取り戻せた過払い金に税金は掛かるのか?

過払い金は「支払い過ぎた返済額」のことです。そのため、過払い金請求することで取り戻せる可能性があります。

しかし、取り戻した過払い金には税金が掛かるケースもあるので注意が必要です。

そこでこの記事では、取り戻した過払い金に税金が掛かるケースはどのようなときか?という点について詳しく解説していきます。

過払い金請求を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。

過払い金には税金が掛かるのか?

結論からいうと、過払い金に税金が掛かるケースは少ないです。というのも、過払い金に税金が掛かるのは、以下の通りあまり多くないケースだからです。

上記に該当しなければ過払い金に税金は掛かりません。以下より詳しく解説していきます。

過払い金の利息まで返還された

まず、過払い金の利息まで返還されたときは、その「返還された利息部分」に税金がかかります。この点については以下を解説していきます。

過払い金の元本と利息について

そもそも過払い金とは「支払い過ぎた返済額」のことなので、過払い金請求とは「その支払い過ぎた返済額を取り戻すこと」になります。

その過払い金には5%の利息を付けて取り戻すことも可能です。

たとえば過払い金が100万円あれば、1年間につき5万円の利息が付いて戻ってきます。その利息部分は所得として扱われるので、5万円に対して税金がかかるというわけです。

利息まで返還されるケースは少ない

利息まで返還されるケースは極めて少ないです。というのも、利息をつけて過払い金を取り戻すには裁判が必要だからです。

さらに、裁判でも「和解」すれば利息までは取り戻せないことが多いですし、実際は和解になるケースが多いです。

このように、過払い金請求しても利息まで返還されるケースは少ないので、過払い金に税金が掛かるケースも少ないといえます。

過去に返済した利息を経費計上している

過払い金に税金がかかるケースは、過去に返済した利息を経費計上しているときも該当します。この点について以下を解説します。

利息部分の経費計上とは?

たとえば、個人事業主が事業のために消費者金融から100万円借りたとします。そして、1年間で元本30万円と利息15万円を支払っていたとします。

この場合、支払った利息15万円は経費計上できるので、その分所得を減らすことができます。つまり、所得を減らすことで支払うべき税金も減っているということです。

しかし、過払い金が返還されたことで「経費計上した利息」が戻ってきたのであれば、過去に計上した経費額を修正する必要があります。

要は、過去に経費計上した金額が減るので税金が上がり、その「上がった分の税金」を納税する必要があるということです。

個人事業主や経営者に多い

このように、過去に返済した利息を経費計上しているときは、過払い金に税金がかかります。しかし一般的な会社員の方であれば、利息を経費計上していることは少ないでしょう。

そのため、このケースに該当するのは個人事業主や経営者が大半だと考えられます。

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過払い金の利息が20万円を超える場合は確定申告が必要

前項のように、過払い金に利息が発生する場合、その利息は所得になるので税金がかかります。しかし、税金がかかるのは利息が20万円を超えるときだけです。

この点について以下を解説していきます。

年間20万円までは確定申告は不要

利息がついて過払い金が返還されたときでも、その利息が20万円以下であれば確定申告は不要です。言い換えると、確定申告して納税する必要がないということです。

というのも、給与所得者(会社員など)は雑所得が20万円以下であれば、確定申告しなくて良いというルールがあるからです。

そして、「過払い金の利息」は雑所得に該当します。ただ、利息が20万円を超える場合は確定申告して納税する必要があるので注意しましょう。

確定申告が必要な場合

前項のように、給与所得者は利息(雑所得)20万円以下であれば確定申告は不要です。

しかし、以下のようなケースでは給与所得者も確定申告が必要なので、利息が20万円以下の場合も確定申告して納税しなければいけません。

要は、給与所得者でも確定申告する必要があれば、雑所得(利息)も一緒に申告して納税する必要があるということです。

そのため、そもそも確定申告が必要な個人事業主などは、返還された利息(雑所得)が20万円以下でも確定申告して納税する必要があります。

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生活保護を受給している場合は注意

生活保護を受給している方が過払い金請求した場合は注意が必要です。

というのも、生活保護を受給している状態で過払い金が返還されれば、その過払い金は一時所得として扱われるからです。つまり、返還された過払い金には税金がかかります。

また、過払い金が返還されたことで、生活保護受給が停止される可能性もあります。なぜなら、生活保護は「生活が困窮している人に対して最低限の生活を保障する制度」だからです。

要は、過払い金の返還によって生活水準が上がれば、上記の生活保護受給者に該当しない可能性があるということです。

このようなことがあるので、生活保護を受給している方は過払い金請求する際は注意しましょう。あらかじめ、弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

まとめ

このように、「過払い金の利息まで返還された」「過去に返済した利息を経費計上している」というケースは、取り戻した過払い金に税金がかかることがあります。

また、給与所得者は利息が20万円以下なら確定申告が不要だったり、生活保護受給者は一時所得になったりというケースもあるので、その点も認識しておきましょう。

いずれにしろ、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼して、全て任せてしまった方が良いです。相談は無料で行えるので、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

プロフィール
代表司法書士 坂本孝文
  • 司法書士法人さくら事務所
  • 代表司法書士 坂本孝文
  • 東京司法書士会所属:登録番号4535号

当事務所の使命は、相続・不動産登記や借金問題で悩まれる方に問題解決策をご提供し、安心して過ごせる未来をサポートすることです。

法律相談に対して「敷居が高い」と感じる方が多いのが現状ですが、私たちはお客様が安心してご相談できる環境を創っていきたいと考えております。

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