相続放棄とは?手続の流れ・放棄すべきケースや注意点などを解説

相続放棄とは

親族が亡くなると、子や配偶者といった相続人は、亡くなった人の財産をもらう権利を有します。同時に、債務や、手続に支払う時間的・精神的コストも引き継がなくてはなりません。相続財産よりも債務の方が多い場合には、遺産をもらう権利があることで、かえって思わぬ損失を被ることになるでしょう。この問題を解決するのが、相続放棄と呼ばれる手続です。

相続財産の一切の承継を承認しない手続

相続放棄とは、相続人自身の選択で、亡くなった人(被相続人)の財産を一切承継しないようにするための手続です。相続放棄を行うと、相続人としての地位を失い、被相続人の財産(プラスの財産)だけでなく、債務(マイナスの財産)も引き継がないことになります。要約すると、相続放棄の手続には、相続財産の一切を承継しないという効果があります。

相続放棄の手続は原則として3か月以内

相続放棄を行うときは、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で申述しなければなりません。上記の期限は、相続財産をもらうべきか否か考える期間という意味で「熟慮期間」と呼びます。相続人は、熟慮期間が経過する前に、相続財産の状況を調べ、受け取った場合に利益となるか損失となるか判断しなければなりません。

単純承認・限定承認・相続放棄の違い

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。一度選択した方法を後から変更することは出来ません。適切な方法はケースバイケースですが、それぞれの性質は次のように言えます。

単純承認

  • 相続財産から得られる利益と債務をすべて引き継ぐ方法
  • ほかの方法を選択しなかった場合、自動的に単純承認となる
  • 相続債務をすべて弁済する義務がある

限定承認

  • 相続財産の範囲内で債務を弁済する方法
  • 家庭裁判所で申し立て、清算の手続に進む必要がある
  • 清算は相続財産の利益分を限度とする(それ以上の弁済義務はない)

相続放棄

  • 相続財産の一切(利益と債務)を引き継がない方法
  • 家庭裁判所で申述する必要がある
  • 相続債務の弁済義務がなくなる

一般に選択されるのは、単純承認と相続放棄です。限定承認は、清算手続を含むため煩雑かつ長期化する傾向にあり、一般的な家庭ではあまり選択されない傾向です。いずれにしても、ほかの事例にこだわらず、それぞれの相続人にとって良い方法を選択していきましょう。

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相続放棄できない場合とは

相続事例には「債権者から督促があった時点で、初めて債務の存在を知った」などの理由で、本来放棄したほうがいい相続財産について手続できていないことが良くあります。熟慮期間が経過していなければ問題なく手続できるようにも思えますが、そうとも限りません。相続財産について何か事情が生じそうなときは、相続放棄できない場合がある点について、しっかりと頭に入れておきましょう。

熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまった場合

相続放棄できない場合として第一に挙げられるのは、3か月と定められた熟慮期間の経過です。もっとも、起算点は自己のために相続が開始したことを「知った日」であるため、猶予が生じることもあります。死亡連絡が遅れ、後になって知った場合などです。

このあと述べますが、熟慮期間の延長(伸長)は、体調や仕事・家事の都合など、やむを得ない理由があるときに限り認められます。債務の存在を知るのが遅れただけでは、期間延長の理由にはなりません。

単純承認したとみなされる場合

相続には複数の方法があり、一度選択した方法は後から撤回できないのは、すでに説明したとおりです。ここで注意したいのは、そのつもりがなくても単純承認したとみなされる場合があることです。次のような行為があると、その時点で単純承認したことになり、相続放棄はできません。

債務の承認

債権者に対して返済の約束をしたり、督促に応じて債務の一部または全部を履行したりする行為は、債務の承認とみなされ、ひいては相続財産の承継を認めたことになります。

相続した財産の名義変更

亡くなった人の財産を進んで自分の名義にする行為は、単純承認にあたります。典型的には相続登記や預金の払い戻しの申請が挙げられますが、保険金の受け取りも注意しなければなりません。たとえば、積立保険を解約して返戻金を受け取る行為は、もともと被相続人に属していた保険金請求権を行使することになるため、単純承認扱いとなります。

