相続登記を司法書士に依頼した場合のメリット・デメリットや費用相場を解説

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相続登記について

相続登記とは、登記簿上の不動産名義を亡くなった方から相続人へ移す手続です。相続登記は不動産を管轄する法務局で行う必要があり、名義人本人もしくはその代理人が必要書類を収集・作成して、法務局へ提出します。

相続登記は令和6年4月1日より義務化され、相続時における必須の手続となりました。これは、相続登記されることなく長期間に渡って放置されている土地が増え、所有者不明土地として社会問題となっていることなどが要因とされています。

相続登記の義務化後は、不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科されます。

司法書士へ依頼した場合のメリット・デメリット

相続登記手続を司法書士に依頼するとスムーズかつ確実に手続を行えますが、事前に確認しておく点もいくつかあります。ここでは、司法書士に相続登記を依頼するメリットとデメリット、それぞれについて解説します。

司法書士へ依頼するメリット

司法書士に依頼するメリットはさまざまですが、以下のような3つがあげられます。

戸籍情報などの書類をスムーズに集められる

相続登記の手続では、必要書類を揃えるために戸籍を読み込む必要がありますが、慣れていないと難しい作業であることが考えられます。また、古い手書きの戸籍となると、さらに内容の理解に手間がかかり、煩雑になりがちです。

しかし、司法書士に依頼すれば、これらの作業をすべて任せることが出来ます。司法書士の業務は戸籍などの書類を取り扱うことが多いため、必要な書類収集は迅速かつ確実に対応できるでしょう。

相続関係を正確に把握できる

相続登記を行ううえでは、戸籍を読み解いて相続人を正確に把握する必要がありますが、ケースによっては相続関係が複雑であり、相続人を特定するのが難しいこともあります。

たとえば、被相続人より先に相続人となるべき人が亡くなる「代襲相続」や、被相続人が亡くなったあと遺産分割協議の成立前に相続人が亡くなり、次の相続が開始する「数次相続」などがあった場合、相続関係が複雑になりがちです。

相続人を把握することは相続登記を行ううえで重要なので、状況把握が難しいと感じたら司法書士に依頼するのがおすすめです。

紛争を未然に予防できる

司法書士が中立的な視点で相続登記手続を進めることで、相続人同士が感情的に対立することを避け、円滑に手続を進められます。遺産分割協議では揉め事が起こることも少なくありませんが、司法書士に依頼すれば紛争予防効果があるので、トラブル発生リスクを抑えることができるのです。

司法書士へ依頼するデメリット

デメリットとしては、まず費用が多くかかるという点があげられます。司法書士に手続を依頼すると司法書士報酬が発生するので、手続にかかる費用が高くなるのです。一般的な司法書士報酬と、費用を安く抑える方法については、のちほど解説します。

また、司法書士には他士業の独占業務を行うことはできません。たとえば、相続人同士で争いが生じているとき、特定の相続人の利益のためにアドバイスをしたりほかの相続人と交渉したりできるのは、士業の中でも弁護士だけです。

そのほか、相続税の申告の代理や相続財産の評価方法、小規模宅地等の特例に関するアドバイスなどは、税理士の独占業務です。

このように、司法書士は相続に関する問題をすべて解決できるわけではないので、依頼する際はこの点に留意しておく必要があります。

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相続登記を依頼した場合の流れ

相続登記を司法書士に依頼した場合の大まかな流れは、下記のとおりです。

  1. 問い合わせ・面談の予約
  2. 相談・見積
  3. 委任状や業務委託契約書などの取り交わし
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 登記申請
  6. 登記識別情報通知の受け取り

まずは問い合わせをして、面談日時が決定したら司法書士に自身の相続事情について話すところから始まります。面談は基本的に対面で行いますが、Zoomなどのビデオチャットを利用した面談に対応してる場合もあるので、希望があれば事前に確認しておきましょう。

相談後、依頼することが決まったら委任状や業務委託契約書を取り交わし、正式に依頼が決まります。司法書士報酬が前払いの場合はこのタイミングで請求されることが多いです。もし、司法書士報酬の支払い方法が気になる方は事前に聞いてみるとよいでしょう。

