自宅住所の表記に不備があった遺言書についてご相談させてもらいました

ご相談内容

高齢だった母が亡くなったので相続登記などの手続を行うべく、生前母から預かっていた遺言書を読んでみました。
そこには、「(自宅住所)は兄に譲る」と明記されていたのですが、いざ自宅の登記簿を見ると住所内容が異なっていたため、問題なく相続登記ができるか不安になりました。
そのため、専門家の先生方に一度お話を伺おうとご連絡した次第です。

ご相談者様 兵庫県 40代 女性
名義人 兄、相談者
相続する権利がある人 母親

ご相談の結果

遺言書に自宅を譲るとの旨の中に、住所表示が記されているケースはよくあります。ただし、その場所が分譲地などになると、複数の住宅が同じ住所表示となることもあるため、「住所表示=登記簿の情報」とはならない場合があります。

本件もこのケースに当てはまるものであったため、当法人で名寄帳や不動産を特定できる税関係の証明書を揃えて、担当の地方法務局で手続を進めました。情報の整理に少々時間がかかりましたが、無事受理され相続登記が完了となりました。

遺言書で不動産を特定させる場合、土地なら「地番」、建物なら「家屋番号」を最低限記載する必要があります。これらの情報は、すべての土地・建物に必ず設定されるものであり、住所表示のように重複するものは存在しません。もし、わかるのであれば土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」まであると間違いないでしょう。

なお、今回はお母様の遺言書の形式は自筆証書遺言でした。これを公正証書遺言で準備すると、法的に不備がない遺言書が作成されるので、万全を期すのであれば遺言書は公正証書遺言で準備することをおすすめします。もし、相続の事前準備で判断に迷うことがあれば、相続に詳しい司法書士へ相談しておくと安心かと思います。

この度はご相談いただきありがとうございました。また、お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。

お気軽にご相談ください!

相続・不動産登記ご相談
受付中【無料】