目次
相続放棄ですべての親戚に迷惑がかかるわけではない
相続放棄は各相続人が単独でできる手続です。それだけに、親戚に迷惑がかかってしまうのではと心配になる人は少なくありません。
結論を言えば、相続放棄による影響を大きく受けるのは法定相続人です。そのため、自分が相続放棄をしても、すべての親戚に影響が及ぶとは限りません。ここでは、相続放棄が及ぼす影響の範囲と、実際に迷惑がかかる可能性のある親族について解説します。
放棄した相続財産の移転先は法定相続人のみ
相続放棄をすると、その人の相続分は自動的に次順位の法定相続人に移転します。ただし、この移転は法定相続人の範囲内でのみ発生するものです。親戚といっても、法定相続人となる範囲は法律で明確に定められており、すべての親族が対象となるわけではありません。
たとえば、被相続人の甥や姪は、きょうだいが健在な場合は法定相続人とはなりません。また、叔父・叔母やいとこは、より近い順位の法定相続人がいる限り、相続権を持ちません。たとえ遺言書があったとしても、この法定相続人の範囲は変わることはないのです。なお、相続人でない人への遺言による贈与(遺贈)は、遺言無効もしくは遺贈の放棄がない限り、法定相続より優先されます。
法定相続人の範囲と相続順位
相続放棄の影響が及ぶ可能性のある法定相続人は、民法の規定を実際の家族構成に当てはめることで判断できます。法律では、配偶者がいる場合は必ず相続人となります。血族については、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、きょうだいの3者のうち、もっとも相続順位が高い身分関係の人が相続人です。
相続順位
- 第一順位:直系卑属(子や孫)
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母のうち血縁関係が近い人)
- 第三順位:きょうだい
なお、相続人の直系卑属や被相続人のきょうだいの子については、被相続人よりも先にその親が亡くなっている場合に「代襲相続」が発生し、法定相続人となる場合があります。
直系卑属の場合は、子が親よりも先に亡くなっている場合は孫、子も孫も先に亡くなっている場合は曾孫とのように何代でも代襲が起きます。一方で、きょうだいに関しては、甥・姪の一代限りです。
相続放棄をした方が良い状況とは
ほかの相続人への影響が懸念されるものの、客観的に見て相続放棄が適切と思われる状況は多数あります。ここで、相続財産を受け継がずに放棄すべきと考えられる典型的な状況をいくつか挙げてみましょう。
被相続人の負債が資産を上回る場合
親族に影響があるとしても相続放棄を検討すべき典型的なケースは、返済しきれなかった借金など、被相続人の抱える債務が利益になる財産を上回る場合です。
分かりやすい例として、預貯金や不動産などの資産が1000万円なのに対し、借入金が2000万円あるような状況が挙げられます。このような場合、相続を受けることでプラスの財産を処分しても差額1000万円の借金が残り、相続人自身の財産を失うリスクがあります。
特に注意が必要なのは、債務超過状態の会社を事業承継するケースです。会社の借入金や取引先への支払い債務、従業員の給与債務なども相続の対象となります。また、被相続人が他者の債務の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続することになります。
維持管理コストなどで赤字になる財産がある場合
一見すると利益と思われる財産であっても、維持管理コストがかかり過ぎるなどの理由で、自身が取得することによって赤字になる可能性が高い財産がある場合は、相続放棄が視野に入ります。よくあるのは不動産が該当するケースで、地価の低い場所にある土地、空き家、収益の見込みのない原野や山林などが挙げられます。
上記のような不動産は、仮に土地・建物の維持管理費用がかからないとしても、固定資産税の課税が毎年発生します。維持管理をせずに放置してしまうと、汚損や老朽化が進み、地域社会に悪影響を及ぼして損害賠償請求に発展してしまう恐れがあります。
遺産分割協議でもめている場合
遺産分割協議が意見対立により話し合いが長期化したり、一部の相続人と連絡がとれない・返信が遅いなどの理由でなかなか進まなかったりするケースがよく見られます。相続人間の感情的な対立が深まり、家族関係が修復不可能なほど悪化するケースも少なくありません。
