遺言書の検認とは?必要なケースや手続の流れ・注意点を解説

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遺言書の検認とは

「検認」とは、遺言書を家庭裁判所へ提出して相続人の立ち会いのもとで開封し、形式や内容を確認する手続です。封をしてある遺言書を発見しても、勝手に開封してはいけません。遺言書を発見した相続人は家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を請求する必要があります。

検認をする目的

検認は遺言書の偽造・変造を防止することを主な目的としています。検認を行うことで遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認時点での遺言書の状態を明確にします。また、検認には相続人に遺言の存在と内容を知らせる役割もあります。検認手続を行うことで立ち会った相続人全員が遺言の内容を確認でき、相続手続を公平に進められるのです。

さらに、検認を経ることで遺言書に公的な証明力を与える効果もあります。遺言書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、相続関連のさまざまな手続において自己の権利を証明するために活用できます。

なお、検認はあくまでも遺言書の現状を公的に確認する手続であり、遺言の有効性や内容の正当性を判断するものではありません。これについては、後程詳しく解説します。

検認が必要なケース

検認が必要なのは、相続において以下のような遺言書が存在するケースです。

  • 自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合)
  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で作成し、日付と氏名を書いて押印した遺言書です。秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人の面前で封をして作成する遺言書です。以上2種類の遺言書は、保管者や発見者によって偽造・変造される可能性があるため、検認が義務付けられています。

一方、自筆証書遺言書保管制度によって法務局に保管されている遺言書は、検認の必要がありません。自筆証書遺言書保管制度とは、遺言書を法務局へ預けて原本を保管してもらえる制度であり、遺言書が公的な機関で保管されているため、偽造・変造のリスクが極めて低く、検認の必要性が少ないからです。同じ理由で、公正証書遺言も検認が不要です。

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検認が必要になる理由

遺言書の検認は、相続手続を円滑に進めるうえで欠かせない重要なステップです。相続に関わるさまざまな法的手続を可能にすると同時に、法的なペナルティを回避する重要な役割があります。以下、検認が必要となる主な理由について詳しく説明します。遺言書の検認が必要となる理由を理解することは、スムーズな相続プロセスの実現につながります。

相続手続において重要な役割を果たす

遺言書の検認は、相続手続を円滑に進めるうえで重要な役割を果たします。遺言書の検認を行なわないと、以下のような相続手続を行う際に不都合があります。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻しや口座名義の変更
  • 株式の名義変更
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求

遺言の内容に基づいて不動産の名義変更を行うには遺言者の意思を知る必要があり、そのために遺言書の検認が必須とされます。預貯金の払い戻しや口座名義の変更、株式の名義変更といった金融機関の手続を行う際も、相続権限のない親族などが勝手に自己名義へ変更しないよう検認済みの遺言書の提出が求められます。

また、遺言書の検認は、相続放棄や遺留分侵害額請求を行ううえでも重要です。なぜなら、相続放棄や遺留分侵害額請求を行うか否かは遺言の内容次第で決まるからです。たとえば、遺言によって自身が多額の借金を背負う場合には相続放棄を、また遺贈によって自身の相続分が大きく減額する場合には遺留分侵害額請求を行う必要性が高くなります。

検認せずに開封するとペナルティがある

遺言書の検認を行わず開封した場合、5万円以下の過料が科されるという法律の定めがあります。また、このような法的なペナルティだけでなく、検認を経ない遺言書の開封はほかの相続人とトラブルになるリスクもあります。なぜなら、勝手に遺言書を開封をすると偽造や変造を疑われるからです。

遺言書の検認は、相続プロセスの透明性と信頼性を確保するうえで重要な手続であり、法的な罰則を回避して将来の紛争を予防することに役立ちます。

手続にかかる時間と進め方の流れ

手続きにかかる時間と進め方の流れ_イメージ

遺言書の検認手続の流れを解説します。各段階には注意すべき点がありますが、正しい流れに沿って適切に手続を進めることで、相続に関する問題を未然に防ぐことができます。以下、具体的な手順を詳しく見ていきましょう。なお、全体の流れとしては、申し立てから検認済証の受領まで1〜2か月程度かかるのが一般的です。

遺言書の種類を確認する

手元の遺言書が検認を必要とする種類かどうかを確認します。検認の対象となるのは、自筆証書遺言(法務局保管は除く)と秘密証書遺言です。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、遺言者には正本という原本の写しが交付されます。正本は原本と同じ効力を持つため、公正証書遺言の場合には検認を経ることなく正本を使って相続手続を進められます。

必要な書類を準備する

検認に必要な書類を集めます。主な必要書類は、以下のとおりです。

  • 遺言書の原本
  • 検認申立書
  • 当事者目録
  • 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

書類を用意するための費用としては、以下のものがかかります。

  • 遺言書1通:収入印紙800円
  • 戸籍謄本の発行手数料:450円(除籍謄本は750円)
  • 家庭裁判所からの返送用の郵便切手代:任意の金額(裁判所からの距離により変動)