依頼後は登記手続に入り、適宜連絡を取りながら司法書士が主導で相続登記手続を進めます。手続がすべて完了すると登記識別情報通知が交付されるので、こちらを受け取ったらすべての手続が終了します。

以上が司法書士へ相続登記を依頼した場合の流れです。

依頼した方がよいケース

依頼した方がよいケース_イメージ

相続登記をする方法としては、自分で手続をする方法と司法書士に依頼して手続をする方法の2パターンがあります。登記に関してある程度の知識があり、時間に余裕のある方なら自分で手続をするのも1つの選択肢ですが、そういった方を除いて基本的には司法書士へ依頼するのがおすすめといえます。

それでは、具体的にどのようなケースで司法書士へ依頼すべきか、以下で詳しく解説します。

平日の日中に時間がとりにくい

相続登記の手続では、必要書類を作成・収集したうえで法務局へ申請する必要があり、自分で行うには手間と時間がかかります。必要書類の中には市区町村の窓口で発行するものもあるため、相続登記の手続をするには役所の窓口の開庁時間である平日の日中に時間をとらなければなりません。

そのため、仕事や家事・育児などの都合で平日の日中に時間がとれない場合、司法書士へ依頼して手続を行うのがよいでしょう。必要書類を準備して申請を行っても、書類に不備があれば追加や修正が求められるので、申請が長引く原因になります。

司法書士に依頼すれば、必要書類の収集から法務局での相続登記手続まですべて対応可能なので、手続にかかる時間を大幅に削減できるうえに正確な登記を行うことができます。

相続する不動産が複数ある

相続する不動産が複数ある場合、それぞれの不動産を管轄する法務局で手続をとる必要があり、不動産の数が多いと登記が漏れるリスクがあります。不動産の数が多いほど手続の手間もかかるので、慣れていないと書類の不備などが生じる可能性も高いでしょう。

相続登記が漏れてしまうと、あとから遺産分割協議をやり直さなければならなくなることもあり、非常に手間と労力がかかります。不備に気付くまでに何年もかかると、相続人が増えている可能性もあり、さらに手続が複雑になります。

複数の不動産がある場合でも正確に相続登記を行うためには、司法書士に依頼するのが安心といえるでしょう。

関係性が薄い相続人がいる

相続が発生した場合、基本的には遺産分割協議を行うことになり、遺産分割協議にはすべての相続人が参加します。その際、疎遠になっていて関わりがない相続人がいる場合、遺産分割協議を開始できずに相続手続が進まなくなってしまうことがあります。

そういったとき、司法書士に依頼すれば、面識のない親族との連絡を代理で行い、遺産分割協議をサポートすることが可能です。

たとえば、亡くなった方の前妻との間に子がおり、この子との関わりが全くないといったケースでは、居場所も連絡先もわからないということも少なくないでしょう。そのようなケースでも、司法書士がいれば相続人間の連絡役を任せることができます。

行方不明の親族がいる

何年も音信不通で行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議を進めるためには不在者財産管理人を選任する必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明となった本人に代わって適切に財産管理を行う管理者のことです。不在者財産管理人がいれば、不在の相続人がいても遺産分割協議を行うことが可能です。

不在者財産管理人の選任は家庭裁判所で行いますが、その際に不在者財産管理人選任申立書を作成しなければなりません。司法書士ならこの申立書の作成が可能なので、行方不明の相続人がいても遺産分割協議を進められます。

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司法書士の選び方

司法書士に依頼する機会はそう多くはないので、依頼する司法書士をどのように選べばよいかわからないという方もいるでしょう。ここでは司法書士の選び方について解説するので、依頼する際はぜひ以下を参考にしてください。

費用が安く登記手続を丸々請け負ってくれる

相続登記を専門で扱っている司法書士であれば、登記手続を安価で丸々請け負ってくれる場合が多いでしょう。

それぞれの司法書士に得意分野があり、相続登記が得意な司法書士なら手続をすべて任せられます。また、相続登記が得意分野であれば手続に関するノウハウも豊富にあり、安価でサービスを提供できるため、費用も比較的安い傾向にあります。

