債務整理とは?任意整理や自己破産の費用とメリット・デメリットは?

毎月の借金の返済が苦しい、借金の返済がいつ終わるのか分からない。

借金をするのは簡単ですが、借金の返済は簡単ではありません。返済が難しくなってくると精神的にも大きな負担となり、毎日借金のことしか考えないようになってきます。

そんな方には債務整理という方法があります。

債務整理とは借金を減額したり免除したりするための手続きの総称です。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つがありますが、いずれの方法であっても借金を減らしたり、利息を免除してもらったりすることで返済を助けたり、借金問題を解決したりすることができます。

以前は借金問題を解決するには自己破産が利用されることも多かったのですが自己破産にはデメリットも大きく、現在では任意整理をすることで無理なく借金返済をするという方法がよく用いられます。

債務整理とは

債務整理とは法的な手続きを使って借金を減額したり免除したりするための手続きの総称です。

借金の返済が苦しくなってくると精神的に追い詰められてきますし、返済が遅れると手紙や電話などで督促が来ます。しかし、債務整理をすれば借金問題のほとんどを解決することができ、今後の生活の見直しを行うことができます。

債務整理には次の4つがあります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

基本的には任意整理を検討し、任意整理で解決できない場合には個人再生や自己破産を検討する流れになります。

債務整理をすべきタイミング

借金があっても自力で返済が可能であれば債務整理はすべきではありません。しかし、借金を返せると思っていても本当は返せないということもあります。

次のようなケースであれば債務整理の相談を弁護士や司法書士にすべきでしょう。

  • 収入に対して借金が多すぎる
  • 借金を返済するために借金をしている
  • 毎月の返済の負担が大きく、返済額を減らしたい
  • リボ払いが高額で完済がいつになるかわからない
  • 事業に失敗して多額の借金を作ってしまった
  • 借金返済に追われ、住宅ローンや自動車ローンも滞納しそう

4種類の債務整理

過払い金には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの種類があります。

そして、債務整理ではないものの借金問題の解決に過払い金請求があります。

どの手続きを取ったとしても利息が免除されたり、借金が減額されたり、お金が戻ってきたりすることで借金問題を解決することができます。

任意整理

任意整理は貸金業者と交渉して借金を減額してもらったり、利息を免除してもらう手続きです。借金は減りませんが、利息がなくなり分割払いをすることで毎月の返済額を減らすことができます。

任意整理の際に過払い金があれば借金を大幅に減額したり、お金を取り戻したりすることも可能です。

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額できる手続きです。借金は最大で10分の1にまで圧縮できますので高額な借金がある時に利用されます。また、住宅ローンを組んでいる場合には住宅を残したまま手続きが進められるため、自宅を手放したくない人にもおすすめの手続きです。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てることで借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産を行うと財産を全て処分されてしまうと思われていますが、実際には生活必需品は残りますので生活の再建に利用されます。

特定調停

特定調停は裁判所を通して貸金業者と話し合いを行う手続きです。基本的には任意整理と同じですが、裁判所を通すか通さないかの点で異なります。

ただし、調停不調となることがるため、最初は任意整理を検討した方がよいでしょう。

過払い金請求

過払い金請求は過去に支払いすぎた利息を取り戻す手続きです。

10年以上前の借金であっても、今から手続きをすることでお金を取り戻すことができますので、借金問題解決に利用されます。

任意整理で借金はどれくらい減る?

