相続は、長年手続をせずにいると複雑化する可能性があります

ご相談内容

20年前に亡くなった父の土地を自分の名義に変更したいです。長年放置しておりましたが、最近とある事情により建物を取壊したことや、相続登記の義務化のニュースを見て早急に対応しなければと思っていました。

インターネットで色々と調べて、良さそうだったのでお電話させていただきました。自分以外に兄弟はおりませんので、揉めることなどはないですが、土地にあった住宅を取り壊したことにより何か問題はありますでしょうか?

ご相談者様 静岡県 40代 女性
名義人 相談者、夫(被相続人の養子)
相続する権利がある人 父、母

ご相談の結果

まず、建物を取り壊した際には滅失登記をしなければなりませんので、速やかに土地家屋調査士にご相談いただくようご説明いたしました。滅失登記を怠ると、過料が発生するリスクがあり、そもそも固定資産税を払い続けなくてはなりません。

今回のケースでは、お父様が亡くなられた後に亡くなられておりましたお母様は、相続人兼被相続人として遺産分割協議書に記載する必要がありました。お母様の遺留分も相続することになりますので、ご両親お二人分の相続ということになります。

また、ご相談者様のご主人様が、ご両親と養子縁組をされておりましたので相続人はご相談者様とご主人様の2名であることがわかりました。お話し合いもスムーズに済み、手続に関しては滞りなく3か月弱で完了しましたが、一見すると複雑でなさそうなケースも調べてみると相続人や被相続人が増える可能性もありますので、お早めにご相談されることをおすすめいたします。

お気軽にご相談ください!

相続・不動産登記ご相談
受付中【無料】