一人っ子の相続登記について
一人っ子の相続登記について説明するうえで、まずは相続登記とは何かについて簡単に解説し、一人っ子の場合通常の相続登記とどのような違いがあるのかを解説します。
相続登記について
相続登記とは、登記簿上の不動産名義を亡くなった方から相続人に移す手続です。相続登記は令和6年4月1日より義務化され、義務化後は不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
相続登記の申請人は、相続による名義変更によって新たに不動産の所有者となる相続人であり、申請の際は必要書類とともに登記申請書を法務局に提出します。詳しい手続の流れと必要書類についてはのちほど詳しく解説するので、そちらを参考にしてください。
一人っ子の相続登記の特徴
一人っ子の相続登記は通常の相続登記に比べ、トラブルが起こりづらくシンプルというのが特徴です。
まず一人っ子の相続登記では基本的に子だけが相続人なので、トラブルなく円滑に進めやすいという特徴があります。通常、遺産分割協議では相続人全員の合意で財産の分配を決めなければならず、協議で揉めることも少なくありませんが、相続人が1人なら遺産分割協議も不要です。
また、一人っ子の場合、相続人が複数人であるよりも手続を楽に進められるというメリットもあります。これは、相続手続に必要な書類が少ないためです。たとえば、一人っ子であれば遺産分割協議が行われないため、相続登記に際して遺産分割協議書が不要です。また、遺産分割協議書がなければ相続人全員の押印を確認する必要もないため、印鑑登録証明書もいりません。
一人っ子の相続登記をパターン別に紹介
一人っ子の相続登記は、いくつかのパターンに分けることができます。相続が起こったら速やかに対処できるように、それぞれのパターンの具体的な内容や問題点、その対処法などについて解説します。
被相続人の配偶者が相続登記せずに亡くなった
一人っ子の相続で被相続人の配偶者が相続登記せずに亡くなった場合、相続登記の手続を2回分行うという手間がかかります。
たとえば、父・母・子の3人家族で父が亡くなり相続が開始したとします。父の相続先が母に決まったものの、相続登記がされぬまま母も亡くなったとしましょう。このとき、母の相続先が子に決まった場合は、「父から母」「母から子」の2回分の相続登記手続が必要になります。
このように、被相続人の配偶者が相続登記せずに亡くなった場合、配偶者の持分を被相続人から子へと1回で相続登記できない状態を「数次相続」といいます。しかし、この数次相続は「中間省略登記」という制度を用いると、今回の例にあたる「父から母」の登記手続を省略できる可能性があります。数字相続と中間省略登記については下記で解説しています。
前妻(前夫)との間に子がいた
異母・異父きょうだいがいる場合、一人っ子であっても相続人は1人にはなりません。前妻(前夫)との間に子がいたというケースのほかにも、両親が養子をとっていた、愛人との間の子を認知していたというケースもあり得るでしょう。
相続人が複数いれば、通常の相続と同じように遺産分割協議が必要です。異母・異父きょうだいとは関係性が弱く、遺産分割協議が進行しないといったことも多いので、できるだけ早い段階で存在を把握して対処しておくことが重要です。
被相続人の配偶者が健在している
一人っ子で被相続人の配偶者が健在しているケースでは、相続が起きると法定相続分に従い、被相続人の配偶者と子で不動産を共有することになります。具体的な持分は、被相続人の配偶者と子でそれぞれ2分の1ずつです。
その後、遺言書がなければ親子で遺産分割協議をすることになりますが、相続人が当該親子のみであれば通常の遺産分割協議と比べてスムーズに協議が成立しやすいでしょう。そのため、相続登記の手続も比較的やりやすいといえます。
ただし、被相続人の配偶者が健在している場合、二次相続で子に相続税の負担がかかるという問題もあります。二次相続の問題点と節税対策については、のちほど詳しく説明します。
相続登記の手続の流れ
一人っ子の相続登記の手続は、以下の手順で行います。
- 遺言書の有無の確認および検認
- 相続人調査
- 財産調査
- 登記申請書の作成・提出
自分で相続登記の手続を行う際は、こちらで紹介する手順に従ってひとつずつ手続を進めましょう。
遺言書の有無の確認および検認
一人っ子であっても遺言書が残されている可能性があるので、遺言書の有無はきちんと確認することが大事です。公正証書遺言であれば原本は公証役場で保管されており、自筆証書遺言であれば通常自宅や貸金庫などに保管されています。
法務局以外の場所で保管された自筆証書遺言は、裁判所による検認が必要です。そのため、発見した際は自分で開封するのではなく、適切な手続を経たうえで開封してください。
相続人調査