他士業と連携している

相続登記をする際に、相続税や親族間の揉めごとなどが問題となることも多いので、税理士や弁護士といった他士業と連携している司法書士に依頼するとよいでしょう。司法書士は登記の専門家であり、税金の問題や紛争処理に関しては対応できないので、相続問題をワンストップで解決するには他士業の力も必要です。

それぞれの専門家を自分で探して依頼してもよいのですが、話を取りまとめて自分で調整するのには労力がかかります。そこで、相談した司法書士が他士業と連携していれば、手間を削減して相続絡み問題をすべて解決できます。

複数の司法書士と面談して相性を確認する

司法書士を選ぶうえでは司法書士との相性も非常に重要です。相続登記の手続はケースによって数か月間かかることもあるため、その間に司法書士とやり取りをする機会も多くあるでしょう。その際、もし相性が悪い司法書士に依頼してしまうとやり取りがストレスになり、スムーズに手続が進まなくなる可能性があります。一方、相性が合う司法書士であれば気軽な質問もしやすく、やり取りの中で信頼関係も築くことができます。

相続が絡む問題はプライベートな内容を含むことも多いので、相性がよく安心して任せられる司法書士に依頼するのがおすすめでしょう。

なお、実際に相性を確認する方法としては、無料相談を利用してみるという方法があります。最近は初回相談料無料で請け負っている事務所も増えてきているので、積極的に活用して、依頼前に相性を確認してみましょう。

司法書士へ相続登記を依頼した際の費用

司法書士に相続登記の手続を依頼する場合、自分で手続する場合と比べて費用が多くかかります。ここでは、相続登記を依頼する際にかかる費用と、この費用を安く抑えるための方法を解説します。

司法書士報酬

相続登記の手続は、登記の専門家である司法書士に依頼できます。その際に支払う司法書士報酬は、約3〜12万円です。

司法書士報酬は、手続が複雑で手間がかかる依頼ほど高い傾向にあります。そのため、司法書士報酬を安く抑えるためには、できるだけ依頼する業務を減らすことがポイントです。

司法書士に依頼できる業務は相続登記の申請のほか、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、相続関係説明図の作成、登記情報調査などさまざまです。このうち、たとえば遺産分割協議書や相続完成説明図の作成、登記情報調査は自分で行い、相続登記の申請と戸籍の収集のみを任せるようにすれば、依頼する業務が減るのでその分費用も安くなります。

また相続登記を専門で行っている司法書士の場合、ほかの司法書士と比べて安く請け負ってくれる傾向にあります。そのため、できるだけ相続登記を専門で行っている司法書士に依頼することも重要でしょう。

その他必要な費用

司法書士報酬以外でかかる主な費用は以下のとおりです。これらは自分で相続登記手続を行う場合でも必ずかかる費用と考えてよいでしょう。

登録免許税

登録免許税は、登記申請を行う際に発生する税金です。相続登記の場合には以下の式で計算します。

登録免許税=課税標準×税率(0.4%)

たとえば、固定資産税評価額が1000万円であれば課税標準は1000万円であり、登録免許税は1000万×0.4%=4万円となります。

課税標準はケースによって変動する場合があり、たとえば住宅用地の特例を適用すると評価額から一定割合を減額した金額が課税標準となります。

必要書類の発行手数料

必要書類の取得にかかる手数料をまとめると、以下のようになります。

必要書類 手数料
登記事項証明書 480~600円
住民票の写し 200~300円
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
固定資産評価証明書 200~400円

金額に幅があるのは、自治体ごとに発行手数料が異なるためです。具体的な金額については、書類を発行する自治体のホームページなどで確認しましょう。

相続登記手続は相続登記専門の司法書士へ

相続手続はやることが多く、役所などに出向かなければならないこともあります。また自分で手続を行うと書類などに不備が出る可能性もあり、余計な手間がかかるリスクもあるでしょう。

また、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されたため、相続登記をしないままで放置しておくことはできません。相続登記の手続をスムーズかつ確実に行いたい場合には、ぜひ相続登記専門に司法書士にご相談ください。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載