任意整理を行うことで利息がカットされます。任意整理では借金そのものは減りませんが、利息がなくなることで毎月の返済額が減り、返済総額を大きく減らすことが可能です。

仮に100万円の借金(金利18%)を毎月3万円で返済した場合には4年で40万円近くの利息を返済することになります。しかし、任意整理をすることで100万円の借金は毎月28,000円程度で3年間で返済が終わります。

任意整理により毎月の返済額を減らし、支払い期間を短くしたうえで利息40万円の支払い免除を受けたことになります。

任意整理のメリット

任意整理には次のようなメリットがあります。

任意整理は利息をカットし、借金の元金を3年~5年で分割払いできます。そして、任意整理する借金と任意整理しない借金を自分で選ぶことができますので、保証人がついている借金を避けて手続きをすることで保証人に迷惑をかけずに手続きを進めることができます。

任意整理のデメリット

対して任意整理のデメリットは次のようなものです。

任意整理に限らず債務整理を行うとブラックリストに載ります。そして、任意整理を行うには債権者(貸金業者)の同意が必要です。弁護士や司法書士に依頼すれば任意整理が失敗することはまずありませんが、個人で任意整理をしようと思っても失敗することがあります。

また、任意整理は主に利息を免除してもらう手続きですので任意整理だけでは借金を大きく減らすということはまずできません。ただし、過払い金があることが分かれば借金を大きく減らすことも可能です。

任意整理の費用相場

任意整理に掛かる費用は着手金、基本報酬、減額報酬、返還報酬の4つです。

費用項目費用相場さくら事務所の費用
着手金2万~4万円無料
基本報酬2万~6万円5万円(割引あり)
減額報酬減額金の10%無料
返還報酬返還額の20%返還額の20%

※返還報酬は過払い金が発生し、お金を取り戻した際に掛かる費用です。

任意整理が向いている人

次のような人は任意整理が向いています。自分にも当てはまるを感じたら弁護士や司法書士に相談しましょう。

個人再生で借金はどれくらい減る?

個人再生は裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額できる手続きです。借金が大きく減るので任意整理では対応できない場合や住宅などがあり自己破産したくない場合などに利用されます。

個人再生は100万円未満の借金では減額効果はありませんが最大で借金は10分の1にになります。

借金額個人再生後の借金額
100万円以上500万円未満100万円以上
500万円以上1,500万円以下借金額の5分の1以上
1,500万円を超え3,000万円以下300万円以上
3,000万円を超え5,000万円以下借金額の10分の1以上

個人再生のメリット

個人再生のメリットは次の通りです。

個人再生のデメリット

対して個人再生のデメリットは次の通りです。

個人再生を行うとブラックリストに載ります。裁判所に申請をして借金を減額する手続きが個人再生ですので、全ての貸金業者に対して手続きを取らなければなりません。そのため、保証人がついている借金がある場合には保証人に一括請求が届くため保証人に迷惑が掛かることが懸念されます。

また、借金が大幅に減るとはいえ返済は続けることになりますので支払い計画を立てるだけの収入が必要であり、単純に個人再生の手続きの費用が高い(20万円~)というのも障壁になっています。

官報というのは政府が発行している新聞のようなものです。法律関係や特定の業種に勤務している人しか閲覧することはありません。氏名と住所が公表されますのでデメリットして記載しておりますが、実際にはほとんど影響はありません。

個人再生の費用相場

個人再生には弁護士や司法書士に支払う費用と裁判所に支払う費用があります。

弁護士や司法書士に依頼する場合には20万円~50万円、裁判所の費用は地域によって変わりますが予納金や保管金などで数万円で済む場合もあれば20万円以上かかる場合もあります。

個人再生が向いている人

次のような人は個人再生が向いています。自分にも当てはまるを感じたら弁護士や司法書士に相談しましょう。

自己破産で借金はどれくらい減る?

自己破産の手続きを行い、裁判所に認められると全ての借金の返済義務がなくなります。よくギャンブルや浪費では自己破産できないといわれますが、実際にはギャンブルや浪費だけが借金の原因であるということは少なく、申立てを行えばほとんどの場合で借金の支払いは全額免除されます。

ただし、借金ではない税金、社会保険料、公共料金、養育費、罰金などは自己破産をしても返済義務がなくなりませんのでご注意ください。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは次のようなものです。

