公正証書遺言での相続登記手続を手伝ってもらいました

ご相談内容

この度も相続手続をお願いしたく、ご相談させてもらいました。

先日、病に伏していた母が亡くなりました。家族葬もつつがなく終わったので相続手続を移ろうと思っています。生前に母は「遺言書は私の書類箱に入ってるから、それに則って進めて頂戴」と言い残しており、その言葉通り、母の書類箱の中から無事遺言書を見つけることができました。

実はこの遺言書の内容は、母の口から私たち家族に話していて、全員了承している状態です。父の相続時もご対応いただいたので、今回もお願いできればと思っています。

ご相談者様 東京都 50代 男性
名義人 相談者、弟、妹
相続する権利がある人 母親

ご相談の結果

前回に引き続き、此度も当法人をご指名いただきありがとうございます。

遺言書がある場合の相続登記(不動産の名義変更)は、基本的に相続人間で行われる遺産分割協議は不要で、手続に必要な書類の数も減る場合が多いです。

この遺言書もその例に漏れず、遺産分割協議は不要となり、遺言書の内容に則って当法人が相続手続を行いました。これは相談者様が生前にお母様から口頭で聞いていたものと変わらないと判断されためです。

なお、今回ご準備いただいた遺言書は「公正証書遺言」と呼ばれる形式でした。公正証書遺言は公証役場で証人立ち合いのもと作成する遺言書であり、家庭裁判所での検認が不要になるため、結果的に当法人の相続手続の負担も軽くなりました。

この手続の背景には前回のお父様の相続手続での経験が生きているのではと感じております。前回のお父様の相続手続では、自筆証書遺言をご準備いただきましたが、その遺言書にはお父様の財産について網羅されておらず、やむを得ず遺産分割協議が開かれた覚えがございます。

この経験から、お母様は残された家族に不便な思いはさせまいと考えられ、公正証書遺言を準備し、口頭でも皆様にお話もされていたのではと思われます。

このようなやさしい想いがある相続手続に立ち会えたこと、誠に嬉しく存じます。また何かお困りごとがございましたら、いつでもお声がけください。

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