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相続人に認知症の方がいる場合の相続放棄
相続人に認知症の方がいる場合、相続放棄や遺産分割協議に大きな支障が生じます。認知症が進行すると、法律行為を行う能力が失われるためです。そのため、認知症の相続人は自ら相続放棄をすることができず、遺産分割協議にも参加できません。
認知症の人は自ら相続放棄できない
相続放棄を行うには、意思能力が必要です。意思能力とは、自分の財産状況や行おうとする取引の内容、取引の結果などについて正しく理解する能力のことを指します。認知症が進行すると、この意思能力が失われてしまいます。そのため、認知症の人は自ら相続放棄の手続を行うことができません。
また、認知症の状態では、相続放棄に必要な財産調査や相続放棄申述書の準備、家庭裁判所からの照会書への回答など、一連の手続に対応することが困難です。このような状況では、本人の利益を守るために、別の方法を検討する必要があります。
認知症の人は遺産分割協議への参加も不可
遺産分割協議とは、共有状態にある相続財産を分割するための法律行為の一種です。相続人全員で話し合い、相続財産の分け方を決定する重要な手続です。しかし、法律行為である以上、意思能力のない人が参加して成立した合意は法的に有効とはなりません。
したがって、認知症の人は遺産分割協議に参加することができません。仮に参加したとしても、その協議の結果は無効となる可能性が高いのです。このため、認知症の相続人がいる場合は、遺産分割協議を進める前に適切な対応を取る必要があります。
認知症の人が相続放棄できる「成年後見制度」とは
認知症の方が相続放棄を行うためには、成年後見制度の利用が不可欠です。この制度は、判断能力が不十分な人の権利を守り、法律行為を支援するためのものです。成年後見制度を利用することで、認知症の方に代わって後見人が相続放棄の手続を行うことが可能となります。ここでは、成年後見制度の種類や利用方法、費用などについて詳しく解説していきます。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。任意後見制度は、判断能力が十分なうちに後見人となる人と契約を結んでおく制度です。一方、判断能力が不十分になった後に利用するのが法定後見制度です。
法定後見制度は、さらに3つの類型に分かれています。支援の必要性が大きい順に、後見・保佐・補助があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
後見
常に判断能力を欠く状態にある人が対象です。具体的には、日常の買い物のみ自分でできるか・できないかといった状況の人が当てはまります。後見人に広範囲の代理権が与えられ、本人の法律行為を取り消すことができます。
- 開始の条件:後見開始の審判
- 成年後見人の代理権:あり
- 成年後見人の同意権:なし(代理権があるため)
- 取消権:あり(日常生活に関わる法律行為は除外)
保佐
判断能力が著しく不十分な人が対象です。具体的には、日常の買い物に加え、簡単な契約であれば自分で締結できる状況が当てはまります。保佐人には同意権が与えられ、一定の重要な法律行為には同意が必要となります。
- 開始の条件:保佐開始の審判
- 成年後見人の代理権:原則なし(※1)
- 成年後見人の同意権:一部あり(※2)
- 取消権:一部あり(※2)
補助
判断能力が不十分な人が対象です。具体的には、日常生活に必要な取引などを自分で行えるものの、周囲の人の助言を必要とする状況が当てはまります。補助人の権限は家庭裁判所の審判で個別に定められます。
- 開始の条件:補助開始の審判
- 成年後見人の代理権:原則なし(※1)
- 成年後見人の同意権:原則なし(※1)
- 取消権:原則なし(※1)
※1:家庭裁判所の審判により、一定の法律行為以外にも付与されることがあります。
※2:民法13状1項各号所定の行為
成年後見制度の利用を開始するには
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などです。認知症の方の場合、多くは家族が申し立てを行います。
申し立ての際には、戸籍謄本や住民票、診断書などの必要書類を準備する必要があります。また、本人の判断能力を判定するために、医師による鑑定が行われることもあります。家庭裁判所は、これらの資料や調査結果をもとに審理を行い、後見開始の審判を下します。
審判が確定すると、家庭裁判所が後見人を選任します。後見人には、親族や弁護士、司法書士などの専門家がなる場合があります。選任された後見人は、本人の財産管理や身上監護を行う権限を持ちます。
成年後見制度にかかる費用と手続期間
成年後見制度の利用には、いくつかの費用がかかります。まず、申し立て時に必要な費用として、収入印紙代(800円)や郵便切手代(3000円程度)があります。また、医師の鑑定が必要な場合は、5万円から10万円程度の鑑定費用がかかることがあります。
手続にかかる期間は、通常1か月から3か月程度です。ただし、複雑なケースでは、さらに時間がかかる場合もあります。これらの費用は原則として本人の財産から支払われますが、本人に十分な資産がない場合は、申立人が負担することもあります。費用負担については、事前によく検討しておく必要があるでしょう。
後見人を通じた相続放棄手続の流れ

