相続放棄しても生命保険はもらえるのか?必要条件や税金の注意点を解説

相続放棄しても生命保険はもらえるのか?必要条件や税金の注意点を解説_サムネイル

相続放棄しても生命保険は受け取れる

相続放棄をした場合、借金などの義務とともに利益になる財産も失うのが原則ですが、生命保険契約に基づく一時金や年金(死亡保険金など)は例外的に受け取れる場合があります。これは、保険金をもらう権利は相続財産に含まれないと考えられるためです。

生命保険契約の基本的な仕組み

生命保険契約には、契約者、被保険者、受取人という3つの立場があります。契約者は保険料を支払う人、被保険者は保険の対象となる人、受取人は保険金を受け取る人です。保険証券にある死亡保険金が支払われるのは、被保険者の死亡時となります。

保険金請求権の取り扱い

生命保険契約に基づいて一時金や年金を受け取る権利(保険金請求権)は、契約によって発生し、受取人自身に属する財産だとされています。死亡保険金や遺族が受け取る個人年金は、受取人に対して給付されるのであり、亡くなった人に対して支払われるわけではありません。これについて、相続放棄とは「亡くなった人に属する権利義務」を放棄するものであり、保険金の受け取りについては何の影響も受けないのが原則です。

\相続のことお気軽にご相談ください/

さくら事務所に相談する

生命保険を受け取れる場合と受け取れない場合

相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れると解説しましたが、例外もあります。実際に受け取れるかどうかは、契約当事者の関係性や保険金の性質によって決まるのです。

相続放棄後に生命保険を受け取れる場合

相続放棄後も死亡保険金などを受け取れる場合には、相続放棄した人が受取人に指定されている場合や、約款で法定相続人が受取人とされる場合が挙げられます。今回の相続放棄の対象となる被相続人が受取人に指定される契約でない限り、原則として相続放棄とは無関係に保険金を受け取れます

相続放棄後に生命保険も受け取れない場合

相続放棄すると保険金などを受け取れなくなるのは、今回の相続放棄の対象となる被相続人が受取人に指定されている場合です。具体的には、死亡特約付医療保険などにおける入院給付金や、解約返戻金などが挙げられます。

生命保険金の課税の仕組み

相続放棄した後に受け取る死亡保険金などの給付は、民法上相続財産ではないものの、税法上は亡くなった人から受け継いだものとして課税対象(みなし相続財産)となります。課税されるときの留意点は、契約当事者の関係によって課税の種類が変わることです。

生命保険契約による死亡保険金などへの課税の種類は、まず「契約者と被保険者が同一人物か否か」で判断します。ここで言う契約者とは、保険料負担者を指しています。課税の種類は、契約者=被保険者であれば課税の種類は相続税であり、それ以外であれば贈与税もしくは所得税です。

次に、契約者と被保険者が別の人となっているケースを考えてみましょう。このケースでは、契約者自ら受取人となっていれば、保険料の流れから、課税の種類は所得税になると判定できます。契約者でも被保険者でもない別の人が受取人になるのであれば、支払った保険料を贈与することになるため、課税の種類は贈与税です。

契約者 被保険者 受取人 課税の種類
相続税
贈与税
所得税

上の表では、夫婦と子で構成される一般的な家庭を想定して、契約者が夫であると仮定した場合の課税の種類をまとめています。保険証券にある当事者の関係を本表に当てはめれば、簡単に課税の種類を判定することが可能です。

\相続のことお気軽にご相談ください/

さくら事務所に相談する

相続税が課税される際の注意点

死亡保険金などに相続税が課税されるときに留意したいのは、基礎控除額は放棄がなかったものとして適用できる一方で、死亡保険金の非課税枠は相続放棄した人について適用できないものとして扱われる点です。詳しくは、次のとおりです。

基礎控除額は相続放棄した人の分も適用できる

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、ここでは相続放棄はなかったものとして計算します。このとき、相続放棄した人についても基礎控除額は適用できるため、死亡保険金にほかのみなし相続財産を合計した額につき、少なくとも3600万円までは課税されません。

