相続放棄を司法書士に依頼する場合の特徴
相続放棄の手続は複雑であり、誤りがあると深刻な影響を及ぼす可能性があるため、司法書士に依頼して手続を進めることも検討するべきです。司法書士の介入により、書類収集から申述書作成、裁判所とのやり取りまで、一連のプロセスを適切に進められます。
以下では、具体的に司法書士に依頼するとどのようなサポートが受けられるのかを解説します。
書類の収集
相続放棄の手続には複数の書類が必要であり、これらの必要書類の収集を司法書士へ依頼することができます。必要書類としては、相続放棄の意思を正式に表明する相続放棄申述書のほか、申述人自身の身元を証明する戸籍謄本、被相続人の最後の住所地を確認するための住民票の写しなどがあります。
戸籍謄本は1通だけで足りるとは限らず、被相続人と申述人との関係性によっては複数枚必要になる場合もありますが、司法書士に依頼すれば適切な戸籍を必要な枚数を集めることができます。
書類作成に関するアドバイス
司法書士は、相続放棄申述書や裁判所から送付される相続放棄の回答書などの書き方について、アドバイスができます。相続放棄の回答書とは、相続放棄の意思を家庭裁判所へ伝える書面です。家庭裁判所に相続放棄の申述を行った際、相続放棄照会書とともに回答書が送られてくるので、必要事項を記入したうえで裁判所へ返送する必要があります。
書式は裁判所によって異なりますが、おおむね以下のような質問事項が記載されています。
- 申述人と被相続人との関係
- 相続人になったことを知った日
- 相続放棄をする理由
- 相続放棄によって遺産を相続できなくなることの確認
質問の内容によっては判断に迷う可能性がありますが、司法書士に依頼すれば適格な回答ができます。
相続人が全員相続放棄した場合は相続財産清算人が必要
相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理・清算する役割を担う人です。相続人全員が相続放棄を選択した場合、財産を受け取る人がいなくなるため、その場合には相続財産清算人が財産管理を行います。
相続財産清算人は、被相続人の債権者が遺産から借金を回収する際などに申し立てられ、通常は弁護士や司法書士などの専門家が相続財産清算人に選任されます。
相続放棄を専門家へ依頼した方がよいケース
相続放棄の手続は期限や書類の正確性が重要であるため、専門家のサポートが有効な場面もあります。実際にどのようなときに専門家へ依頼するべきなのか、相続放棄を専門家へ依頼した方がよいケースについて解説します。
手続にかかる手間を削減したい
相続放棄を行う際は、必要書類を集めたうえで申述書を作成する必要がありますが、専門家に依頼することでこれらの手間を削減できます。戸籍の収集や相続放棄申述書の作成は慣れていないと時間がかかるため、自分ですべて行うには手間がかかるでしょう。
また、相続放棄には「相続があったことを知ったときから3か月以内」という期限がありますが、早めに専門家へ相談すれば期限までに手続を完了させることができます。
正確な書類を作成したい
相続放棄においては、申述書や回答書といった自分で作成しなければならない書類があるため、これらを正確に作成する際に専門家の力が役立ちます。公的な書類の作成に慣れていないと記入に迷う箇所もありますが、専門家に依頼すれば安心して書類を作成できます。また、誤った記載をすると相続放棄ができなくなる恐れがあるため、判断に迷ったら専門家へ相談するのが無難といえるでしょう。
相続放棄の期限を過ぎても手続できる可能性がある
相続放棄には「相続があったことを知ったときから3か月以内」という熟慮期間が定められており、熟慮期間外の申述は基本的に認められません。もっとも、相続財産が存在しないと信じ、かつそのことを信じるにつき相当の理由がある場合、熟慮期間を過ぎてからの相続放棄が認められることもあります。その際、専門家に依頼すれば申述のサポートを受けられます。
熟慮期間後の相続放棄が認められるケースであるか否かを自分で判断することは困難なので、上記のような事情がある場合には専門家へ相談するとよいでしょう。
財産調査の必要がある
相続放棄するかどうかを検討するうえでは、財産や借金の総額を明確にすることが重要であり、そのためには財産調査が必要です。預貯金だけでなく株式や有価証券の有無などを調査することで、新たな資産が見つかる場合もあります。
