相続放棄の期限は3か月
相続放棄ができる期間は、原則として相続の開始を知ったときから3か月以内と定められています。この期限は「熟慮期間」と呼ばれ、相続財産の状況を把握し、承継するか・しないかを熟考するために必要と考えられています。
熟慮期間の起算日
熟慮期間の起算日は、自己のために相続の開始があったことを知ったときです。これは、被相続人の死亡を知った日ではなく、自分が相続人となる立場にあることを認識した時点を指しています。死亡の連絡を受けるまで日数がかかり、さらに法律で定められた相続の関係にあると理解するまで時間がかかるようなケースでは、死亡から相当の期間が経っている場合でも、相続人であると自覚する日まで熟慮期間の起算は行われません。
熟慮期間が過ぎた場合の取り扱い
熟慮期間内に相続放棄の手続を行わなかった場合、原則として相続を単純承認したものとみなされます。単純承認とは、被相続人の権利義務を無条件で承継することを意味し、プラスの財産だけでなく債務も引き継ぐことになります。これにより、被相続人の債務が相続財産を上回る場合、相続人の固有財産で弁済しなければならない事態も生じ得ます。
実のところ、熟慮期間が過ぎてから相続放棄の手続に移る場合でも、数多くのケースで放棄が認められています。あくまでも例外扱いではあるものの、一定の要件を満たせば、3か月経過後も相続財産の放棄は認められるのです。
熟慮期間後の相続放棄が認められる要件
熟慮期間が経過したあとの放棄が認められるのは、過去の事例から「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるとき」だとされています(最高裁昭和59年4月27日判決)
期限後の相続放棄は、通常の相続放棄の必要書類に加えて、上記に該当する事情を記載した上申書を提出しなければなりません。上申書を作成するときのポイントとして、期限後の放棄が認められる状況を分解すると、次の3つの要件となります。
相続放棄の原因となる事実を知らなかった
相続放棄の期間経過後でも放棄が認められる第一の要件は、相続放棄の原因となる重要な事実(重い負担となる義務の存在)を知らなかったことです。「知らなかった」と認められる事実の例として、被相続人の多額の借金が遅れて判明するケースが典型的です。
ほかには、相続財産の存在自体を知らなかった場合や、自分が相続人であることを知らなかった場合も該当します。例として調査しても見つからなかった債務が、督促によって判明したケースが考えられます。
事実を知らなかったことについて相当な理由がある
期限後の相続放棄では、単に相続放棄の原因となる事実を知らなかっただけでなく、知らなかったことについて「相当な理由」があることが必要です。「相当な理由」とは、社会通念上、その事実を知らなかったことがやむを得ないと認められる事情を指します。具体例としては、被相続人と長年音信不通だった場合や、被相続人が相続人に秘密裏に多額の借金を作っていた場合などが挙げられます。
一方で、単に調査を怠った場合や、知る機会があったにもかかわらず放置していた場合は、相当な理由があるとは認められにくいでしょう。裁判所は、相続人と被相続人との関係性、相続人の置かれていた状況、相続財産の性質などを総合的に考慮して判断します。
事実を知ってから3か月以内に申述する
相続放棄の原因となる事実を知った後は、速やかに行動することが求められます。原則として、相続放棄の申述は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますが、例外的なケースでは、重要な事実を知った日から新たに3か月の期間が与えられると考えられています。
ただし、この3か月という期間は厳格に解釈されることが多く、事実を知ってから「相当期間内」に申述すれば良いという緩やかな基準は採用されていません。裁判所は、相続人が事実を知った具体的な日時や、その後の相続人の行動などを詳細に審査し、3か月以内という期間を遵守したかどうかを判断します。
期限を延長できる条件と手続方法
相続放棄の期限である3か月の熟慮期間は、相続人にとって十分な時間とは言えない場合があります。相続財産の調査に時間がかかる場合や、ほかの相続人との連絡が困難な場合などは、承継する・しないの判断にあたってより多くの時間を必要とするでしょう。このような場合には「放棄の期間の伸長」と呼ばれる手続をすることで、3か月を超えても、一定の範囲内なら期限内の相続放棄として取り扱ってもらえます。
放棄の期間の延長とは
