家族信託とは?制度の仕組みや利用時に注意したいメリット・デメリットを解説

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家族信託とは?仕組みと注目されている理由

近年、高齢な家族の財産管理や将来を見据えた認知症・相続対策として「家族信託」が注目を集めています。家族信託とは、自分の財産を「利益を受ける権利」と「管理運用する権利」に分けて、後者を家族に管理・運用してもらう仕組みです。認知症になった場合でも、あらかじめ定めた目的に沿って財産を活用できる点や、次世代への円滑な財産承継が可能になる点で、従来の成年後見制度とは異なる特徴を持っています。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託は、主に財産を持つ委託者が信頼できる受託者に財産の管理をお願いしたうえで、その財産から生じる利益は受益者が受け取るかたちです。

例として、賃貸アパートの所有者である父親が、長男にアパートの管理を任せたいと考える場合を想定してみましょう。この場合は、賃貸アパートおよび維持管理費を信託財産とし、長男が受託者となる契約を締結する方法が考えられます。

さらに、当初の受益者を委託者でもある父親としておくことで、賃料収入などの利益はこれまで通り受け取れます。当初の受益者が死亡した場合などは、契約内で別の人を受益者とすることができます。さらに、信託契約は委託者の死後も継続させることができ、信託の終了事由とその後の信託財産の帰属先を任意で指定することもできます。

家族信託が注目される理由

家族信託が注目される背景の1つとして、高齢化社会の進展とそれに伴う認知症への備えが挙げられます。認知症が進行すると法律上「意思能力」を喪失したとみなされることから、預金を下ろしたり各種業者と契約したりする行為の一切を自力でできなくなります。

こうした場合、成年後見制度により後見人が代理するのが一般的でしたが、後述のように制約が多いため、より柔軟な財産管理の方法が求められていました。また、家族形態の多様化や相続を巡る課題の複雑化も、家族信託が注目される要因となっています。

家族信託を活用することで、委託者の意思を反映した財産承継や、二次相続以降の承継先の指定など、従来の制度では実現が難しかった柔軟な対応が可能になります。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度は、どちらも判断能力が低下した場合の財産管理を目的としていますが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。

家族信託 成年後見制度
開始時期 本人の判断能力がある時 判断能力低下後
管理者の選定 本人が自由に選択 家庭裁判所が選任
財産管理の柔軟性 柔軟な運用が可能※1) 制限が多い(財産の保護など)
死後の財産の処分 指定できる 指定できない
身上監護権 なし あり
継続的にかかる費用 原則不要※2) 後見人報酬など※3)

※1:契約の内容によって異なる場合あり。
※2:専門家への依頼および契約書に記載がない場合。
※3:報酬額は管理する財産額に応じて変動。

大きな違いとなるのは、財産管理の柔軟性です。成年後見制度では財産の保護が重視されるため、不動産の売却や新規の投資などには家庭裁判所の許可が必要になります。一方、家族信託では契約で定めた範囲内で、受託者の判断による機動的な対応が可能です。

また、成年後見制度は生前の本人の財産の保護・保全を重視しており、死後の財産の処分については決めることができません。家族信託では、同じ1つの契約のなかで、委託者が亡くなったあとの財産をどのように分配するか決めておくことが可能です。

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検討したほうがいいケース

長期的に財産を管理する必要がある場合や、重要な財産の承継を控える場合は、家族信託を検討した方がいいケースだと言えます。具体的には、以下のような状況が挙げられます。

  • 認知症による財産凍結を避けたいケース
  • 障がいのある子の将来を守りたいケース
  • 二次相続以降の承継先を指定したいケース

認知症による財産凍結を避けたいケース

認知症により判断能力が低下すると、本人名義の預貯金の引き出しや不動産の売却などができなくなる「資産凍結」の問題が生じます。家族信託を活用することで、このような事態を防ぐことが可能です。

信託契約例

  • 委託者兼受益者:父
  • 受託者:長男
  • 信託財産:自宅および預貯金

なお、医療や介護に関する契約締結が必要な場合は、家族信託だけでは対応できません。この場合、成年後見や任意後見との併用を検討する必要があります。ただし、財産管理については家族信託のほうが柔軟な対応が可能です。

