲相続人(申述人の親である被相続人のきょうだい)の死亡の記載がある戸籍謄本

※甥・姪が相続人となる場合に必要

複数の相続人が同時に放棄する場合のポイント

複数の相続人が同時に相続放棄する場合、申述書は人数分必要となります。一方で、基本的な添付書類や相続関係を証明する書類は、重複する場合1通用意すれば問題ありません。たとえば、配偶者と父母が相続放棄するケースでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が一揃いあれば問題なく、配偶者の分として被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を用意する必要はありません。

相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続では、申述のための手数料として、1人につき800円の収入印紙が必要です。たとえば、配偶者と子2人で合計3人の家族が全員で相続放棄を申述する場合、800円の3人分で計2400円の収入印紙が必要となります。そのほか、家庭裁判所から照会書などを送付するための連絡用郵便切手代(1000円から3000円程度)も申述人の負担となります。

相続放棄を自分で行う場合のリスク

相続放棄の手続を自力で行う場合、書類の不備や不足による受理の遅れ、期限内に手続を完了できない可能性、そして意図せず単純承認に該当してしまうリスクなどに注意を払う必要があります。具体的には、次のようなことが言えます。

書類の不備・不足による受理の遅れ

相続放棄に必要な書類は、記載事項などについて漏れなく網羅する必要があります。申述書の記入ミスがあると、家庭裁判所から差し戻しされる可能性があり、修正して再提出しなければなりません。必要書類が不足していた場合、追加提出の手間が生じます。万が一のことがあれば、受理までの時間が長期化し、そのあいだに債権者の督促が厳しくなるなど、困ったことになります

期限内に手続できない可能性

相続放棄の期限は3か月と解説しましたが、期限内に行える自信があっても「想像以上に財産調査に手間取ることになった」「仕事が忙しくなってしまった」などの理由で予定がずれこむかもしれません。もし、期限内に期間伸長の手続をしないまま期限が過ぎてしまうと、基本的には債務も財産も承継したものとして扱われ、以後の相続放棄は難しくなります

単純承認に該当してしまう可能性

相続放棄をするつもりであっても、意図せず単純承認(被相続人の一切の権利義務を承継すること)に該当してしまうリスクがあります。このあと説明するように、財産を処分したり、債務の一部を負担してしまったりする行為には、十分注意しなければなりません。具体的に「放棄までにどんな行為をしてはいけないのか」を相続人同士でしっかり共有し、放棄に臨む必要があります

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相続放棄ができなくなる条件とは?

万が一、財産および債務の承継を認める「単純承認」という扱いになってしまった場合、以後の相続放棄はできません。単純承認扱いになってしまうケースとして、相続放棄の期限超過、相続財産の処分、債務の履行などがあります。

相続開始を知ってから3か月を経過した場合

繰り返し解説したとおり、相続放棄の期限は「自分のために相続が開始したと知ってから3か月以内」です。この期限を過ぎた場合、単純承認したものとして扱われ、基本的には放棄できなくなります。

相続財産を処分した場合

相続財産の処分とは、財産の名義変更、財産の売却、財産を利用して相続人個人に属する債務を支払うなどの行為を指します。単純に現状を維持するための行為(保存行為)は含まれませんが、相続財産の取り扱いには注意しましょう。処分にあたる行為をしてしまった場合、以後の相続放棄はできません。

債務の履行などの行為

債務の一部または全部を履行してしまう、口頭で返済を約束するなどの行為は、単純承認として見なされます。債権者からの督促に応じて支払う・支払う約束をするなどの行為はもちろん、医療費・入院費用・水道光熱費の支払いにも注意しなければなりません。誤って支払いに応じてしまった場合、以後の相続放棄は基本的に認められなくなります。

専門家へ手続を依頼するメリット

相続放棄の手続は自分で行うことも可能ですが、司法書士や弁護士に任せるのが無難です。知識や経験に基づいて事前の調査を抜かりなく行い、必要な場合は確実に期限内に手続できるためです。依頼先ごとの特徴などについては、次のように言えます。

司法書士へ依頼した場合

司法書士は登記のプロとして活動する士業ですが、相続全般の手続の代行も行っています。法的書類の作成に精通しているため、ミスのリスクが大幅に減少し、手続の迅速化も期待できます。相続人に未成年者や高齢者などが含まれる場合は、その代理による手続についても相談可能です。費用は一般的に3万円から5万円程度で、比較的手頃です。

弁護士へ依頼した場合

弁護士は法律的な問題全般を取り扱う士業で、複雑な相続案件やトラブルのある事例を取り扱えます。具体的には、海外資産が含まれる場合や、被相続人の度重なる婚姻歴などによって親族関係が複雑化している場合などに強みを発揮します。費用については一般的に5万円から10万円程度で、司法書士に依頼するより高額です。

自分で行う場合と比較すると

専門家に依頼することの最大のメリットは、時間と労力の大幅な節約です。相続放棄の手続には多くの書類作成と提出が必要ですが、これらを専門家に任せることで、自身の時間をほかの重要な事柄に使うことができます。また、書類の不備や手続のミスのリスクも大幅に低減されます。予測できない問題が発生した場合も、専門家が適切に対応し、心理的・時間的負担を負う必要がなくなるでしょう。

相続放棄なら専門家である当事務所へお任せください

相続放棄の手続は、財産状況が明確で法的知識がある程度ある場合、自分で行うことも可能です。しかし、書類の不備や期限超過、意図せぬ単純承認のリスクがあります。とくに、複雑な相続案件や相続人間の調整が必要な場合は、専門家への依頼を強くおすすめします。

相続放棄は一度決定すると取り消せない重要な選択です。不安や疑問がある場合は、当事務所にお問い合わせください。ご相談者様の家庭事情や各相続人の状況に合った最適な対応をご提案いたします。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載