遺留分とは?法定相続分との違いや保証されている相続分の計算方法について解説

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遺留分とは

遺留分とは、亡くなった人の遺産につき、配偶者や子・直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代の法定相続人)が一定の割合で受け取れるものとする最低限の権利です。対象は配偶者や子・直系尊属、つまり被相続人のきょうだいを除く法定相続人となります。

遺留分に満たない価額しか受け取れなかった人については、遺留分侵害額請求権が生じ、権利について不足する分を金銭で支払ってもらうことができます。

遺留分制度の趣旨

遺留分制度の主な目的は「相続人の生活保障」です。一家の大黒柱や、世帯収入に貢献していた人が亡くなったケースでは、近親者に十分な財産が与えられない場合、生活に困窮して路頭に迷うことになってしまうでしょう。こうした事態を防ぐため、被相続人(亡くなった人)の意思に反するとしても、一定の範囲内の法定相続人は必要最低限の財産を受け取れるものと定められました。

遺留分と法定相続分との違い

遺留分と法定相続分は、しばしば混同されますが、大きな違いがあります。遺留分は法律で最低限保証される権利であり、被相続人の意思と関わりなく認められます。一方、法定相続分は、被相続人による指定がない場合の遺産分割の基準に過ぎません。遺留分は遺言より優先されますが、法定相続分と遺言による遺産分割の指定では、後者が優先されます。

遺留分を放棄する方法

遺留分の放棄は可能であり、方法は2つあります。被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て行う方法と、相続開始後に遺留分放棄の意思表示を行う方法です。意思表示によって放棄するケースでは、書面を用意する必要はありません。いずれの方法でも、いったん放棄すると撤回できないのが原則ですが、放棄の原因となった事情が大きく変更となった場合、家庭裁判所に対して遺留分放棄の取消しを請求できる可能性があります。

なお、遺言書に「特定の相続人の遺留分を放棄させる」と記載しても、その記載事項に効果は生じません。各人に認められた遺留分をもらう権利は強力であり、財産を承継させる側の意思で放棄させることはできないのです。

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遺留分の対象となる財産

遺留分の算定にあたっては、被相続人が相続開始時に保有していた財産だけでなく、一定の贈与も含めて計算されます。法律の定めでは、下記の合計から債務を控除した価額が遺留分請求の対象となります。

  1. 相続開始時に有していた財産
  2. 相続開始前1年間の贈与
  3. 相続開始前10年間の特別受益にあたる贈与
  4. 遺留分権利者に損害を与えると知りながら処分した財産
  5. 著しく多い死亡保険金

これらのうち、留意すべきなのは2から5に該当する財産です。その詳細は、次のように言えます。

相続開始前1年以内の贈与

相続開始前1年以内に行われた贈与は、原則としてすべて遺留分の算定の基礎に含まれます。贈与には、生前行ったものだけでなく、遺言による贈与(遺贈)や、贈与時期を贈与者の死亡とする契約(死因贈与)も含まれます。

相続開始前10年以内の特別受益にあたる贈与

特別受益にあたる贈与とは、結婚資金、養子縁組の資金、あるいは生計の資本としてなされた贈与を指します。遺留分の計算では、遺贈・死因贈与を含めて過去10年間に行われたものに限り、請求対象となります。なお、特別受益を遺産分割の対象としない旨の相続人の意思(持ち戻しの免除)は、遺留分の計算では考慮しません。

遺留分権利者に損害を与えると知りながら処分した財産

これまで述べてきた贈与以外にも、遺留分を侵害すると認知した上での贈与は、期間を限定せず、遺留分の請求対象となります。特別受益の場合は10年間に限定されますが、上記に当てはまるケースでは、10年より前の贈与も遺留分の請求対象です。実際に請求するときは、贈与を証明する資料以外にも、両当事者が損害について知っていた旨の証明が必要となります。

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合と計算方法_イメージ

遺留分の価額は、その請求対象となる財産(遺留分算定の基礎となる財産)に対する割合で決まります。たとえば、遺留分算定の基礎となる財産の価額が6000万円で、配偶者と子1人の計2人が相続人となるケースを考えてみましょう。このケースでは、相続人それぞれが遺留分権利者となり、各々1500万円(算定の基礎となる財産の価額の4分の1)を最低限受け取れる計算となります。このような結果をどのように導き出すのか、以下で確認してみましょう。

