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相続放棄した人は相続税を払う必要がある?
相続人が相続放棄を選択した場合、相続税を支払う必要がなくなります。
相続放棄は相続人が相続財産の権利と義務を一切引き受けないことを法的に表明する手続です。相続放棄を選択した相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続財産に関するすべての権利と義務から完全に切り離されます。
これに対し、相続税とは、被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人に対して、一定の要件を満たす場合に発生する税金です。そのため、相続放棄をして被相続人の財産を承継しない相続人に対しては、相続税が課税されることもありません。
ただし、相続放棄をした場合にも相続税がかかるケースがあります。具体的には、遺贈を受けた場合とみなし相続財産の場合です。これら2つの事例について、以下でさらに詳しく解説します。
相続放棄をしても遺贈を受けた財産は相続税の課税対象になる
遺贈とは、遺言によって遺産を譲渡する行為のことです。相続は法律に定められた法定相続人に対して行われるものですが、遺贈の場合は遺言者の意思により、相続人ではない人へ財産を引き継ぐこともできます。
そして、相続放棄をした相続人であっても遺贈を受けることができます。これは、遺贈は相続とは異なる法的手続なので、相続放棄とは別に「遺贈の放棄」をしない限りは遺贈の効力が有効であるためです。
以上のように、相続放棄をしても遺贈を受けることは可能ですが、遺贈によって受け取った財産は相続税の課税対象となります。これは、遺贈も相続と同様に、被相続人の死亡を機に財産が移転するという経済的利益を持つためです。
みなし相続財産は相続税の課税対象となる
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをきっかけとして受け取る財産のことです。代表的なものに、死亡保険金と死亡退職金があります。
死亡保険金は、被保険者が亡くなった際に保険会社から受取人へ支払われる金銭であり、死亡退職金は、会社が亡くなった従業員の遺族に支払う退職金を指します。いずれも被相続人の死亡を契機に取得する財産であるため、相続税の計算上「みなし相続財産」として扱われます。
相続放棄をすると、通常の相続財産(預貯金や不動産など)は一切受け取れなくなりますが、死亡保険金や死亡退職金は、相続放棄をしていても受け取ることができます。 ただし、これらはみなし相続財産に該当するため、相続税の課税対象になります。
相続放棄が相続税に影響を及ぼさないこと
相続放棄と相続税の関係について、さらに詳しく説明します。前述のとおり、相続放棄をした相続人は相続税を支払う必要がありませんが、相続税との関係においてはほかにも重要な点があります。
具体的には、基礎控除の計算方法や、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の取り扱い、相続放棄をした相続人の影響などは誤解されやすいため、これについてはさらに理解を深めておきましょう。
相続放棄があっても相続税の基礎控除額に影響はない
相続税には基礎控除があり、相続財産から起訴控除額を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。基礎控除の計算方法は、以下のとおりです。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
この計算において重要なのは、計算に用いられる「法定相続人の人数」です。相続放棄を行った相続人は、相続人としての権利・義務はなくなりますが、法定相続人であったことには変わりありません。そのため、相続放棄をしても相続税の基礎控除額に変動はなく、相続税の総額にも影響しません。
たとえば、妻と子2人の3人が法定相続人であり、子の1人が相続放棄したとします。この場合、子の1人が相続放棄をしたか否かにかかわらず、法定相続人の数は3人です。したがって、この場合の基礎控除額は以下のようになります。
3000万円+(600万円×3)=4800万円
相続放棄があってもみなし相続財産の非課税枠が使える
前述のとおり、死亡保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の対象になりますが、これらのみなし相続財産には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設けられています。つまり、みなし相続財産であった場合、以下の非課税枠が適用されます。
500万円×法定相続人の数
そして、この非課税枠の計算においても、相続税の基礎控除と同じように法定相続人の数が計算に用いられています。そのため、相続放棄はみなし相続財産の非課税枠にも影響しません。たとえば、法定相続人が3人いて、そのうちの1人が相続放棄をした場合、非課税枠は「500万円×3人=1500万円」となり、相続放棄をしなかった場合と非課税枠は変わりません。
ただし、相続放棄をした人は、みなし相続財産を受け取っても非課税枠を利用することはできません。そのため、3人の相続人のうち1人が相続放棄した場合、1500万円の非課税枠は残った2人で使うことになります。
相続放棄が相続税に影響を及ぼすこと

相続放棄が相続全体に影響を及ぼすこともあります。そのため、相続放棄を行う前に、相続全体に対してどのような影響があるのかを理解しておきましょう。
各相続人の相続税額が増える
相続放棄があった場合、相続税の総額自体は変わりませんが、実際に相続する相続人の税負担は増加することがあります。これは、相続放棄された分の財産が残りの相続人に配分されることで、各人の課税対象額が増えるためです。相続放棄による相続分の変化を具体的に見てみましょう。たとえば、配偶者と2人の子がいる場合を考えます。
相続放棄がない場合の法定相続分
配偶者と子が相続人の場合、配偶者は常に遺産の1/2を受け取ります。そして、残りの半分は2人の子が均等に分けるため、1人当たり1/4ずつになります。
