相続・不動産登記のご相談
自己破産の解決事例 | 相続・不動産登記、過払い金請求のご相談は司法書士法人さくら事務所
相続・不動産登記のご相談
さくら事務所では相談者様の気持ちを第一に考えて解決方法をご提案しております。
さくら事務所に自己破産の相談をされて、解決した事例をご紹介いたします。
依頼人 | 借入の相手 | 免責金額 |
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60歳代の夫婦 | 消費者金融10社、信販会社1社、銀行1社 | 1,000万円 |
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つがあります。任意整理、個人再生、特定調停は程度の差はありますが返済を続けることには変わりません。しかし、自己破産では借金の返済義務がなくなりますので借金問題は必ず解消します。
借金が帳消しになる反面、デメリットも大きいと言われることがありますし、実際に他の債務整理に比べると制限は多いことは間違いありません。しかし、生活ができなくなるというレベルで制限があったり、年金や生活保護が受けられなくなるという誤解や選挙権がなくなるなどの誤った情報も出回っています。
債務整理はどの手続きであっても借金問題を解決するための制度ですので、返済が苦しいと思った場合には弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
依頼人 | 借入の相手 | 免責金額 |
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50歳代男性 | 消費者金融6社 | 500万円 |
自己破産をすると生活保護を受けられなくなるという誤解がありますが、自己破産が生活保護の受給に影響することはありません。
自己破産をしても生活保護が廃止になることはありませんし、生活保護者が自己破産できないということもありません。
自己破産には誤解が数多くありますので借金の返済が苦しいという場合には早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
依頼人 | 借入の相手 | 免責金額 |
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40歳代男性 | 消費者金融8社 | 400万円 |
相続という言葉には財産を引き継ぐというイメージを持っている人も多いのですが、実は負の遺産も引き継ぐことになります。もっともわかりやすい例が借金の相続です。両親が亡くなり相続したというような場合、自宅や資産などを引き継ぐとともに借金も相続することになります。基本的に両親が持っているものをそのまま引き継ぐと思ってください。
資産と借金を比べて明らかに資産の方が多い場合には迷わず相続すべきですが、資産よりも借金の方が明らかに多い場合には相続をする事で返済を続けなければならなくなります。そのため、場合によっては相続放棄をした方が得ということもありえます。
今回の事例では相続した事で借金を背負ってしまい、自己破産をするという事になりました。相続をしなければ自己破産をする必要もなかった案件です。相続をする場合には本当に相続すべきなのかどうかを考えるべきでしょう。
なお、相続した借金の中に過払い金があったというケースもありますので、借金を相続してしまった場合には弁護士や司法書士に相談するのもよいでしょう。
当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。
法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。
司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。
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