遺留分の割合および価額の計算方法

遺留分の割合を計算する際は、まず遺留分算定の基礎となる財産を一定の割合で計算し、次に遺留分総額である「総体的遺留分」を求めます。次にそれを個々の相続人が権利を有する「個別的遺留分」を計算します。最初に、遺留分の価額をどのように求めるのか手順を示すと、下記のようになります。

遺留分算定の基礎となる財産の価額を求める計算式

相続開始時に有していた財産+相続開始前1年間の贈与+相続開始前10年間の特別受益にあたる贈与+遺留分権利者に損害を与えると知りながら処分した財産

総体的遺留分・個別的遺留分を計算する

  • 上記財産の価額で求めた価額の2分の1または3分の1
  • 総体的遺留分の価額を法定相続分で分割

総体的遺留分の計算

総体的遺留分の割合は、相続人の構成によって割合が異なります。法律で定められている割合は下記の通りです。

  • 直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人となる場合:3分の1
  • 上記以外:2分の1

たとえば、6000万円の財産がある場合だと、配偶者もしくは子がいれば総体的遺留分の価額は3000万円です。配偶者も子もおらず、父母や祖父母が相続することになった場合は、2000万円に減ります。

個別的遺留分の計算

個別的遺留分とは、総体的遺留分に占める各相続人の遺留分の価額のことです。その割合は、各相続人の法定相続分と同じになります。たとえば、配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子が残りの2分の1となります。財産の価額が6000万円あるケースでは、配偶者と子1人の場合、それぞれの権利の額は「6000万円×2分の1×2分の1」で計算できます。

遺留分の速算表

遺留分の計算は、遺留分算定の基礎となる財産の価額さえわかれば、下の表にある割合を乗算することですぐに結果が分かります。注意点として、子や父母の場合、それぞれの割合は同列の遺留分権利者全体の価額になる(同列の権利者が複数人いる場合はさらに均等に分割する)点が挙げられます。

相続人 遺留分 各相続人の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
父母のみ 1/3 1/3
配偶者・子 1/2 配偶者・子:1/4
配偶者・父母 1/2 配偶者:1/3
父母:1/6
配偶者・きょうだい 1/2 配偶者:1/2
きょうだい:0

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遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって自身の遺留分が侵害された相続人が、その侵害額を金銭で請求できる権利のことです。実際に権利を行使するときは、本記事内で説明するように、当事者間での話し合いや裁判上の手続で解決を図ります。令和元年の法改正以前は遺留分減殺請求権と呼ばれており、改正によって権利の性質が変わりました。

旧遺留分減殺請求との違い

旧制度の遺留分減殺請求から現在の遺留分侵害額請求への変更には、大きな違いがあります。もっとも重要な変更点は、物的返還から金銭債権への転換です。旧制度では財産そのものの返還を求めることができましたが、新制度では原則として金銭での支払いを求めることになりました。

上記の見直しによるメリットとしては、請求される側は財産を処分せずに済む可能性が高くなり、請求する側は処分しやすい形で権利に相当する額を受け取れる点が挙げられます。一方で、不足する遺留分を受け取る段階で権利が金銭債権に変化するため、その回収にあたって金銭債権の消滅時効(原則5年・法改正前の請求分は10年)にかかるようになった点は、注意しなければなりません。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には、1年の短期消滅時効と10年の除斥期間が設けられています。1年の短期消滅時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から起算され、期限内に請求に着手すれば時効完成を先送りにできます。一方、除斥期間については、上記の起算点から10年が経てば請求しているか否かにかかわらず権利が消滅すると定められており、時間が経ってからの請求では注意する必要があります。

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求のきっかけは「遺言の内容に納得できない」「多額の贈与を受けた人がいる」といったものです。おかしいと感じたときは、まず財産を調査し、遺留分侵害額請求を行いましょう。その後、自分の得た財産に不足があると判明したときには、書面による請求や調停・訴訟を検討します。

