相続放棄ができない状況や却下された場合の対処法を解説

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相続放棄とは?

相続放棄とは、資産から負債まで相続財産すべてに対する権利・義務を一切放棄することです。相続放棄を選択するとプラスの財産・マイナスの財産いずれも相続することはありません。相続放棄が有効なのは、たとえば故人に多額の借金があったり、相続財産の中に誰も住む予定がなく管理ができない不動産があったりする場合です。

相続放棄には「相続を知ってから3か月以内」という熟慮期間が設けられており、この期限までの間に必要書類を用意して管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄と単純承認・限定承認との違い

相続が発生した場合の相続人の選択肢としては、大きく分けて単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあります。単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することであり、もっとも一般的な相続の方法といえます。熟慮期間の間に相続放棄や限定承認の手続を取らなければ、自動的に単純承認をしたことになります。

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することで、プラスの財産を上限としたうえでマイナスの財産を相続する方法になります。たとえば、プラスの財産が1000万円でマイナスの財産が1600万円ある状態で限定承認を行った場合、差し引き600万円のマイナス財産は弁済する責務を負う必要がなくなります。

つまり、プラスの財産が多ければ単純承認、マイナスの財産が多ければ相続放棄、どちらかわからなければ限定承認と、状況に応じて使い分けることができるのです。

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相続放棄ができない状況とは

相続放棄がしたくてもできない状況としては、大きく分けて法定単純承認が成立するケースと手続に不備があるケースが考えられます。このうち法定単純承認が成立するケースはいくつかあるので、それぞれ具体的に解説します。

法定単純承認が成立するケース

法定単純承認とは、相続人が単純承認の意思表示をしていない場合でも一定の行為によって単純承認したとみなされる制度です。単純承認が成立する要件は、以下のように民法で定められています。

  • 相続財産の全部、または一部を処分したとき
  • 熟慮期間内に限定承認か相続放棄をしなかったとき
  • 相続財産の全部もしくは一部を隠匿・消費したとき

それぞれどのような状況が当てはまるのか、具体例を交えながら解説します。

※参照:民法921条│e-Gov法令検索

相続財産の処分

相続財産の処分とは、財産の現状や性質を変えることを指します。たとえば、住宅ローン・カードローンといった被相続人の借金を相続財産から返済する、不動産をリフォームする、遺産を売却するといった行為が相続財産の処分にあたります。

また、葬儀代や特殊清掃代を相続財産で支払う場合、社会的にみて相当な範囲を逸脱しているケースになると、相続財産の処分と判断される可能性があります。

期限内に限定承認・相続放棄をしなかった

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないという熟慮期間が設けられています。相続人は、この熟慮期間に相続財産の状況を調査し、相続財産を引き継ぐかどうかを決めなければなりません。相続放棄をせずに熟慮期間を経過してしまうと、法定単純承認が成立します。

相続財産の隠匿・消費

相続放棄をしたあとであっても、相続財産の全部または一部を隠匿・消費すると法定単純承認が成立します。隠匿とは、その所在を不明にする行為のことであり、たとえば遺産を勝手に自宅へ持ち帰ることを指します。消費の例としては、預貯金を勝手に使ってしまうという行為が一般的でしょう。

手続に不備があるケース

必要書類の不足や相続放棄申述書の記載誤りなど、手続に不備があった場合には相続放棄の申述が受理されない可能性があります。また、相続放棄申述書を提出すると家庭裁判所から相続放棄照会書が送付されることがありますが、照会書にも適切に回答する必要があります。相続放棄照会書には回答書が同封されており、回答書の記載内容をもって自分の意思で相続放棄することを家庭裁判所に意思表示します。

相続放棄回答書にも3か月以内という回答期限があり、期限を過ぎると相続放棄が認められません。

相続放棄を失敗しないためのポイント

相続放棄を失敗しないためのポイント_イメージ

相続放棄ができなくなれば、被相続人の借金を背負い込むことにもなりかねないので、失敗しないためのポイントを押さえておきましょう。シンプルな対策ですが、あらかじめ理解しておくことで相続放棄での失敗を回避することに役立ちます。

綿密な財産調査を行う

一度相続放棄をしてしまうと相続する権利がなくなります。あとから財産が見つかったとしても相続できなくなってしまうので、事前に綿密な財産調査を行いましょう。たとえば、遺産の中に借金があるとわかって相続放棄をしたところ、あとから高額の資産が見つかったら後悔することになるでしょう。

預貯金のほかにも株式や不動産など、相続財産には色々な種類があります。遺産の総額と負債の総額をよく比較したうえで、相続放棄すべきかどうかを検討することが重要です。財産調査は自分で行うこともできますが、調査が漏れてしまう心配がある場合は司法書士などの専門家に相談しましょう。

早めに手続する

相続放棄には3か月間の熟慮期間がありますが、この期間を過ぎると申述が認められなくなるので、早めに手続をしておきましょう。人が亡くなったあとは葬儀の準備などであわただしくなるため、気が付いたら3か月が過ぎていたということも少なくありません。

もっとも、熟慮期間内にすべての財産調査をして相続放棄すべきかどうかを検討し、そのうえで相続放棄の手続を行うというのは、慣れていないと難しいでしょう。スムーズに手続を進めるには、できるだけ早い段階で司法書士などの専門家に相談し、ゆとりを持って手続を進めることをおすすめします。

