遺贈とは?相続との違いや手続方法、メリット・デメリットについて解説

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遺贈とは

遺贈とは、遺言で財産を特定の人に譲渡することを指します。相続と似ていますが、相続権のない個人や団体・法人が財産を受け取る可能性がある点で、相続と遺言はまったく異なります。まずは、遺贈の方法や効果、法律上の取り扱いに関する基本的な知識を整理しましょう。

遺贈の方法

遺贈を行いたいときは、遺言書の作成を要します。作成する遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言などといった法律で定められる方式とし、そのなかで遺贈する財産を明確に特定しなければなりません。例として「東京都〇〇区の土地をAさんに遺贈する」といった具体的な記載が求められます。

遺贈の指定の際には、交換条件を付すこともできます。左記の例であれば「Aさんに毎年墓参りをしてもらうことを条件に」など(負担付贈与)と付しても構いません。

遺贈の効果

遺贈は遺言者(遺言書を作成した人)の死亡時点で発生し、この遺贈によって財産をもらい受けることになった人は「受遺者」と呼ばれます。遺贈の効果によって、指定された財産や権利が受遺者に移転します。もっとも、実際には、遺贈が記載された遺言書を銀行・法務局(登記所)・証券会社などに提示しながら、遺贈を受けた人自身で指定された財産の名義変更を行わなくてはなりません。

誰が受遺者となるのか

受遺者になれる人には、法定相続人および相続人でない親族、友人・知人などの第三者、団体および法人などがあります。遺言書を作成した時点で胎児である人も、出生した時点で資格を得ることを条件に、受遺者として指定できます。

ただし、受遺者に指定しても、相続の欠格事由(遺言書の偽造・変造など)に該当する場合、その資格は剥奪されます。遺言者の死亡より前に受遺者が亡くなったケースでも、その人は受遺者の資格を失うため、遺贈が相続されることはありません。

遺贈は放棄することもできる

受遺者に「負担付贈与の負担の部分を負いたくない」などの理由があれば、遺贈は放棄することも認められています。放棄できる時期は遺言者の死亡後であり、放棄にあたって遺言者が何らかの制限を課すことはできません。放棄された遺贈は、初めからなかったものとみなされ、贈与された財産は相続権を有する人に移転します。

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相続や死因贈与との違い

遺贈とよく似た法律行為として、ほかに「死因贈与」があります。遺言書に相続させる旨を記載する場合や、遺言書を作成しなかった場合なども含め、相続・遺贈・死因贈与の違いを押さえておきましょう。なお、財産に対する課税においては、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数を超えた部分)が課税対象となります。

遺贈の場合

  • 財産の移転方法:遺言
  • 財産の取得者:受遺者(相続人以外も可能)
  • 財産に対する課税:相続税
  • 不動産の仮登記:できない
  • 登録免許税:2%(法定相続人は0.4%)
  • 不動産取得税:課税(法定相続人は非課税)

死因贈与の場合

  • 財産の移転方法:生前の契約
  • 財産の取得者:受贈者(契約の相手方)
  • 財産に対する課税:相続税
  • 不動産の仮登記:できる
  • 登録免許税:2%
  • 不動産取得税:課税

相続の場合

  • 財産の移転方法:被相続人の死亡
  • 財産の取得者:法定相続人
  • 財産に対する課税:相続税
  • 不動産の仮登記:できない
  • 登録免許税:0.4%
  • 不動産取得税:非課税

財産を移転させる方法

遺贈、死因贈与、相続のいずれについても、死亡によって財産が移転する点で違いはありません。違いが生じる部分としては、遺贈は「遺言者の意思表示」が必要となり、死因贈与は「生前の契約における双方の合意」が必要になる点が挙げられます。相続は上記のような手続を経ることなく、被相続人の死亡によって財産が移転します。

財産の取得者

遺贈や死因贈与では、相続人以外の親族、親族でない者、団体・法人などが財産の取得者となることができます。一方の相続は、一定範囲内の親族が権利を得て発生するものであり、その範囲にいない個人や法人が「相続する」といったことはあり得ません。

財産に対する課税の種類

相続を念頭において移転対象とする財産には、相続税もしくは贈与税が課税されます。このとき注意したいのは、死亡により財産移転の効果が発生する場合、課税の種類は必ず相続税になる点です。遺贈および死因贈与は、法律行為としての取り扱いこそ贈与にあたるものの、実際に移転する財産には相続税が課税されます。

