父と母が順に亡くなり、手つかずの相続登記に困っていました

ご相談内容

実家を相続することになりました。ただ、私と妹は結婚し各々新居に住んでいるため、のこされた家の管理までは手が回らないと判断し、売るか取り壊すかのどちらかを考えております。

実家に住んでいたのは両親のみで、昨年他界した父を追うように母も急な病で亡くなりました。 もともと父の相続については、母と私たち姉妹の3人で進める予定でしたが、その話し合いをする間もなく母が亡くなったため、父の代からの相続手続が全然進んでいない状態です。 この状態からの相続手続がよく分からないため、専門家の方にお話を伺うことにしました。

ご相談者様 長野県 50代 女性
名義人 相談者 妹
相続する権利がある人 父、母

ご相談の結果

相続登記を進めるにあたり、まずは必要書類を収集から始めますが、父方の手続分と母方の手続をそれぞれ進める必要があります。これは父方と母方の財産は別々に扱われるたため、都度手続が必要になるためです。その後、遺産分割協議を進めて遺産分割に移ります。結果として相談者様と妹様で「父方と母方の分」をそれぞれ2分の1で相続することになりました。

今回のように、前回の相続手続が終了していない状態で相続人が亡くなり、次の代の相続人が前回の相続による遺産の承継をしなければならない状態を「数次相続」と呼びます。母方の分の手続は省略できないの?と思われがちですが、原則として不動産登記では誰がどのような原因でどういった順で取得したのかを、明らかにする義務があるため、都度登記申請を行うルールがあります。

このような理由から煩雑化しやすい数次相続ですが、この一部手続を簡略化できる「中間省略登記」という制度が存在します。今回のケースでは「母」から「子」への登記手続が該当箇所になります。ただし、この制度を利用するためには、前回の相続が「単独相続」であることが条件です。単独相続とは相続人が1人であり、遺言や遺産分割においても、すべて1人で相続する状態を指します。前回、お父様が亡くなった際の相続人は、お母様・相談者様・妹様でしたが、単独相続する旨を記載した遺言書や遺産分割協議書は作成しておらず、相続放棄の申請もありませんでした、このため単独相続の条件と合致せず、制度の利用は見送りました。

このように数次相続での登記手続は、通常の相続登記より難易度が上がるため、我々専門家に一任していただくことが最も迅速な解決方法かと考えます。

この度は当法人をご活用いただきありがとうございました。お力添えできたこと、誠に嬉しく存じます。今後も相続登記にまつわるご相談や質問など、何でも承っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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