兄弟の協力が難しく断念。独力では難しかった相続登記(不動産の名義変更)

ご相談内容

母が亡くなり、所有していた土地(山林)二筆の名義を自分に変更したいと考えております。

当初は自分で手続を進めようと書類を集めて遺産分割協議書を作成していたのですが、相続人の一人である兄弟からの協力が得られなかったため、名義が変更できずにいました。司法書士事務所から直接連絡してもらえれば動いてくれると思いますので、そちらについてはお任せしてもよろしいでしょうか。

ご相談者様 埼玉県 50代 女性
名義人 相談者、兄、娘(被相続人の養子)
相続する権利がある人

ご相談の結果

以前に一度、相続登記(不動産の名義変更)のご相談いただいていたのですが、結局ご自身で手続されたいと伺っていたケースです。相続人からご協力がいただけないと手続が進まず、どうにかならないかというご相談をいただくことも少なくありません。

今回は司法書士よりお手紙を出してご対応いただけたので、問題なく手続が進みましたが、時間が経てば経つほどご協力いただくことが難しくなることもあります。トラブルに発展しないうちに、司法書士にご相談されることを強くおすすめいたします。

また、ご希望があり遺産分割協議書を個別にしてそれぞれの相続人様へ個別署名分を送付させていただいております。司法書士法人さくら事務所では、手間なく・安価に・効率良く!をモットーにご相談者様の相続手続をお手伝いしておりますが、相続は本当に様々なケースとご事情があるものです。ひとえに『相続する不動産の名義変更』といいましても、ご相談者様のご状況とご意向に合わせた手続をサポートすることが可能ですので、まずはお問い合わせください。

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