個人再生手続の流れとその後、個人再生に必要な期間は?

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。多くの方は小規模個人再生を選択しますが、どちらの手続きを選んだとしても手続きの流れが大きく変わることはありません。

ただし、裁判所によっては手続きや必要書類などでやや複雑になることがありますので必ず弁護士や司法書士に相談した上で個人差生成を進めるようにしましょう。

特に東京地方裁判所では全ての案件で再生委員が選任され、履行可能性テストを行う点で他の裁判所と異なります。

ここでは個人再生手続きの流れ、手続き後に返済できなくなった場合、手続きに必要な期間などをご紹介いたします。

個人再生の流れ

ここでは一般的な個人再生の流れをご紹介いたします。

個人再生の無料相談・契約の締結

個人再生を行う場合には最初に弁護士や司法書士と相談することから始まります。裁判所による手続きですので個人で行うことも可能ですが、必要所な書類が多く複雑な手続きになります。自分に最適な手続き方法を相談する意味でも必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

弁護士、司法書士と相談し、手続きに掛かる費用、期間、デメリットやリスクなどを聞いた上で問題が無いようであれば事務所に依頼する契約を締結いたします。

受任通知の送付・取引履歴の開示請求

個人再生の手続きを事務所が受任すると、事務所から債権者(貸金業者)に対して受任通知と取引履歴の開示請求を送付します。この受任通知が届いた時点で債権者からの連絡や返済がストップします。

そして、取引履歴を開示してもらうことにより過去の返済状況を確認できますので過払い金があるのかどうか、ある場合にはいくらあるのかが分かります。

債権調査・過払い金返還請求

債権者(貸金業者)に対して債権届出を依頼すると1ヶ月~2ヶ月程度でいくらの債務(借金)があるのかの一覧が届きます。

そして、取引履歴を元に利息制限法の金利に引き直し計算し、場合によっては過払い金返還請求を行います。

※債権額や過払い金の発生額によっては過払い金返還請求できない場合もございます。

収入・財産・資産の調査

個人再生を行うためには借金の返済をできるだけの継続した収入が必要です。そして、個人再生には清算価値保障の原則があり、持っている資産状況によっては返済額が変わるため収入・財産・資産などの状況を調査する必要があります。調査には収入証明(給与明細、源泉徴収票など)、家計簿、通帳、保険証券、車検証、不動産登記簿謄本などが必要です。

個人再生手続きの選択

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。多くの場合には小規模個人再生を行いますが、状況次第では給与所得者等再生を行うこともあります。また、住宅ローンを返済中で自宅を残したいという場合には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。

弁護士や司法書士と相談し、どの手続きがもっとも良いのかを決定します。

個人再生の申立書の作成・提出

個人再生は裁判所を通す手続きですので裁判所に提出する申立書を作成する必要があります。必要な書類も多く、債権者一覧、家計簿、資産に関する資料、住宅ローンに関する資料などを提出します。

また、収入印紙や郵便切手も同時に提出する必要があり、申立書が受理された後は官報への掲載費用を予納することになります。

作成書類や費用などは裁判所や手続きにより異なりますので弁護士や司法書士に確認しましょう。

個人再生委員の選任・打ち合わせ

個人再生の申立書が受理されると東京地方裁判所では個人再生委員が選任されます。(裁判所によっては選任されないこともあります。)個人再生の申立て後、1週間程度で個人再生委員、債務者本人、代理人弁護士などによる打ち合わせを行います。

打ち合わせでは申して所の記載内容の確認、借金・資産・家計状況などの確認がなされ、必要に応じて追加書類などを求められます。話の内容は簡単なものですが、弁護士や司法書士に依頼していれば予めどうのような聴取になるのかを確認できます。

履行可能性テストの開始

東京地方裁判所で個人再生を行った場合には、再生計画通りに返済できるのかどうかを判断するために、個人再生の認可が決定されるまでの間(原則6ヶ月)、毎月の返済予定金額を振り込むという履行可能性テストを行います。

