代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人がいない場合に、下の世代へと相続権が移ることです。
たとえば、被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合、代襲相続によって被相続人の子の配偶者や被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続人となります。また、被相続人に子がおらずきょうだいがおり、被相続人よりも先に死亡していた場合、きょうだいの配偶者・子(被相続人の甥)が相続人となります。
代襲相続の相続分
代襲相続人は、被代襲者が相続するはずだった法定相続分をそのまま相続します。
たとえば、被相続人Aに子BとCがいた場合、BとCの法定相続分は2分の1ずつです。子Bが被相続人Aよりも先に死亡し、Bに子Dがいた場合、Dが代襲相続によって取得する相続の割合は、Bが相続するはずだった相続分と同じ遺産総額の2分の1です。
- Cの相続分:2分の1
- Dの相続分:2分の1
また、もし代襲相続人が複数いた場合、相続分を代襲相続人の数で分割することになります。たとえば、上記の例で代襲相続人Bに子Dと子Eがいた場合、相続割合はD・Eそれぞれ4分の1ずつとなります。
- Cの相続分:2分の1
- Dの相続分:4分の1
- Eの相続分:4分の1
代襲相続が発生するケース
代襲相続は以下のようなケースで発生します。
-
相続人がすでに死亡している場合
本来相続人となるはずだった人が相続発生時に死亡しているというのが、もっとも一般的な事例といえるでしょう。そのほかにも、欠格や廃除も代襲相続が発生する要因となります。
相続人が欠格となった場合
欠格とは、法律に定められた一定の事由に該当する相続人が相続権を失うことです。相続欠格事由としては、故意に被相続人を死亡させた、詐欺や脅迫によって遺言を撤回・変更させたなどのケースがあります。
相続人が廃除された場合
廃除とは、被相続人の申し立てによって相続人となるべき人を相続から外すことができる制度です。家庭裁判所の審判によって申し立てが認められると、申し立てを受けた推定相続人は遺産を相続できなくなります。
代襲相続が発生しないケース
以下のようなケースでは、代襲相続が発生しません。
- 相続放棄をした場合
- 配偶者に連れ子がいる場合
- 遺言書による相続の場合
本来の相続人が相続放棄をして相続権を失うと、代襲相続は発生しません。また、養子縁組をしていない限り、連れ子に代襲相続が発生することもありません。
遺言書による相続の場合、遺言で指定された相続人がすでに死亡していたら、遺言の効力そのものが失われます。したがって、遺言で指定された相続人が代襲相続人となることはないので、この場合も代襲相続は発生しません。
代襲相続での登記手続の流れ
代襲相続があった場合も、通常の相続と同じように相続登記が必要です。代襲相続での登記手続の流れを解説します。手続の流れをまとめると、以下のとおりです。
- 相続する不動産の確認
- 遺言書の有無の確認
- 遺産分割協議
- 必要書類の準備
- 書類の提出
- 登記事項証明書の受け取り
まずは登記事項証明書もしくは登記簿謄本で、不動産の所有者が被相続人になっていることを確認します。
次に、遺言書がある場合、遺言の内容に従って遺産分割が行われるので、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
相続分が確定したら必要書類を集め、不動産を管轄する法務局へ提出します。そして、手続が問題なく完了したら、以下の書類を受け取って手続完了です。
- 登記識別情報通知
- 登記完了書
- 戸籍などの添付書類
相続登記が終わったあとに登記事項証明書を取得することで、正しく登記がされていることを確認できます。法務局で最新の登記簿謄本を取得したら、登記識別情報通知・登記完了証と合わせて保管しておくとよいでしょう。
代襲相続がある場合の相続登記の必要書類
相続登記の必要書類はケースによって異なるため、よくあるシチュエーションを挙げたうえで、必要書類について解説します。それぞれの書類の役割や取得方法も解説するので、書類を収集する際の参考にしてください。
遺産分割協議で相続したケース
遺産分割協議を行うケースでは、相続登記の際に以下のような書類が必要です。
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑登録証明書
- 相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
それぞれの書類の役割や取得方法を解説します。
登記申請書
登記申請書は相続登記の際に必要事項を記入し、法務局へ提出する書類です。様式と記載例を法務局公式サイトからダウンロードできるので、相続登記手続の前にあらかじめ作成しておきましょう。
遺産分割協議書
遺産分割の内容が決まったことを証明する資料として、遺産分割協議書が必要です。作成した遺産分割協議書には相続人全員が捺印し、全員で合意があったことを証明します。
相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書に押印したのが本人であることの証明として、印鑑登録証明書を提出します。印鑑証登録証明書は印鑑登録している市区町村の窓口で取得でき、取得にかかる費用は200~300円です。
相続人の住民票
不動産登記簿に誤った人物が登記されることがないように、住民票の写しを提出します。住民票の写しは市区町村で取得でき、取得にかかる費用は300〜350円です。
相続人・代襲相続人全員の戸籍謄本
相続人および代襲相続人が現存していることを証明する資料として、相続人の戸籍謄本が必要です。取得するのは現在の戸籍だけで問題ありません。戸籍謄本は本籍のある市区町村で、1通450円で取得できます。
被相続人の住民票(除票)
登記簿上の不動産の所有者と被相続人が同一人物であることを証明するために、被相続人の住民票(除票)の写しが必要です。被相続人の住民票は、最後の住所地にある市区町村にて200~300円で取得できます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
相続が発生したことと、誰が相続人であるかを明らかにするため、死亡した方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得する必要があります。死亡記載のある戸籍だけではなく、生まれたときに入っていた戸籍から死亡した方の名前が入っている戸籍まで、すべて取得します。