家庭裁判所への申し立て

家庭裁判所へ必要書類を提出し、検認の申し立てを行います。申立人は、遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人に限られます。保管者は親族とは限らず、介護者や友人の場合もあるので、親族以外が申立人になるケースもあります。

申し立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。遺言者の住民票登録がある場所を確認し、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行いましょう。

検認手続を行う

提出書類に不備がなければ家庭裁判所から相続人全員に検認日の通知が送られるので、通知を受けた相続人は指定された検認期日に出席します。検認期日には申立人の出席は必須ですが、申立人以外の出席は任意です。高齢で移動が困難である場合や遠方に住んでいるなどの事情がある場合、通知を受けたからといって無理に出席する必要はありません。

検認期日では出席した相続人の立ち会いのもとで遺言書が開封され、中身を確認します。

検認済証明書を受け取る

検認後は家庭裁判所に検認済証明書を申請し、遺言書に添付してもらいます。検認済証明書とは、家庭裁判所の検認を経た遺言書であることを証明する書類です。検認済証明書の添付があれば、相続登記や預貯金の名義変更などの手続を進められます。検認済証明書の発行には、150円の手数料がかかります。

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遺言書の検認での注意事項

遺言書の検認には注意点があります。検認の本質的な役割や限界を理解し、遺言書の状態にかかわらず適切に対応することが求められます。また、検認の時期がほかの相続手続や相続人間の関係性に及ぼす影響も大きいため、全体を見通した慎重な対応が必要です。以下では、検認における重要な注意事項について解説します。

検認をしても遺言が無効になる場合がある

検認は遺言書の存在や現状を確認する手続であり、有効・無効を判断する手続ではありません。そのため、検認を受けたからといって必ずしも遺言の有効性が認められるわけではないことには注意が必要です。たとえば、以下のような遺言書は、検認がなされていても無効になる可能性があります。

  • 日付が書かれていない
  • 遺言者の署名・押印がない
  • 内容が不明確
  • 遺言能力がない遺言者によって書かれた

上記の遺言書は遺言の成立要件を満たさないため、有効な遺言書になりません。遺言能力がない遺言書とは、たとえば認知症の影響で遺言の結果を弁識できない高齢者などのことです。なお、遺言書の有効性に疑いがある場合、検認とは別に遺言無効確認調停・遺言無効確認訴訟を申し立てることで有効性を争うことができます。

封印されていない遺言書でも検認が必要

封印は遺言書作成の条件ではなく、封印されていない遺言書でも無効となるとは限らないため検認が必要です。そのため、封印されていない遺言書を発見した場合も、家庭裁判所へ提出しなければなりません。また、発見した遺言書を誤って開封してしまった場合も同じように検認が必要です。開封した遺言書を故意に隠したり破棄したりすると、過料が科されるだけでなく相続人としての権利を失う可能性もあるので、必ず家庭裁判所へ提出しましょう。

遺言書が複数ある場合はすべてに検認が必要

複数の遺言書が存在する場合、すべての遺言書を家庭裁判所へ提出して検認を経ておくのが無難です。基本的には最新の日付の遺言書が有効となりますが、古い遺言書にのみ記載された内容がある場合にはその部分が有効になる場合もあります。

遺言書は心境の変化や資産状況、法改正などによって複数作成されることがあるため、一通しかないとは限りません。複数の遺言書がある場合、最新のものだけを検認するのでは不十分なので、遺言書が複数ある場合はすべて検認しておくべきであるといえます。

検認の申し立ては早期に行う方が重要

遺言書の検認に期限はありませんが、発見後はできるだけ速やかに検認を申し立てることが重要です。なぜなら、検認が遅れるとほかの手続にも影響し、相続が長引く原因になるからです。

また、検認が遅くなると、相続税の申告や納付期限や相続放棄・限定承認の期限に間に合わなくなる可能性があります。特に相続放棄や限定承認は相続開始から3か月以内と期限が短いため、注意しなければなりません。金銭的な損害が出ると、ほかの相続人とのトラブルにもなり得るため、検認の申し立ては早期に行うことが重要です。

検認手続でお困りなら司法書士にお任せ

遺言書の検認は、相続手続の透明性と公平性を確保する重要なプロセスです。検認にはさまざまな注意点があり、適切に対応しなければ相続手続全体に影響を及ぼす可能性があります。検認の対象となる遺言書の種類確認、必要書類の準備、家庭裁判所への申し立て、実際の検認手続、検認済証明書の受領など、各段階で適切な対応が求められます。

遺言書の検認は法的な専門知識を要する複雑な手続ですが、当事務所では経験豊富な司法書士が検認を円滑に進めるためのサポートを提供しております。遺言書の検認に関する不安や疑問がございましたら、ぜひご相談ください。丁寧な対応と確かな専門知識で、ご相談者様の遺言書検認手続をスムーズに進めてまいります。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載