上記のような場合、将来的には協議がまとまって遺産分割できるとしても、精神的・金銭的負担が重くなる恐れがあります。また、遺産の価値と比較して、家族関係を維持する方が重要と判断できる場合があるかもしれません。このようなときは、相続放棄によって協議から離脱するのも選択肢の1つです。
相続手続に参加したくない場合
被相続人との関係が長年疎遠だった場合、突然の相続手続への参加を負担に感じることは自然なことです。特に、被相続人やほかの相続人との間に確執がある場合、相続手続を通じて関係が更に悪化する可能性もあります。
また、相続手続では、戸籍謄本の収集や財産調査、遺産分割協議への参加など、さまざまな実務的な負担が伴います。仕事や育児で多忙な場合、これらの手続に時間を割くことが困難なケースもあるでしょう。また、遠方に住んでいる場合は、手続のための移動自体が大きな負担となります。
上記のような理由で相続手続に参加したくない場合も、相続放棄による離脱は選択肢に入ります。もっとも、放棄することで承継できなくなる財産の価値・種類については検討する必要があるでしょう。
相続放棄が親戚に与える影響と負担
それでは、自己の判断で相続放棄を決断した場合、どんな影響が親戚に及ぶのでしょうか。ここまで解説したことを踏まえると、以下で解説する内容はなるべく理解しておきたいところです。
次順位の相続人に手続の負担が移る
すでに説明したように、相続放棄した人の権利は次順位の相続人に移ります。すなわち、相続財産を承継するかどうかの判断や、放棄のための手続について、次順位の人に負担を移転することになるのです。
次順位の相続人とは基本的に血縁関係が近いものの、家庭事情によってはあまり話さない関係になっているかもしれません。そんな状況で相続手続の負担が移転すると、激しい対立に発展したり、相手を混乱させて気まずくなったりする恐れがあります。
被相続人の親戚が連帯保証人だった場合の注意点
債務があるケースでの相続放棄では、被相続人の連帯保証人となっていた親族への影響を懸念すべきです。被相続人の相続人は放棄によって債権者からの請求を逃れられますが、連帯保証人は例外です。連帯保証人自身が相続財産を放棄したとしても、保証債務(借金を肩代わりする義務)は固有のものとして存在するため、督促や一括請求は免れられません。
このような事態を避けるためにも、被相続人に連帯保証人がいることが判明した場合は、相続放棄の判断に際して慎重な検討が必要です。場合によっては、相続による財産の取得を受け入れつつも債務を圧縮できる限定承認など、代替手段を考慮することも重要でしょう。
親戚への迷惑を最小限に抑える4つの方法
相続放棄は、親戚に何らかの影響を与える可能性がある重要な判断です。しかし、適切な対応と配慮によって、その影響を最小限に抑えることは可能です。ここでは、親戚への迷惑を抑えながら相続放棄を進める4つの具体的な方法について解説します。
法定相続人全員と事前に状況を共有する
相続放棄を円滑に進めるための第一歩は、法定相続人全員との情報共有です。まず、被相続人の預貯金、不動産、借金などの相続財産の状況を詳しく説明します。そのうえで、なぜ相続放棄を選択するのかという理由を丁寧に説明することが重要です。
次に、相続放棄の手続スケジュールを共有します。3か月という期限があるため、いつまでに何をする必要があるのかを明確にしましょう。また、戸籍謄本や印鑑登録証明書など、必要書類の準備についても早めに案内することで、関係者の負担を軽減できます。
相続人全員で協力し、一括で相続放棄する
借金など明確な理由があって相続人全員が相続放棄を希望する場合は、全員同時に手続することを検討しましょう。家庭裁判所で放棄の申述を同時に申し立てれば、被相続人の戸籍謄本などの共通書類を1部だけ用意すれば済み、書類収集の手間と費用を削減できます。事前の相続人調査により、手続から漏れる人が出る心配もありません。
手続では、相続放棄の期限を全員で共有し、漏れなく対応するための進捗管理も重要です。司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、手続の確実性を高めることができます。専門家への依頼は、相続放棄の不備による無効リスクも軽減できる利点があります。