相続人調査では被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、自分のほかに相続人がいないかを確認します。
一人っ子であれば自分のほかに相続人はいないと考えがちですが、戸籍調査によって亡くなった方と前妻との間に子がいることが判明するケースがあります。ほかにも、戸籍調査で養子の存在が明らかになるというケースもあるでしょう。
このように、一人っ子であっても相続人が複数いる可能性は否定できません。そのため、相続人が自分だけだと思っている場合でも、念のために相続人調査をしておくのがおすすめです。
財産調査
相続人の調査と合わせて相続財産の調査も行う必要があります。不動産のほかに預貯金や有価証券などの財産の有無を確認し、借金のようなマイナスの財産がないかどうかも確認します。
不動産に関しては登記事項証明書を取得し、相続対象となる不動産を正確に特定します。登記事項証明書を取得するには固定資産税納税通知書が必要ですが、もし固定資産納税通知書が手元になければ市区町村役場で閲覧できる「名寄帳」でも代用可能です。
固定資産納税通知書もしくは名寄帳で「地番」や「家屋番号」などを確認すれば、法務局で登記事項証明書を取得できます。
登記申請書の作成・提出
登記申請書は相続登記の際に提出する書類です。法務局公式サイトで様式をダウンロードして、記載例に沿って申請書を作成します。
登記申請書の作成が完了したら、次に紹介する必要書類と合わせて法務局へ提出します。
必要書類
一人っ子の相続登記の手続では、以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 登記申請書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
それぞれの書類の内容や作成方法、取得方法などについて解説します。
遺言書
さきほど説明したとおり、一人っ子であっても遺言書が残されている可能性があります。遺言があれば法定相続分とは違う内容の相続になることもあるので、一人っ子であっても遺言書の有無は確認しておきましょう。
登記申請書
登記申請書は自分で作成する必要があるので、法務局公式サイトで様式をダウンロードし、記載例に沿って申請書を作成します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
誰が相続人であるかを明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。死亡が記載されている戸籍だけではなく、生まれたときに入っていた戸籍から亡くなった方の名前が入っている戸籍まで、すべて取得しましょう。
不動産を相続する人の住民票
不動産登記簿に記載する所有者の情報を正確に把握するため、住民票の写しが必要です。本籍や世帯主の欄も記載されたものが必要なので、これらが省略されていないものを発行しましょう。
相続人全員の戸籍謄本
相続登記では相続人の範囲を特定するために、相続人全員の戸籍謄本が必要です。一人っ子で相続人が自分だけの場合であれば、自分の戸籍謄本のみを用意します。
また、遺言による相続の場合、遺言の内容で誰が不動産を相続するのか判断できるため、不動産を相続する人の戸籍謄本を用意すれば問題ありません。
亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
亡くなった方の最後の住所を証明するために、住民票の除票を用意する必要があります。「除票」とは、死亡によって除かれた住民票のことです。
亡くなった方の最後の住所は戸籍の附票でも確認できるので、住民票の除票の代わりに戸籍の附票を用意してもかまいません。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税の計算に必要な課税価格がわかる書類です。固定資産評価証明書は不動産が所在する市区町村で取得できます。
相続関係説明図
相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人との関係がわかるよう親族関係を線で繋いで一覧にした図のことであり、「家系図」のようなものです。相続関係説明図は役所で発行するものではなく、自分で作成する書類なので、戸籍謄本などを参考にして作成する必要があります。
手続の注意点
一人っ子の相続登記を行ううえで、気を付けるべきことがいくつかあります。ここで紹介する内容を事前に知り、あらかじめ対策をしておけば、あとからトラブルになったり損をしたりするリスクを減らせます。
ほかの相続人をチェックする
先ほども触れたように、一人っ子であっても異母・異父きょうだいがおり、自分以外にも相続人がいる可能性があるので、ほかの相続人が存在しないかどうかチェックしましょう。
