相続・不動産登記のご相談
過払い金請求のお手続きの流れ | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金請求をさくら事務所に依頼いただいた後、過払い金が返還されるまでどのような手続きの流れがあるのかをご紹介いたします。
過払い金請求には任意での交渉(話し合い)と訴訟による交渉の2つがあります。どちらがよいということはありませんが、任意での交渉の場合には早く終わり、訴訟による交渉ではより多くのお金が取り戻せるという違いがあります。
お話を伺い、ご依頼いただける場合にはさくら事務所と相談者様の間で「過払い金請求委任契約」を締結させていただきます。
相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します(受任通知の発送)。
この時、同時に貸金業者に対して、全ての取引履歴の開示も請求します。受任以後は、貸金業者との具体的な交渉や手続きなどは全てさくら事務所が行ないます。
借金を返済中の場合、受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップしますのでご安心ください。
取引履歴の開示請求後、1週間から1ヶ月くらいの間に各貸金業者から取引履歴書がさくら事務所に届きます。
この取引履歴をもとに相談者様の借入状況を計算し、過払い金が発生していた場合には返還請求を行っていきます。
取引履歴をもとに法定金利(15%~20%)での利息の再計算を行います。
過払い金が発生していた場合、司法書士が貸金業者と直接交渉を行い、返還の金額や方法を協議します。
ただし、交渉がうまくいかない場合や返還に応じない場合には過払い金請求を訴訟にて行うことになります。裁判をする場合でもさくら事務所で全ての手続きを行いますのでご安心ください。
貸金業者からさくら事務所に入金が確認できましたら、成功報酬(返還額の20%)を差し引いた金額を送金させていただきます。
過払い金請求が任意での交渉で上手くいかない場合には訴訟による過払い金請求を行う必要があります。
訴訟と聞くと少し怖いイメージをお持ちでしょうが、さくら事務所が全て対応いたしますので相談者様にご負担をかけることはありませんのでご安心ください。
さくら事務所が裁判所に必要書類(訴状、証拠、収入印紙、郵券)を裁判所に提出します。
訴状が受理されると裁判所から貸金業者に訴状が送られ、第1回口頭弁論期日(裁判日)が決まります。第1回口頭弁論期日前に貸金業者から答弁書(主張や反論の書いてある書面)が届きます。訴状を提出してから大体1ヶ月程度で第1回口頭弁論が開かれ、その後は第2回、第3回と互いの主張や反論を繰り返します。口頭弁論は月に1回程度開かれますので互いの主張や反論の回数が多いほど裁判が長期化しますが、目安としては半年で裁判は終わるとお考えください。
ある程度の主張と反論が終わると裁判所は和解の提案をしてきます。
裁判所から和解の提案があった場合、さくら事務所と貸金業者で和解案を作成して交渉を行います。ここで和解内容に双方の合意が得られればそのまま和解することになります。
和解に合意があれば和解を行いますし、和解内容で合意が得られなければ裁判所から判決が出ます。
過払い金請求は自分のお金を取り戻す手続きですので、金額の多いか少ないかは別にして、お金が取り戻せないということはまずありません。基本的に過払い金請求を行えばお金は取り戻せるとお考えください。
和解をした場合には返還日に入金がされるか、判決の場合には判決通りの入金があるのかをさくら事務所で確認します。
さくら事務所に入金が確認できた場合には成功報酬を差し引いた金額を送金させていただきます。
過払い金請求という言葉は普及していますが、具体的にどのような手順や手続きがあるのかを知っている人はあまりいません。弁護士や司法書士に相談すればそのまま解決できることがほとんどなの自分で過払い金請求をしたことがある人はほとんどいないからです。
しかし、過払い金請求の具体的な手続きを知らなくても過払い金請求について事前に知っておくべきことはいくつかございますのでご紹介いたします。
過払い金請求には任意での交渉と訴訟での交渉の2つの方法があります。
2つの方法の違いは時間がどのくらいかかるかと過払い金がどのくらい取り戻せるかです。
任意での交渉は話し合いですので、互いに納得さえすればすぐには解決できます。ただし、様々な理由により返還額の減額を交渉してくることが多く、発生した過払い金の全額を取り戻すことは難しいでしょう。その代わりに手続き後、早ければ2ヶ月~3ヶ月程度でお金が戻ってきますので、できるだけ早くお金を取り戻したい方にお勧めです。
一方、過払い金請求を裁判で行うと時間がかかりますが、裁判の内容次第では発生した過払い金の全額を取り戻すことができます。更に過払い金に利息までついて戻ってくることがありますのでできるだけ多くのお金がを取り戻したい方にお勧めです。ただし、裁判には時間がかかりますので早くても半年以上かかることは想定しておいてください。
自分にも過払い金があるかもしれないと思った場合には弁護士か司法書士に相談することをお勧めします。
法律の一般論であれば消費者センターやNPO法人などに相談することもできますが、最終的には弁護士か司法書士でなければ過払い金請求はできません。法テラスでは弁護士や司法書士を紹介してもらうことができますが、紹介された専門家が過払い金請求に強いとは限りませんので必ずしも良いとは言えません。
さくら事務所では過払い金請求に対して多くの実績がありますので、過払い金請求の相談はさくら事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金請求はどの貸金業者に対しても行うことはできますが、対応は貸金業者によってかなり異なります。金額交渉も長引くことがありますので一概には何か月で解決できると断定はできません。
おおよその目安では話し合いの交渉で早ければ3ヶ月程度、訴訟を行った場合には6か月前後とお考えください。
ただし、最初の取引履歴の開示だけを見ても1週間で開示してくれる貸金業者もあれば開示までに2ヶ月もかかる貸金業者もあります。自分の場合、どのくらいの時間がかかるのかはさくら事務所の無料相談をご利用しご確認ください。
過払い金請求を行うにはどこからいくら借りて、いくら返したのかを確認する必要があります。そのため、過払い金請求を行う場合には次のような書類が必要です。
しかし、10年以上も前の借金の書類は残っていないことも非常に多く、上記書類が揃わない場合もよくあります。弁護士や司法書士であればいつ、いくらをどこから借りたのかを調査し、請求することができます。
弁護士や司法書士に依頼する際には身分証明書と印鑑さえあれば過払い金請求を行うことができます。
過払い金請求は弁護でも司法書士でも行うことができます。
司法書士の場合には140万円以上の案件は引き受けられないため弁護士の方が有利と主張される方もいますが、弁護士であっても過払い金請求に強いとは限らず、過払い金が140万円以上発生することは比較的少ないため、弁護士の方が有利とは言い切れません。
過払い金請求はできるだけ早く、できるだけ多くのお金を取り戻すことが重要ですので過払い金請求の実績が豊富な事務所に相談するようにしましょう。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
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