成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方を保護する制度です。成年被後見人(成年後見制度を使って支援を受ける人)に代わって成年後見人が財産管理や契約を行うことで本人の権利や財産を守り、不当な契約などの被害を未然に防ぐことができます。
また、後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度は、本人や家族などが家庭裁判所に申し立てをし、後見人を選任する手続です。これに対して任意後見制度では、事前に本人が選んだ相手との間で契約を締結します。その後、判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てを行い、契約した相手が後見人として選任されます。
成年後見人とは
成年後見人は、判断能力が十分ではない人に代わって財産管理などを行う人のことです。成年後見には、以下のような権限・責務があります。
- 包括的代理権
- 法律行為の取消権
- 身上看護
包括的代理権とは、成年被後見人の財産管理や契約などの法律行為を包括的に代理できる権限のことです。成年後見人に包括的代理権を与えることで、預貯金の管理、不動産の売買、介護サービスの契約など、被後見人の生活全般に関わるさまざまな法律行為を成年後見人が代理で行えます。
ただし、養子縁組や結婚・離婚など、被後見人の身分に関わる行為については、後見人であっても代理で行うことができません。
法律行為の取消権とは、契約などの法律行為を取り消せる権限です。後見人に取消権を与えることで、判断能力が不十分な被後見人が詐欺や不当な契約の被害に遭うことを防ぐことができます。
身上保護とは、被後見人の生活環境に配慮する責務のことです。これは直接的な介護行為を指すものではなく、医療・介護サービスの利用契約や施設入所の手続など、被後見人の生活を支えるために必要な法律行為を適切に行う義務です。
成年後見制度を検討すべきケース
成年後見制度の利用を検討するのは、判断能力が低下した方の財産管理や契約手続に困ったときというのが一般的です。具体的にどのような場面で活用されているのか、代表的なケースを見ていきましょう。
預貯金の管理・解約が必要なとき
認知症などで判断能力が低下した家族のために、預貯金の管理をしたいことはよくあります。しかし、家族であっても他人の預貯金を自由に扱うことはできません。そこで、包括的代理権を有する成年後見人を選任すれば、預貯金の管理を任せることができます。
たとえば、医療費の支払いや生活費の管理など定期的な出金が必要な場合、成年後見人がいれば円滑に手続を行うことができます。
介護サービスの利用を始めるとき
介護施設への入所や介護保険サービスの利用には契約が必要ですが、成年後見人は本人に代わってこれらの契約を結ぶことができます。
家庭裁判所から売却の許可を得るためには、本人の利益となる合理的な理由が必要です。たとえば、「不動産を売却して介護費用を捻出する」などの理由です。また、成年後見人は複数の不動産業者から見積もりを取るなど、本人にとってもっとも有利な条件での取引となるよう努める必要があります。
そして、売却代金の使途について明確な計画を立て、家庭裁判所に説明できる状態にしておくことが重要です。
不本意な契約を結びそうになった
判断能力が低下すると、不本意な契約を結んでしまうリスクが高まります。特に訪問販売や電話勧誘、投資詐欺などでは、本人が内容を十分理解しないまま契約をしてしまうケースがあります。契約後に「こんなはずではなかった」と気付いても、取り消しが困難な場合も少なくありません。
成年後見制度を利用すれば、後見人が契約内容を事前に確認し、不利益な契約を防ぐことが可能です。また、すでに結んでしまった契約についても、法的に取り消しするための手続を進めることができます。
将来の認知症発症に不安がある
認知症は高齢化とともに発症リスクが高まる病気であり、判断能力の低下が心配されます。将来、認知症を発症した際に自身の財産や生活の管理が難しくなることを不安に感じる方も多いでしょう。
成年後見制度を事前に利用することで、信頼できる後見人を選任し、将来への備えを万全にすることができます。後見人が付くことで、財産管理や契約手続、医療や介護に関する意思決定をサポートしてもらうことが可能になります。
成年後見制度に必要な書類とかかる費用
成年後見制度を利用するためには必要書類があり、費用もかかります。必要書類は数が多いため、都度確認して適切に用意する必要があります。また、費用は専門家に依頼する場合とそうでない場合で異なるため、自分で手続を行うべきかを検討するうえでもチェックしておきましょう。
成年後見制度の必要書類
後見開始審判の申し立てには、以下の書類が必要です。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 親族の意見書
- 後見人等候補者事情説明書
- 本人の財産目録および相続財産目録
- 収支予定表