- 配偶者:1/2
- 子A:1/4
- 子B:1/4
子Aが相続放棄した場合の法定相続分
子Aが相続放棄した場合、配分されるはずだった相続分1/4は、残りの相続人である配偶者と子Bに再分配されます。この再分配は残りの相続人の法定相続分の割合に応じて行われるので、配偶者は2/3、子Bが1/3を取得することになります。
このように、相続放棄により残された相続人の法定相続分は大きくなり、その結果として相続税額も増加することになります。相続放棄があった場合となかった場合の具体的な相続税額の違いについては、のちほど詳しく解説します。
相続放棄をした本人への影響
相続放棄をした本人が、相続時精算課税制度を利用していると、相続税が課税される場合があります。相続時精算課税制度とは、受贈者が2500万円まで贈与税を納めることなく贈与を受け、贈与者が亡くなったときに贈与時の価額と、相続財産の価額とを合計した価額にかかる相続税を計算し、支払う制度です。
つまり、この制度で贈与を受けた時点で、あとから相続放棄をしても、すでに受け取った贈与財産については相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
相続放棄の有無による相続税額の違い
相続人の中に相続放棄をする人がいた場合、相続税の総額自体は変わりませんが、実際に相続する相続人の負担額は増加します。たとえば、基礎控除後の課税遺産総額4800万円を、配偶者と2人の子で相続するケースを考えましょう。
相続税の計算
以下の相続税早見表に従って、それぞれの相続税額を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | – |
1000万円~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円~ | 55% | 7200万円 |
相続放棄がなかった場合
配偶者と子が相続人の場合、配偶者は常に遺産の1/2を受け取ります。そして、残りの半分は2人の子が均等に分けるため、1人当たり1/4ずつになります。
- 配偶者:4800万円×1/2=2400万円
- 子A:4800万円×1/4=1200万円
- 子B:4800万円×1/4=1200万円
そして、それぞれの相続分に応じて税額を計算すると、以下のようになります。
- 配偶者:2400万円×15%-50万円=310万円
- 子A:1200万円×15%-50万円=130万円
- 子B:1200万円×15%-50万円=130万円
子Aが相続放棄した場合
子Aが相続放棄をすると、法定相続分である1/4は、残りの相続人である配偶者と子Bに再分配されます。再配分後の割合は、配偶者は2/3、子Bが1/3をそれぞれ取得します。そして、この割合をそれぞれ配偶者・子Bの課税遺産総額に乗じます。
- 配偶者:4800万円×2/3=3200万円
- 子B:4800万円×1/3=1600万円
そして、それぞれの相続分に応じて税額を計算すると、以下のようになります。
- 配偶者:3200万円×20%-200万円=440万円
- 子B:1600万円×15%-50万円=190万円
このように、相続放棄があった場合、実際に相続する人の税負担は増加することになります。これは、放棄された分の財産が残りの相続人に配分され、その結果として各人の課税対象額が増えるためです。
相続放棄における相続税で気をつけること
ここまで、相続放棄と相続税の関係について、基本的な仕組みや計算方法を説明してきました。相続放棄は、相続税に大きな影響を与える場合もあれば、そうではない場合もあります。
最後に、実務上特に注意が必要な点や、相続放棄に関してよくある疑問について解説します。債務控除の取り扱いや配偶者控除との関係など、相続実務において重要となるポイントを確認しておきましょう。
相続放棄した場合の債務控除について
債務控除とは、被相続人の債務を相続財産の価額から差し引くことができる制度です。相続人が債務を支払う場合、相続財産から債務の額を差し引くことで、相続税の課税対象額を減らすことができます。
相続放棄をした相続人は、この債務控除を利用することはできません。なぜなら、債務控除は相続を受ける人のために設けられた制度であり、相続放棄によって相続人の地位を失った人には適用されないからです。
ただし、葬式費用については控除が認められます。たとえば、死亡保険金の中から葬式費用を負担した場合、その費用は控除の対象となります。これは、葬式費用が被相続人の債務とは異なり、死亡に伴って新たに発生する必要経費として扱われるためです。
相続放棄をしても配偶者控除は受けられる
相続税には配偶者控除があり、配偶者が相続により取得した財産のうち1億6000万円までの部分、または法定相続分相当額のいずれか大きい金額までは、相続税が非課税となります。この控除は、相続放棄が行われても影響を受けません。
たとえば、先ほどの計算例では、子の相続放棄によって配偶者の相続税額が310万円から440万円に増加しました。しかし、配偶者の相続分は3200万円であり、配偶者控除の上限である1億6000万円を下回るため、配偶者に相続税は課されません。
このように、相続放棄により配偶者の相続分が増えた場合でも、配偶者控除によって税負担が抑えられるようになっています。ただし、この控除は配偶者のみが利用できる特例であり、ほかの相続人には適用されません。
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相続放棄をした相続人には、原則として相続税が課されませんが、遺贈やみなし相続財産を受け取る場合は課税対象となります。また、相続放棄があっても基礎控除額や非課税枠には影響しませんが、残された相続人の税負担は増加する可能性があります。
当事務所では、相続放棄でお困りの方のご相談を受け付けております。相続放棄の期限は被相続人の死亡を知った日から3か月以内と定められており、この判断は慎重に行う必要があるので、少しでも不安があればお気軽にご連絡ください。
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