認知症の方が相続放棄を行うには、成年後見人を通じて手続を進めることが必要です。この過程には、後見人の選任から相続放棄の申述、そして最終的な受理証明書の取得まで、複数のステップがあります。また、相続放棄には期限があるため、時間管理も重要です。ここでは、成年後見人を通じた相続放棄の手続の流れを、各段階に分けて詳しく解説していきます。
成年後見人の選任
成年後見人の選任は、家庭裁判所による慎重な審理を経て行われます。裁判所は、後見人候補者の適格性を判断し、もっとも適切な人物を選びます。候補者には親族や専門職(弁護士、司法書士など)が対象となります。親族後見人は本人をよく知る一方、専門職後見人は法律や財産管理の知識が豊富です。
場合によっては、複数の後見人が選任されることもあります。また、後見人の監督のために後見監督人が選任されることもあります。これらの選任は、本人の財産規模や家族関係などを考慮して決定されます。
成年後見人による相続放棄の申述
成年後見人が選任されると、相続放棄の判断を行います。この判断は、本人の最善の利益を考慮して行われます。放棄が適切と判断された場合、後見人は家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
申述書の提出には、戸籍謄本や住民票など、必要書類の準備が求められます。申述の期限は原則として相続開始を知った日から3か月以内ですが、後見人の場合は選任された日から起算されます。家庭裁判所は提出された申述書を審理し、問題がなければ受理します。
相続放棄申述受理通知書の受け取り
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されます。この書類は家庭裁判所が申述人に対して相続放棄を受理した旨を知らせる書類です。
なお、金融機関や不動産登記などの相続手続で自身が放棄したことを証明する必要がある場合は、相続放棄申述受理証明書を発行しましょう。証明書の取得は、家庭裁判所の窓口で行います。
相続放棄の期限の取り扱い
相続放棄には期限があります。通常、相続開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言います。しかし、やむを得ない理由がある場合、この期間を伸長することができます。成年後見制度の利用は、相続放棄の期間伸長の理由となります。後見開始の審判には相当の時間を要し、その間は相続放棄の手続に対応できなくなると考えられるためです。
認知症の相続人が相続放棄する場合の注意点
認知症の相続人が成年後見人を通じて相続放棄を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。後見人が必ずしも相続放棄の手続を行うわけではないこと、後見人と被後見人の間に利益相反関係が生じる可能性があること、そして後見人への報酬負担の問題などが挙げられます。以下、具体的な注意点を詳しく見ていきましょう。
成年後見人が放棄手続しない可能性
成年後見人には、被後見人の財産を管理し、その利益を守る義務があります。しかし、これは必ずしも相続放棄の手続を行うことを意味しません。後見人は、本人の最善の利益を判断し、行動しなければならないのです。
相続財産の内容によっては、相続放棄よりも相続を選択したほうが本人にとって有利な場合もあります。たとえば、相続財産に多額の預金や価値の高い不動産が含まれている場合などです。後見人はこれらを総合的に判断し、決定を下します。その結果として、成年後見人が相続放棄をしてくれないこともあり得るでしょう。
後見人と被後見人の利益相反関係
利益相反とは、後見人と被後見人の利益が対立する状況を指します。たとえば、後見人自身も相続人である場合、相続放棄をさせることで自身の相続分が増える可能性があります。これは典型的な利益相反のケースです。
利益相反を避けるためには、後見人が相続人でない第三者である場合が理想的です。しかし、親族が後見人になっているケースも多いため、完全に避けることは難しいかもしれません。そのような場合、特別代理人の選任が必要になることがあります。特別代理人は、その特定の行為(この場合は相続放棄)についてのみ、被後見人を代理します。選任にあたっては、司法書士や弁護士・そのほかの関係者などから適切な候補者を選び、家庭裁判所で手続しなければなりません。
後見人報酬の負担
後見人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容を考慮して決定します。一般的な報酬の目安は月額2万円から5万円程度ですが、財産規模や事務の複雑さによって変動します。
報酬は通常、本人の財産から支払われます。本人の財産が少ない場合、報酬の支払いが困難になることもあります。そのような場合、成年後見人等報酬助成制度を利用できる自治体もあります。また、親族後見人の場合は、無報酬とすることも可能です。報酬の問題は、後見開始前に十分検討しておくことが重要です。
認知症の人の相続放棄は成年後見制度が必要
認知症の相続人が相続放棄を行う場合、成年後見制度の活用が不可欠です。認知症により意思能力が低下した人は、自ら相続放棄の手続を行うことができません。そのため、成年後見人を通じて手続を進める必要があります。
さらに、成年後見人が必ずしも相続放棄の手続を行うとは限らないこと、利益相反の可能性、後見人報酬の問題など、注意すべき点も多々あります。これらの複雑な手続や判断を適切に行うためには、専門家のサポートが欠かせません。
当事務所では、認知症の相続人の相続放棄に関する豊富な経験と専門知識を有しています。成年後見制度の利用から相続放棄の手続まで、一貫してサポートいたします。