遺言書と遺留分はどちらが優先される?遺留分対策の方法・注意点などを解説

遺言書と遺留分の関係とは?侵害された際の対処法など解説_サムネイル

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に対して法律で保証された最低限の遺産取得分のことです。遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を取得し、金銭による支払いを請求できます。

遺留分の権利者は遺留分侵害額請求を行うことができ、請求が認められれば遺留分の範囲で侵害された遺産を取り戻すことができます。遺留分侵害額請求は、配偶者、子、父母などの法定相続人に認められます。遺留分の割合は父母のみが相続人となる場合は1/3、それ以外は1/2と定められており、権利者が複数人いれば法定相続分に応じて分け合うことになります。

複数の相続人がいる場合の遺留分の割合や、遺留分の計算方法については、のちほど詳しく解説します。

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遺言書でも遺留分を奪うことはできない

遺留分は法律で保障された最低限の相続分であり、遺言書の内容が遺留分を侵害するものであっても遺留分を奪うことはできません。たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書があっても、ほかの相続人の遺留分は法的に保護されます。

もっとも、遺言書が遺留分を侵害する内容であっても遺言書自体が無効になるわけではありません。そのため、遺留分を侵害された相続人は遺言書の内容を受け入れるか、遺留分侵害額請求を行うかを選択することになります。

もし遺留分侵害額請求を行う場合、侵害された遺留分の金銭的価値を計算し、遺産を多く受け取った相続人に対して請求を行ないます。

遺留分を侵害する遺言書があった場合の対処法

遺留分を侵害する遺言書があった場合の対処法_イメージ

遺留分を侵害する遺言書が作成された場合、法定相続人の権利が脅かされる可能性があります。このような状況に直面した相続人には、遺留分侵害額請求を行うほか、遺言書自体の無効を主張するといった対処法があります。

ここでは遺留分を侵害しやすい遺言書の例や具体的な対処法、遺留分の計算方法について詳しく解説します。遺留分の割合は相続人の構成によって異なるため、正確な理解が必要です。

遺留分を侵害する遺言書の例

遺留分を侵害しやすい遺言書の例としては、以下のようなケースがあげられます:。

  • 遺産のすべてを1人に相続させる
  • 相続人以外に全遺産を譲る
  • 偏った遺産分割を行う

遺産のすべてを1人に相続させることは、ほかの法定相続人の権利の侵害に繋がります。たとえば、遺産額の大半を不動産が占める場合、その不動産を1人の相続人に相続させると、遺留分の侵害が生じる可能性が高くなります。

内縁の妻など、相続人以外に全遺産を相続させる遺言も問題があります。内縁の妻は法定相続人ではないため、子などの法定相続人の遺留分を侵害することになります。

著しく不公平な遺言も遺留分侵害のリスクがあります。たとえば、好き嫌いなど不公平な理由で相続分に差異を設けるようなケースです。このケースにおいても、不利益を被る相続人の遺留分を侵害したとみなされる場合があります。

遺留分が侵害された場合の対処法

遺言書によって自身の権利が脅かされた相続人は、どのような対処をするかが重要です。ここで紹介する対処法は、状況に応じて選択する必要があり、それぞれ異なる手続と注意点があります。以下では各対処法の特徴と、具体的なプロセスについて詳しく解説していきます。

遺言無効を主張する

遺言書の内容や形式、作成過程などに問題がある場合、遺言が無効になることがあります。具体的には、以下のようなケースです。

  • 形式・内容の不備
  • 遺言能力の欠如
  • 公序良俗違反
  • 詐欺・脅迫・偽造などが行なわれた

遺言書には法律で定められた厳格な形式要件があり、形式要件に満たない遺言書は無効になります。また、誰にどの財産を相続させたいのかという内容が不明確な遺言書も、無効となる可能性があります。

遺言能力がない状態で書かれた遺言書も無効になります。このケースの代表的な例は、認知症によって判断能力が低下した人が書いた遺言書です。

そのほか、不貞相手に贈与するといったような公序良俗に反する遺言書や、詐欺・脅迫によって書かれた本人の意思に反する遺言書、そして偽造された遺言書なども無効になることがあります。