次順位の相続人の放棄費用を負担する
相続放棄の費用負担は、次順位の相続人の配慮として効果的な方法の1つです。特に、借金などを理由に全員で相続放棄すべき状況では、後順位の相続人の費用まで負担することを提案しましょう。なお、専門家に手続の代行を依頼する場合、一定の人数まで同額の報酬で依頼できるシステムなど、お得になる場合が多々あります。
費用負担の範囲は、申立手数料や印紙代などの実費に加え、専門家への報酬も含めて検討します。事前に費用の総額を見積もり、精算方法についても明確にしておくことが重要です。このような金銭面での配慮は、親族関係の維持にも役立ちます。
利益が望めるときは限定承認も検討する
相続放棄の代替手段として、限定承認という選択肢もあります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ債務を承継する制度です。たとえば、1000万円の預貯金と1500万円の借金がある場合、預貯金による借金の清算手続の末に500万円の返済義務が残るものの、これを負担する必要はありません。
限定承認のメリットは、次順位の相続人に相続権が移らないことです。ただし、相続人全員の合意が必要なため、関係者間での十分な話し合いが欠かせません。また、手続が複雑なため、専門家への相談を推奨します。状況によっては、相続放棄よりも限定承認の方が親族への影響を抑えられる可能性があります。
相続財産清算人の必要性と手続方法
相続放棄をした場合でも、相続財産の管理義務は消滅しません。したがって、関係する親戚全員が放棄を選択したとしても、なお迷惑をかける可能性が残っています。このような事態を避けるためには、相続財産清算人の選任を検討する必要があります。以下では、相続財産清算人の必要性と選任してもらう方法について解説します。
相続財産の管理義務は放棄しても残る
相続放棄した財産はすぐに国庫に帰属すると考えられがちですが、これは誤解です。実際には、相続人不存在を確定させるための手続などを必要とし、数か月から1年ほどの期間を経て国庫帰属が確定するまでは、相続財産は裁判所で法人化されます。このように取り扱われているあいだは、相続財産の保存義務・管理義務は、対象の財産を現に占有している者のうち最後に相続放棄をした者が負います。
相続財産清算人とは
相続財産清算人(相続財産管理人)は、相続人全員が放棄した場合に、申し立てによって家庭裁判所が選任する財産管理人です。主な役割は、相続財産の調査・管理、債権者への弁済、残余財産の国庫への引き継ぎなどです。一般的に弁護士や司法書士などの法律専門家が選任されます。
上記のような相続財産清算人が選任された場合、財産の保管・管理は選任された人物が担ってくれます。相続放棄後に財産の維持管理から解放されるには、選任の申し立てが不可欠だと言えます。
選任申し立ての手続方法
相続財産清算人の選任申し立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立者は、利害関係人(相続放棄をした人・被相続人の債権者など)または検察官です。
申立書には、被相続人の死亡事実、相続人全員が相続放棄したこと、相続財産の概要などを記載します。裁判所は申し立ての内容を審理し、必要性が認められれば清算人を選任します。審理の過程で、申立人に対して追加資料の提出や説明を求められることもあります。
相続放棄は配慮と手続の両立がカギ
相続放棄は取り消しができない重大な決断であり、ほかの相続人にも影響を与える可能性があります。しかし、相続放棄による影響は必ずしもすべての親戚に及ぶわけではなく、法定相続人の範囲内に限られます。もし相続放棄をするのであれば、次のポイントを検討し、親族への影響を最小限に抑えましょう。
- 法定相続人全員との事前の情報共有
- 相続人による一括での相続放棄手続
- 放棄費用の負担
- 限定承認の検討
- 相続財産清算人の選任
当事務所では、相続放棄に関する無料相談を承っております。親族への影響を最小限に抑えながら、スムーズな相続放棄を実現するためのアドバイスをさせていただきます。お困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。