相続人の確認方法としては、手続の流れで解説した戸籍の調査があります。戸籍謄本などの収集はほかに相続人がいないことを確認するために必要な作業なので、異母・異父きょうだいがいる可能性も考慮して戸籍調査を行うことで、ほかの相続人の存在を見過ごすことはなくなります。
ほかの相続人の存在に気付かず手続を進めると、あとから揉め事になりかねないので、しっかり調査を行うことが重要です。
二次相続を見据える
相続税の負担が増えないようにするためには、二次相続を見据えて節税対策を行うことが重要です。二次相続とは、亡くなった方の配偶者と子が相続(一次相続)したあと、配偶者も亡くなって配偶者の相続分を子が相続することです。二次相続では一次相続よりも相続税が高くなりやすいというデメリットがあります。
その理由の1つは、二次相続では配偶者控除が適用されないことです。配偶者控除とは、配偶者の相続分が法定相続分もしくは1億6000万円以下だと相続税が課税されないというものです。
また、二次相続では相続人の数が減り、相続税の基礎控除の額も減額します。これは、基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるためです。
一人っ子に相続人がいないと財産が国庫に帰属する
法律上相続人となるのは子・親・きょうだいですが、亡くなった方にこれらの親族がいなければ相続財産は国庫に帰属します。一人っ子自身が亡くなり、すでに両親も亡くなっているケースでは親・きょうだいはいないので、あとは子がいなければ法定相続人はいないことになります。
相続財産が国に帰属することを避けるための対策としては、あらかじめ遺言書を作成しておくことです。遺言で財産を譲れるのは法定相続人に限らず、お世話になった知人や懇意にしている相手など、特に制限はありません。
一人っ子での相続における節税対策
一人っ子の相続税には配偶者控除が使えないうえに基礎控除も少なく、予想外に税金が多くかかってしまうこともあるため、節税対策を意識することが重要です。一人っ子の相続に活用できる節税対策を3つ紹介するので、少しでも税金を減らしたい方は参考にしてください。
暦年贈与
暦年贈与とは、年間110万円という贈与税の基礎控除を活用した節税対策です。年間110万円以内の贈与であれば非課税で財産を贈与できるため、これを利用して相続税の課税対象となる財産を減らし、節税効果が得られるのです。
暦年贈与をするうえで注意が必要なのは、相続税には「持ち戻し」があるということです。持ち戻しとは、被相続人が亡くなったときから法定期間内に贈与された財産に関しては、相続財産として加算されるルールのことをいいます。
持ち戻しの法定期間はこれまで3年と定められていましたが、令和6年1月1日以後に行われる贈与に関しては7年に変更されます。ただし、延長された4年間の贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算されません。
教育資金の贈与の特例
「教育資金の一括贈与の特例」は、祖父母から子・孫の世代へ渡される教育資金を子1人につき1500万円まで非課税にできる制度です。特例の対象となるのは、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた贈与です。
30歳未満の子もしくは孫が対象で、教育資金には小中高校・大学などに支払う入学金や授業料のほか、500万円までであれば学習塾などの習い事の費用も入ります。
相続放棄
相続放棄とは、相続による権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。相続放棄をすると相続人としての地位を失い、不動産を相続することはなくなるため、相続税を支払う必要もありません。
ただし、相続放棄をすれば基本的に不動産に限らず、すべての財産を相続する権利がなくなります。そのため、相続放棄するのであれば、相続できる不動産の資産価値やほかの相続財産の内容を把握したうえで、本当に相続に値しない財産なのかどうかをよく検討しましょう。
相続放棄には相続開始を知ってから3か月以内という期限があるので、手続が遅れないようにすることにも注意が必要です。
一人っ子の相続登記は司法書士にお任せ
一人っ子の相続では大人数で遺産分割協議をする必要がないため、通常の相続と比べてトラブルが生じる可能性は低いといえます。ただし、一人っ子であっても相続人が複数いる可能性は否定できないので、相続人調査は念のためにしておくとよいでしょう。
また、一人っ子の相続には二次相続の問題もあり、子の税負担が大きくなるというデメリットがあります。そのため、暦年贈与や教育資金の贈与の特例などを活用し、節税対策を意識することも重要です。そして、相続登記の手続には必要書類の準備や書面の作成などの手間がかかります。手間なく確実に手続を行いたい方は、司法書士に依頼して手続を任せるのがおすすめです。