相続人申告登記とは
令和6年4月1日から相続登記が義務化されるのと同時に、「相続人申告登記」の制度も新設されました。
本記事では相続人申告登記とはどんな制度なのかについて解説し、手続方法や注意点について解説します。本記事を読めば自分は相続登記なのか、それとも相続人申告登記をすべきなのかについて理解できるので、相続を控えて悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
- 相続登記の義務化について・法改正の経緯
- 相続人申告登記とは何か
- 相続人申告登記をするメリット・デメリット
まずは相続登記の義務化について簡単に解説します。なぜなら相続人申告登記は相続登記の義務化にともなって作られた制度であり、前提となる相続登記の義務化についての知識が必要不可欠だからです。
そのうえで相続人申告登記とは何かについて解説し、最後に相続人申告登記をするとどのようなメリット・デメリットがあるのかについても触れていきます。
相続登記の義務化について・法改正の経緯
令和6年4月1日より、相続登記の義務化を定めた新しい法律が施行されました。これにより不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければならず、この申請を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。この「不動産を取得した相続人」の中には、この法律が施行されるよりも前に不動産を相続し、未だ登記をしていない相続人も含まれます。
これまでの法律では相続登記は義務付けられていなかったため、登記をしなくても特に罰則がありませんでした。その結果、名義上の所有者と実際の所有者の不一致が原因で、公共事業や災害復旧工事が滞ったり民間取引のトラブルが増えるなど、大きな支障が生じていました。この社会問題と化した「所有者不明土地」を解決するために、相続登記が義務化される運びとなりました。
相続人申告登記と法定相続分の相続登記
相続人申告登記は相続登記の義務化にともなって新設された制度であり、相続対象となった不動産の所有者になる可能性がある相続人を公示する制度です。一言でいえば「相続登記の義務を簡易に履行できる制度」です。
相続登記は、本来相続による不動産の取得を知った日から3年以内に申請をしなければなりませんが、遺産分割協議が3年以内に成立するとは限りません。しかし、相続登記は義務なので、もし3年以内に遺産分割が成立しなかった場合はひとまず「法定相続分での相続登記」をすることになります。
ただし、この法定相続分での相続登記の手続はそれなりに手間がかかります。そこで今回の法改正で作られた制度が、相続人申告登記です。相続人申告登記をすれば、法定相続分での相続登記を避けることができるのです。
さてここで相続人申告登記についての理解を深めるため、「法定相続分での相続登記」について、以下の流れでさらに詳しく解説します。
- 現行法下では法定相続分での相続登記が必要になる
- 法定相続分での相続登記は手間がかかる
- 相続人申告登記により法定相続分での相続登記を避けられる
現行法下では法定相続分での相続登記が必要になる
遺産分割協議が3年以内に成立しない場合、もし現行法下において相続登記するとすれば先ほど解説したとおり、遺産分割が成立するまでの間ひとまず「法定相続分で相続登記をする」ことになります。これは「相続発生後、すべての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有した状態になる」と決められているからです。
要するにこの場合の「法定相続分での相続登記」とは、相続登記をするうえで3年以内に遺産分割が成立しなかったケースにおける一時的な措置のようなものと考えればよいでしょう。
法定相続分での相続登記は手間がかかる
法定相続分での相続登記をするには、被相続人が出生してから亡くなるまでの戸除籍謄本などをすべて集めなければなりません。これは法定相続人の範囲・法定相続分の割合を確定させる必要があるからです。
そのため、もし3年以内に遺産分割が成立しないケースにおいて、法定相続分での相続登記が必須となれば、登記の申請義務を履行するのに大きな手間がかかってしまいます。
相続人申告登記により法定相続分での相続登記を避けられる
このような「申請義務を履行するのに大きな負担がかかる」という問題を解決するために新設されたのが、相続人申告登記です。相続人申告登記を行うことで法定相続分での相続登記という手間のかかる手続を避け、登記の申請義務を簡易に履行できるようになります。
ここまでのポイントをおさらいしましょう。
- 相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行できる制度
- 3年以内に遺産分割が成立しないケースでは法定相続分での相続登記が必要
- 相続人申告登記があることで、手間のかかる手続を避けられる
相続人申告登記をするメリット・デメリット
相続登記とともに新設された相続人申告登記ですが、しっかりメリットとデメリットを押さえて効果的に活用していきましょう。
メリット
相続人申告登記のメリットは、簡易な方法で申請義務を履行できるということです。通常の相続登記で求められる被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が、相続人申告登記の際は不要になります。また、登録免許税も課される必要がありません。
また、相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出できる点も大きなメリットのひとつと言えるでしょう。遺産分割協議が長期化して相続登記の申請期間である3年を超えたとしても、ひとまず相続人申告登記さえしておけば申請義務をはたしたことになるため、罰則も受けることはありません。
デメリット
相続人申告登記は権利の取得を示すための登記ではなく、あくまで相続人であることを申告するだけの登記に過ぎません。そのため、結局はあとから相続登記をしなければならず、手続が二度手間になってしまうので、その点が相続人申告登記のデメリットといえるでしょう。また、相続人申告登記は第三者に対し所有権を主張できません。第三者に所有権などの権利を主張する場合は、相続登記手続が必要になります。
相続人申告登記のやり方・手続方法
相続人申告登記は、相続によって不動産を取得した相続人自身が相続登記の申請義務の履行期間内(不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内)に、登記所の登記官に対して行います。相続人申告登記は相続人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分を含めた代理申し出も可能です。
登記官に対して申請する具体的な内容は、以下のとおりです。
- 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
