相続人が多く大変になりそうだったので、専門家の方の力を借りようと思いました

ご相談内容

亡くなったのは叔母で、相続人は母の兄姉や甥姪を含めた合計7人でした。元々叔母との交流が多く、比較的動きやすい私が相続登記の手続を代表して進めることになりました。しかし、相続人数が多いことから、やることが手続に苦慮していたため、専門家の方に手伝ってもらおうと思いました。

ご相談者様 長野県 60代 女性
名義人 叔母の兄、叔母の弟、叔母の兄の子ら(甥2名・姪2名)、相談者
相続する権利がある人 叔母

ご相談の結果

相続人が多い場合、代表相続人が積極的に手続を進めることが求められます。遠縁であったり関係性が疎遠な相続人が多い場合、必要書類の収集や相続内容の確認などに時間がかかることがあります。

ご依頼をいただいた時点で、相続人を確定するための戸籍謄本はご相談者様が取得されていたため、当法人は相続人全員から相続するか相続放棄をするかの意思確認から着手しました。なお、相続放棄を選択する場合は原則として3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、意思確認は密に連絡を取り迅速に進めていきました。

結果は相続人7名中4名が相続放棄し、ご相談者様を含む3名が相続することになりました。相続人が多い状況だったため、相続登記手続にも少々時間がかかりましたが、無事完了いたしました。

もし、相続放棄の手続が相続登記よりも先に受理された場合、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったと見なされます。この場合、登記された各相続人の持分を修正する必要があります。相続放棄をした者から他の相続人への持分移転登記を行うことで問題は解決しますが、余計な手間がかかります。

相続登記は相続の開始や所有権を取得したことを知った日から3年以内に行えば問題ないため、焦らず相続放棄を確定させてから手続きを進めることをおすすめします。

この度は、当法人へ相続登記のご依頼をいただき誠にありがとうございました。