不動産の仮登記

不動産の仮登記とは、将来の本登記を念頭に、登記の順番(法律上の権利変化の順位)を仮押さえしておくための登記申請です。遺贈と相続は、あらかじめ相手方と合意した上での権利移転ではないため、仮登記できません。仮登記したい場合は、双方合意の上で契約を交わし、死因贈与とする必要があります。

不動産の税金

贈与された不動産の名義を変えるには、所有権移転登記と呼ばれる手続が必要です。登記申請にあたっては、手数料にあたる登録免許税の課税があり、相続は0.4%であるのに対し、死因贈与や相続人以外へ遺贈の場合は2%となるのが原則です。さらに、取得した不動産に対しては、相続でない場合には地方税にあたる不動産取得税として、土地および住宅は3%・住宅以外の建物は4%の課税があります。

遺贈の種類(包括遺贈と特定遺贈)

遺贈の種類(包括遺贈と特定遺贈)_イメージ

遺言による贈与は、その分配の内容により「包括遺贈」と「特定遺贈」のどちらかに分類されます。それぞれ性質が異なるため、理解した上で遺贈を検討する必要があります。

包括遺贈の概要とメリット

包括遺贈は、遺産の全部または一定割合を遺贈する方法です。例として、遺言で「遺産の3分の1をAに遺贈する」と指定する場合が挙げられます。包括遺贈の受遺者は、相続人と同様の権利義務を有すると法律で定められており、遺贈について下記のような特徴を持ちます。

  • 債務も承継する
  • 受遺者は遺産分割協議に参加できる
  • 遺贈された財産の一部放棄ができない(遺贈の半分を放棄するなど)
  • 放棄するには家庭裁判所で手続する必要がある
  • 不動産取得税の課税がない

特定遺贈の概要とメリット

特定遺贈は、特定の財産を指定して遺贈する方法です。例として「東京都〇〇区の土地をBに遺贈する」といった財産を指定した上での遺言があります。特定遺贈では、積極財産(利益になる財産)のみ贈与を受けるかたちで行われるもので、以下のような特徴を持ちます。

  • 指定がない限り債務は承継しない
  • 遺産分割協議に参加することはできない
  • 遺贈された財産の一部を放棄するのも可
  • 放棄するときは相続人に対する意思表示のみで足りる
  • 相続人に対する包括遺贈に限り、不動産取得税の課税はない

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遺贈のメリット・デメリットを押さえる

遺贈は、被相続人の意思を尊重しつつ柔軟な財産分配を可能にする制度ですが、メリットとデメリットの両面があります。相続権のない人への財産分配や、生前贈与とは異なる税制上の取り扱いなど、有利な点がある一方で、遺留分との関係や相続トラブルのリスクなど、注意すべき点もあります。詳細については、次のように言えます。

相続権のない人に遺産を分配できる

遺贈の最大のメリットは、法定相続人以外の人にも財産を分配できることです。具体的には、お世話になった知人や、血のつながらない子、慈善団体などに財産を残すことができます。ほかに、事実婚のパートナーや、養子縁組をしていない継子など、法律上の相続権はないが実質的に家族として暮らしてきた人に対しても、遺産を残すことができるのは大きな利点と言えるでしょう。

贈与の効果・発覚を死後に持ち越せる

遺贈は、生前贈与と異なり、財産の移転が死後まで持ち越せるというメリットがあります。これにより、生前は財産の使用・収益を継続しつつ、死後の財産分配を計画することができます。ほかにも、生前贈与の場合、贈与税の課税対象となりますが、遺贈の場合は相続税の対象となるため、場合によってはより有利な税制上の取り扱いを受けられる可能性があります。

受遺者に対し遺留分の請求を行われることがある

遺贈のデメリットは遺留分制度との関係です。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことで、遺贈は遺留分の請求対象となるため、その量や配分によっては、受遺者に対し相続人から遺留分侵害額請求権に基づく支払いを求められることがあります

例として、子がいるにもかかわらず全財産を第三者に遺贈した場合、その子から受遺者に対して遺留分の請求がなされる可能性を考慮しなければなりません。このため、遺贈を行う際は遺留分を考慮した設計が必要となり、意図した通りの財産分配ができない場合があることに注意が必要です。

相続トラブルや手続の混乱につながることがある

遺贈は、相続人以外の人に財産を分配できる反面、相続トラブルのリスクも高まります。法定相続人が予期しない形で財産が第三者に渡ることで、不満や反発を招く可能性があります。状況によっては、遺贈の内容や有効性を巡って争いが生じることもあるでしょう。