- 自らがその相続人であること
上記の申し出をすると、申し出を受けた登記官が審査を行い、申し出をした相続人の氏名・住所を登記簿に付記します。これによって登記上で相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能となり、結果的に「所有者不明土地」問題の解消につながるのです。なお、登記簿に記すのは氏名・住所のみであり、相続分などの権利については含まれません。
相続人申告登記の必要書類と費用
相続人申告登記の申請で必要な書類と費用について解説します。相続登記と比べて準備する書類やかかる費用負担は少ないので、申請は容易に行える特徴があります。
相続人申告登記に必要な書類
相続人申告登記を申し出る場合には、以下の書類を用意する必要があります。
- 相続人申告登記の申出書(※1)
- 被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)謄本
- 申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本(※2)
- 相続人の住民票
相続人申告登記の申出書の書き方
相続人申告登記の申請書は法務局内で準備されているわけではないため、申請する側で事前に準備・作成する必要があります。書式は法務局公式サイトに掲載しているものを使用するか、手書きやパソコンで作成したものを用意しましょう。もし、パソコンでの操作が億劫でなければ「かんたん登記申請」というweb上のソフトを使用するのもよいでしょう。
相続人申出書
申出の目的 相続人申告
〇〇〇 の相続人
相続開始年月日 令和〇年〇月〇日
(申出人) 東京都△△△区●●町〇番地
さくら 太郎
(氏名ふりがな さくら たろう )
(生年月日 昭和〇年〇月〇日)
連絡先の電話番号 0120-210-137
添付情報 申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
住所証明情報
令和〇年〇月〇日申出 △△△法務局
不動産の表示
不動産番号 0000000000000
所在 △△△区●●町〇丁目
地番 〇〇番
不動産番号 0000000000000
所在 △△△区●●町〇丁目
地番 〇〇番
※1:申出者が自分で記入する書類であり、手続の際に他の書類と合わせて管轄の法務局に提出します。
※2:基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本があれば問題ありません。ただし、きょうだい相続など特別な相続では必要な戸籍謄本も異なるため、確実に必要書類を用意するためには、司法書士など専門家に依頼してサポートを受けるという選択肢もあります。
相続人申告登記にかかる費用
必要な費用は下記のとおりです。基本的にかかる費用は申請時に必要な書類代のみになります。
- 戸籍謄本:450円
- 除籍謄本:750円
- 住民票の写し:300~300円程度(自治体により異なる)
相続人申告登記を行う際の注意点
相続人申告登記を行う際には、以下の点に注意が必要です。
相続人申告登記と相続登記は別の手続
相続人申告登記は相続登記そのものではなく、相続登記とは別の手続です。そのため相続人申告登記は相続登記の代わりになるものではありません。相続人申告登記をしても、あとから相続登記が必要となるケースについて、以下の2パターンに分けて簡単に解説します。
3年以内に遺産分割が成立しなかった
3年以内に遺産分割が成立せず相続人申告登記の申し出を行った場合、遺産分割成立後に相続登記をしなければなりません。正確には相続人申告登記後に遺産分割が成立したら、遺産分割成立から3年以内にその遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります。
なお相続人申告登記の申し出後に遺産分割が成立しなければ、あとから登記の申請をする必要はありません。
3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記ができない
遺産分割が成立したものの、3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をするのが難しい場合、まず3年以内に相続人申告登記の申し出を行います。そのうえで遺産分割成立日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
ちなみに、遺産分割成立日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、最初から相続登記の申請が可能です。つまり、その場合には「そもそも相続人申告登記をする必要がない」といえるでしょう。
戸籍謄本を発行について
相続人申告登記には戸籍謄本が必要ですが、戸籍謄本は本籍地のある市区町村に申請する必要があります。従来であれば本籍地と住所地が異なる場合には住所地の市区町村では申請できませんでしたが、令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が導入され、最寄りの役場で他の地域の戸籍謄本や除籍謄本を一括して入手できるようになりました。ただし、コンピュータ化されていない地域の戸籍謄本は発行できないため、注意が必要です。
相続登記の申請義務の履行者は申出人のみ
相続人申告登記を行えば、相続登記の義務を履行したとみなされ、相続登記の罰則に処されることはありません。ただし、これは申し出を行った相続人のみとなります。その他の相続人も相続人申告登記をする必要があるため、自分以外の申請者がいるから問題ないと勘違いしないようにしましょう。
相続登記の代わりにはならない
相続人申告登記は相続登記の代わりにはなりません。あくまで暫定的な処置のため、相続した不動産の贈与や売却を行う際は、正式に相続登記を申請する必要があります。相続人申告登記では、これらの行為に着手することができないので注意が必要です。
相続人申告登記を適切に利用するために
相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行できる制度です。相続登記の義務化後、遺産分割が3年以内に成立しなかったケースや3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記をするケースなどにおいて、便利に活用できます。
ただし、相続人申告登記は相続登記の代わりにはなりません。そのため遺産分割成立後などに改めて相続登記をする必要があるので、この点は注意してください。
相続人申告登記は、法定相続分での相続登記に比べれば簡単な手続です。とはいえ必要な書類の準備などでわからないこともあるかもしれません。そんなときは司法書士にご相談いただくことで、適切な手続をサポートすることが可能です。もし相続人申告登記についてわからないことがあれば、司法書士に依頼するという選択肢もぜひご検討ください。