未登記建物が見つかった場合の相続登記を手伝ってもらいました

ご相談内容

未登記の建物がある相続手続について不安があったので、ご相談しました。

先日、父が亡くなったあとのバタつきが区切りを迎えたので、相続手続を進めようと思いました。事前に自分たちで手続を行おうと母と次男の3人で決めていましたが、自宅の登記状況について確認したところ、建物が未登記であることが判明したのです。土地の名義は父親のものでしたが、建物の名義についてはそれらしい書面すら見つけられず、手続をどう進めてよいのか行き詰ってしまいました。

この状況から安易に自分たちで行わず、プロの方に任せた方が間違いないかなと判断した次第です。

ご相談者様 千葉県 60代 男性
名義人 母 相談者 次男
相続する権利がある人

ご相談の結果

まずは、ご自宅がなぜ未登記建物になっていたかについてご説明します。建物を建設した際は「表題登記」という登記簿を作成する手続が必須となっていますが、この説明を建物を購入した不動産会社から受けなかった、もしくは受けたがそのまま放置してしまった可能性が考えられます。

この状況も踏まえて本件は、土地の相続登記を行ったあとに、未登記建物の登記手続を行う旨をご相談者様にご提案しました。この順番に至った理由としては土地の相続登記を進めるために必要な書類は、未登記建物の登記手続でも活用できるためです。

ご提案に賛同いただいたあと、当法人は土地の相続登記までお手伝いし、未登記建物の表題登記については土地家屋調査士をご紹介しました。表題登記は不動産の物理的状況を登記簿に反映するべく、調査・測量の結果を踏まえて登記申請手続を行います。これらの調査は個人で行うには難易度が高いため、土地家屋調査士へ手続を委託する方が楽であることをご説明しました。

今回は建物を残したいというご希望があったため表題登記を行いましたが、建物を解体する場合であれば登記手続は不要となっており、お住まいの市区町村役場へ家屋滅失届を出すだけで手続が済みます。もし、ご親族様などで似たような状況が発覚した際は、ご参考いただければ幸いに存じます。なお、「家屋滅失届」は建物が未登記であった場合の手続です。登記済の建物を取り壊したい場合は「滅失登記」という別の手続が必要になるため、ご注意くださいませ。

この度は、当法人へご依頼をいただき誠にありがとうございました。ご不明な点がございましたら、いつでもご用命ください。