自己破産のデメリット

対して自己破産のデメリットは次のようなものです。

自己破産をするとブラックリストに載ります。ブラックリストに載ると借金やクレジットカードの発行などができなくなりますので生活に影響がでますが、自己破産をしなかったとしても借金ができないところまで生活状況が悪化していることを考えればそれほど大きなデメリットとはいえません。

むしろ自己破産をせざるを得ないほどの借金がある場合には保証人に一括請求されてしまい、保証人も一緒に自己破産をするかもしれないということがデメリットです。

自己破産には裁判所に認められる要件があり、場合によっては自己破産を認められないことがあります。しかし、弁護士や司法書士に依頼して手続きを取ればほとんどの場合は自己破産することができます。

資格制限というのは自己破産手続きの間は一定の職業には就けないという制限があることです。例えば、宅地建物取引業者、質屋、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員、建設業者などの方は手続きの間は就くことができませんのでご注意ください。

自己破産の費用相場

自己破産には弁護士や司法書士に支払う費用と裁判所に支払う費用があります。

裁判所に財産があると判断された場合には管財事件として処理されますので多額の費用がかかる場合がありますが、多くの場合には財産がないと判断されて同時廃止手続きを取ることになります。

同時廃止の場合には、20万円~30万円が弁護士や司法書士に支払う費用(着手金)になり、裁判所には2万円程度で掛かります。管財事件になると着手金だけで50万円になり、裁判所にも20万円以上かかることもあります。

なお、多くの事務所で支払いの分割を受け付けていますので弁護士や司法書士に支払うお金がないという場合でも相談してみましょう。

自己破産が向いている人

次のような人は自己破産をお勧めいたします。

特定調停で借金はどれくらい減る?

基本的に特定調停の効果は任意整理と同じです。つまり、借金そのものを減らすことはできませんが、利息をカットして分割払いをすることができるようになります。

ただし、特定調停は不調に終わること(失敗すること)も多く、過払い金請求の手続きは別途行う必要がありますので、最初は任意整理を検討して弁護士や司法書士に相談することをお勧めいたします。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは次の通りです。

とにかく費用が安いのが特定調停の特徴で、任意整理であれば1社あたり数万円かかるのですが特定調停では1社あたり1,000円程度で始められます。さらに、裁判所が選任した調停委員が間に入って貸金業者と交渉してくれますので自分が直接貸金業者と話さずに解決することができます。

特定調停のデメリット

対して特定調停のデメリットは次の通りです。

一般に債務整理をする際には過払い金請求も同時に行うことができます。過払い金請求を行うことで借金がなくなったり、借金を大幅に減額することで債務整理をせずに解決するということがあります。しかし、特定調停では過払い金請求ができません。債務整理をすることでブラックリストに載ることを考えれば先に他の債務整理方法を検討してから特定調停を選択してもよいでしょう。

また、特定調停には相手の同意が必要です。裁判所に申し立てる手続きではありますが判決を貰うものではなく貸金業者が同意した場合にのみ金利がカットされます。実は特定調停は不調(失敗)に終わることが多く、相手が同意できるだけの材料がない場合にはお勧めできません。

さらに特定調停の特徴は調停が成立した場合で支払い計画通りに支払いができなかった場合には強制執行をされてしまうということです。これが任意整理や個人再生であれば強制執行されることはありませんので特定調停に限定されるリスクです。

なぜ特定調停は選ばれないのか?

既に繰り返しご説明いたしましたが、特定調停が選ばれることはあまりありません。費用が安く自分でも手続きができるのが特定調停の特徴ですが失敗することが多く、成功しても過払い金請求ができないことから借金の大幅な減額は望めません。

弁護士費用や司法書士費用を支払えば任意整理や個人再生と同時に過払い金請求を行うことができたり、そもそも過払い金請求だけで解決できた利することがあります。

自分でできるからと言って最初から特定調停を選択するのではなく、弁護士や司法書士に相談し最適な方法を見つけてから手続きを進めるようにしましょう。

さくら事務所では借金問題について何度でも相談無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

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