障がいのある子の将来を守りたいケース

障がいのある子を持つ親にとって、自身の認知症発症や死亡のあと、子の生活をどう支えていくかは大きな課題です。家族信託を活用することで、親なき後も安定した生活を支える仕組みを作ることができます。

信託契約例

  • 委託者:父親
  • 受託者:法律家などの支援者
  • 信託財産:子の生活資金

二次相続以降の承継先を指定したいケース

遺言では、一次相続人の指定しかできませんが、家族信託では二次相続以降の承継先も指定することができます。このような仕組みの家族信託は「受益者連続型信託」と呼ばれ、長期的な視点での財産承継が可能になります。

信託契約例

  • 委託者兼第一受益者:父親
  • 受託者:長男
  • 第二受益者:母親
  • 第三受益者:長男の子

上記と同じ仕組みで、経営中の収益不動産の承継を実現することも可能です。受託者である後継者の力量に不安がある場合は「指図権」を委託者に設定し、承継に向けて適宜アドバイスをしながら段階的に進めることもできます。

家族信託が不要となる場合とは

家族信託が不要となる場合とは_イメージ

家族信託は認知症対策や資産承継の手段として注目を集めていますが、すべてのケースで最適な選択肢とは限りません。むしろ、家族信託を利用することでトラブルを引き起こしたり、遺産の規模次第では過剰なコストがかかったりするケースも考えられます。

親族同士で対立・不仲がある場合

家族信託は、財産の管理・処分に関する大きな権限を受託者に委ねる制度です。そのため、親族間に不信感や対立がある場合、家族信託の導入はかえってトラブルの火種となりかねません。特に相続を巡る争いが予想される場合、特定の相続人に管理権限が集中することで、ほかの相続人から財産管理の透明性を疑問視されるリスクがあります。

適切な受託者候補がいない場合

家族信託では、受託者に重要な責任と義務が課されます。税務や収支報告など、実際に多数のやるべきことを抱えることになります。そのため、財産管理能力や責任感に懸念がある、信頼関係の構築などを受託者とするのは、トラブルのもととなるため禁物です。

身上監護を重視する場合

家族信託には身上監護権(医療や介護に関する契約を締結する権限)が含まれていないため、これらを重視する場合は不向きです。各種医療・介護サービスとの契約や、そのほかの日常生活を支えるための対応が必要となる場合は、成年後見制度の活用を検討する必要があります。

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家族信託のメリット

家族信託には、従来の制度では実現が難しかった様々なメリットがあります。特に、認知症発症後も柔軟な財産管理ができる点や、遺言以上の機能を持つ点、相続手続の負担軽減、財産の保護機能などが挙げられます。こうしたメリットを活かすことで、委託者本人とその家族の双方にとって、安心できる財産管理・承継の仕組みを構築することが可能です。

本人の意向どおりの財産管理を継続できる

家族信託の最大のメリットは、委託者が急病などで財産管理が難しくなった際に、契約内容に記した本人の意向に従って財産管理を継続してもらえる点です。必要であれば、不動産の売却や建て替え、新規の投資判断、生活費用の柔軟な支出など、状況に応じた機動的な財産管理を行うことができます。これにより資産凍結を防ぎ、財産の効率的な活用が可能となります。

相続人の負担を軽減する効果がある

家族信託を利用すると、信託終了時に財産の帰属先を指定できる遺言信託などにより、将来の相続手続が大幅に簡略化されます。通常の相続では、相続人全員による遺産分割協議が必要ですが、家族信託では信託契約に基づいて財産が承継されるため、この手続は不要です。また、財産管理が受託者に一元化されることで、相続発生時の手続もスムーズに進めることができます。

倒産隔離機能による財産保護

家族信託には「倒産隔離機能」と呼ばれる重要な保護機能があります。これは、信託財産が受託者の個人財産から法的に独立しているため、受託者が破産した場合でも、信託財産は受託者の債権者から保護される仕組みです。たとえば、受託者である子が事業に失敗して破産した場合でも、親から託された信託財産は差し押さえの対象とはなりません。

家族信託のデメリット

家族信託は柔軟な財産管理・承継を可能にする制度ですが、いくつかの重要な制限や注意点があります。特に、医療や介護に関する契約の制限、受託者の負担、親族間の不公平感、遺留分の問題、税務上の制限などは、事前に十分な理解と対策が必要です。