被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
代襲相続が発生すると、被代襲者と代襲相続人の関係も確認しなければならないため、被相続人だけでなく被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本も必要になります。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税の計算に必要な課税価格を知るために取得する必要があります。固定資産評価証明書は不動産が所在する市区町村で取得でき、取得にかかる費用は200~400円です。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、相続人の人数や続柄などの情報を一覧にした図です。相続関係説明図は市区町村で取得する書類ではなく、自分で作成する必要があり、戸籍謄本などを見ながら正確な情報を記載しなければなりません。相続関係説明図を添付することで、相続登記手続の終了後に戸籍謄本などの提出した書類の一部を返却してもらえます。
法定相続分に従って相続したケース
法定相続分に従って相続した場合、遺産分割協議書と相続人の印鑑登録証明書が必要なく、それ以外の書類は遺産分割協議で相続したケースと変わりません。
遺産分割協議書は遺産分割の内容を証明する資料であり、法定相続分とは関係がありません。また、印鑑登録証明書は遺産分割協議書の押印が本人によってなされたことを証明する資料なので、こちらも遺産分割協議書を提出しないのであれば不要です。
したがって、法定相続分ケースでの必要書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
遺言に従って相続したケース
相続発生時に指定された相続人が死亡していた場合、遺言の効果が失われます。そのため、この場合には代襲相続は発生しないので、遺言があった場合の必要書類は通常の相続の場合と同じです。具体的には、以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 不動産相続人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票(除票)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
相続登記における数次相続との違い
数次相続とは、被相続人の死亡後、遺産分割が完了する前に相続人となるべき人が死亡し、新たに相続が発生した状態のことです。
代襲相続との違いは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡したか、あとに死亡したかの違いです。被相続人より先に死亡していた場合は代襲相続となり、被相続人が死亡したあと・遺産分割までの間に死亡した場合は数次相続になります。
基本的な手続は代襲相続と数次相続で変わりませんが、数次相続の場合には中間省略登記が可能という特徴があります。
数次相続は中間省略登記が可能
中間省略登記とは、不動産の所有者が複数回変更されたとき、中間部分の所有権移転登記を省略して行う登記手続です。
たとえば被相続人Aが死亡して子Bが相続人となり、相続登記をしない間にBが死亡してBの子Cが相続人になった場合、本来であればAからB、BからCへとそれぞれ相続登記を行う必要があります。しかし、中間省略登記を行うことで、AからCへと一度で相続登記ができるのです。
通常の相続登記の場合、中間省略登記は認められませんが、数次相続では例外的にこれが認められる場合があります。中間省略登記が認められるのは、以下のようなケースです。
- 一次相続で法定相続人が1人だけのケース
- 一次相続で法定相続人が複数人いるが、そのうち1人だけが相続するケース
中間省略登記ができれば相続登記の手間が大きく削減されるうえに、登録免許税の負担も軽く済むというメリットがあります。
代襲相続がある場合の相続登記の注意点
代襲相続がある場合の注意点を紹介します。通常の相続とはどのような点が違うのかを理解し、代襲相続があった際も間違いなく手続ができるようになりましょう。
養子縁組では代襲相続できる場合とできない場合がある
養子の子が代襲相続人になれるかどうかについては、養子縁組が行われた時期によって異なります。被相続人と養子になる人が養子縁組するよりも前に、すでに養子に子がいた場合、その養子の子は代襲相続人となることができません。
一方、養子縁組したあとに養子の子が生まれた場合、その養子の子は養親である被相続人と血族関係になり、養子の子らは代襲相続人になれます。
必要となる戸籍謄本が通常の相続とは異なる
代襲相続がある場合、相続登記を行う際に必要な戸籍謄本が通常の相続とは異なります。代襲相続では、相続人だけでなく代襲相続人が誰なのかを確定する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本を揃えなければいけません。
きょうだいの代襲相続の事例などでは、必要となる戸籍謄本の範囲が複雑になる場合もあり、提出する書類に不備が出る可能性もあります。もし不安があれば、司法書士に相続登記手続を依頼するのがおすすめです。
相続税の基礎控除額が増える
代襲相続があると、通常の相続よりも基礎控除額が増えるため、相続税が減額する可能性があります。相続税は遺産の総額に応じて決定されますが、遺産総額に対して以下のような基礎控除が適用されます。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数
代襲相続が発生して複数の代襲相続人が新たに加わった場合、法定相続人の人数が増えるため、基礎控除の額が増額します。
たとえば、被相続人の子Aがおり、Aに子Bおよび子Cがいたとします。被相続人の死亡前にAが死亡し、Aの子であるB・Cが代襲相続人となった場合、Aの代わりにB・Cがそれぞれ相続人となるため、基礎控除が3600万円から4200万円に増額します。
複雑な相続登記手続は司法書士にご相談ください
代襲相続では通常の相続登記とは手続が異なる点があるので、違いを理解して手続を進める必要があります。代襲相続が起きると、二世代・三世代にわたって相続関係を調査しなければならないケースもあり、手続が複雑になる場合が少なくありません。
代襲相続が発生した場合、早めに司法書士に相談することをおすすめします。相続登記に詳しい司法書士であれば的確なアドバイスが可能であり、時間と手間がかかる手続を正確かつスムーズに行えます。