- 本人情報シート
- 診断書
- 後見登記されていないことの証明申請書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍附票
- 申立人の戸籍謄本
- 成年後見人候補者の住民票または戸籍附票
※戸籍謄本や戸籍の附票、住民票は発行から3か月以内のものを準備。
まず基本となるのが後見開始等申立書です。これに加えて、本人の状況を説明する申立事情説明書や親族関係図、親族の同意状況を示す親族の意見書を提出します。また、成年後見人候補者に関する後見人等候補者事情説明書も必要です。
本人の判断能力については、医師による診断書と福祉関係者による本人情報シートで証明します。財産管理に関しては、現在の財産状況を示す財産目録と今後の収支予定表を用意します。相続が発生している場合は「相続財産目録」が必要で、本人が過去に後見制度を利用していないことを証明する「後見登記されていないことの証明申請書」も必要です。
これらの書類に加えて戸籍謄本などの公的書類も必要となり、裁判所から書類の返送を受けるための返信用封筒も用意します。申立人の戸籍謄本も必要ですが、親族などが申立人として専門家を成年後見人候補者とする場合もあるため、申立人と成年後見人候補者は必ずしも一致しません。
成年後見制度の費用
成年後見にかかる費用は、以下のとおりです。
書類名 | 費用 |
---|---|
収入印紙 | 3400円 |
郵便切手 | 3000~5000円程度 |
診断書 | 数千円 |
戸籍謄本・住民票 | 数千円 |
後見登記されていないことを証明する書類 | 300円 |
鑑定費用 | 10~20万円程度 |
専門家の報酬 |
申し立ての基本費用である印紙代3400円は、申立手数料800円と登記費用2600円からなります。郵便切手は裁判所からの審判書などの送付に使用され、各裁判所ごとに指定があります。
診断書は成年後見制度専用の書式を使用し、主治医に作成を依頼します。戸籍謄本や住民票は本人と後見人候補者分が必要で、後見登記されていないことの証明書は重複申請を防ぐために必要な書類です。
鑑定は本人の判断能力を専門的に判断するために行われ、裁判所が必要と認めた場合のみ実施されます。専門家への報酬は、管理する財産の規模や業務の複雑さによって変動することがあり、専門家に依頼しない場合には費用は発生しません。
法定後見を利用する流れ
成年後見制度の利用を開始するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続は、本人の判断能力や支援の必要性を確認し、適切な後見人を選任するために重要なプロセスです。申し立てから後見人選任までには複数の段階があるので、手続の流れを確認しましょう。
家庭裁判所へ後見開始審判の申し立てを行う
必要書類を揃えて申立書を作成したら、本人、配偶者、四親等内の親族などが申立人となり、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にて後見開始審判の申し立てを行います。家庭裁判所の管轄は、以下の裁判所公式サイトから調べられるので、事前に確認しておきましょう。
家庭裁判所による面談調査の実施
申立書と必要書類の確認後、家庭裁判所の調査官が面談を行います。面談は通常家庭裁判所内で実施されますが、本人が入院中である場合や歩行が困難な場合、調査官が病院や自宅などに出向いて面談を行うこともあります。面談では申立書の内容に基づき、本人の生活状況や支援の必要性などを詳しく確認します。
本人の判断能力の確認
家庭裁判所の調査官は、面談を通じて本人の判断能力を確認します。裁判所に指定された医師による鑑定が行われますが、判断能力が十分に確認できる場合は鑑定が省略されることもあります。なお、この判断能力は以下の3つに分けられます。
- 後見:判断能力がない
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が不十分
申立時に選択した類型は、医師の鑑定結果によって変更される可能性もあります。その場合、申立書を訂正すれば変更後の内容で選任を受けられます。
後見人の選任
家庭裁判所は、さまざまな要素を総合的に判断して後見人を選任します。考慮される要素としては、以下のようなものがあります。
- 本人の心身の状態
- 生活・財産の状況
- 後見人候補者の経歴
- 本人との利害関係の有無
- 本人の意見
後見人の選任においては、申し立て時の候補者が必ずしも選任されるとは限りません。また、必要と判断された場合、後見人の活動を監督する「後見監督人」が別途選任されることもあります。
なお、後見開始の審判がなされると、家庭裁判所の嘱託によって後見開始登記の手続がなされます。当事者が登記の申請をする必要はなく、手続が完了すると自動的に登記が行われます。
任意後見を利用する流れ