ここで毎月振り込みができればそのまま手続きは進みますが、履行可能性テストで振り込みができないことがあれば再生計画通りに返済できないと判断されてしまい、個人再生できないということになりますのでご注意ください。

※裁判所によっては履行可能性テストを行わない場合もあります。弁護士や司法書士に相談しましょう。

個人再生手続きの開始決定

一般に申し立てから3週間程度で個人再生委員から個人再生の手続きを開始すべきかどうかの意見書を裁判所に提出します。その意見書を元に裁判所で判断し、問題がなければ申し立てから1ヶ月ほどで個人再生手続き開始決定がなされます。

通常は意見書により個人再生手続きが開始できなくなるということはありませんが、履行可能性テストで支払いができないなどの事情により個人再生できなくなることがあります。

債権届出・債権調査

個人再生手続きが開始されると、裁判所から各債権者(貸金業者)にたいして個人再生の開始決定書が送付され、債権を届け出るように通知がなされます。債権者は裁判所に債権届出をすることで裁判所でも債権(借金)がいくらあるのかを把握することができます。

この債権届出は代裁判所から理人となっている弁護士か債務者本人に送られてきます。

債権認否一覧表・報告書の提出

届いた債権届け出を確認し、債権認否一覧表を提出することになります。この債権認否一覧表は債権届け出に記載のある金額を認めるか認めないかの記載をする書類です。債権者と債務者の間で債権額に相違がある場合にはここで否定しておく必要があります。

また、財産状況について個人再生の申立て時点から変更があった場合にはここで提出する報告書(民事再生法125条1項の報告書)に記載する必要が出てきます。

異議の申述・評価申立て

債権届けと債権認否一覧が出ると再生債権の金額に異議が出ることがあります。再生債権の金額に意義がある場合にはここで書面で異議を述べることができ、異議を述べられた債権者は裁判所に評価申立てをすることができます。

この手続きにより再生債権額が決まります。

再生計画案の作成・提出

再生債権額が決まったところで再生計画案と返済計画表を作成します。弁済する方法、総額、住宅ローン特則(住宅資金特別状況)を利用するかどうかなどを定め、指定された期限までに裁判所と個人再生委員に提出します。

裁判所に指定された提出期限内に提出できない場合には個人再生の手続きが廃止(終了)し、手続きが進めなくなりますのでご注意ください。

再生計画案は債務者の収入や資産状況により変わりますが、おおよそは借金を5分の1にして3年間で分割返済をするのが通常です。弁護士や司法書士に相談している場合には再生計画案についての助言を貰ったり、作成を依頼したりすることができます。

再生計画案の決議

再生計画案が提出されると個人再生委員から書面決議(またが意見聴取)すべきかどうかの意見書が提出されます。この意見書を元に裁判所で書面決議(または意見聴取)についての決定がなされます。

この決定がなされると裁判所から債権者に通知が届きますので、各債権者から再生計画案に対する同意または反対の意見を出すことができます。小規模個人再生の場合には過半数以上または債権総額の過半以上を持つ債権者の反対があると個人再生手続きは廃止となり、個人再生はできません。

個人再生委員は書面決議(または意見聴取)の結果を元に再生計画を認可すべきかどうかの意見書を裁判所に提出します。

再生計画認可の決定・確定(不認可の決定・確定)

裁判所は個人再生員の意見書を元に再生計画を認可するか、不認可とするかを決定します。認可決定書(または不認可決定書)は債務者と債権者に送付され、決定後2週間後に官報に掲載され、官報に掲載されてから2週間が経過すると認可決定(不認可決定)が確定します。

個人再生手続きの終了・返済開始

再生計画の認可決定がなされると、あとは再生計画通りに返済を進めることになります。いつから返済を開始するかは再生計画案に記載することが可能です。

返済方法も毎月支払いの場合や3ヶ月に1回の支払いの場合などがあり、毎月返済の場合には認可決定が確定した翌月から弁済、3ヶ月に1回の返済の場合には認可決定が確定した月の3ヶ月後から返済開始となります。

なお、履行可能性テストで支払ったお金は実際に返済したお金ではありませんので、個人再生委員の報酬(15万円前後)を差し引いて戻ってきます。

再生計画の遂行・完済

再生計画通りに返済が完了すれば、残った債務は免除されます。個人再生は基本的に借金を5分の1にできる手続きですが、ここで支払いができない場合には個人再生の取り消し、つまり借金が元にも取るということもありますので注意が必要です。

個人再生手続き後に支払いできなくなった時は?

