相続登記で必要な書類

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相続登記で必要な書類

相続登記には、さまざまな書類が必要になります。主な書類を下記に紹介します。

  • 相続登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 登記事項証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書と遺産分割協議書

それぞれ解説していきましょう。

相続登記申請書

相続登記でまず必要なのが「相続登記申請書」です。法務局のサイトから書式をダウンロードできます。申請する登記の内容や状況ごとにサンプルが示されています。

【登記申請書の記載例】

登記申請書の記載例

※引用:登記申請書の記載例|法務局

相続関係説明図

「相続関係説明図」は、亡くなった方と相続人の方との関係を説明した図です。この図があれば、戸籍謄本の原本を戻してもらう手続をスムーズに済ませることができます。

登記事項証明書

登記事項証明書は、コンピュータ化された登記簿に記録されている事項を証明した書面のこと。相続登記申請書の作成には、不動産の正確な家屋番号などの情報を記入が必要で、その内容を確認するために必要です。

固定資産税評価証明書

固定資産税評価証明書は、建物や土地などの固定資産税がかかる資産の評価額を証明する書類です。相続登記には資産の評価額に基づいて支払う必要のある「登録免許税」がかかるのですが、その計算で固定資産税評価証明書が必要になります。最新の証明書を準備しなければいけません。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

「戸籍謄本」は、誰が相続人なのかを証明する書類です。相続人が誰かを確定するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍は転籍や結婚をした場合など複数のタイミングでつくられます。それらすべての戸籍謄本を集めることで相続人を決定していきます。

被相続人の住民票の除票

「被相続人の住民票の除票」は、戸籍上の被相続人・登記簿上の被相続人が同じ人であることを証明する書類です。被相続人の登記されている住所と、亡くなった時の住所が異なっているときは、前の住所地で記録のある「住民票の除票」で住所が変わったことを証明しなければいけません。

相続人全員の戸籍謄本

相続人が現在も生きていることを証明するために、「相続人全員の戸籍謄本」が必要となります。

相続人全員の印鑑登録証明書と遺産分割協議書

「遺産分割協議書」は、遺産分割協議で合意した内容を照明するために必要となります。相続人の全員が署名し、実印を押印しなければいけません。さらに「印鑑登録証明書」も必要となります。

以上が、主な必要書類です。

3つのケースごとに必要書類を解説

相続登記の必要書類について、3つのケースごとに解説します。

遺産分割協議によって相続する場合

相続において、誰がどのくらい財産をもらうか、相続人全員で決定することを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議の内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

【各相続立場の必要書類】

立場 必要書類
被相続人 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
被相続人の除籍謄本
住民票の除票または戸籍の附票
相続人 相続人の現在の戸籍
住民票または戸籍の附票
その他 固定資産評価証明書

法定相続分どおりに相続する場合

法律で決められた相続人ごとの遺産をもらえる割合を「法定相続分」と言います。遺言書がない場合、配偶者と子・親・きょうだいのいずれか(法定相続人)が相続人となります。

【各相続立場の必要書類】

立場 必要書類
被相続人 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本など
住民票の除票または戸籍の附票
相続人 相続人の現在の戸籍
住民票または戸籍の附票
その他 固定資産評価証明書
相続関係説明図

相続登記に必要な費用

相続登記をするには、多くの書類や費用が必要になります。具体的な費用を見ていきましょう。

相続登記に必要な書類の費用

相続登記にはさまざまな書類が必要です。書類の準備には費用がかかりますが、金額としては約1〜3万円になるのが一般的です。

【相続登記の必要書類と費用】

亡くなった方
出生から死亡までの一連の戸籍謄本など 450~750円
亡くなった方の住民票の除票 200~300円
相続する方
相続人全員の戸籍謄本 450円
不動産を相続する人の住民票 200~300円
相続人全員の印鑑登録証明書 200~300円
その他
送料(往復分) 約500円

上記のうち、相続人全員の印鑑登録証明書以外の書類は司法書士に収集を任せられます。これらの書類を自力で集めるのはとても手間がかかるので、司法書士にお任せすることをおすすめします。

登録免許税とは

相続登記をする際、「登録免許税」を支払う必要があります。登録免許税は以下の計算式で算出できます。

【登録免許税=固定資産評価額※×0.4%】
※固定資産税評価証明書に記載されています

【例】固定資産評価額4000万円の土地の登録免許税の場合
登録免許税16万円=固定資産評価額4000万円×0.4%

相続登記を司法書士に依頼するといくらかかるか

司法書士に相続登記を依頼した場合、費用の相場はどれぐらいでしょうか。

日本司法書士連合会「司法書士の報酬」によると、司法書士の報酬は6~8万円程度が平均です。

低額者10%の平均 全体の平均値 高額者10%の平均
北海道地区 28,320円 60,983円 97,843円
東北地区 35,457円 60,667円 99,733円
関東地区 39,212円 65,800円 103,350円
中部地区 37,949円 63,470円 116,580円
近畿地区 45,842円 78,326円 118,734円
中国地区 37,037円 65,670円 111,096円
四国地区 40,683円 65,578円 99,947円
九州地区 38,021円 62,281円 96,892円

※参照:司法書士の報酬(2018年)|日本司法書士連合会

なお、報酬のほかにも先述の登録免許税や、戸籍謄本などの実費などの費用が発生します。

また、相続登記の報酬は、相続人や不動産の数などにより大きく左右されます。詳しい金額については、司法書士に相談しましょう。

相続登記をしないと発生するリスク

「まだ先のことだから」と言って、相続登記を先延ばしにすると、さまざまなリスクが発生します。相続登記をせず放置すると、以下のようなデメリットが生まれます。

  • 必要書類の準備ができなくなる
  • 不動産の売却・担保の設定ができない
  • 相続人が認知症などになって遺産分割協議がスムーズに進まなくなる
  • 相続人が多くなって議論がまとまらない
  • 不動産の所有権を失うリスクがある

上記のように多くのデメリットがあります。相続登記を早期に実施することで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

ただ、相続登記を自力でやろうとすると、多くの時間と手間がかかります。相続登記の手順は複雑なうえ、さまざまな書類が必要となります。一般の人にとっては負担が大きいでしょう。

相続登記はできるだけ早いうちに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載

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