例として、法定相続人が配偶者と子2人の計3人で、配偶者(生命保険契約で受取人に指定されている人)のみ相続放棄した場合を考えてみましょう。この場合、残っている相続人は2人ですが、放棄後も受け取れる保険契約については4800万円(3000万円+600万円×3人)まで相続税申告はしなくていいものと言えます。

死亡保険金の非課税枠は適用できない

死亡保険金などのみなし相続財産につき、相続税の基礎控除額を超える部分には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。注意したいのは、基礎控除と違い、死亡保険金の非課税枠は相続放棄者への適用がない点です。

例として、法定相続人が配偶者と子2人の計3人で、配偶者のみが相続放棄しつつ6000万円の保険金を受け取った場合を考えてみます。まず、基礎控除額は4800万円あるため、残りの1200万円について非課税枠を適用できるか検討することになります。死亡保険金の非課税枠については、残っている相続人の数で1000万円(500万円 × 2)となるため、結果、子2人は残額200万円について課税されますが、配偶者は非課税の適用は受けることができません。

配偶者の税額の軽減は適用できる

配偶者の税額の軽減とは、配偶者が相続または遺贈により取得した財産の額のうち、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分のいずれか多い方まで相続税が課税されない制度です。この特例は、相続税の基礎控除額の算出の考え方と同様に、相続放棄後に受け取る生命保険金にも適用できます

生命保険金以外に相続放棄後も受け取れる財産

生命保険に限らず、受取人固有の財産と判断されるものであれば、相続放棄した後であっても放棄とは無関係に受け取ることができます。具体的には、死亡退職金や弔慰金、社会保険関連の遺族を対象とした給付金、信託契約による受益権などが挙げられます。それぞれの詳細は次のとおりです。

死亡退職金・弔慰金

死亡退職金や弔慰金は、被相続人の生前の勤務先から遺族に支払われる金銭です。相続財産ではなく、受給権者固有の権利とされるため、相続放棄後も受け取ることができます。受け取り条件は雇用主の規定によりますが、一般的に配偶者や子が優先されます。

生前の勤務先から各種給付を受けるときに注意したいのは、非課税枠の取り扱いです。死亡保険金と同じく、退職金や弔慰金にも非課税枠がありますが、やはり相続放棄した場合には適用できません。

各種遺族を対象とする給付金

社会保険関連の給付金には、遺族年金、死亡一時金、健康保険の葬祭費・埋葬料などがあります。それぞれの詳細は次のとおりで、いずれも相続財産ではなく、法律で定められた受給権者に支給されるため、相続放棄しても受け取れます。

遺族年金

被保険者の死亡時に、その遺族の生活を保障するために支給される年金で、相続放棄後も受給資格があれば受け取れます。

死亡一時金

年金の受給資格期間を満たさずに死亡した場合に支給される一時金です。

健康保険の葬祭費・埋葬料

被保険者が死亡した際に葬祭を行った人に支給されます。

信託受益権・信託財産

信託とは、対象となる財産の所有者(委託者)が、合意を交わした相手(受託者)に財産の管理を委ねる契約です。信託の内容は契約によって異なり、信託する財産から利益を受けることができる人(受益者)も定めることができます。契約は、認知症による財産凍結および相続の対策として用いられることが多く、そういった目的で親族を受託者とする契約は「家族信託」と呼ばれます。

信託契約において、信託財産から利益を受けるための「受益権」や、信託終了時の財産の帰属については、相続財産ではないものとされます。したがって、受益者または信託財産の帰属先に指定された人は、相続放棄とは無関係に信託契約による利益を得ることが可能です。

\相続のことお気軽にご相談ください/

さくら事務所に相談する

相続放棄と生命保険に関するポイントと注意点

相続放棄しても生命保険による給付は原則として受け取れると解説しましたが、受け取れないと判定されるケースで誤って保険金を使ってしまうなど、問題になる場合も多々あります。生前対策では、生命保険で財産を承継する場合の利点を理解し、有効に活用すると良いでしょう。ここでは、相続放棄の可能性があるときに留意しておきたいポイント、注意点について解説します。