財産調査・遺留分侵害額の計算

遺留分を請求するときは「自分の取り分が少ないと感じるだけ」では足りず、詳細に財産状況を調べて権利のある価額を計算する必要があります。遺留分の計算方法はすでに述べた通りですが、障害となるのは財産の調査です。調査では、銀行、法務局、証券会社、市町村役場などで「いまどれだけ財産があるのか」を調べるだけでなく、入出金明細などでお金の流れや知られていない財産などを確認する必要があります。

書面による請求

遺留分侵害額が確定したら、次は書面による請求を行います。この際、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便を使用することで、請求の事実と日付が公的に証明され、後の法的対応でも有利に働きます。請求書には、請求者の氏名、請求の根拠となる事実、具体的な請求金額、支払い方法、返答期限などを明確に記載します。返答期限については、通常2週間程度とします。

遺留分侵害額の請求調停の申し立て

書面による請求に応じなかったり、話し合いをした上でお互いの主張が対立したりするときは、裁判所で調停を申し立てて仲裁を求めることができます。注意したいのは、あくまでも双方の合意に向けて協議の後押しをしてくれるだけで、裁判所が結論を出してくれるわけではない点です。また、この段階から、遺留分侵害に関する詳細な立証資料が必要となります。

訴訟による請求

調停で合意に至らない場合、最終手段として訴訟を検討しましょう。申し立て先は、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所です。訴状には、当事者の表示、請求の趣旨、請求の原因などを記載しなければなりません。訴訟では、双方が主張と証拠を提出し、裁判所が判断を下します。訴訟の進行には一定の期間を要し、複数回の期日を経て判決に至ります。判決が確定すると法的拘束力が生じ、相手方が支払いに応じないときは強制執行に移れます。

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円満な相続のための遺留分対策

遺留分を巡るトラブルは、解決するか否か・解決しやすさなどにかかわらず、家庭内不和のもととなります。できる範囲で生前のうちに財産の状況を整理しておくとともに、関係者全員で意向を確認し合いましょう。

財産状況を整理する

円滑な相続のための第一歩は、財産状況を正確に把握することです。まず、不動産、預貯金、有価証券などの資産と、住宅ローンなどの負債を詳細に洗い出します。家族の歴史が複雑になっている場合は、法定相続人と遺留分権利者を特定し、その関係性や経済状況を整理しておくことが大切です。

財産状況に関して言えば、遺留分トラブルに繋がりやすいものとして、不動産および会社のオーナーが有する自社の株式があげられます。これらの財産はしばしば高額となる一方で、換金性が低く、分割しにくいため、不公平のもととなります。こうした特徴を踏まえ、必要に応じて司法書士や弁護士から知恵を借りることも検討しましょう。

遺言書を作成する前に家族会議を行う

遺言書の内容はあくまでも本人が決めるべきものですが、実のところ、独断はなるべく避けるべきだと言えます。家族の状況や意向と著しく乖離する内容だと、遺留分侵害額請求権が実際に生じるかどうかにかかわらず、関係者の間でもめ事に発展しやすくなります。

遺言をどうするか考えるときは、まず夫婦・親子といった近しい関係で意向を整理し、続いて法定相続人そのほかの身近な親族としっかり話し合うようにしましょう。少なくとも「どのように遺産分割するつもりなのか」を共有しておくことで、トラブル発生の可能性は小さくなります。

遺留分制度を理解しトラブルのない相続を

遺留分制度は、相続人の生活を保障し、遺産の公平な分配を促す重要な仕組みです。しかし、その複雑さゆえに、しばしば家族間のトラブルの原因となることがあります。円満な相続を実現するためには、以下の点に注意しましょう。

  1. 遺留分の対象となる財産を正確に把握すること
  2. 遺留分の割合と計算方法を理解すること
  3. 遺留分侵害額請求の流れと時効について知っておくこと
  4. 生前から財産状況を整理し、家族で話し合っておくこと

遺留分の計算や請求に関しては、財産や請求相手の状況に応じて、個別の対応が求められます。多くの場合、当事者同士だけでは解決が難しく、トラブルに発展するケースも少なくありません。また、遺言書の作成など生前の対策においても、財産ごとの詳細な相続対策が必要となることが多く、専門的な知識を持ったプロのアドバイスが不可欠です。遺留分や相続に関するご不明点がある場合は、当事務所にぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、適切な対応と対策を提案いたします。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載