ここで挙げた行為は、いずれも相続財産の取り扱いにかかるものです。例外的に単純承認とはみなされない行為として、相続財産を現状を維持するだけの行為(保存行為)が挙げられます。結論を言えば、相続放棄が視野に入っている場合、相続財産の取り扱いには十分注意を払わなくてはなりません。判断がつかないときは、専門家の意見を聞いたほうが良いでしょう。

相続放棄をすべきケースとそうでないケース

相続放棄をすべきケースとそうでないケース_イメージ

相続放棄は「相続することでかえって損になる場合」の選択肢で、安易に選ぶべき手段ではありません。一見すると損になる場合でも、状況によっては、相続放棄しない選択があり得ます。ここでは、相続放棄をすべきケースとそうでないケースについて解説します。

相続放棄をした方が良いケース

相続放棄した方が良いのは、相続により引き継ぐ債務が資産を上回る場合や、相続手続の負担が大きい割に得られる利益が少ない場合です。それぞれ、以下のように言えます。

マイナスの財産の方が多い場合

相続放棄した方がいい第一のケースは、債務超過になっている場合です。まず、相続財産から得られる利益(プラスの財産)を考えてみると、預貯金・不動産・一定の価値のある動産などが考えられるでしょう。対して、相続財産のうち損になる部分(マイナスの財産)を考えてみると、完済できていない借金や、損害賠償義務、営んでいた事業で負った義務などが考えられます。後者が前者を上回る場合を債務超過と言い、このときは相続放棄した方が良いと言えます。

相続による利益より手続負担が重い場合

相続放棄した方がいい第二のケースは、手続による負担が単純承認して得られる利益に見合っていない場合が挙げられます。たとえば、長男家系が全財産を承継するものと決まっているようなケースでは、次男・長女以降のきょうだいが手続にあたっても、後者には得がありません。そのほかにも、財産がほとんどなく、手続してもほとんど利益が残らない場合が考えられます。このような場合には、ほかの相続人と連絡をとりつつ、相続放棄することを視野に入れておきましょう。

相続放棄をしない方が良いケース

反対に、相続放棄をしない方が良いと考えられるのは、ある程度まとまった財産があるとわかっている場合や、特定の財産を引き継ぐ必要があるケースです。具体的には、次のようなことが言えます。

値上がりの可能性がある財産を所有している

不動産や有価証券など、高額なプラスの財産がある場合、相続放棄するか否かはいったん立ち止まって考えるべきです。特に、上記の財産は、将来の値上がりも見込める点に注意したいところです。債務を弁済しつつ上手く活用すれば、現時点では利益を見込めなくても、将来に向かって得をするかもしれません。相続登記などの手続が面倒と感じているケースでも、司法書士の助言そのほかの支援を得れば、簡単に名義変更を終えられる可能性があるでしょう。

どうしても承継したい財産がある場合

相続放棄について理解しておきたいのは、どんな事情があろうと、手続すれば一切の財産を捨てることになる点です。ここで問題となるのが、代々受け継いできた土地・建物や家業がある場合など、どうしても承継すべき財産があるケースです。このような場合には、プラスの財産を限度として債務を承認する限定承認を選択するなどして、なんとか手元に残しておきたいところです。いずれにせよ、熟慮期間のあいだに判断しなくてはなりません。

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相続放棄の具体的な手続の流れ

相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。必要書類を提出するだけでなく、申述受理証明書の交付を受けることで、手続は完了します。詳細は次のとおりです。

相続放棄の申述書の作成

家庭裁判所での手続に必要な相続放棄申述書は、裁判所のウェブサイトにある「申立書の書式及び記載例」の項目でダウンロードできます。案内に従い、次の項目について記述しましょう。

  • 申述人の情報(氏名・住所・続柄など)
  • 被相続人の情報(本籍・最後の住所地・死亡年月日など)
  • 申述の趣旨(相続の放棄をする旨)
  • 申述の理由(選択式)
  • 相続財産の概略