財産調査を漏れなく正確に行うには、手続に慣れている専門家に依頼するのがおすすめです。財産調査を怠って相続放棄をしてしまうと、あとから財産が見つかって損をしてしまう可能性もあるので、少しでも不安があれば財産調査を行っておいたほうがよいでしょう。
司法書士と弁護士の違い
弁護士は法律事務全般を取り扱えるため、相続放棄にかかわるすべての手続を委任できます。一方、司法書士は書類の収集や申述書の作成をサポートできますが、すべての手続を代理で行うことはできません。また、訴訟の代理ができるのも基本的には弁護士に限られます。ただし、研修を経て訴訟代理権を付与された認定司法書士であれば、請求金額が140万円以下で簡易裁判所に係属する事件のみ代理権があります。
以上を前提として、司法書士に依頼すべきケースと弁護士に依頼すべきケースについて、それぞれ紹介します。
司法書士に依頼すべきケース
司法書士に依頼すべきケースを紹介します。これらのケースにおいては、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
必要書類の収集・作成のみを依頼したい
必要書類の収集・作成のみ任せたい場合、司法書士へ依頼するのがおすすめです。ほかの相続人や債権者と揉めることがなければ、特に弁護士へ依頼する必要はありません。
また、費用については後程詳しく解説しますが、一般的には司法書士よりも弁護士の方が高額になる傾向にあります。そのため、相続放棄することでトラブルになるような事情がなければ、より安い費用で手続が依頼できる司法書士へ依頼した方が経済的といえるでしょう。
不動産に関わる相続が発生した
司法書士は不動産登記の専門家であるため、不動産が関わる相続に関しては司法書士への依頼がおすすめです。司法書士に依頼することで、登記にかかわる書類の収集・作成などを任せられます。そのため、相続放棄において複雑な不動産登記がかかわる場合、司法書士への相談を検討するとよいでしょう。
弁護士に依頼すべきケース
司法書士よりも弁護士に依頼した方がよいケースもあります。司法書士と弁護士では業務領域が異なるため、その点を踏まえて弁護士に依頼すべきケースについて紹介します。
ほかの相続人や債権者とのトラブルがある
ほかの相続人や債権者とのトラブルが生じている場合、弁護士に依頼するのが適切です。弁護士は家事事件の代理権があり、依頼者に代わってほかの相続人や債権者との交渉ができます。また、揉めごとが大きくなれば訴訟に発展する可能性もありますが、弁護士は訴訟の代理権もあるため、その場合にも安心して対応を任せられます。
複雑な法律問題が絡んでいる
相続放棄に関して複雑な法律問題が絡む場合は、弁護士への相談が望ましいといえます。たとえば、相続人間の関係が複雑な場合や、遺言の解釈に疑義がある場合などです。弁護士は高度な法律知識を持ち、複雑な状況でも適切な法的アドバイスを提供できます。
一方、単に相続放棄すべきか迷っているだけの比較的単純なケースであれば、司法書士でも適切な支援が可能です。弁護士の強みは、複雑な法的問題を解決し、訴訟も視野に入れた最適な方針を提案できる点にあります。
相続放棄にかかる費用
司法書士へ相続放棄の手続を依頼する場合、費用相場は3~5万円です。弁護士に依頼した場合と自分で手続を行う場合、それぞれの費用と比べると以下のようになります。
司法書士 | 3~5万円 |
---|---|
弁護士 | 5~10万円 |
自分で行う | 3000~5000円 |
上記のとおり、司法書士への依頼は弁護士より費用が安く、自分で行うよりも高いことがわかります。司法書士へ依頼する際、少しでも費用を抑えるためには、自分でできることを自分で行うことが重要です。たとえば、相続放棄申述書の書き方がわからないけど書類収集は自分でできる場合、申述書の作成のみ依頼すれば費用は安くなります。
依頼する業務が多いほど費用も多くかかるため、司法書士に依頼する業務を明確にしておくとよいでしょう。
費用を支払うのは相続放棄の申述人
