複雑化した相続を対応していただき大変助かりました

ご相談内容

今回、父親の死亡に伴い土地の名義変更を行おうとしたところ、名義が祖父のままであることが判明しました。どこをどう手を付けてよいか全然わからなかったので、お金がかかっても専門家にお願いした方がよいと考えました。

ご相談者様 埼玉県 50代 男性
名義人 相談者、弟
相続する権利がある人 父親

ご相談の結果

今回はお父様が亡くなられた際に土地の名義変更(相続登記)を進めようとしたところ、お祖父様の代で相続登記が止まっていることが判明されたようでした。相続自体はお祖父様からお父様へ行われてたようです。

お祖父様の相続時、お父様が土地を相続することが元々決まっていたようですが、遺言や遺産分割協議書などの書類が作成されていなかったため、この相続の証明や相続人間でまとめた遺産分割協議書が必要になります。

そのため、まずはお祖父方で相続人の地位を獲得した子世代、孫世代の相続人と遺産分割協議書を作成しなければなりません。孫までの世代になると横の繋がりがほとんどなく、遺産分割協議書の作成は大変な作業となりました。

しかし、幸いにも親戚間の繋がりが厚く、相続人の皆様はご相談者様に相続させることに協力的であったことから、諸々の手続は滞りなく行われました。この関係性が希薄であった場合は、不動産の金銭的価値を巡って紛争になる可能性も考えられます。

このように相続は放置した期間が長くなった分だけ、相続人の関係性が複雑になったり、相続にまつわる書類が紛失したりなどで手続が難航します。もし、別途登記を行っていない不動産があれば見つかったらすぐに手続を行うことを強く推奨いたします。

この度は当法人にご相談いただきありがとうございました。お困りごとがありましたら、いつでもお気軽にお申し付けください。