受託者の責任と負担が大きい

受託者には善管注意義務が課されており、自己の財産と同一の注意を払って信託事務を処理する責任があります。明確化されているのは、信託財産と受託者個人の財産を分別管理する義務や、その帳簿作成および定期的な報告の義務です。これらの義務による負担は決して小さいとは言えません。

親族間で不公平感が生じることがある

家族信託では、特定の相続人(受託者)に財産管理の権限が集中するため、ほかの相続人との間で不公平感が生じやすい構造になっています。よくあるのが「受託者の権限が大きすぎる」「財産がどのように管理されているか分からない」といった不満が生じるケースです。こうした不満は、相続トラブルとなって表面化しないとも限りません。

直接的な節税効果が期待できない

家族信託には直接的な節税効果はなく、場合によっては通常の相続や贈与よりも税負担が増える可能性があります。具体的な例として、信託財産や受益権の移動が課税対象となる点や、不動産の損益通算ができないなどが挙げられます。

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手続の流れ

家族信託の設定は、家族会議による合意形成から始まり、信託契約書の作成、公正証書での契約締結、信託口口座の開設、不動産の信託登記(不動産を含む場合)、そして実際の運用開始という流れで進みます。以下で詳しく確認してみましょう。

家族会議で合意形成を図る

家族信託を成功させる鍵は、関係者全員の理解と合意を得ることです。そのため、まずは家族会議を開催し、以下の事項について十分な話し合いを行う必要があります。特に受託者の選定は慎重に行い、その負担と責任について家族全員で理解を深めることが重要です。

検討すべき主な事項

  • 家族信託を利用する目的の確認
  • 受託者の選定と権限範囲
  • 信託財産の範囲と運用方針
  • 将来的なリスクの共有

信託契約書を作成する

信託契約書は家族信託の根幹となる重要な文書です。主に下記の項目を明確に定める必要があり、内容によっては当事者の意図とは別になってしまいます。そのため、司法書士などの専門家にコンサルティングを受けながら作成するのが一般的です。

契約書の主な記載事項

  • 契約当事者(委託者、受託者、受益者の情報)
  • 信託の目的と期間
  • 受託者の権限と責任の範囲
  • 信託財産の特定と管理方法
  • 信託の終了事由、残余財産の処分の方法

公証役場で契約を締結する

信託契約は公正証書で作成することが推奨されます。公正証書にすることで、契約内容の明確性と法的な証明力が確保されます。

公正証書作成の流れ

  1. 公証役場への事前相談
  2. 必要書類の準備
  3. 関係者の立会いによる契約内容の確認
  4. 公正証書の作成と受領

公正証書作成の必要書類

  • 委託者および受託者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑登録証明書
  • 信託財産に関する資料(登記事項証明書や固定資産評価証明書など)
  • 信託口口座を開設

現金・預貯金を信託財産とする場合、そのほかの財産(受託者や委託者の個人の財産)と区別するため、専用の信託口口座を開設・入金して管理しなければなりません。信託口口座の取り扱い状況や、開設のための手続は銀行によって異なるため、確認して開設の手続に進みましょう。

不動産の信託登記を実施する

信託財産のなかに不動産が含まれている場合は、法務局で登記申請を行う必要があります。このための信託登記は下記のように行います。

信託登記の手順

  1. 登記申請書の作成
  2. 添付書類の準備
  3. 登録免許税の準備
  4. 法務局への申請
  5. 登記完了証の受領

信託登記の必要書類

  • 登記申請書
  • 委託者と受託者の本人確認資料(免許証など)
  • 登記済証または登記識別情報
  • 信託契約書(公正証書)の謄本
  • 委託者の印鑑登録証明書
  • 受託者の住民票
  • 信託目録に記載すべき情報(CD-Rなどの電磁的記録)
  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算のため)
  • 登録免許税を納めるための現金、収入印紙

信託財産の管理・運用を始める

信託登記などの手続が完了したら、実際の管理・運用を開始します。受託者は以下の業務を適切に行う必要があります。特に、収支記録の作成と定期報告は、適切に財産管理を行うためだけでなく、法律で定められている義務でもあるため、十分注意して実施しなければなりません。