遺留分侵害額請求を行う

遺留分侵害額請求を行う際の具体的な手続は、以下の流れで行います。

  • 協議
  • 調停
  • 訴訟

まずは当事者間での協議から始めます。遺留分を侵害された人が、遺贈・贈与を受けた人に対して遺留分侵害額の支払いを求めます。協議によって合意に至り、合意書が取り交わされれば協議は終了します。

協議で合意に至らなかった場合、家庭裁判所の調停に移行します。調停では調停委員が間に入り、第三者の視点を交えながら話し合いをするため、協議よりも当事者間の合意形成の可能性が高まります

調停でも決着せず訴訟を提起する場合、最終的には裁判所の判決を求めることになります。訴訟では適切な証拠を提出したうえで法的な主張が必要であるため、弁護士に依頼をして行うのが一般的です。

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遺留分侵害額請求の具体例

遺留分の割合は父母のみが相続人となる場合は1/3、それ以外は1/2と定められており、権利者が複数人いれば法定相続分に応じて分け合うことになります。各相続人の遺留分割合は、以下のとおりです。

相続人 遺留分 各相続人の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
父母のみ 1/3 1/3
配偶者・子 1/2 配偶者・子:1/4
配偶者・父母 1/2 配偶者:1/3
父母:1/6
配偶者・きょうだい 1/2 配偶者:1/2
きょうだい:0

※きょうだいは遺留分がないため、「各相続人の遺留分」の割合が0になります

ケースごとの計算例

具体的な計算例をいくつか紹介します。どのケースにおいても遺産が9000万円であることを前提とします

相続人が子2人である場合

子1人あたりの遺留分:9000万円×1/2÷2=2250万円

相続人が配偶者と子

配偶者の遺留分:9000万円×1/4=2250万円
子1人あたりの遺留分:9000万円×1/4÷2=1125万円

相続人が配偶者と父母

配偶者の遺留分:9000万円×1/3=3000万円
親1人あたりの遺留分:9000万円×1/6÷2=750万円

相続人が父母のみ

親1人あたりの遺留分:9000万円×1/3÷2=1500万円

※両親だけが相続人の場合は遺留分の割合が1/3になるため、父母の遺留分は合計で3000万円となり、ほかのケースよりも遺留分の合計額が少なくなります。

遺留分を請求できないケース

遺留分は相続人の権利を保護する重要な制度ですが、すべての場合に適用されるわけではありません。遺留分請求が認められない状況や、請求権が消滅するケースがあります。ここでは、遺留分を請求できないケースについて詳しく解説します。

遺留分を請求する権利がない

遺留分を請求する権利がないのは、以下のような事由に該当する場合です。

  • きょうだい、姪、甥
  • 相続欠格者
  • 相続廃除者
  • 相続放棄者

これらの地位の人に遺留分が認められない理由は、被相続人の意思の尊重と、相続人としてふさわしくない者を排除するためです。それぞれどのような地位や状態の人が該当するのか、以下で解説します。

きょうだい、姪、甥

きょうだい、姪、甥には、もともと法律上遺留分が認められていません。これは、被相続人との生活関係が遠く、遺産がなくても生活に大きな支障がないと考えられるためです。

相続欠格者

相続欠格者は、被相続人やほかの相続人を故意に死亡させようとしたり、遺言書を偽造したりするなど、重大な違法行為を行った者のことです。

相続廃除者

相続廃除者は、被相続人に対して虐待や侮辱など著しい非行があり、家庭裁判所の判断によって相続人から除外された者を指します。

相続放棄者

相続放棄者は自らの意思で相続を放棄した相続人のことであり、相続放棄を選択した相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。

時効の完成

遺留分に関する時効には、以下の3種類があります。

  • 遺留分侵害額請求権の時効
  • 遺留分侵害額請求権の除斥期間
  • 金銭支払請求権の時効

それぞれの請求期限や起算点などについて、以下で解説します。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権の時効は、相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年です。この期間は非常に短いため、相続手続に追われているうちに時効となることも少なくありません。

