相続・不動産登記のご相談
過払い金の発生条件と過払い金請求ができる条件とは? | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
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過払い金が発生していれば、過払い金請求することで「支払い過ぎた利息」が返金される可能性があります。
しかし、過去に借金したことはあるものの、過払い金が発生しているかよく分からない…と思っている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、過払い金が「発生」する条件と、過払い金を「請求」できる条件について詳しく解説します。
過払い金が発生している可能性がある方はぜひチェックしてください。
過払い金が発生する条件は、「グレーゾーン金利で借金を返済した履歴があること」です。この点については以下を解説していきます。
上記を理解すれば、過払い金が発生する条件が分かってくるでしょう。
過払い金とは、借金の返済金額のうち「支払い過ぎたお金(利息)」のことです。
この支払い過ぎたお金が発生する仕組みについては、まずグレーゾーン金利について理解する必要があります。
グレーゾーン金利とは、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律の上限金利が異なることで発生する金利です。
出資法の上限金利は29.2%ですが、利息制限法の金利は借入額によって異なります。以下グレーゾーン金利と一緒にご覧ください。
借入額 | 上限金利 | グレーゾーン金利 |
---|---|---|
10万円未満 | 20% | 20%~29.2% |
~100万円未満 | 18% | 18%~29.2% |
100万円以上 | 15% | 15%~29.2% |
たとえば80万円を借り入れたとき、利息制限法の上限金利は18%です。しかし、出資法の上限金利29.2%になります。
そのため、この場合は18%~29.2%の金利は利息制限法だと黒(違法)ですが、出資法だと白(合法)です。だから、グレーゾーン金利と呼ばれています。
2006年の最高裁判所の判決が出るまで、貸金業者の貸付金利は約29.2%でした。つまり、利息制限法の上限金利を超えた利率(グレーゾーン金利)で貸し出していたのです。
なぜなら、利息制限法は上限金利を超えても罰則はありませんが、出資法には罰則があったからです。
しかし、2006年の最高裁判所の判決でグレーゾーン金利は無効となりました。
このような背景によって、グレーゾーン金利での貸し出しは「過払い金(支払い過ぎた利息)」となり、貸金業者に返還請求できるようになったのです。
これが、過払い金が発生する仕組みになります。
上述したように、過払い金が発生する条件は「グレーゾーン金利で借金を支払った履歴があること」です。
具体的にいうと、2010年までの借金は過払い金が発生している可能性があります。というのも、2010年に法改正されたことでグレーゾーン金利が撤廃されたからです。
言い換えると、2010年以降の借金には過払い金は発生しません。
また、2010年までの借金でも利息制限法の上限金利以下…つまり「グレーゾーン金利ではない利率」の借金には、過払い金は発生しません。
2010年より前の借金でも、以下の借金には過払い金は発生しません。なぜなら、以下の借金は利息制限法の上限金利以下で貸し出しているからです。
ただ、「銀行系列」のカード会社はグレーゾーン金利で貸し出している可能性があるので、過払い金が発生している場合があります。
銀行系列のカードとは、たとえば三菱UFJニコスや三井住友VISAカードなどです。銀行のカードローンと銀行系列のカードローンは異なるので注意しましょう。
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過払い金請求できる条件は以下になります。
グレーゾーン金利での取引は上述した通りなので割愛します。そのほかの3点の詳細、および過払い金請求時の注意点について、以下より詳しく解説していきます。
過払い金請求するときは時効を迎えていないことが条件です。というのも、過払い金請求には「最後の取引から10年」という時効があります。
そのため、借金を完済していれば最後の取引は「完済日」なので、借金を完済してから10年が時効となり過払い金請求はできません。しかし、借金返済中であれば時効になることはありませんので過払い金請求することは可能です。
過払い金請求する際は、貸金業者が倒産していないことも条件です。なぜなら、貸金業者が倒産しているということは、過払い金の請求先がないということだからです。
厳密に言うと、倒産した企業に資産があれば過払い金請求することで、「配当」として返金されることもあるでしょう。
しかし、そのためには倒産後すぐに過払い金請求する必要がありますし、返金されたとしても僅かな金額です。
このような背景があるので、「貸金業者が倒産していないこと」は過払い金請求の条件と思ってよいでしょう。
合意和解していないことも、過払い金請求する条件です。
たとえば、自分で過払い金請求したことで、貸金業者から「借金をゼロにするので和解しませんか?」と提案されたとします。
いわゆるゼロ和解と言われますが、このような合意和解をしていると過払い金請求は厳しいです。要は、一度和解しているにも関わらず、再度請求するのは厳しい…ということです。
この章の最後に、過払い金請求時の注意点である以下について解説します。
借金を完済している状態で過払い金請求しても、ブラックリストに載ることはありません。一方、借金返済中に過払い金請求したときは、ブラックリストに載る可能性があります。
具体的には、借金の残額が過払い金よりも多い場合は「債務整理」の扱いになるので、ブラックリストに載る可能性があるのです。
借金の残額と過払い金額の計算は、貸金業者へ取引履歴の開示請求をした後に行うことができます。
ただし、たとえば取引履歴が残っていない場合だと、ゼロ計算や推定計算などの特殊な計算が必要です。
そのため、過払い金請求(計算)の実績がある弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼した方が良いでしょう。
そうすれば、より確実に計算できブラックリストに載るリスクを排除できるといえます。
「過払い金請求できない」と勘違いしてしまう事例として、以下が挙げられます。
上記のようなケースでも過払い金請求できる可能性は十分あります。過払い金請求できる条件を満たしているのに「請求できない」と勘違いしないようにしましょう。
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一方、過払い金請求できない条件は以下の通りです。
「借金を完済してから10年で時効が成立する」と「過払い金請求したい貸金業者が倒産している」については、上述した通りなので割愛します。
この2点のほかに、「クレジットカードのショッピング枠の場合」も過払い金請求できない条件であり、そもそもショッピング枠と過払い金は無関係です。
なぜなら、クレジットカードのショッピング枠を利用すると、「手数料」を支払う必要はありますが、「利息」を支払っているわけではないからです。
過払い金は「支払い過ぎた利息」なので、クレジットカードのショッピング枠と過払い金は全くの無関係というわけです。
ただし、クレジットカードの「キャッシング」には過払い金が発生する可能性があるため、混合しないように気を付けましょう。
最後に、過払い金がより多く発生する条件を解説します。その条件とは以下です。
借入額が大きいということは、支払っている利息も高額になっているということです。そのため、過払い金が多く発生しています。
長期間、継続的に返済しているということは、返済回数が多くなるので過払い金も多くなっています。
そして、同じくリボ払いも返済回数が多くなるので、過払い金も多くなるというわけです。
上記に該当するケースは返還される過払い金額も多くなるので、すぐに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
このように、過払い金が発生しているかどうか?過払い金請求できるかどうか?は条件があります。仮に、過払い金が発生していて、かつ過払い金請求も可能だとしましょう。
その場合は、自分で過払い金請求手続きするのではなく、弁護士や司法書士に依頼した方が良いです。
というのも、自分で過払い金請求すると交渉などに時間がかかる上に、返還される金額が少なくなるリスクがあるからです。
そのため、まずは弁護士や司法書士に無料相談してみることをおすすめします。
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