生命保険金受取後の相続放棄は可能か

生命保険契約に基づく保険金を受け取れるケースでは、相続放棄と無関係に請求権が発生するため、放棄の前と後のどちらのタイミングであっても受け取って構いません。ただし、受取前に「放棄すると保険金を受け取れない例外に当てはまらないか」をよく確認する必要があります

万が一、受け取るべきでない被相続人宛の保険金を間違って受け取ってしまい、それを使用してしまうと、単純承認(相続を受け入れたもの)とみなされ、その後の相続放棄は原則として認められません。例として、死亡特約付医療保険により入院給付金を受け取り、そのお金を故人の口座から出金して医療費・入院費の精算を行ってしまう場合が挙げられます。

受取人未指定の生命保険金の取り扱い

受取人が未指定の生命保険金は、保険約款により法定相続人に支払われます。この場合の法定相続人は、相続放棄について考慮しないため、放棄した人としなかった人の両方が含まれます。なお、保険金の分割については、民法で定める法定相続分に応じて分配されるのではなく、相続人全員が均等に分配を受けることになります。

生前対策として生命保険を導入する利点

債務弁済前に相続が発生する可能性がある場合などは、生命保険を活用することで、効果的な相続対策となる可能性があります。有効なケースとして、個人事業主および会社経営者の相続や、不動産を含む相続などが挙げられます。

借金や連帯保証のある相続への活用例

多額の債務や連帯保証がある状態での相続では、生命保険契約によって相続放棄を前提に財産を残す手段が考えられます。一例ですが、事業を営む人の相続では、廃業や事業承継の準備が整わないまま相続が発生し、その結果として多額の事業融資の残高が相続人の負担となるかもしれません。少しでも多く相続人に財産を残す手段として、債権者を害さない範囲である必要はあるものの、生命保険への加入が考えられます。

事業承継を伴う相続への活用例

会社の経営権を後継者である親族に譲るケースでは、被相続人=元経営者の財産に占める自社の株式の割合が大きく、後継者以外の相続人に十分な財産が残せないケースがあります。心配なのは、相続人の遺留分(最低限得られる取り分)が不足し、後継者に対して遺留分侵害額請求が行われるケースです。このような場合には、あらかじめ生命保険を契約しておき、死亡保険金で遺留分を賄うようにする対策が考えられます。

不動産を含む相続への活用例

不動産の相続では、特定の人に単独で相続させつつ、ほかの相続人との間で起こり得るトラブルを防ぐ必要のあるケースがあります。特に注意したいのは、自宅や、先祖代々の土地を受け継いでもらう場合です。このようなケースでは、不動産を承継しない相続人のために生命保険に加入しておき、相続放棄により手続に参加しなくても利益を得られるようにしておく対策が考えられます。

相続放棄と生命保険金の関係を理解し、適切な判断を

生命保険金は受取人の固有財産とされるため、相続放棄しても受け取れるのが原則です。ただし、入院給付金などの被相続人が受取人に指定されている分については、相続放棄によって受け取りができなくなります。保険金を受領できる場合でも、相続税が課税される場合、基礎控除は適用できる一方で死亡保険金の非課税枠は適用できない点に注意しましょう。

相続放棄と生命保険金の関係は複雑で、誤った判断を下すと不利益を被ることがあります。もし、契約内容が複雑な場合や税金計算が難しいとお悩みの際は、当事務所へご相談ください。

当事務所では、相続放棄に関する専門的な知識を持つ司法書士が、具体的なケースに応じた適切なアドバイスを提供いたします。相続手続や生命保険金の受け取りに関する疑問を解消し、スムーズな相続を実現するお手伝いをいたしますので、お気軽にご連絡ください。あなたの状況に最適な解決策を共に考えましょう。

\相続のことお気軽にご相談ください/

さくら事務所に相談する

記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載