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相続を放棄するための2つの方法とは
相続人は、被相続人から相続した遺産を受け継がないとする選択肢があります。具体的な方法として「相続放棄」と「相続分の放棄」という2つの手続が存在します。どちらも遺産を相続しないという点では同じですが、手続方法や効果には大きな違いがあります。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所への申述により、初めから相続人ではなかったものとみなされるとともに、被相続人の権利義務を一切相続しないとする手続です。申述は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があり、期限を過ぎると借金も含め、すべての相続財産を引き継ぐことになるため注意が必要です。
相続分の放棄とは
相続分の放棄とは、遺産分割協議においてほかの相続人と合意し、自身の相続分を放棄する方法です。家庭裁判所での手続は不要で、法的な期限もありません。注意したいのは、相続人の地位自体を失わせる効果はなく、その地位にある以上、借金などの債務は依然として法定相続分に応じて引き継ぐことになる点です。
相続放棄と相続分の放棄の違い
家庭裁判所で行う「相続放棄」と相続人同士の合意で行う「相続分の放棄」、この2つの方法には、手続方法および期限・法律上の効果に大きな違いがあります。これまで述べてきたことを含めて整理すると、下の表のとおりです。
比較項目/放棄の方法 | 相続放棄 | 相続分の放棄 |
---|---|---|
手続方法 | 家庭裁判所で申述 | 遺産分割協議での合意 |
家庭裁判所で申述 | 相続を知ってから3か月以内 | 期限なし |
遺産分割協議での合意 | 失う | 失わない |
放棄された財産 | 次順位の相続人に移転 | 遺産分割協議で定めた人 |
相続しない方法の選び方
遺産を相続したくない場合、相続分の放棄と相続放棄のどちらを選択するかは、その状況によって慎重に判断する必要があります。選択を誤ると、予期せぬ借金を抱えることになったり、取り返しのつかない決断となったりする可能性があるためです。ここでは、それぞれの方法が適している具体的なケースと、選択時の注意点について解説します。
相続放棄が適しているケース
被相続人に多額の借金があることが判明した場合や、借金の存在が疑われる場合は、相続放棄を検討しましょう。相続人の地位を手放すことで、債務の承継がなくなるためです。
また、相続によって得られる財産がほとんどなく、手続に時間と手間を割くことで損になるケースでも、相続放棄の選択が望ましいと言えます。ほかの相続人との関係が複雑で話し合いによる解決が難しい場合や、そもそも相続に一切関わりたくない場合も同様です。
なお、相続放棄を行うと、その撤回はできません。たとえ後日にプラスの財産が見つかった場合でも、相続することはできないため、慎重に判断することが重要です。加えて、相続放棄の場合は後順位の相続人に相続権が移る可能性があるため、事前に相続放棄する旨を伝えておくことが望ましいと言えます。
相続分の放棄が適しているケース
相続分の放棄は、借金などのマイナスの財産が存在しない場合に検討したい選択肢です。特に、被相続人の預貯金や不動産に借り入れがなく、特定の相続人(被相続人の介護をしていた人など)に財産を集中させたい場合に有効です。
また、相続人同士の関係が良好で、話し合いによる解決が見込める状況にも適しています。将来的に相続人としての地位を維持したい場合や、不動産の共有名義を避けたい場合などでは、相続分の放棄が有効な選択肢となります。具体的には、現時点で把握している財産については相続を望まないものの、後々になって預貯金や不動産の存在が新たに判明するケースが該当します。
遺産分割協議書の作成方法・記載例

遺産分割協議書は、誰がどの遺産をどのように相続するかを明確にする重要な書類です。不備が発覚すると後々のトラブルに繋がる可能性があるため、正しい記載方法を理解しておく必要があります。
なお、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割協議への参加や、遺産分割協議書に合意を示す署名・押印は不要です。そのため、ここでは相続分の放棄をするときの遺産分割協議書の作成方法を解説します。
相続分の放棄をするときの遺産分割協議書の書き方
相続分を放棄する場合でも、書き方は通常の相続財産を分割する場合と同様です。相続人全員の氏名と、財産を取得する人、その取得する財産を具体的に記載しましょう。取得する財産は特定できるように、不動産であれば所在地・地番・地積を、預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号を明記します。
遺産分割協議書
被相続人 日本太郎(令和〇年〇月〇日死亡)
本籍地 東京都新宿区〇〇1-2-3
最後の住所地 東京都新宿区〇〇1-2-3
被相続人日本太郎の遺産相続につき、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、下記のとおり遺産分割協議が成立した。
