代襲相続とは
代襲相続は、本来の相続人が相続開始前に死亡などによって相続権を失った場合に、その人の子や孫が代わりに相続人となる制度です。もっともわかりやすいのは直系の家族で起こる場合で、親より子の方が先に亡くなるケースが挙げられます。
代襲相続の要因
代襲相続の主な発生要因は、本来の相続人の死亡です。例で挙げた子が親よりも先に死亡しているケースでは、親が死亡したときに、本来の相続人である亡子から相続権を承継するようにして孫が「代襲相続人」となります。このとき、相続権を承継させる亡子は「被代襲相続人」と呼ばれます。
しかし、代襲相続が起こるとき、必ずしも被代襲相続人が死亡しているとは限りません。相続権を承継させる側が相続廃除や相続欠格によって相続人の資格を失っているときも、代襲相続によってその子が代襲相続人となるのです。
代襲相続人となる人の範囲
代襲相続人となる人の範囲は「直系卑属で起こる場合」と「きょうだいが相続人となる場合」で分かれます。それぞれの相続権の考え方は次の通りです。
直系卑属(子や孫)で代襲相続が起こる場合
直系卑属で代襲相続が起こるケースでは、本来の相続人である子が亡くなっていれば孫、子も孫も亡くなっていれば曾孫とのように、何代にも渡って無制限に代襲します。
きょうだいが相続人となり、代襲相続が起こる場合
被相続人のきょうだいが法定相続人となる場合に、その本来の相続人が死亡していると、子=被相続人の甥・姪が代襲相続人となります。ただし、甥・姪の代襲相続は一代限りで、その子らの代襲は起きません。
代襲相続が発生したときの手続の基本
相続に関連する手続では、相続関係を証明するため、関係者の戸籍謄本を都度用意するのが原則です。代襲相続が発生するケースになると、必要な戸籍謄本に「被代襲相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要になります。
たとえば、親より子が先に亡くなるケースにおいては、孫が1人しかいない場合、これを証明するために、子の婚姻歴などが確認できる戸籍謄本が必要になります。亡くなった子が複数いるケースでは、すべての子について代襲相続の発生の有無を証明する必要があるため、それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
相続放棄とは
相続放棄は、亡くなった人の有する財産を承継しないことを選択するための手続です。主に負担となる財産の承継を避ける目的で、各人の選択で行うことができ、必要なときは家庭裁判所で手続します。ここでは、代襲相続が起きたとき(もしくは相続放棄によって代襲相続がおきるとき)のための基礎知識として、相続放棄の効果・目的・手続などについて整理しましょう。
相続放棄の特徴と効果
相続放棄の効果について最初に理解しておきたいのは、法定相続人全体で行うのではなく、各個人で手続し、その手続した人について効果を発生させるものである点です。相続財産を受け継ぐことが誰にとっても不利益になるとき(多額の借金が判明した場合など)については、相続人全員で各々放棄する必要があります。
各人で相続放棄するときは、放棄によって次の順位の相続人へと権利が移転する点に注意しましょう。後に詳しく解説しますが、被相続人の子が放棄すれば父母や祖父母が、祖父母が放棄すればきょうだいが、とのように、繰り上がりで順位の低い人が相続人となります。これにより遠縁に思える人(被相続人の甥や姪など)まで相続人となり、相続放棄しなければならない状況が発生し得ます。
相続放棄の手続方法と期限
相続放棄の手続には期限があり、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。手続する場合は、相続放棄申述書とともに相続関係を証明するための戸籍謄本などを用意し、家庭裁判所へ提出します。このとき、代襲相続人が申述人となる場合は、被代襲相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
申述後、家庭裁判所で相続放棄の申述受理審判が行われます。審判が確定すると、相続放棄が正式に認められます。なお、相続放棄の効果は申述時に遡って発生するため、迅速な対応が求められます。手続の複雑さを考えると、専門家のアドバイスを受けることも検討すべきでしょう。
代襲相続人は相続放棄できる
代襲相続人も、通常の相続人と同様に相続放棄をする権利を持っており、放棄にあたって特別な手続や対応は不要です。代襲相続人が相続放棄の申述人となるにあたってのポイントは、次の世代の代襲は起こらない点です。詳しくは、以下のように言えます。
代襲相続人も通常の相続人も扱いは同じ
代襲相続人と通常の相続人の間には、法的な扱いに大きな違いはありません。相続分の割合でも、相続手続の方法、相続の方法の選択(単純承認・相続放棄・限定承認)でも、とくに違いは生じません。代襲相続人も、通常の相続人と同様に相続財産に対する権利を有し、相続に関する決定を行うことができるのです。
唯一の違いは、相続に関する手続の際に必要となる書類です。すでに説明したとおり、代襲相続人の場合、被代襲相続人(本来の相続人)の戸籍謄本を代襲相続の証明として提出する必要があります。これにより、代襲相続人の立場が法的に認められることになります。
相続放棄後の代襲相続は発生しない
相続放棄が行われた場合、その相続人の子への代襲相続は発生しません。たとえば、子より親が先に亡くなったケースで、親の相続について代襲相続人である孫が放棄したものとすると、代襲相続はその代で終了し、曾孫に相続権が移転することはありません。同様に、亡くなった人のきょうだいが相続放棄したケースでも、これによって甥・姪が代襲相続人になることはありません。