参照:相続の放棄の申述│裁判所

ここで注意したいのは、相続放棄は相続人各人が個別に行う手続であることです。2人以上の相続人が全員で相続放棄しようとする場合は、人数分の申述書を用意して提出する必要があります。反対に、複数いる相続人のうちの1人が相続放棄を希望する場合、申述書の作成は1通だけで構いません。

家庭裁判所への書類提出

申述書そのほかの必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所の窓口に提出します。郵送でも提出可能ですが、オンライン申請には対応していません。また、この後説明しますが、郵送で対応する場合、郵便物の往復に必要な郵便切手代がかかる点に注意しましょう。

申述受理証明書の交付

書類提出後に家庭裁判所が申述を認めた場合、放棄した相続人へ申述受理証明書が交付されます。相続放棄の効力が発生し、債務などの一切の財産を放棄したことを証する書類です。債権者などに提示するため、大切に保管しましょう。

手続に必要な書類と費用

相続放棄に必要となる書類は、先に述べた申述書だけではありません。また、手続にはある程度の費用がかかります。ここでは、相続放棄に必要な書類や費用について解説します。

相続放棄の必要書類

相続放棄の手続では、申述書に添付する書類として、申述人の戸籍謄本および被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。被相続人の死亡を証明するものとして、住民票除票または戸籍附票も求められます。戸籍謄本の組み合わせは、相続人が子や配偶者だけなら、被相続人の分はすべて用意する必要がなくなるなど、相続関係によって異なります。

相続放棄でかかる費用

相続放棄の費用は、裁判所で定める手数料のほかに、書類収集費用や、郵便切手代などを上乗せした額です。それぞれの金額および相場は次のとおりです。

相続放棄の手数料

相続放棄の手数料は、1件あたり800円と定められています。複数の相続人で同時に放棄しようとする場合は、人数分の手数料を必要とします。

書類収集費用

書類収集では、戸籍謄本の交付手数料として1通あたり450円から750円、被相続人の死亡を証明する書類の交付は200円から300円程度かかります。合計で少なくとも2000円弱の費用はかかるでしょう。

郵便切手代

郵送で手続するにあたっては、往復分の郵便料金として、申述人の居住地から管轄裁判所までの費用が必要です。ケースにより異なりますが、2000円から4000円ほどに及ぶこともあります。

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ほかの相続人が相続放棄したかの確認方法

相続放棄する・しないにかかわらず、可能性がある場合は、ほかの相続人が放棄したかどうかを確かめておく必要があります。放棄された権利および義務は、放棄しなかった人に移り、結果として利益も損失も大きくなるためです。

自分以外の相続人が相続放棄したかどうかを確かめる方法は2つあります。1つは申述受理証明書を確認する方法、もう1つは家庭裁判所に照会する方法です。

申述受理証明書による確認

自分以外の相続人とスムーズに連絡が取れる場合は、相続放棄をした相続人から申述受理証明書の提示を受けるのが、もっとも早い確認方法です。これには相続人の協力が必要になるのですが、音信不通であったり仲が悪い場合は期待できません。また、相続放棄の手続中で証明書が届いていなかったり、本人が「手続した」と言っていても実際にはしていない場合もあります。そのようなときは、次に紹介する方法が適切です。

家庭裁判所への照会による確認

自分以外の相続人と連絡がとれないなどの事情がある場合でも、相続放棄したかどうか確かめる方法として、家庭裁判所に直接照会する方法があります。照会先は申述を取り扱う「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

照会にあたっては、照会申請書を含め、下記のように相続放棄でも用意する書類が必要です。下記以外にも、返信用封筒や返信用切手、司法書士や弁護士に依頼する場合は委任状を用意しなければならない点に注意しましょう。

