孤独死した従兄の相続登記をどうするかを相談させてもらいました

ご相談内容

先日、従兄が孤独死したと警察の方から連絡が届きました。従兄とは私が成人して以降は疎遠になってしまい、近況については全く把握しておりませんでした。今回の訃報を聞いて悲しみはしましたが、どこか遠い出来事のように感じたのと同時に、なぜ私に連絡が?と疑問を抱きました。思い返せば従兄は未婚できょうだいもいない一人っ子だったので、私が一番近い親族と警察の方が判断されたと思ってます。

急に降って湧いた話に困惑しつつ、相続関係の手続などはどうすれば?という不安も感じています。素人目線でも、通常の相続手続とは異なるな思い立ち、一度専門家の意見をお伺いしようと思いました。

ご相談者様 大阪府 50代 女性
名義人 従兄
相続する権利がある人 相談者

ご相談の結果

本件のように被相続人の孤独死が発覚したあとに、親族などが相続登記などを手探りで進めるというケースは、近年増加傾向にあります。こういった場合は財産調査からスタートしますが、その集まった情報をもとに相続全体の進め方を決めていく必要があるため、通常の相続手続に比べて煩雑になるケースがほとんどです。

幸いにも、相続財産の全容はおおむね把握することができ、借金もないのが判明したので相続財産としての割合が大きい自宅に焦点が集まりました。なお、ご相談者様側で被相続人様の自宅は事故物件扱いとなり、資産価値が大きく下がってしまうことは理解されておりました。

この状況を踏まえて、ご相談者様側で売却を見据えて相続登記を行うか、相続放棄を行い手放すかをご検討いただきました。結果としては相続登記を行うこととなりました。自宅がある地域の不動産は他地域よりも価値が高く、事故物件を加味しても買い手が付くと判断されたようです。当法人はこのご意向に沿い登記手続に着手し完了となりました。

孤独死事案は、相続放棄することも視野に入れると早期に方向性を決めて動くことが求められます。今回は相続登記を行いましたが、どちらのケースであっても我々のような専門家にお任せいただくことが、円滑かつ安全に手続を進める事ができると思います。

相続放棄を進める場合は、相続放棄として決定されるまで遺品整理は行わぬようご注意ください。手を付けてしまうと相続の意思があるとみなされ、相続放棄が認められない可能性があります。もし、亡くなった方の住まいが賃貸などで大家から整理の催促があったとしても、安易に従わず、こちら側の意図をしっかり伝えて現場を維持することを努めましょう。

ご相談いただいた当初は不安を募らせたご様子でしたが、相続の方針が決まった以降は安堵されたものへ変化されたので、僭越ながら私どもの働きがご相談者様の不安を取り除くお手伝いができたかな感じております。この度は当法人へご相談いただきありがとうございました。

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