運用開始後の主な業務

  • 信託財産目録の作成と更新
  • 日々の収支記録の作成
  • 定期的な運用状況の報告
  • 必要な税務申告の実施

かかる費用

家族信託の設定には、手続の方法や信託財産の内容によってさまざまな費用が発生します。自分で手続する場合は最低限の費用で済みますが、難易度の高い契約であるため、専門家の支援を受けるのが普通と考えて予算を組むべきでしょう。費用の詳細は次のとおりです。

自分で手続する場合の費用

自分で手続する場合でも以下の費用がかかります。なお、信託登記については、財産のなかに不動産が含まれている場合のみ発生します。

公正証書作成費用

  • 基本手数料:最低額5000円(詳細は下記表を参照)
  • 証書の加算による手数料の上乗せ:4枚を超えた場合、1枚あたり+250円
  • 正本・謄本の交付:1枚につき250円
目的の価額 作成手数料
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超え500万円以下 1万1000円
500万円超1000万円以下 1万7000円
1000万円超3000万円以下 2万3000円
3000万円超5000万円以下 2万9000円
5000万円超1億円以下 4万3000円
1億円超3億円以下 4万3000円(※1)
3億円超10億円以下 9万5000円(※2)
10億円超 24万9000円(※3)

※1:超過額5000万円ごとに+1万3000円
※2:超過額5000万円ごとに+1万1000円
※3:超過額5000万円ごとに+8000円

※参照:Q3. 法律行為に関する証書作成の基本手数料 | 日本公証人連合会

信託登記の登録免許税

手続内容 費用
信託設定 土地の固定資産評価額の0.3%(※)
建物の固定資産評価額の0.4%
受益者の変更 1000円
信託の終了

※令和8年3月31日まで適用。

その他費用

公正証書の作成費用や登録免許税以外にも、信託口口座の開設費用、印鑑登録証明書の取得費用などが必要になります。これらの費用は、金融機関や自治体によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

専門家に依頼した場合の費用

専門家に依頼する場合は、自分で手続する場合の費用に加え、下記の費用が発生します。

注意したいのは、運用開始後も税務相談などを利用する場合、あるいは信託監督人(※)として契約当事者になってもらう場合は、継続的な費用が発生する点です。ここでは契約締結時にかかる初期費用のみ紹介しますが、総額で75万から125万円程度を見込む必要があります。

※信託監督人とは受託者が適切に信託事務を行っているかチェックし、必要に応じて助言を与える役割を担います。受託者の力量に不安がある場合などは、専門家を信託監督人とする契約を検討できます。

主な費用項目

  • 初期コンサルティング料:30万円〜50万円
  • 信託契約書作成費用:20万円〜30万円
  • 手続代行費用:15万円〜25万円
  • 信託財産の評価額に応じた報酬:財産額の1%〜2%程度

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利用する際の注意点

家族信託は柔軟な財産管理・承継を可能にする制度ですが、その効果を十分に発揮するためには、いくつかの重要な注意点があります。意識したいのは、下記のポイントです。

受託者の選定・権限委譲は慎重に行う

受託者が不適切な人物になることは、家族信託が不要になったり、デメリットが生じたりする理由として説明したとおりです。選定にあたっては、候補者の財産管理能力や実務経験はもちろん、委託者との信頼関係、年齢や健康状態なども総合的に判断する必要があります。また、受託者の突然の死亡や判断能力の低下に備え、後継受託者の選定も検討すべきでしょう。

特に注意すべきは、受託者に委ねる権限の範囲です。信託契約では権限の範囲を明確に定め、必要に応じて複数の受託者による相互チェック体制を構築することも検討しましょう。さらに、定期的な報告義務を設けるなど、適切な監督体制を整えることで、より安全に財産管理を行えます。

家族そのほかの関係者の理解が必要になる

関係者全員の理解と協力が得られない場合、家族信託はかえってトラブルを引き起こしかねないため、契約の導入前に家族会議などの場を設けましょう。トラブルを避けるためにも家族信託の目的や必要性、受託者の役割と権限、財産管理の方針などについて、十分な説明と話し合いが大切です。

また、運用開始後も定期的なコミュニケーションを図り、信託財産の管理状況や運用方針について情報を共有することが重要です。これにより、関係者間の不信感や誤解を防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。特に、受託者以外の相続人に対しては、丁寧な説明と情報共有を心がけましょう。

よくある疑問

家族信託は比較的新しい制度であり、その仕組みや運用方法を正確に理解する人はまだまだ少数派です。そこで、利用を検討する人がよく寄せるいくつかの疑問に答えます。

自力で信託契約できる?

