相続・不動産登記のご相談
東京ミネルヴァ法律事務所が破産?電話が繋がらないがどうすればよいのか? | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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2020年6月24日に弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(以下、東京ミネルヴァ)は東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受けました。
東京ミネルヴァはテレビCMを中心に過払い金請求や債務整理を中心に取り扱っていた大手法律事務所です。今回は弁護士法人が約50億円の負債を抱えて破産するというかなり異例のニュースとなり、ご存知の方も多いことでしょう。
既に東京ミネルヴァに過払い金請求や債務整理を依頼している人には今後どのようになるのか不安になることでしょう。東京ミネルヴァに依頼していた契約はどうなるのか?既に支払ったお金はどうなるのか?過払い金は戻ってくるのか?さくら事務所が解説いたします。
2020年6月24日、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所は東京地方裁判所より破産手続き開始決定を受けました。
東京ミネルヴァは2012年(平成24年)4月に設立された法律事務所です。債務整理、交通事故、B型肝炎などを扱っている大手法律事務所ですが、特に過払い金請求やB型肝炎給付金請求について非常に積極的にテレビCMなどの広告を出していました。
しかし、6月10日にはそう社員の同意により解散、さらに弁護士会の会費の未納が発生していたことで第一東京弁護士会から破産を申し立てられています。負債総額は約51億円となり、弁護士法人としての負債は過去最大となっています。
なお、第一東京弁護士会の「東京ミネルヴァ法律事務所の臨時電話窓口(03-3595-8508)」も設置されています。月曜~金曜の午前10時~午後4時まで対応していますので、お早めに御相談ください。
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東京ミネルヴァは年間売上17億円程の中堅弁護士事務所でしたが、負債総額は51億円。破産の背景には依頼者に支払うべき過払い金が30億以上が弁護士事務所を実質支配していた広告会社に流用されてきたとされています。
過払い金は依頼者のお金です。弁護士は代理人として貸金業者から過払い金の返還を受け、そのお金は依頼者に返還されるべきですが、依頼者のお金を30億円以上も流用していたということで大きな問題となっています。
仮に過払い金が1件あたり30万円とすれば被害者は1万人以上ですが、流用額30億円というのは最低額ですので、被害者は2万人以上いるとも言われています。
東京ミネルヴァが破産したことによりどうなるのか?ご紹介いたします。
A.東京ミネルヴァは2020年6月24日に破産しました。東京ミネルヴァに債務整理を依頼していた場合、業務は継続されなくなります。・
A.東京ミネルヴァは破産しましたので業務は継続できません。債務整理が継続されないということは貸金業者は依頼者に直接連絡、取り立てができるということです。つまり、貸金業者からの取り立てが再開したり、通知が自宅に届くことによって家族に内緒にしていた借金がバレてしまうという可能性があります。
ただし、別の弁護士や司法書士に依頼した場合には、貸金業者は直ちに連絡や督促ができなくなります。借金問題を抱えている場合にはお早めに御相談ください。
さくら事務所では無料相談を受けてつけています。
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A.東京ミネルヴァへの支払いはすぐにやめましょう。
東京ミネルヴァに債務整理を依頼している場合、費用を分割で支払いをしていることが考えられます。東京ミネルヴァは破産しているため業務を継続することはできませんし、支払ったらお金が適切に処理されることはありません。もし東京ミネルヴァへの支払いをしていた場合には直ちに中止し、さくら事務所など対応ができる事務所に相談するようにしましょう。
A.任意整理などをしていて、貸金業者への振り込みを東京ミネルヴァに依頼していることがあります。もし代行送金を依頼している場合でも東京ミネルヴァへ送金することは直ちにやめましょう。東京ミネルヴァに支払いをしても適切に処理される可能性が非常に低いからです。
任意整理で和解している以上、代理送金を依頼している場合であっても貸金業者への送金がなければ不履行になります。約束の送金がなければ分割支払いの和解もなくなり、一括請求を受けることがありますので注意しましょう。
A.自己破産(個人再生)を裁判所に申し立てているか、申し立てる前かで対応が異なります。
自己破産(個人再生)の申立て前の場合、東京ミネルヴァに支払った着手金などの返還を受けられる可能性があります。ただし、破産した法人の対応がどうなるかは未知数なところがあり、請求が早い場合には戻ってくるが請求が遅い場合には戻ってこないということも考えられます。
自己破産(個人再生)を申し立てた後の場合、東京ミネルヴァで業務を継続することはできませんが、他の弁護士や司法書士に相談、依頼することで業手続きを継続することができます。自己破産や個人再生の書類作成や対応は個人でもできなくはありませんが、非常に複雑で対応範囲には限界がありますので早めにさくら事務所にご相談ください。
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A.過払い金請求の交渉中、裁判中である場合、弁護士や司法書士に依頼し直すことで継続して請求する事が可能です。
特に裁判になっている場合には弁護士や司法書士に依頼しない場合にはご自身で対応する必要があり、対応が不適切だと不利になる判決を受ける可能性があります。できるだけ早めにさくら事務所にご相談ください。
A.過払い金請求で和解をしている場合、貸金業者からの返金を東京ミネルヴァが受けているかどうかで対応が変わります。
まだ貸金業者から東京ミネルヴァに返金がない場合には、すぐに別の口座を伝え、別の口座に振り込んでもらう必要があります。もし東京ミネルヴァの口座に振り込みされてしまうと事務所の破産により口座が凍結され、出金できなくなる可能性があります。
既に東京ミネルヴァに返金されている場合、依頼者に返金されるかは不明です。破産されていても預かり金が戻ってくることもありますが、請求が早い場合にはお金が戻ってくるが、請求が遅い場合にはお金が戻ってこないということも考えられます。
A.東京ミネルヴァは破産しましたので業務の再開はありえません。かつて業務停止を受けた大手法律事務所はありますが、業務停止でしたのでその後再開しています。しかし、今回は破産ですので業務が再開されることはありません。
A.さくら事務所または信頼できる他の事務所に業務を依頼したい場合には次の2パターンがございます。
1.すでに業務を依頼してしまった場合には、さくら事務所と一度委任契約を交わし、さくら事務所に依頼したため委任契約を解除したい旨を伝えましょう。なお、さくら事務所が解任通知を作成、送付することも可能です。今回の東京ミネルヴァ問題により個人の弁護士が業務を引き継ぐと営業をしている聞きますが、今回のような大きな問題になっている場合には個人弁護士ではなく、しっかりとした法人に依頼するようにしましょう。
2.まだ依頼してい場合にはさくら事務所(または信頼できる事務所)に再依頼することは可能です。東京ミネルヴァは破産により業務が停止していますのでできるだけ早めに再依頼するようにしましょう。東京ミネルヴァに依頼していた債務整理や過払い金請求の手続きは停止していますので対応が遅くなるとご自身が不利になることがあります。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
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