ご相談内容
父が亡くなり、相続登記を進めることになりました。
両親が住んでいた自宅建物と土地の相続について兄弟間で話し合い、弟が双方を相続することでまとまったところまでは良かったのですが、手続に必要な権利証がいくら探しても見つかりません。自分たちで手続をしようと調べた結果、「登記済権利証」が必要なことはわかりました。
相続登記は、こういった権利証などが紛失した状態でも可能かどうか素人の私には判断ができませんでしたので、専門家の先生に相談することにしました。
ご相談者様 | 東京都 50代 男性 |
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名義人 | 母親、相談者、弟 |
相続する権利がある人 | 父 |
ご相談の結果
この登記済権利証とは、不動産の売却や贈与などで、新しい所有者への名義変更を行う際に法務局へ提出が必要な書類です。登記を行ううえでは確かに必要な書類ですが、相続登記の場合は例外となり登記済権利証は不要になります。
ご相談いただいた際、権利証が見当たらないことを特に気にされていたようで、まずはこの点についてお話させていただきました。ご家族の間で納得のいく話し合いが行われておりましたので、遺産分割協議も円滑に進みました。その後の登記申請も当法人が担当させていただき、今回ご相談いただいた権利証がない不動産の名義変更は、無事に完了することができました。
なお、これから相続登記を行うと発行されるのは登記済権利証ではなく、「登記識別情報」になります。登記識別情報とは登記済権利証に入れ替わるかたちで平成17年に新たに施行された制度です。登記識別情報も登記済権利証と同様に、相続登記時の必須書類ではありません。あわせて、今後のご参考になれば幸いでございます。
この度は司法書士法人さくら事務所へご相談いただき、誠にありがとうございます。今後も何かお困りごとがございましたら、お気軽にお声がけくださいませ。