自己破産の解決事例

さくら事務所では相談者様の気持ちを第一に考えて解決方法をご提案しております。

さくら事務所に自己破産の相談をされて、解決した事例をご紹介いたします。

事業で作った借金を自己破産で解決できた事例

依頼人 借入の相手 免責金額
60歳代の夫婦 消費者金融10社、信販会社1社、銀行1社 1,000万円
この事例の概要
相談者の夫婦は20年以上自営業(個人事業主)として生計を立ててきた方でした。夫婦で事業を行っていましたが、ご主人の病気をきっかけに自営業を辞め、事業で作った借金は夫婦でパートを行い少しずつ返済をしていました。しかし、入院費用や治療費などが嵩み、ご主人の働けない期間が続いたことから家計が悪化し、借金の返済も滞るようになり、とても自分たちだけでは返済できないと判断し、さくら事務所に御相談に来られました。
解決まで
夫婦でパートをしていた時期は収入が約40万円ほどありましたが、借金額が多いため毎月の返済額は約18万円です。ご主人が入院するようになってからの収入は半減していますので自力での返済は非常に難しいと判断しました。
自宅や自動車などを所有しておらず、特別に高価な財産もないとのことですので、自己破産手続きを提案し、手続きから6ヶ月で裁判所からの免責をいただきましたので借金を失くすことに成功しました。

自己破産のお手続きの流れ

解決に要した期間
約6ヶ月

自己破産により借金返済の悩みがなくなります

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つがあります。任意整理、個人再生、特定調停は程度の差はありますが返済を続けることには変わりません。しかし、自己破産では借金の返済義務がなくなりますので借金問題は必ず解消します。

借金が帳消しになる反面、デメリットも大きいと言われることがありますし、実際に他の債務整理に比べると制限は多いことは間違いありません。しかし、生活ができなくなるというレベルで制限があったり、年金や生活保護が受けられなくなるという誤解や選挙権がなくなるなどの誤った情報も出回っています。

債務整理はどの手続きであっても借金問題を解決するための制度ですので、返済が苦しいと思った場合には弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

生活保護受給者が自己破産で解決できた事例

依頼人 借入の相手 免責金額
50歳代男性 消費者金融6社 500万円
この事例の概要
依頼者は身体が弱く体調不良も多いため、なかなか安定した職に就く事ができませんでした。そんな中ですが病院の治療費や生活費の補填に消費者金融を利用するようになりました。しかし、収入が安定せず返済が滞るようになり、貸金業者からの督促が続く日々を過ごしていました。督促のストレスから生活に必要な最低限なものだけを持ち、夜逃げまでされたそうです。
後に生活保護を受けて生活は立ち直ったものの、以前の消費者金融からの督促を受けるようになり、これ以上は逃げられないと思い、さくら事務所に相談にご来所されました。
解決まで
依頼者の場合には借金額はそこまで多くはなかったものの、長期間返済をせずに逃げていたために利息や遅延損害金が非常に多く、支払いは困難と思われました。生活保護を受給していることもあり、自己破産を提案し、手続き開始から約3ヶ月で借金をなくすことができました。

自己破産のお手続きの流れ

解決に要した期間
約3ヶ月

生活保護を受けていても自己破産することはできます。

自己破産をすると生活保護を受けられなくなるという誤解がありますが、自己破産が生活保護の受給に影響することはありません。

自己破産をしても生活保護が廃止になることはありませんし、生活保護者が自己破産できないということもありません。

自己破産には誤解が数多くありますので借金の返済が苦しいという場合には早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

相続した財産に借金が含まれていて自己破産した事例

依頼人 借入の相手 免責金額
40歳代男性 消費者金融8社 400万円
この事例の概要
依頼者は親が亡くなり財産を相続されたという方でした。財産と言っても資産というほどのものではなく、名義をそのまま引き継いだというような状態だったとのことです。しかし、相続後しばらくしてから貸金業者から督促を受けることになったそうです。どういうことか分からないながらも色々なところに相談して調べてみると相続した財産の中に借金もあるということがわかりました。自分の収入では返済が難しいと判断され、さくら事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決まで
依頼者は借金の返済ができず、どうすればよいのか分からずに相談に来られました。収入状況や財産状況を確認すると自力での返済が難しく、手放して特別に困る財産もないということもあり、自己破産を提案することとなりました。

自己破産のお手続きの流れ

解決に要した期間
約6ヶ月

相続には借金も含まれるという事実

相続という言葉には財産を引き継ぐというイメージを持っている人も多いのですが、実は負の遺産も引き継ぐことになります。もっともわかりやすい例が借金の相続です。両親が亡くなり相続したというような場合、自宅や資産などを引き継ぐとともに借金も相続することになります。基本的に両親が持っているものをそのまま引き継ぐと思ってください。

資産と借金を比べて明らかに資産の方が多い場合には迷わず相続すべきですが、資産よりも借金の方が明らかに多い場合には相続をする事で返済を続けなければならなくなります。そのため、場合によっては相続放棄をした方が得ということもありえます。

今回の事例では相続した事で借金を背負ってしまい、自己破産をするという事になりました。相続をしなければ自己破産をする必要もなかった案件です。相続をする場合には本当に相続すべきなのかどうかを考えるべきでしょう。

なお、相続した借金の中に過払い金があったというケースもありますので、借金を相続してしまった場合には弁護士や司法書士に相談するのもよいでしょう。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

司法書士法人さくら事務所では累計で4万件を超えてる過払い金や債務整理などの借金問題についてのご相談をいただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

相談は何度でも無料

まずはお気軽ご相談ください!