未成年の娘も相続人だった登記手続を丁寧にご説明いただけました

ご相談内容

私個人ではどうにもならないと思い、この度ご相談しました。お願いしたいのは亡くなった夫の相続登記についてです。

夫は不慮の事故で亡くなり、私と娘が相続人となりました。相続登記などを行うにあたり、娘はまだ未成年であることから、特別代理人という手続が必要であるところまでわかりました。しかし、日中は仕事で夜は娘の世話と、公私とも多忙の日々が続き、特別代理人や相続登記について詳しく調べる時間を確保できない状態が続いています。

今後の生活も考え、できる限り資産が残るかたちでの相続手続ができればと思っています。

ご相談者様 埼玉県 40代 男性
名義人 相談者、娘
相続する権利がある人

ご相談の結果

未成年者が相続人である場合、特別代理人を立てる必要があります。

この特別代理人とは相続人が未成年者であった場合に、その人物に代わって法律行為を行う人を指します。相続人以外の主に親族が担うパターンが多く、遺産分割協議への参加や、その他相続登記の手続で必要になる署名押印などを行います。もし特別代理人を立てるのが難しい場合は、家庭裁判所が決めた弁護士が担当します。

この点をまずご相談者様にご説明しました。この話を親族間でお話いただき、被相続人様の妹様が特別代理人になっていただけることが決まりました。

特別代理人の決定から相続登記完了までは約1か月半程かかりました。特別代理人の審理期間中に遺産分割協議書の準備や、相続登記に必要な書類の収集などは私どもができる限り対応し、多忙なご相談者様のご負担を少しでも減らせるように尽力いたしました。

特別代理人の選任から始まった登記手続となりましたが、無事すべての手続が完了となりました。完了後にいただいた感謝のお言葉が、当法人としてこの上ない喜びでございます。また何かお困りごとがございましたら、いつでもお声がけください。

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