記
1.以下の相続財産は、被相続人の配偶者である日本花子(昭和〇年〇月〇日生)が相続する。
(預金)
〇〇銀行△△支店
普通預金 口座番号1234567
(土地)
所在 東京都新宿区〇〇1-2-3
地番 123-4
地目 宅地
地積 〇〇〇㎡
2.本遺産分割協議書に記載のない遺産および今後発見された遺産は、日本花子が相続する。
上記のとおり遺産分割協議が成立したことを証するため、この協議書を作成し、相続人全員が署名押印する。
令和〇年〇月〇日
相続人 日本花子 印
住所 東京都新宿区〇〇1-2-3
相続人 日本一郎 印
住所 東京都世田谷区〇〇4-5-6
相続放棄の手続方法
相続放棄は家庭裁判所へ申述する法的手続であり、定められた期限内に必要な書類をすべて揃えて提出しなければなりません。また、撤回できない点や、書類不備などによってスムーズに受理されない可能性がある点を踏まえ、慎重に進めていく必要があります。ここでは、相続放棄の手続の流れと必要書類、かかる費用について具体的に解説していきます。
相続放棄が受理されるまでの手続の流れ
相続放棄の申述にあたっては、利益になる財産がないか、債務含むすべての相続財産を確認しましょう。調査の結果を財産目録などにまとめ、「相続放棄したほうが良い」と判断できる場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出し、申述に着手します。
その後、提出書類を受理した家庭裁判所より、手続に対する理解や放棄する理由を改めて確かめるための「照会書」や「回答書」が送られてきます。送付されてきた書類について指示に従い必要事項を記入し、返送したものが受理されると、家庭裁判所が放棄を認める場合は「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。通知書が届いた時点で、手続は完了です。
相続放棄を申述するときの必要書類
家庭裁判所で相続放棄を申述するための必要書には一覧にすると下記のとおりです。なお、相続関係によって必要な書類が追加されるケースがあるので注意しましょう。
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
- 申述人との相続関係がわかる戸籍謄本
申述に必要な費用の目安
相続放棄の申述には、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。また、各種戸籍謄本などの取得費用として1通450円から750円程度がかかり、必要な枚数分の費用を要します。
そのほか、家庭裁判所への連絡用の郵便切手代も必要となり、管轄地域によって金額は異なりますが1000円から3000円程度となります。未成年者が相続放棄する場合などで特別代理人を立てるときは、親族や専門家を候補者としてあらかじめ選任申し立てをしなければなりません。このため費用が別途かかることがあります。
相続放棄と遺産分割協議書作成に関する注意点
相続放棄と遺産分割協議書の関係について、理解が難しい部分もあります。特に「すでに作成した遺産分割協議書の効力」や「遺産分割協議後の相続放棄の可否」については、誤った認識のまま手続を進めてしまうと、後々になって大きなトラブルを招く可能性があります。
作成済みの遺産分割協議書に相続放棄した人がいても有効?
相続放棄した人がいるにもかかわらず、その放棄した人を交えて作成してしまった遺産分割協議書は、効力を持ちません。つまり、放棄した相続人を除外して協議をやり直し、書面を作り直さなくてはなりません。
協議をやり直す際には、相続放棄した人の相続順位により、相続人の構成が変わることがある点に要注意です。たとえば、配偶者と子が相続人であったところ、子(第一順位)が放棄すると、父母や祖父母のうちもっとも血縁の近い人(第二順位)が代わりに相続人になります。このケースでは「配偶者が単独で全財産を取得する」というわけではない点に気をつけなくてはなりません。
遺産分割協議後に相続放棄はできる?
遺産分割協議に参加して協議書に署名・押印した場合、これ以降の相続放棄は一切できなくなるのが原則です。この行為によって「財産を承継する意思を示したもの」という扱いになってしまうためです。相続手続の際は、順序に注意しましょう。
相続放棄があるときの遺産分割協議は専門家に相談を
相続放棄を選んだ場合、被相続人の相続に関する権利義務を一切失い、最初から相続人でなかったものとみなされます。一方、相続分の放棄では、自身の相続財産を手放すのみで相続人自体の地位は残ったままになります。相続の放棄を検討している場合は、この違いを理解し、適切な方法を選ぶことが重要です。
前提として、遺産を相続したくない場合にどの方法を選ぶべきかは慎重に検討する必要があります。その後の手続についても適切に対応することが大切です。もし、相続の放棄手続でお困りなら当事務所へお任せください。専門家として、ご相談者様の状況に応じたサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。