家族信託の契約の仕組みや、希望する内容を契約に落とし込む作業は、信託法そのほかの知識を有する専門家でないと不可能だと言っても過言ではありません。もし、自力で契約した場合は、その解釈や内容を巡ってトラブルになったり、想定外の事態に対応できなかったりする可能性大です。契約するときは、必ず専門家のフォローをもらうようにしましょう。

認知症発症後の契約はできる?

家族信託の契約には委託者本人の判断能力が必要なため、認知症を発症した後では原則として契約できません。信託契約は重要な法律行為であり、契約内容を理解し、自らの意思で判断できる状態でなければ有効な契約とは認められないためです。ただし、認知症には軽度から重度までさまざまな段階があり、診断を受けていても、契約内容を理解し判断できる能力が認められる場合もあります。

受託者の変更はできる?

受託者の変更は、信託契約書に変更に関する規定を設けることで可能です。ただし、変更の手続や条件については、契約時に明確に定めておく必要があります。一般的な変更事由としては、受託者の死亡、判断能力の低下、辞任の申し出などが挙げられます。

変更手続では、新旧受託者間での引継ぎが重要となります。特に、信託財産の管理状況や帳簿類の引継ぎ、関係者への通知などを適切に行う必要があります。また、信託財産に不動産が含まれる場合は、信託登記の変更手続も必要となります。

信託できる財産の範囲は?

家族信託で管理できる財産には一定の制限があります。原則として、財産的価値があり、第三者への譲渡が可能な財産が信託の対象です。ただし、法律上の制限や実務上の制約により、信託できない財産もあります。下記で信託可能な財産と信託できない財産の具体例を示してみましょう。

信託できる財産

  • 不動産(居住用不動産、賃貸物件など)
  • 預貯金・現金(定期預金、普通預金など)
  • 有価証券(株式、投資信託、国債など)
  • 知的財産権(特許権、商標権など)

信託できない財産の例

  • 年金受給権
  • 預金債権(預金口座そのもの)
  • 農地(農地法の制限あり)
  • 借金(債務)

受益権や信託終了時の税金はどうなる?

受益権の税務上の取り扱いは、信託の種類や内容によって異なります。自益信託(委託者と受益者が同一人物である契約)の場合、原則として贈与税や相続税の課税関係は生じません。ただし、他益信託(委託者と受益者が別人である契約)の場合は、受益権の価額に応じて贈与税や相続税が課税されます。

信託財産から生じる収益に対しては、受益者に所得税が課税されます。たとえば賃貸不動産からの収入は、受益者の不動産所得として申告が必要です。また、受益権の相続・譲渡そのほかの事由による移動や、信託の終了に伴う信託財産の処分にあたっては、贈与税または相続税の課税があります。

成年後見や任意後見との併用はできる?

家族信託と成年後見制度は併用が可能です。特に、財産管理は家族信託で行いつつ、医療契約や介護サービスの利用契約など、身上監護に関する部分を成年後見制度で補完するという組み合わせが有効です。併用する場合は、両制度の役割分担を明確にし、関係者間で共有することが重要です。特に、受託者と後見人の権限が重複しないよう、それぞれの責任範囲を明確に定める必要があります。

家族信託の利用は専門家のコンサルティングが必須

家族信託は、認知症対策や円滑な資産承継を実現する有効な手段です。委託者本人の意向に沿った柔軟な財産管理が可能になる点や、二次相続以降の承継先も指定できる点など、従来の制度では実現が難しかった多くのメリットがあります。一方で、身上監護権がない、受託者の負担が大きい、親族間で不公平感が生じやすいなど、いくつかの重要な注意点もあります。

当事務所では、家族信託に関する豊富な実績と経験を持つ専門家が、お客様の状況に応じた最適な対策をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載