また、遺贈の手続は、特に財産の名義変更や税務において、相続に比べて複雑になる可能性が否定できません。このため、遺贈を行う際は、相続人への十分な説明や、専門家のアドバイスを受けるなど、トラブル防止のための対策が重要となります。

遺贈の課税関係のポイント

遺贈を行う際には、課税関係を十分に理解しておくことが重要です。遺贈には相続税が課税されますが、その計算方法や適用される特例には、通常の相続とは異なる点があります。特に注意すべきは相続税の2割加算、寄附金控除による節税の可能性、そして不動産取得に関する税金です。これらの課税関係を正しく理解し、適切に対応するようにしましょう。

相続税の2割加算が適用されることがある

遺贈の場合、受遺者が被相続人の一親等の血族(子や父母)および配偶者以外であるとき、相続税額につき2割加算があります。例として、甥や姪、内縁の配偶者、左記以外の遠い親族、友人、法人などが受遺者となる場合が該当します。2割加算が発生するのは、遺贈による財産取得に対する一種のペナルティであり、遺贈を検討する際の重要な検討事項です。

受遺者によっては優遇税制がある

受遺者が公益法人である場合、相続税の寄附金控除が適用される可能性があります。この控除を利用することで、相続税の課税がなくなります。寄附に該当しない場合でも、たとえば自社の株式を経営者の後継者に贈与するようなケースでは、事業承継税制による納税猶予や免除を受けられる可能性があります。遺贈の目的や相手方を踏まえて、使える優遇は使い切るようにしましょう。

不動産の取得にかかる税が高くなることがある

すでに解説したとおり、相続と贈与では登録免許税および不動産取得税に違いがあります。相続人でない人に贈与するケースでは、登録免許税の税率が変わること、不動産取得税がかかること(包括遺贈のみ)につき、相手方の負担にならないか確認しなければなりません。換金性の低い財産(不動産など)を遺贈するケースでは、税の自己負担を嫌って放棄される場合があり得る点に注意しましょう。

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遺贈を行う際の注意点

遺贈は、被相続人の意思を尊重しつつ柔軟な財産分配を可能にする有効な手段ですが、適切に行わなければ様々な問題を引き起こす可能性があります。特に注意すべき点は、各相続人の遺留分への配慮、遺言書の適切な作成、そして遺贈の撤回や変更に関する理解です。具体的には、次のように言えます。

各相続人の遺留分に配慮する

遺贈を行う際は、各相続人の遺留分に十分留意しましょう。遺留分の請求対象となる財産には、遺贈だけでなく、相続開始前1年以内の贈与や、相続開始前10年間の特別受益にあたる贈与などが挙げられます。生前のうちに移転させる財産を含め、請求対象となる財産の価額を正確に計算した上で、各相続人の遺留分を確保できるような対策が必要です。

遺言書の方式・作成方法に気をつける

遺贈を確実に実現するためには、方式の選択に注意し、法律に則った作成方法を採る必要があります。「自筆証書遺言」は、費用がかからず、自宅で手軽に作成でき、死後まで内容を秘密にできる一方で、無効になりやすい特徴を持ちます。信頼性や効果が生じるときの確実性の面では、公証役場で作成から原本保管までを行う「公正証書遺言」を選ぶと安心です。

遺贈の撤回・変更の方法

遺贈は、遺言者の生存中であれば撤回や変更が可能です。遺言の撤回方法としては、新たな遺言を作成する方法、既存の遺言書を破棄する方法などがあります。新たな遺言による変更の場合、最新の遺言が優先されるため、以前の遺言の内容を明確に撤回する旨を記載することが重要です。

撤回・変更を行う際は、受遺者の期待を裏切ることになる可能性があるため、慎重に判断するようにしましょう。また、頻繁な変更は遺言の有効性に疑義を生じさせる可能性があるため、必要に応じて医師の診断書などを添付することも検討すべきです。

遺贈についてお困りなら当事務所へ!

遺贈は、被相続人の意思を尊重しながら柔軟な財産分配を可能にする重要な制度です。相続権のない人に財産を残せるメリットがある一方で、遺留分との関係や相続トラブルのリスク、相続人でない人が財産を受け取るにあたっての課税に関する変更など、注意すべき点も多くあります。

ここで注意したいのは、資産および家族や受遺者の状況を考慮しない遺贈には、放棄されてしまうリスクがあることや、放棄されることが更なるトラブルを招くリスクです。思い通りの財産分配を実現したい場合は、あらかじめ当事務所にご相談いただくことで、最適なアドバイスとサポートを提供いたします。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載