放棄の期間の伸長は、利害関係人または検察官が申立人となり、家庭裁判所による個別の判断を請求する手続です。伸長が認められると、1か月から3か月程度を目安に、必要と認められる範囲で相続放棄できる期間が延長されます。注意したいのは、伸長の申し立ては当初の熟慮期間中しかできない点です。最初の3か月が経過してしまった場合は、期限後の相続放棄として取り扱い、上申書を添付した上で先に紹介した条件に当てはまるか否か判断を仰がなくてはなりません。
期間延長が認められるケース
熟慮期間の伸長が認められるのは、3か月以内に相続について判断することは困難であると客観的に認められる場合です。状況については、相続財産の複雑さ、相続人の状況、調査の困難さなどを総合的に判断します。具体的には、次のようなケースが該当するでしょう。
相続財産の調査が難航する場合
相続財産の調査が困難な場合、熟慮期間の伸長が認められやすくなります。典型的なのは、被相続人が多数の金融機関に口座を持っていたり、複数の不動産を所有していたりするせいで、調査が難航するケースです。ほかには、多数の債権者が存在する場合や、海外に財産がある場合も挙げられます。
ほかの相続人と連絡が取れない場合
相続人同士の連絡が困難な場合も、熟慮期間の伸長が認められやすい状況です。よくあるのは、所在不明の相続人を探すのに時間がかかるケースや、連絡をしているのに返事がなかなか帰ってこないケースです。同じように、海外在住の相続人がいるケースでも、必然的に連絡をとるのに時間がかかるものとして、期間伸長が認められやすくなります。
遅れて相続人であることを知った場合
相続開始後、遅れて自分が相続人であることを知った場合も、熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。よくあるのが、先順位の相続人が放棄し、繰り上がりで相続人となったことを、後になって知るケースです。ほかには、相続開始後に親子関係を知った場合や、特別養子縁組の無効が確定する場合もあります。
再転相続があった場合
再転相続とは、相続人が相続放棄や相続の承認をする前に死亡し、相続権が移る場合を指します。たとえば、父が死亡し、その相続人である長男が相続手続をする前に亡くなった場合、長男の子(父の孫)に相続権が移ります。このような場合は、熟慮期間の起算点が「相続人の死亡を知り、その相続権が自分に移ったと知ったとき」に変更されるとともに、期間伸長も認められやすくなります。
期間延長の申し立て方法
熟慮期間の伸長を申し立てるときは、家事審判申立書をはじめとする必要書類を提出するとともに、手数料を納める必要があります。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続人および被債権者などの利害関係人で手続可能です。なお、申し立ては手数料が発生します。忘れずに準備しておきましょう。
放棄の期間の伸長に必要な書類
- 家事審判の申立書
- 被相続人の住民票除票の写しまたは戸籍附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 利害関係を証明する資料(相続人以外の関係者が申し立てる場合)
- 被相続人および被代襲相続人の戸籍謄本(申述人によって異なる)
必要書類/申述人 | 配偶者 | 子・孫 | 直系尊属(父母・祖父母) | きょうだい・甥・姪 |
---|---|---|---|---|
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | × | × |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | × | × | 〇 | 〇 |
相続人の親の出生から死亡までの戸籍謄本 | × | △※ | × | △※ |
※亡くなった子の代わりに孫が、もしくは亡くなったきょうだいの代わりに甥・姪が相続するケース(代襲相続)では、被相続人以下の亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を添付する必要があります。
申立手数料
相続人1人につき800円 + 連絡用の郵便切手代(1000円~3000円程度)
相続放棄ができなくなるNG行為とは
相続放棄を考えている場合、熟慮期間中の行動には細心の注意が必要です。というのも、特定の行為を行うと、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうからです。行為の類型を挙げると、債務の承認、相続財産の処分・隠匿、手続の放置の3つです。
債務の承認
債務の承認は、相続人が被相続人の債務を引き継ぐ意思を示す行為を指します。具体的には、被相続人の借金の一部を返済したり、債権者に対して支払いの約束をしたりすることが該当します。