相続放棄後の相続権の移転
代襲相続人によるものか否かを問わず、相続放棄が行われた場合、相続権は法定相続人の順位に従って移行します。この移行のしくみを理解するためには、まず下記の血族相続人の順位(相続順位)を抑える必要があります。
- 第一順位:直系卑属(子や孫)
- 第二順位:直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位:きょうだい
なお、配偶者がいる場合は、血族相続人のうちもっとも順位が高い者とともに必ず相続人となります。血族相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となるか、相続人不存在となります。これらを踏まえ、代襲相続の可能性も押さえつつ、相続放棄後の相続権の移転について、各ケースで確認してみましょう。
被相続人の配偶者が相続放棄した場合
被相続人の配偶者が相続放棄した場合、その権利は血族相続人が引き継ぎます。具体的には、子がいる場合は子に、子がいない場合は直系尊属に、直系尊属もいない場合はきょうだいまたは甥・姪に移行します。これらの人は、もともと法定相続人として権利を有しており、配偶者と同時に相続放棄を検討することになるのが一般的です。
被相続人の子・孫が相続放棄した場合
被相続人の直系卑属が相続放棄した場合、放棄された権利は直系尊属・きょうだいのうち、いずれか相続順位が高い方に移行します。たとえば、子全員が相続放棄した場合、次は存命の直系尊属に相続権が移ります。直系尊属もいなければきょうだいに、きょうだいが子を残して亡くなっている場合には代襲相続人である甥・姪が相続人となります。
被相続人の親・祖父母が相続放棄した場合
被相続人の直系尊属が相続放棄した場合、次の順位であるきょうだいに権利が移行します。きょうだいが子を残して亡くなっている場合には、甥・姪が相続人となります。
被相続人のきょうだいが相続放棄した場合
被相続人のきょうだいが相続放棄した場合、その権利は移行することなく放棄された人の代で消滅します。きょうだいより下の相続順位はなく、きょうだいの放棄による甥・姪への代襲相続も起きません。
相続放棄した場合でも代襲相続が発生するケース
相続放棄が必要なケースでは「放棄する人の相続順位」および「誰について相続放棄するのか」に注意が必要です。とくに、立て続けに相続が起こるケースでは、一方の亡くなった人について相続放棄するだけでは、もう一方について放棄したことにならず、結果的に代襲相続が発生することがあります。以下のようなケースでは、注意が必要です。
相続開始の順番によって発生するケース
相続放棄は各被相続人について個別に行うものであり、故人のうち手続しなかったほうについては、相続および代襲相続の可能性があります。例として、子、親の順で亡くなり、孫が相続するケースを考えてみましょう。この場合、親についての相続と、子についての相続で、続けて2つの相続が開始されています。今回、孫が子について相続放棄をしても、親について放棄しなかった場合は、その親について孫が代襲相続人になります。
同様に、先に長男が亡くなり、続いて親・次男の順で亡くなったケースを考えてみましょう。次男には配偶者も子がおらず、長男の子が相続手続に臨むものとします。このとき、長男の親について相続放棄するだけでは次男について代襲相続は避けられず、同じく次男について放棄するだけでは親について代襲相続が発生します。
被代襲相続人から見て先順位の人の放棄があるケース
すでに記事内で解説したとおり、先順位の人が相続放棄すれば、次の順位に相続権が移り、結果として代襲相続が発生する可能性があります。
例として、長男・次男の順で亡くなり、次男の財産を配偶者と子が相続放棄したケースを考えてみましょう。配偶者と子が放棄したら親か長男に移りますが、子が放棄すれば親か長男に相続権が移転します。この場合は、親が亡くなっており、本来なら長男が相続人となるケースです。
実際には長男が亡くなっているため、代襲相続によって長男の子が相続人となります。次男に多額の債務があるなど相続が不利益になることが明らかなときは、配偶者と子だけでなく、長男の子も相続放棄しなければなりません。
代襲相続と相続放棄の複雑な関係を理解しよう
代襲相続とは、本来の相続人の死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかにより、その相続人の子が相続権を承継して起こるものです。相続放棄した人の子が代襲相続人となることは原則としてないものの、次のような場合には、代襲によって放棄すべき財産が移転していないか(追加で相続放棄すべき状況にあたらないか)注意しましょう。
- 複数の相続が起きている:相続放棄は各被相続人に対して行うため、放棄しなかった被相続人は代襲相続が起こる場合がある
- 被代襲相続人から見て先順位の人の放棄がある:代襲相続の状態で先順位の相続人が放棄すると、遠縁の人物が相続人となりうる
相続に関する法律は複雑で、個々の状況によって適切な対応が異なります。特に、代襲相続の可能性がある相続放棄については、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。具体的なアドバイスが必要な方は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。あなたの状況に応じた最適な対応策をご提案いたします。