遺留分侵害額請求権の除斥期間

除斥期間は相続開始から10年であり、この期間を過ぎると請求権が消滅します。遺留分侵害額請求権の時効が「遺留分侵害を知ったときから」であるのに対し、除籍期間は「相続開始から」であるため、侵害の事実を知らなくても適用される点に注意が必要です。

金銭支払請求権の時効

金銭支払請求権の時効は、遺留分侵害額請求の意思表示をしてから5年です。金銭支払請求権は遺留分侵害請求権とは別個のものであり、遺留分侵害額請求の意思表示をした時点が時効の起算点となります。

相続争いを防ぐための事前対策

遺留分侵害は相続争いの原因になりやすく、遺言者の意思実現を妨げる要因にもなり得ますが、適切な事前対策を講じることで、問題を回避できます。ここでは、遺留分侵害を防ぐための実践的な方法を解説します。これらの対策を理解し実行することで、円滑な相続を実現しましょう。

遺言書に付言事項を記載する

付言事項とは、遺言書において法的効力を持たない記載事項を指します。付言事項には、遺族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望など、遺言者の思いや願いを伝える内容が含まれます。遺留分の侵害を避けるためには、遺言者は遺留分に配慮した財産分配の意図を付言事項として記載することが重要です。これにより、遺言者の意思を相続人に伝え、遺留分侵害の紛争を未然に防ぐ効果が期待できます。

遺留分を放棄させる

遺留分は法律で保護された権利ですが、権利者の意思によって放棄することが可能です。遺留分を放棄すれば遺留分侵害額請求ができなくなるため、将来的な遺産分割の紛争を効果的に防ぐことができます。

ただし、この手続には厳格な条件が課されています。遺留分権利者自身が家庭裁判所に申し立てを行い、放棄の合理的理由と相当な対価の存在を示す必要があります。たとえば、特定の相続人への生前の経済的援助などがある場合、遺留分の放棄が認められる可能性があります。

遺留分の放棄に期限はありませんが、一度許可されたら被相続人の死後に撤回することができないので、慎重に判断することが重要です。

相続人1人あたりの相続分を減らす

遺留分侵害への対処法として、請求できる遺留分そのものを減らす方法があります。これを達成するための主な方法としては、以下の2つです。

  • 遺産総額を減らす
  • 相続人を増やす

遺留分は遺産の一定割合で計算されるため、遺産総額が減少すれば遺留分の額も減少します。遺産総額を減らすための方法としては、生前贈与や生命保険の活用などがあります。

生前贈与を行うと被相続人の財産が他者に譲渡されるため、その分だけ相続時の遺産総額も減少します。また、一般的には生命保険の保険金は相続財産に含まれないので、被相続人を契約者、受取人を第三者に指定することで、実質的に遺産総額を減少させる効果があります。

遺留分は相続人間で分配されるため、相続人が増えれば各人の取り分は減少します。具体的な方法としては養子縁組制度の利用が効果的です。養子縁組によって子が2人から3人になれば、各人の遺留分割合は2分の1から3分の1に減り、結果として個々の遺留分額が小さくなります。

問題が生じた遺言書は司法書士にご相談を

遺留分制度は、相続における公平性と家族の生活保障を目的とした重要な法的枠組みです。ただし、被相続人の財産処分の自由と法定相続人の権利保護のバランスを取る一方で、その複雑さゆえに相続争いの原因となることもあります。遺留分の計算、請求権行使、時効など多面的な理解が必要で、事前対策も重要です。

このような遺留分制度を適切に扱うには、専門知識が不可欠です。当事務所では経験豊富な司法書士が在籍しているため、円滑な相続と遺言者の意思実現が可能です。気になっている点の相談だけでも喜んで承っております。将来の相続トラブルを回避し、安心した相続のお手伝いなら私どもへお任せください!

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載