相続財産には手を付けない

相続放棄する可能性が少しでもあるうちは、相続人の資産や負債に手を付けないようにしましょう。亡くなった方の預貯金を使ったり、借金を返済したりするだけでも、法定単純承認が成立する可能性があります。

また、遺産分割協議に参加して相続放棄する意志を示したとしても、手続が完了しなければ相続放棄したことにはなりません。逆に、遺産分割協議書に押印してしまうと法定単純承認が成立してしまいます。そのため、相続放棄する意思があるなら遺産分割協議にも参加しないのがおすすめです。

熟慮期間は延長可能

事情があって熟慮期間内に相続放棄すべきかどうかの判断ができない場合、家庭裁判所に申し立てをして期間の延長が認められることがあります。

たとえば、被相続人とは離れた場所に住んでいるため書類を揃えるのに時間がかかる、ほかの相続人と連絡が取れない、遺産が多く財産調査に時間がかかるといった場合、熟慮期間の延長が認められる可能性があります。一方、単に仕事が忙しかったといったような個人的な都合では、延長が認められない可能性が高いでしょう。

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熟慮期間が過ぎた・相続放棄が却下された場合

3か月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄の手続ができません。そのため、期限を過ぎたあとは借金なども含めたすべての遺産を相続することになります。ただし、これには例外もあるので、3か月を過ぎた場合や却下された場合の対処法について解説します。

相続財産がないと信じて相続放棄をしなかった

通常、熟慮期間は「自己が法律上相続人となった事実を知ったときから起算して3か月」となりますが、以下の事由に該当する場合には起算点が「相続財産の全部、または一部の存在を認識したとき」になります。

  • 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていた
  • 相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な事情があった
  • 相続財産が全く存在しないと信じるに値する相当な理由があった

以上の条件に当てはまった場合、相続財産があるとわかったときから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

※参照:最高裁昭和59年4月27日判決│裁判所

多額の借金があることを認識していなかった

相続財産があること自体は認識していたものの、多額の借金があることを認識していなかった場合、以下のような事由に該当すれば相続放棄が認められる可能性があります。

  • 相続債務が存在しない、もしくは負債が相続放棄をする必要がない程度と誤信した
  • そのように信じるにつき相当の理由があった

たとえば、親の生前に借金があったことを知らず、亡くなってから1年後に督促状がきたことではじめて借金の存在を知ったといったようなケースであれば、上記に該当する可能性があります。上記のような場合、相続債務のほぼ全容を認識したときから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

却下されたら即時抗告が可能

相続放棄の申述が却下されることもありますが、この場合には即時抗告が可能です。即時抗告とは、裁判所の審判に不服がある場合、申し立てによって上級の裁判所に審理を求められる制度です。審理の結果、原審の判断に誤りがあると認められた場合には、抗告審で新たな判決を受けて相続放棄が認められることもあります。

たとえば、「相続財産がまったく存在しないと信じる相当な理由」があったにもかかわらず、原審ではその事情が充分に考慮されていなかった場合、即時抗告が認められる可能性があります。

相続放棄の注意点

相続放棄するにあたっての注意点について解説します。相続放棄しても管理義務が生じるケースがあるので、具体的にどのようなケースなのかを理解し、知らないうちに管理義務を怠ることがないよう正しい知識を身に付けておきましょう。

祭祀財産は相続放棄することができない

祭祀財産とは、系譜、祭具、墳墓といった祖先をまつるための財産のことであり、祭祀財産の承継はほかの遺産とは異なる方法で承継人が決定します。具体的には被相続人の指定、伝統的な慣習、家庭裁判所の調停・審判によって決まり、これらによって定められた場合には相続放棄をしても祭祀財産を承継しなければなりません。

祭祀承継者になるとお墓を管理する必要がありますが、もし遠方に住んでいて管理が難しいといった場合、墓じまいをするという選択肢もあります。適切に墓じまいをすればお墓を管理し続ける必要はなくなるので、事前に親族と話し合ったうえで墓じまいを検討しましょう。

相続放棄後でも相続財産の保存義務を負う場合がある

相続財産を現に占有している場合、相続財産を引き渡すまで自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければなりません。「現に占有している」というのは、たとえば被相続人と生前一緒に暮らしており、亡くなったあともその家に住み続けているといったような状況のことです。

このような場合、相続放棄をしても相続財産を適切に管理しなければならない義務があることに留意しておきましょう。

※参照:民法940条│e-Gov法令検索

判断に迷う相続放棄は司法書士へ相談を

相続放棄をするかどうかは3か月の熟慮期間内に決める必要があるので、それまでに財産調査を済ませて手続を進める必要があります。借金に気付かずに財産を処分してしまい、相続放棄が認められなくなるというケースはよくあるので注意してください。

相続放棄の手続を早めに進めておけば、適切な判断をしたうえでスムーズな手続が可能です。ただし、それには財産調査をしたうえで相続放棄すべきかどうかを正確に判断する必要があります。

手続に不安がある場合には司法書士へご相談ください。司法書士であれば財産調査から相続放棄申述書の作成まで、相続放棄の手続を適切にサポートできます。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載