任意後見では、本人の判断能力が低下する前に、将来の後見人を決める契約を締結します。そして、本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所で任意後見監督人を選任するため、法定後見を利用する場合とは流れが異なります。法定後見との違いを意識しながら、任意後見を利用する流れを確認しましょう。
任意後見契約の内容決定
任意後見の場合、本人が自分で信頼できる任意後見人(任意後見受任者)を選び、契約内容について話し合います。将来の財産管理や処分方法について、本人の意向を反映させながら具体的に決めていきます。任意後見契約は長期にわたる契約となるため、本人のライフプランを踏まえた慎重な検討が必要です。家族や友人、弁護士・司法書士といった専門家など、信頼感があり安心して任せられる相手を選ぶことが重要です。
公証人との打ち合わせ
任意後見契約では、必ず公正証書で作成する必要があります。そのため、契約内容が決まったら公証役場に予約を入れ、公証人と打ち合わせを行います。公正証書を作成するうえでは、以下の書類が必要です。
- 印鑑登録証明書
- 実印
- 身分証明書
- 任意後見受任者の住民票
また、公証役場での手続には、公正証書作成手数料として1時間につき1万1000円かかります。
公正証書の作成
契約内容が確定したら、本人、任意後見受任者、公証人の三者が公正証書にサインと捺印をします。公証人は法律の専門家として、中立・公平な立場から契約の適切性を確認します。通常は公証役場で行いますが、必要に応じて公証人が出張することもあります。
任意後見契約の登記
契約成立後、公証人が法務局へ登記手続を行います。この登記により、本人に任意後見受任者がいることや、委任している財産管理の内容などが公的に証明されます。なお、この時点では実際の後見業務は始まっていないため、登記上は「任意後見受任者」という立場になります。実際の後見業務は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから開始されます。
成年後見制度の注意点
成年後見制度にはいくつかの注意点があります。申し立てを検討する際は、以下の注意点を理解したうえで適切に活用しましょう。一度後見人を選任すると簡単には解任できないため、安易に申し立てをすることなく慎重に検討することが重要です。
申立人が必ずしも後見人になれるわけではない
成年後見人の選定は家庭裁判所が公平・中立な立場で判断を行うため、家族が希望しても後見人に選任されない場合もあります。本人の権利を護るのに最適と判断された場合、司法書士や弁護士などの第三者が選ばれる可能性があります。特に本人の資産が多い場合、使い込みを防ぐために家族以外の専門家が選任されやすい傾向にあります。また、社会福祉士や行政書士など、選任される職種も多様化しています。
制度利用にあたっての実務的な制約がある
成年後見制度を利用するにはいくつかの実務的な制約があり、柔軟な対応がしにくい場合もあります。たとえば、成年後見人に選任されると、毎年家庭裁判所への報告義務があります。また、本人の利益に反する財産処分ができないため、財産を取り扱うのに慎重にならなければなりません。
このような制約があるため、財産管理の柔軟性を重視する場合は家族信託の活用も検討する価値があります。家族信託であれば、家庭裁判所の監督もなく信託契約の範囲内で自由に財産管理ができるため、成年後見よりも柔軟な対応がしやすいというメリットがあります。
成年後見人に報酬が発生する
成年後見人には、親族のほかにも弁護士・司法書士といった専門家が選任されることがあるため、費用については管理する金額や請け負う手続などによって変動することがあります。もし、専門家へ依頼する場合は、サービス内容や費用を比較し、自身にとってベストな事務所を選ぶようにしましょう。
成年後見人選任までに時間がかかる
成年後見人の選任までの手続に時間と労力がかかります。家庭裁判所への申し立てには多くの書類を準備する必要があり、申し立てから審判が出るまでに2~3か月程度かかります。
親族が後見人に就任したことでトラブルの原因に
親族が後見人に就任した場合、ほかの親族との間でトラブルが生じるリスクもあります。後見人による財産の使い込みなどの不正事例は実際に多数あるため、たとえ適切に管理していてもほかの親族から疑念を持たれる可能性があります。
成年後見制度の利用を検討するなら司法書士へ
成年後見制度は、認知症や障害により判断能力が不十分な方の財産と権利を守る制度です。預貯金管理、不動産売却、介護契約、相続手続など、幅広い場面で活用できます。もっとも、申し立ての手続は複雑であり、一度開始すると成年後見人の変更は難しいため、適切に制度を活用するためには専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
当事務所では、成年後見制度の申し立てに関する豊富な実績があります。申立書類の作成から提出まで、後見人候補者の選定アドバイス、任意後見・家族信託のご提案など、幅広く対応可能です。まずは無料相談でご家族の状況をお聞かせください。経験豊富な司法書士が、最適な解決方法をご提案いたします。