ご相談内容
家の名義変更を希望しています。夫が亡くなり、しばらく落ち着かない日々が続いておりましたが、不動産の名義は早めに変えなければならないと聞き、お問い合わせさせていただいた次第です。
相続人は義弟と私のみで、話し合い了承済み。他の司法書士の先生よりも安価だったため手続をお願いしたいです。なお、抵当権は抹消済みです。
ご相談者様 | 茨城県 60代 女性 |
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名義人 | 相談者、義弟 |
相続する権利がある人 | 夫 |
ご相談の結果
早々に面談も実施することができ、お手元にあった相続関係書類もお送りいただけましたので、その他必要書類を収集してスムーズに申請まで完了するものだと思っておりました。ところが、相続人である義理の弟様から遺産分割協議書の内容を聞いておらず、権利を主張されるというご連絡をいただいたのです。
主張は明確で、不動産価格の相続割合分をもらえれば協力できるというもの。一般的に代償分割か換価分割のいずれかになるため、改めて相続人間でお話し合いの場を設けられました。結果的に、不動産会社に相続する不動産の査定してもらって、その概算を基に代償分割にするということで決まったようで、その後は義理の弟様のご協力で滞りなく申請まで完了いたしました。
トラブルに発展した場合には弁護士の先生をご紹介できますし、その前の段階で当人間のお話し合いがある場合には、一般論から相続に関するお手続についての説明をさせていただきます。