個人再生は最初に立てた計画案通りに返済をしていく必要がありますが返済期間は3年~5年です。その間に状況が変わり、返済できないということも考えられます。

では返済が遅れたり、支払いができなくなったりするとどうなるのでしょうか?

返済が遅れた場合

個人再生は当初に建てた再生計画案通りに返済することが前提で借金の一部を免除してもらっています。もしも再生計画が守れない場合には債権者(貸金業者)の申立てにより再生計画案の取り消しをされる場合もあります。

もちろん、支払いを遅れてすぐに取り消しになるということはなく、支払い忘れ程度であれば貸金業者の担当者に連絡して振り込んだり、弁護士・司法書士に相談をすることで支払い猶予をもらえたりしますが、支払いを遅れることが続いたり、2回も3回も遅れるようなことがあれば返済計画通りに完済できないと判断されてしまうこともやむをえません。

返済計画通りに完済できないと判断されれば個人再生の手続きは取り消しされますので、せっかく減った借金も元通りになってしまいます。再度個人再生をするという方法がないわけでもありませんが、多くの場合には自己破産をすることになるでしょう。

支払いができない場合

個人再生後に支払いができなくなった場合には自己破産を申し立てる以外にはありません。

しかし、自己破産をしたくないから個人再生をしているという人も多く、自宅もなくなるというリスクを考えるとどうにか再生計画通りに返済する方法を考えた方がよいです。まずは弁護士、司法書士に相談しましょう。

ハードシップ免責

実際に利用されることはほとんどないのですが、個人再生後に支払いが困難になった場合にはハードシップ免責という制度を利用することもできます。

ハードシップ免責とは、予測不可能な事態が発生したことにより再生計画通りに返済ができなくなった場合に残りの借金を全額免除してもらう手続きです。

しかし、ハードシップ免責は再生計画の返済金額の4分の3以上を返済している必要があり、その他にも諸条件がありますので利用されることはほとんどありません。ハードシップ免責を利用できる場合でも利用できない場合でも支払いが困難になった場合には早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

個人再生に必要な期間は6ヶ月

個人再生は裁判所を利用する手続きですので、書類の準備にも時間を要しますが、個人再生の手続きにもかなりの時間を要します。

おおよそですが、個人再生を申し立ててから個人再生の手続きが終わるまでに6ヶ月程度はかかるとお考えください。

ただし、書類の準備に最低でも1ヶ月~2ヶ月は掛かりますし、個人再生の手続きが終わっても返済は3年~5年かかります。ブラックリストには最大で10年間載りますので本当に全てが終わるには相当な時間がかかる事は間違いありません。詳細な期間は状況次第で大きく異なりますので、自分が個人再生をする場合に必要な期間はどの程度なのかは弁護士や司法書士に確認するようにしましょう。

個人再生の開始決定まで1ヶ月

東京地方裁判所では個人再生委員が選任され、面談をする必要があります。個人再生申し立て後に予納金を支払う必要がありますが、面談と予納金の支払いが終わった後に裁判所から個人再生の開始決定がなされます。ここまでで大体1ヶ月程度かかります。

再生計画案の認可まで5ヶ月

個人再生の開始決定がなされると裁判所から債権者(貸金業者)に債権調査が行われ、各債権者からの債権届出書の内容に沿って再生計画が作られます。再生計画案を提出までの期間は個人再生の開始決定をしてから3ヶ月後が目安です。

再生計画案が提出されると裁判所が内容を確認し、その写しを各債権者に送り意見聴取を行います。この意見聴取にはだいたい1ヶ月程度掛かります。

再生計画案に異議がなければ再生計画案が認可されます。認可されると約5週間後に再生計画案が確定し、返済開始となります。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

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