債権者から厳しい督促があっても、それに負けて一部払ってしまったり、電話に対応して「後で支払います」と約束してしまうのは禁物です。医療費、公共料金、水道光熱費などを支払ってしまう行為も、単純承認と見なされる恐れがあるため、相続放棄の可能性があるときは慎重になるべきです。
相続財産の処分・隠匿
相続財産の処分は、相続財産を売却したり、使用したり、形状を変更したりする行為を指します。一方の隠匿とは、相続財産を隠して関係者に知られないようにする行為です。
処分の例としては、被相続人の不動産を売却する、預金を引き出して使用する、遺品を処分するなどが挙げられます。隠匿の例としては、貴重品を自宅に持ち帰る、預金通帳を隠すなどがあります。これらの行為は、相続人が相続財産を自己のものとして扱ったとみなされ、単純承認したものと解釈されます。その結果、相続放棄ができなくなり、プラスの財産だけでなく、債務も含めてすべての相続財産を引き継ぐことになります。
手続の放置
相続開始後は死後事務や葬儀で何かと忙しくなりますが、相続放棄をすることが決まっているのに手続を放置するのは禁物です。熟慮期間の解説で述べたとおり、期限内に手続しなければ、単純承認とみなされ、相続放棄できなくなるのが原則です。このような場合には、あらかじめ期間の伸長を申し立てるのが適切な対応だと言えます。
相続放棄の期限における注意点
相続放棄の手続を行う際には、期限だけでなく、いくつかの重要な注意点があります。安易に放棄を決断したり、厳密な手続期限や放棄後の相続財産の取り扱いを知らないままだったりすると、後悔する結果になるかもしれません。具体的には、以下について理解しておきたいところです。
相続放棄は撤回できない
手続の済んだ相続放棄は、事情を問わず撤回できません。考えられるのは、相続放棄後に隠し財産が見つかった場合や、相続財産の評価を間違えて利益を小さく見積もってしまった場合です。あとで「放棄しなければ良かった」と後悔しないように、たとえ放棄の期限が迫っていても、財産調査は丁寧に行うべきだと言えます。
必要書類は期限内に到着する必要あり
相続放棄の手続を書類の郵送によって行う場合は、期限内の消印有効ではなく「期限内必着」である点に注意しましょう。期限内に届かなかった場合、相続放棄が認められないといったこともあり得るため、急いでいるときは家庭裁判所に直接行って手続するのも一手です。ほかに、早めに司法書士などの専門家に依頼し、スケジュールとおりに進められるようにしておく方法も考えられます。
相続人全員が放棄しても管理義務は残る
よく「すべての相続人が放棄すれば、相続財産がただちに国庫に帰属する」(国が管理してくれる)と考えられていますが、これは誤りです。放棄された相続財産が国の管理下に置かれるのは、裁判所で相続人不存在が確定し特別縁故者への分配が完了したあとです。この間、放棄された財産は、依然として元の相続人が管理しなければなりません。自分たちで管理できない場合は、相続財産管理人(相続財産清算人)の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
判断に迷う場合は限定承認という手段もある
相続放棄か単純承認か判断に迷う場合、限定承認という第三の選択肢があります。限定承認とは、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を承継する方法です。つまり、プラスの財産の範囲内でマイナスの債務を返済し、それを超える部分については責任を負わないという制度です。
限定承認では、利益が手元に残る余地が生まれるものの、相続人全員の同意が前提となり、手続も複雑です。このような理由から、実際に行われる件数こそ少ないものの「どうしても手元に残したい財産がある」「財産の評価が難しく利益になる可能性が捨てきれない」といった場合に利用されています。
手続に困ったら専門家に支援を得るのがベター
相続放棄の期限は、自分が相続人であると知ったときから3か月です。遅れそうなときは「期間の伸長」を請求できますが、期間内に手続する必要がある点に注意しましょう。いったん期限に遅れると、原則上は単純承認として扱われ、放棄したいときは上申書の提出が必要になります。
相続放棄するケースでは、ほかの手続の兼ね合いもあり、期限に追われる場合が多々見られます。相続開始を知るのが遅くなるなどの理由で、やむを得ず期限後申告とするしかないケースも少なくありません。そうかといって焦って放棄すれば、調査から漏れた財産が後で見つかるなど、判断ミスによる失敗に繋がりかねません。急いでいるときは、事前の調査やほかの相続人との連絡を含め、司法書士などの専門家に任せるのが無難です。