相続放棄の費用を支払う人に決まりはありませんが、一般的には相続放棄をする申述人が支払います。もっとも、法律の定めがあるわけではないので、申述人の家族などが支払っても問題はありません。たとえば、事業承継で1人の相続人へ遺産を集中させるため、ほかの相続人が相続放棄をする場合、事業承継を受ける相続人が費用を支払うといったケースもあるでしょう。
専門家へ支払う費用を用意できない場合
相続放棄を専門家へ依頼したいけど費用を用意できないという場合、法テラスを通じて専門家に依頼するという方法があります。法テラスとは、一定の所得基準に達しない人を対象とした、法的サービスを利用するための支援が受けられる機関です。法テラスを利用すれば、専門家への無料相談や報酬の立替えなどを受けることができます。
法テラスなら費用の支払いが難しい場合でも専門家に相談・依頼ができますが、依頼する専門家を自分で選べないというデメリットもあります。また、収入要件が厳格に定められており、審査が通らないと利用できないため、誰でも法テラスを利用できるというわけではありません。
手続を専門家に依頼した場合の流れ
相続放棄の手続の流れを解説します。以下は、自身で相続放棄を行うと決めたのち、専門家に相談して依頼した場合の手続の流れです。
相続放棄は自分だけか、それとも全員か
相続放棄は基本的には相続人それぞれの個人の意思によって決めるものですが、もし相続人全員が相続放棄を行うことになった場合、相続財産清算人を決める必要があります。
相続財産清算人とは、被相続人の財産を管理・清算する役割を担う人です。相続人全員が相続放棄を選択した場合、財産を受け取る人がいなくなるため、その場合には相続財産清算人が財産管理を行います。
相続財産清算人は、被相続人の債権者が遺産から借金を回収する際などに申し立てられ、通常は弁護士や司法書士などの専門家が相続財産清算人に選任されます。全員が相続放棄をすることになった場合は、この手続も依頼が必要になることを覚えておきましょう。
必要書類を用意する
相続放棄では、一般的に以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 被相続人の戸籍謄本(被相続人と相続人の関係性によって異なる)
戸籍関係の書類や住民票の写しは、市区町村の窓口で発行できます。相続放棄申述書は裁判所公式サイトよりダウンロードできるので、あらかじめ作成しておく必要があります。もっとも、これらの必要書類の収集・作成は専門家に任せられるので、自分で行う必要はありません。
書類の提出
必要書類を集めたら、管轄の家庭裁判所に書類を提出します。管轄の家庭裁判所は、被相続人が亡くなったときの住所地です。書類の提出も専門家に任せられます。書類を提出し、裁判所で相続放棄の申述が受理されると、10日程度で照会書・回答書が送付されます。
相続放棄回答書の返送
相続放棄の回答書は、照会書に同封されて裁判所から送られるので、自宅に届いたら依頼した専門家へ連絡しましょう。回答書に記載された質問事項に回答し、記入が完了したら裁判所へ返送します。回答書の記載事項は誤りがないよう正確に記入しなければなりませんが、専門家に任せればこの点は安心です。
相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄の申述が認められると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。相続放棄申述受理通知書が届いたら、相続放棄の手続は完了です。相続放棄をするうえでは正確な書類の収集・作成が重要であり、専門家に依頼して正確な書類の準備ができればスムーズに手続を進められます。
司法書士に依頼して確実な相続放棄の手続を
相続放棄の手続に誤りがあると、深刻な影響を及ぼすリスクがありますが、司法書士に依頼すれば書類収集から申述書作成まで確実に進められます。司法書士のサポートがあれば、時間と労力を節約しつつ法的リスクを抑えることができます。
当事務所では、相続放棄に関する豊富な経験と専門知識を活かし、ご相談者様の状況に応じた最適なサポートを提供いたします。そのため、期限や書類の正確性が重要な相続放棄の手続を安心して任せていただけます。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家からのアドバイスを受けることで、スムーズな相続放棄を実現できます。