  • 照会申請書(各地の家庭裁判所で書式あり)
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

相続放棄したか否かの照会は、債権者などの利害関係者でも可能です。その場合は、被相続人の死亡証明につき第三者請求で住民票除票の写しを取り寄せ、戸籍関係書類の代わりに金銭貸借契約書の写しなどの利害関係を証するものを用意します。

なお、照会の費用はかかりません。注意点として、相続関係説明図の作成を求められる可能性がある点が挙げられます。

相続放棄のポイント・注意点

相続放棄の手続は、単純承認する場合と比べてシンプルな手続になることが多く、後になって間違いや不明点に気付く場合が少なくありません。手続を進めてしまう前に、いくつかのポイントや注意点を押さえる必要があると言えます。特に重要なのは、以下の4点です。

相続開始前に相続放棄はできない

債務など不利益になる可能性は生前のうちにわかっている場合が多いものの、相続開始前に先んじて放棄することはできません。遺産の承継は、いったん相続権を得た上で、それぞれの相続人がどうするか判断する順番となります。

相続開始前に遺産承継しないものとする制度には「相続廃除」がありますが、これは被相続人本人の意思で行うもののため、誤解しないようにしましょう。

熟慮期間はやむを得ない理由があれば延長可

相続放棄の熟慮期間は原則として3か月ですが、やむを得ない理由がある場合は、家庭裁判所に申し立てて伸長することができます。伸長が認められる場合としては、相続人が病気や障害などで手続できない場合や、相続財産の調査に時間がかかる場合などが挙げられます。

なお、熟慮期間の伸張にあたっては、理由を自由形式で説明するための上申書が必要です。家庭裁判所が個別に判断材料とする資料にあたるため、自己判断での作成は避け、専門家に依頼するのが適切です。

相続放棄しても死亡保険金は受け取れる

被相続人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金は相続放棄しても受け取れます。生命保険の保険金請求権は、受取人固有の財産として扱われ、相続財産とは区別されるためです。ただし、保険金を受け取った場合、受取人は相続税の課税対象となる場合があります。保険金の税申告については、専門家に相談することをおすすめします。

相続人全員が相続放棄した場合の対応

相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人の選任申し立てが必要です。ここで注意したいのは、相続人がいなくなったからといって、放棄された財産がすぐに国庫に帰属するわけではない点です。放棄された財産は、官報広告のうえでの相続人不存在の確定、特別縁故者(内縁関係にあったものなど)への分与などを経て、初めて国庫に帰属します。そのあいだ、財産を管理する義務は依然として放棄した相続人にあるのです。

相続人が財産の管理義務から開放されるためには、家庭裁判所で申し立て、保存行為や国庫帰属までの手続を行う相続財産管理人の選任を経なければなりません。相続放棄とは別に手続を調べて対応するか、即座に国庫に帰属する方法(相続土地国庫帰属制度の利用)を用いるか、選択を迫られることになります。

相続放棄の検討にあたって

相続放棄は、相続人にとって重要な選択肢の1つですが、その手続には期限があり、また、一度行った相続放棄は取り消すことができないなど、慎重な判断が求められます。検討する際は、相続財産の状況や相続人同士の関係性などを総合的に考慮し、適切な判断を下すことが重要です。

手続の期限や方法、相続放棄の効果など、詳細な部分については専門的な知識が必要となります。また、相続人全員が相続放棄をした場合の対応など、複雑な問題が生じることもあります。そのため、相続放棄を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家の助言を得ることで、相続放棄に関する理解を深め、適切な選択を行うことができるでしょう。

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記事の監修者

司法書士法人さくら事務所 坂本孝文

司法書士法人さくら事務所
代表司法書士 坂本 孝文

昭和55年7月6日静岡県浜松市生まれ。大学から上京し、法政大学の法学部へ進学。
平成18年に司法書士試験に合格。その後、司法書士事務所(法人)に入り債務整理業務を中心に取り扱う。
平成29年に司法書士法人さくら事務所を立ち上げ、相続手続や不動産登記、債務整理業務を手がける。

【メディア掲載】
・「女性自身」2024年5月7・14日合併号にて相続手続の解説を掲載